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2008.03.21

有価証券報告書等に係る罰則

 こんにちは、丸山満彦です。有価証券報告書等の虚偽記載をした場合の個人の刑事責任と法人の両罰規定。。。

重要事項の虚偽記載

個人の刑事責任

法人の両罰規定

有価証券届出書
有価証券報告書

10年以下の懲役及び/又は
1000
万円以下の罰金
(第197条第1項第1号等)

7億円以下の罰金
(第207条第1項第1号)

半期報告書
四半期報告書
臨時報告書

5年以下の懲役及び/又は
500
万円以下の罰金
(第197条の21項第6号)

5億円以下の罰金
(第207条第1項第2号)

内部統制報告書

実践内部統制のポイント(商事法務)

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