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2007.08.22

金融庁 パブコメ 証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)を公表

 こんにちは、丸山満彦です。ここのところ忙しくて更新が滞っていましたが、元気にしております。。。さて、金融庁が、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」を公表していますね。「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)案も公表されていますね。。。

 
【金融庁】
・2007.08.22 証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)の公表について

●別紙4:③財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第62号。以下「内部統制府令」という。)」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)案

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3-1 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成19 年内閣府令第62 号。以下「内部統制府令」という。)第3条の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制には、会社が業務を委託している場合における当該委託業務も含まれる。なお、委託先が国、地方公共団体又はそれらに準ずる機関の場合には、この限りではない。
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・委託先が国、地方公共団体又はそれらに準ずる機関の場合は、委託先の内部統制統制を評価しなくてもいいんだ・・・
=>でも、その内部統制が有効でない場合はどうなるんだろう。。。
=>理論的には報告書上は範囲限定にしないといけないんだろうけど、きっとそんなことにはしないんでしょうね。。。
・で、準ずる機関って。。。たとえば、「証券保管振替機構」とかも入るのかなぁ。。。

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第二章財務報告に係る内部統制の評価

4―1 内部統制府令第1号様式記載上の注意(4)又は第2号様式記載上の注意(4)に規定する最高財務責任者は、会社が、財務報告に関し、代表者に準ずる責任を有する者を定めている場合における当該者をいい、単に財務を担当している者は、含まないことに留意する。

4-2 内部統制府令第1号様式記載上の注意(6)のb又は第2号様式記載上の注意(7)のbに規定する「財務報告に係る内部統制を整備及び運用する際に準拠した基準の名称」には、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準」その他の準拠した基準の具体的な名称を記載する。
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=>その他の準拠した基準というのもありなわけですね。たとえば、6つの基本的要素に準拠していることを証明するよりも、COSOの5つの構成要素のほうがわかりやすいというのであれば、COSOでも言い訳ですね。。。
=>「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準」には、内部統制の基準と経営者評価の基準と監査の基準の3つがあるわけですが、準拠しているという場合には、どれかを特定しなければならないのかなぁ・・・

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4-3 内部統制府令第1号様式記載上の注意(7)のc又は第2号様式記載上の注意(8)のcに規定する「財務報告に係る内部統制の評価手続の概要」には、会社の行った手続のうち、評価範囲内における統制上の要点(財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点をいう。)の選定など財務報告に係る内部統制の評価結果に重要な影響を及ぼす手続の概要のみを簡潔に記載することに留意する。
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=>具体的にどうかくの???という話がでてきそうですね。。。

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4-4 内部統制府令第1号様式記載上の注意(7)のd又は第2号様式記載上の注意(8)のdに規定する「財務報告に係る内部統制の評価の範囲」の記載に関して、次の点に留意する。
 1 財務報告に係る内部統制の評価範囲としては、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とした旨を記載する。
 2 当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した旨などを記載するものとする。なお、その際、重要な事業拠点を選定する指標、重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目などについても併せて記載することに留意する。
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=>「重要な事業拠点を選定する指標、重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目など」についても書くわけですね。。。

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4-5 内部統制府令第1号様式記載上の注意(8)のc又は第2号様式記載上の注意(9)のcの規定により、重要な欠陥の内容及びそれが事業年度の末日までに是正されなかった理由を記載している場合において、事業年度の末日における当該重要な欠陥の是正に向けての方針又は当該方針を実行するために実施している措置若しくは検討している計画がある場合には、その内容を併せて記載することができる。

5-1 内部統制府令第5条第3項に規定する「当該連結子会社の財務報告に係る内部統制に重要な変更があった場合」には、合併等による組織、決算方法及び取扱品目の大幅な変更等が該当することに留意する。

第三章財務報告に係る内部統制の監査

6-1 監査法人が作成する内部統制監査報告書に係る内部統制府令第6条第1項第5号に掲げる「明示すべき利害関係」には、当該内部統制監査に係る業務を執行した社員と被監査会社等との間の利害関係をも含むことに留意する。

6-2 内部統制府令第6条第1項第5号に規定する「明示すべき利害関係」の記載については、公認会計士法(昭和23 年法律第103 号)第25 条第2項及び公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令(昭和49 年大蔵省令第58 号)第8条の規定により記載すべき内容を記載することに留意する。

7-1 内部統制府令第7条に規定する内部統制監査報告書は財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32 年大蔵省令第12 号。以下「監査証明府令」という。)第3条第1項に規定する監査報告書と合わせて作成するとは、財務諸表監査における監査報告書の次に内部統制監査報告書を付加する形式によることをいう。

7-2 7-1の場合において、当該会社の連結財務諸表に対する監査報告書と内部統制監査報告書が合わせて作成されているときは、当該会社の財務諸表に対する監査報告書に対して、内部統制監査報告書を合わせて作成する必要がないことに留意する。
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なるほど。。。

【参考】
■金融庁
・2007.07.31 「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について

■このブログ
・2007.08.01 金融庁 確定 「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について (2)
・2007.08.01 金融庁 確定 「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について

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