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2006.07.21

実施基準で検討することになっていること(3)財務報告に係る内部統制の監査篇

 こんにちは、丸山満彦です。実施基準で検討することのリスト確認するようにしておきます。今回は財務報告に係る内部統制の監査篇。。。


 
企業会計審議会
内部統制部会
第12回内部統制部会(17.11.10)配布資料
・資料1-3  「Ⅲ. 財務報告に係る内部統制の監査」への意見の概要(PDF:2,547KB)


=====
2.経営者の評価範囲・実施された評価等の監査について、実施基準で検討する。

4.IT統制環境及び全般統制の評価の検証(監査)について明確に位置づけておくべき。
5.業務プロセスにかかる内部統制の評価を検証する前に、IT統制環境及び全般統制の評価の検証を実施する手順とすべき。
 ということについて、実施基準で検討する。

8.ダイレクト・レポーティング不採用の一方、監査人が自ら証拠を入手することになっている。どのような実務を行うべきか(実施指針で)明示すべき、ということについては、実施基準で検討する。

15.財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関して、各種の論点に対応する実施基準を作成・検討する。これにより監査実務の混乱を極力防止し、効果的・効率的な監査の実施に資することが期待される。

21.経営者が決定した評価範囲の妥当性を判断するにあたっての基準あるいは指針を明示すべき。
22.監査範囲について、経営者の評価結果のみを監査するとなっている。言葉では簡単であるが、内容は簡単ではないと思われる。
 ということについて、実施基準で検討する。

26.監査人に、「経営者による全社的な内部統制の評価の妥当性」について判断を求めるとしても、監査役または監査委員会のとの連携関係なくしては困難と思われるから、必要的連携関係を明示すべき、ということについては、実施基準で検討する。

29.統一性のある監査品質の維持のため、何らかの具体例(具体的な監査手続き)を示す必要がある、については、実施基準で検討する。

30.監査人が入手すべきとされる監査証拠の範囲を(実務指針で)示すべき。
31.監査証拠の具体的内容を実務指針で示すべき。
 ということについて、実施基準で検討する。

32.「評価の検討」について、(監査手続を)最低限実施すべき範囲・程度を明確に示す必要がある。
 ということについて、実施基準で検討する。

33.34.経営者確認書の入手については、実施基準で検討する。

41.不備の改善、準備期間中の指導・アドバイス等について、監査人が実施できる(できない)範囲を明確にするべき。
42.会計監査・内部統制監査(意見表明)を行う監査人は、経営者・当該企業の役職者に対して直接のアドバイスを行えないことを明示してほしい。
 ということについて、実施基準で検討する。

43.商法監査報告書の提出日までに内部統制監査が事実上終了するという理解でよいのか。有価証券報告書作成中の段階での重要な欠陥等の取り扱いを明確にすべき。
44.内部統制監査の報告は商法監査の終了日までとあり、商法ベースの監査に含めると読めるが、商法との関連性を明確にしていただきたい。
45.商法監査終了日までに経営者に報告するとしているが、その時点では、有価証券報告書(の財務報告)の作成が完了していないと考えられる。経営者の内部統制報告書を受領する前に、監査人が経営者等に経過報告を行うことにならないよう、経営者の監査役等に対する報告書の提出期限も明示すべき。
46.「商法監査の終了日までに発見された重要な欠陥については」という表現に変更すべき。商法監査の終了後に重要な欠陥がみつかることはあるので、最後の報告ではない旨を明示すべき。
 ということについて、実施基準で検討する。

46.是正状況の評価は、気末尾までに実施された是正のみを対象とすることを明記すべき、ということについては、実施基準で検討する。

49.監査人が「重要な欠陥の内容」を監査役または監査委員会に報告すべきことを求めているが、そのタイミング等について、実施基準で検討する。

54.監査人が重要な欠陥等の報告と是正を実施するための手続きを、実務指針で示すべき、ということについては、実施基準で検討する。

56.両者(「不正の報告」と「重要な欠陥の報告」)の報告手続、及び「不正」「違法行為」の定義については、実施基準で検討する。

57.監査人が不正等の報告を実施するための手続を、実務指針で示すべき。
58.経営者に報告する「不正」及び「違法行為」を明確に定義すべき。
 ということについて、実施基準で検討する。

60.(監査役又は監査委員会との)連携について具体的な内容を示してほしい、ということについて、実施基準で検討する。

61.監査役等の作業の利用について、実施基準で検討する。

62.監査人が監査役会、監査院界の作業を利用する際に考慮すべき点を、実務指針で示すべき。
・依拠できる範囲、程度
・実施すべき手続と範囲(再実施の割合)
・具体的例示
 について、実施基準で検討する。

68.「情報伝達の方向が監査役監査基準においては、監査人から監査役への報告という流れになっている。これを双方項に改めるべき。」という点については、実施基準で検討する。

70.情報技術者を含めた専門家の業務の利用について、実施基準で検討する。

71.内部監査等の作業の利用については、実施基準で検討する。

74.監査人が内部監査等の作業を利用する際に考慮すべき点について、実施基準で検討する。

82.モニタリングの手法の一つとして、内部統制の自己評価がある。監査人の利用できる「内部統制」に自己評価が含まれるかどうか明らかにすべき、ということについて、実施基準で検討する。

83.監査が「事実上」の認証効果を経営者に与えることになるのではないかと危機感を覚える。基準の中で「注意書き」として、会計士による監査をクリアーすれば内部統制として必要十分であるとの誤った実務対応がなされないような敬称を明記する必要がある。この旨、監査報告書の中で記載を促すことも検討されるべき、というご指摘の趣旨を内部統制監査報告書の「内部統制における固有の限界」の記載に反映できないか、実施基準で検討する。

86.是正後の統制が有効に機能していることを、然るべき期間にわたって確認しなければならない旨を明記すべき、ということについて、実施基準で検討する。

87.期末日後に実施された是正措置の取り扱いは、実施基準で検討する。

88.公開草案の監査意見の類型では、監査意見に以下の4つのファクターが織り込まれて、非常にわかりにくいものになるのではないか。
a) 経営者の有効性の判断そのものが適切か
b) 経営者の有効性評価の判断そのものではなく、記載内容が適切か
c) 評価範囲や手続が適切か
d) 評価範囲や手続の記載が適切か
89.監査人の監査意見の対象は、あくまでも経営者の内部統制の有効性についての結論のみとしてはどうか。ただし、経営者による報告書の適正性に関する意見表明とする場合には、経営者による評価報告書のかなり詳細な実施要領及び記載要領が必要。
 ということについて、実施基準で検討する。

96.内部統制監査報告書の文例を実務指針で示すべき。
97.内部統制監査報告書のそれぞれ(の意見等)の場合の類型の作成を含め、ケース毎を小実した実務指針が必要。
 ということについて、実施指針で検討する。

99.限定付適正意見(除外事項)が表明される場合について、実施基準で検討する。

100.内部統制監査では報告書に対する適否の意見形成が行われ、財務諸表監査では会計報告の適正性そのものに対する意見表明がおこなれれることになる。監査対象の違いによるこうした差異により財務諸表の利用社に混乱を与える可能性がある、ということについて、実施基準で検討する。

103.監査人が、限定付適正意見を表明すると想定されるケースを明確に例示する必要がある。
104.「重要な欠陥」には該当せず、「経営者が決定した評価範囲、評価手続、及び評価結果に関して不適切なものがあり、無限定適正意見を表明できない場合」とは、どのような場合か具体的に示す必要がある。そもそも限定付というのがありうるのか疑問。
 ということについて、実施基準で検討する。

105.「限定付適正意見を表明すると想定されるケース」について、実施基準で検討する。

111.経営者の評価範囲の限定に合理的な理由が認められる場合は無限低適正意見+追記情報とし、それ以外は範囲限定の程度を監査人が判断して範囲限定付適正意見あるいは意見不表明とすべき、ということについて実施基準で検討する。

112.(特に海外の)重要な子会社について、他の監査人が財務諸表監査を行い、内部統制監査を実施していない場合、連結ベースでの内部統制評価はどのように行われるのか、ということについて、実施基準で検討する。

113.「③期末日後に実施された是正措置等」は、監査人が必要であると判断した場合に、監査報告書に追記する情報であることを明確にすべき。また、実務上の混乱を避けるため、経営者の作成する報告書の記載と同一であることを明記する。
114.期末日後に実施された是正措置に係る監査人の監査手続について(内部統制報告書に)何らかの記述が必要と思われる。
115.期末日後に実施された是正措置等を追記情報から除外すべき。企業が当該情報をもれなく収集することは実務的に困難。また、時間的制約から、監査人は、是正措置が適切に講じられたか評価できない可能性が高い。
116.期末日後に重要な欠陥が是正される場合の監査手続、監査レポート日付、監査意見の取り扱いを実務指針で示すべき。
 ということについて、実施基準で検討する。

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