有価証券報告書等に係る罰則
こんにちは、丸山満彦です。有価証券報告書等の虚偽記載をした場合の個人の刑事責任と法人の両罰規定。。。
|
重要事項の虚偽記載 |
個人の刑事責任 |
法人の両罰規定 |
|
有価証券届出書 |
10年以下の懲役及び/又は |
7億円以下の罰金 |
|
半期報告書 |
5年以下の懲役及び/又は |
5億円以下の罰金 |
|
内部統制報告書 |
実践内部統制のポイント(商事法務)
« 米国では原則ベースの基準に移行しようとしたのに、日本では手続ベースの基準をどうしてつくろうとしたのかなぁ・・・ | Main | パブコメ 総務省 「地球温暖化問題への対応に向けたICT政策に関する研究会」報告書(案) »
Comments