監査法人の選任権・報酬決定権を監査役に?
こんにちは、丸山満彦です。2007.07.21の日経新聞朝刊1面に、監査法人の選任権・報酬決定権を監査役に与えるように会社法を改正する考えを法務省がもっているという記事がありましたね。。。
今は、取締役会で監査法人を選任することになっているのですが、監査役に与えるほうが経営者からの独立性は高まりますね。。。
新聞記事によると来年度の国会に改正案の提出を目指すということのようです。。。
【日経新聞】
・2007.07.21 監査法人、監査役に選任権・法務省が会社法改正案
取締役が経営者(執行者)をどの程度監督できるかが重要ですよね。それがあって、監査役が生きてくるような気もします。今は、社長が実質的に取締役も監査役も決めているような会社が多いかもしれませんね。。。
みなさんの会社ではどうですか???
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Comments
おはようございます、せろまるです。
監査役がただの名誉職になっている企業はどうするのでしょう?
専門家が監査役についていれば、非常に有意義だと思うんですが、名誉職扱いの企業も少なくないような気がします。
名誉職扱いの企業
社長が監査役決定
監査役は監査法人を社長の助言の元に選定
監査役は監査法人への報酬を社長の助言の元に決定
なんてことになたら最低ですねぇ。。。
私の所属する会社の監査役の方は。。。
大人の事情という香りがほのかに匂ってきます。。。
Posted by: せろまる | 2007.07.23 11:17
せろまるさん、コメントありがとうございます。
> 監査役がただの名誉職になっている企業はどうするのでしょう?
統制環境に不備があり、場合によっては重大な欠陥となるかもですよね。。。
大人の事情の会社は多いように思うのですが、どこまでそれを正しく会社は報告し、監査人が監査をするのか・・・
Posted by: 丸山満彦 | 2007.07.24 11:16