金融庁 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正(案)に対する意見募集について (2026.05.13)
こんにちは、丸山満彦です。
金融庁が「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正(案)に対する意見募集をしていました...
変更点は以下の項目(太字の部分)を追加するということです。
利用目的による制限の例外の金融分野版の追加...
「詐欺その他の処罪若しくは処罪による収益の移転に利用され、又はそのおそれがあると認めた預金又は貯金口座に関する情報であって取引時確認等の措置を行うに際して必要なものを他の預貯金取扱事業者に提供する場合」というのが追加されるということです...
第4条 利用目的による制限(法第18条関係)
以下の事項の他は通則ガイドラインの例による。法第18条第3項の場合の例としては、通則ガイドライン3ー1ー5(利用目的による制限の例外)に掲げている場合以外に、次に掲げる場合が考えられる。
① 法令(条例を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。 )に基づく場合
(例)
・ 罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第8条第1項に基づき疑わしい取引を届け出る場合
・犯罪による収益の移転防止に関する法律第11条第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)第32条第2項第1号に基づき、詐欺その他の処罪若しくは処罪による収益の移転に利用され、又はそのおそれがあると認めた預金又は貯金口座に関する情報であって取引時確認等の措置を行うに際して必要なものを他の預貯金取扱事業者に提供する場合
- 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第210条、第211条等に基づく証券取引等監視委員会の職員による則事件の調査に応じる場合
なお、法令に、第三者が個人情報の提供を求めることができる旨の規定はあるが、正当な事由に基づきそれに応じないことができる場合には、金融分野における個人情報取扱事業者は、該法令の趣旨に照らして目的外利用の必要性と合理性が認められる範囲内で対応するよう留意する。
②〔略]
● 金融庁
・22026.05.13 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正(案)に対する意見募集について
・・[PDF]
現在のガイドライン...
・・2024.06.13 [PDF] 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
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