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2006.07.21

実施基準で検討することになっていること(2)財務報告に係る内部統制の評価及び報告篇

 こんにちは、丸山満彦です。実施基準で検討することのリスト確認するようにしておきます。今回は財務報告に係る内部統制の評価及び報告篇。。。

 
企業会計審議会
内部統制部会
第12回内部統制部会(17.11.10)配布資料
・資料1-2  「Ⅱ. 財務報告に係る内部統制の評価及び報告」への意見の概要(PDF:2,452KB)

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2.経営者の変わりに実際に評価する係員(評価者)の独立性、客観性、評価能力といった的確用件を基準に明記することが重要。監査人はダイレクト・レポーティングでなく、経営者の内部統制の評価結果に頼ることになるわけであるから、この評価者の適格用件は明確に記す必要がある。ということについて、実施基準で検討する。

5.「財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等」の範囲を具体的に示すべき。
6.「株主の状況」等の非財務情報を、財務報告の範囲に含める場合には、その対象範囲を実務指針等に明記していただきたい。
7.財務報告は、証券取引法第193条の2に基づく監査証明の対象と同一にすべき。
 ということについて、実施基準で検討する。

9.「財務報告」の範囲にしたがって「等」の内容も決まることになる。「財務報告」の範囲は、実施基準で検討する。

13.「(内部統制の)不備」「重要な欠陥」「重要な影響」の定義について、(実務指針で)具体例を示して明らかにすべきということについて、実施基準で検討する。

17.リスクの大きさは影響度と発生可能性の両面から判定するとの理解でよいかについて、実施基準で検討する。

20.重要な欠陥の有無(又は、重要な欠陥と内部統制の不備の区分)を判断する重要性の判断指針を明示すべきである。
21.不備を合算して「重要な欠陥」となる場合も考慮すべき。
22.「内部統制の不備」についての定義を明らかにすべき。
23.内部統制の不備のうち、重要な欠陥でない不備について、「問題点」、「重要な欠陥に至らない不備」等別の表現に置き換えた上で、定義を明らかにすべき。
24.不備の評価方法について、実務指針で示すべき。
・不備の財務諸表への影響度の測定方法
・「重要な欠陥」の評定方法およびその例示
・不備の集計方法
25.「重要な欠陥」を、米国の(material weakness)と動議とすることを意図するのであれば、現状の定義は不適切であり修正が必要。米国の定義をそのまま日本語に翻訳すべき
 ということについて、実施基準で検討する。

26.持分法適用会社は、内部統制の評価対象に含まれないという理解でよいか。
27.関連会社は、必ず内部統制の評価の対象とするものではない点を明確にすべき。
 ということについて、実施基準で検討する。

35.「トップダウン型のリスク・アプローチ」の手法について、ここに示した4つの事項に関連させて、その内容と評価範囲の具体的な決定方法を(実務指針で)明示すべき
36.以下のように、評価の範囲の決定の具体的な内容を記載したほうが理解を得られるのではないか。
①財務諸表上の重要な感情科目及び開示項目の特定
②ビジネス・プロセス/サイクル及びサブ・プロセス/サイクルを特定し、重要な感情科目へマッピングを行う。
③各重要な勘定科目及び開示項目に関する財務諸表上のアサーション(基本要素とでも訳すか)を特定する。
④ビジネス・プロセス/サイクル及びサブ・プロセス/サイクルについてリスク評価を実施hする。
37.「重要な勘定」の基準・選定方法を実務指針で明確に示すべき。
38.業務プロセスの内部統制を評価する場合の具体的な「範囲」を実務基準で明示すべき。
39.トップダウンによるリスク・アプローチの詳細を明確にした、実務上、適用し易い実務指針が必要。
40.トップダウン型のリスク・アプローチの詳細(特に実務上考慮すべき「リスク」の概念)についての実務指針が必要。
41.検証の範囲を決める場合の重要性(金額的・質的)の判断指針を明示すべき。
42.経営者による評価範囲、監査人による監査範囲決定のための重要性の基準を実務指針で示すべき。
 ということについては、実施基準で検討する。

43.重要性の判断基準は、実施基準で検討する。

44.経営者による評価範囲の決定(絞込み)及び監査人による評価範囲の妥当性の検証手続き、については、実施基準で検討する。

45.複数事業拠点の場合の評価対象と評価の程度についてのガイドライン、単独で重要な拠点の占める割合(Large Portion)についてのイメージの例示が必要、ということについて、実施基準で検討する。

47.(用語について)4つの事項のうち、後者の3つはわかりにくく、定義を明記することが望まれる、ということについて、実施基準で検討する。

50.「事業」「業務」「業務プロセス」が使用されているが、それぞれの用語が何を意味し、どのように異なるかが明らかでないので、説明を補足すべき、ということについては、実施基準で検討する。

51.次の項目の記載が非地羽陽ではないか。
・テストすべき統制の決定
・ITの全般統制のテスト(通常、実施が必要)
 ということについては、実施基準で検討する。

58.ITを含む業務プロセスに係る内部統制の具体例を示すとともに、その評価方法を(実務指針で)明示すべきである。
59.ITシステムの検証範囲や検証方法を明示すべきである。
60.公開草案では、主として統制活動に関係する全般統制と業務処理統制の説明が記載されているが、統制環境、リスク評価、情報と伝達、モニタリングの各項においてもIT利用をどのように分析し、評価するのかのガイダンスを挿入すべき。(実務指針等でも可)
61.ITの取り扱い(内部統制を評価するための手順)についての実務指針が必要。
62.「ITの利用」における全般統制が良好に機能していない場合の業務処理統制への影響の評価等、一体化された評価手順についての説明を、実務指針で示すべき。
63.過年度に開発されたアプリケーションの仕様書、開発テスト、変更コントロールのドキュメントが保存されていない場合の対応を実務指針で示すべき。
64.内部統制の評価方法の中で、IT統制環境及び全般統制の評価について示す必要がある。
65.内部統制の評価方法の中で、IT統制環境・全般統制の評価と「全社的な内部統制」の評価の関係、IT統制環境・全般統制の評価と「業務プロセスに係る内部統制」の評価の関係を示す必要がある。
 ということについては、実施基準で検討する。

66.全社的な内部統制の具体例を示すとともに、その評価は、連結グループ全体を対象にしておこなれるもの、各子会社や事業単位で行われるもの等、いくつかの階層によって実施される可能性があることを明示すべきである。
67.全社的な内部統制の具体的な内容および評価対象とすべき事項、それぞれの事項が有効であると判定するための用件・条件の例示が必要。また、全社的な内部統制の状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の評価方法について何らかの指針が必要。
68.全社的な統制と業務プロセスレベルの統制の関連、全社的な内部統制の例示について実務指針が必要。
69.「全社的な内部統制の評価」についてさらに明確にしていただきたい。
 ということについて、実施基準で検討する。

72.内部統制の階層として、「全社的な統制」と「業務プロセスに係る内部統制」に関する定義と解説を加えるべき、ということについて、実施基準で検討する。

73.(全社的な内部統制について、)具体的にどのように評価を行えばよいのかイメージしにくい。実務指針で明確にしてほしい。ということについて、実施基準で検討する。

75.全社的な統制評価の中に、ITの統制環境(の評価)を明示すべき。ということについて実施基準で検討する。

76.財務報告に重要に影響を及ぼす可能性を陶製することに関して中心的な役割を果たすコントロールポイントと理解しているが、それでよいか。
77.「統制上の要点」について、何を指すか具体的に示すべきである。
78.「統制上の要点」の定義を実務指針で明確に示すべき。
79.「財務報告の信頼性に関する統制上の要点」とは具滝的に何かを、実務指針を持たずに基準案の中で明記されることを望む。
 ということについて、実施基準で検討する。

81.以下を検討すべき。
・アサーションの概念を導入して、財務報告リスクを(アサーションを達成できているかという観点から)定義し、それを制御するために必要な内部統制をテストしていくという枠組みにする。ということについて、実施基準で検討する。

82.統制上の要点やアサーションと、内部統制の評価との関係は、実施基準で検討する。

83.米国基準はアサーションを阻害するリスクの特定と、対応するコントロールの識別というアプローチと解釈できる。本草案は、統制上の要点を満たすコントロールの識別というアプローチを採用しているように読み取れるが、アサーション・リスク・コントロールの関係に含まれておらず、内部監査との境界区分が明確になっていない。、この点を明確にする具体的な実務指針を作成して欲しい。
84.財務報告リスクおよびアサーションの概念を基準内で明示し、当該概念にしたがって基準を再整理すべき。
 ということについて、実施基準で検討する。

85.業務プロセスにおける内部統制の評価において、業務プロセス中の統制上の要点に関するリスクを考慮しつつ、リスク・アプローチが適用されるべきと考える。
 ということについて、実施基準で検討する。

86.資産運用テスト設計上の留意点を実務指針で示すべき。
・他店舗展開の会社の場合のサンプリングの考え方
・毎年どのようにテスト太陽を変更していくか
・ロールフォワード手続の実施など
 ということについて、実施基準で検討する。

87.内部統制の不備を個別及び合計して財務諸表にどのような影響を及ぼすかを考察すべき旨を記載する必要がある。
88.補完的統制の存在も考慮したうえで最終的に「重要な欠陥」に該当するかどうかという総合的な評価が必要である旨、記載すべき。
 ということについて、実施基準で検討する。

89.業務プロセスに係る内部統制の不備の評価手続については、実施基準で検討する。

90.(統制上の要点等の)「等」が何を対象としているのかが明確でない。ということについて、実施基準で検討する。

92.期末日までに是正されているだけでは不十分で、一定期間運用されていることを確かめる必要がある。「・・・記末尾までに是正され、是正後の内部統制が有効に運用されていることが確認できれば・・・」としたはどうか。
93.期中に銃よな欠陥があり期末日までに是正されていた場合も、期中での財務諸表への影響を検証すべき旨の記載が必要ではないか
 ということについて、実施基準で検討する。

94.95.期末日後に実施した是正措置については、実施基準で検討する。

96.(不備の報告責任)監査人への報告については、実施基準で検討する。

98.(期末日直前)どの時点までが該当するのか
 ということについて、実施基準で検討する。

99.(「やむを得ない事情の内容」)新たなシステムの導入なども含まれるのか。他企業の買収以外の事例が想定されるものであれば限定的に明示すべき。
100.「評価手続きを実施できなかった範囲を除外」する具体的な基準がない。
101.異なる企業文化や業態の企業をM&Aにより買収したケース等、内部統制氏巣t目うの見直しや再構築を実施する企業に配慮し、一定の準備期間を確保できる旨を明確化してほしい。
 ということについて、実施基準で検討する。

102.(文書の作成・保存)保存する文書の内容、保存期間、保存媒体などを(実務指針等で)示す必要がある。
103.内部統制の整備・運用等の記録・保存、および、内部統制の評価の範囲に関する決定方法・根拠等の記録に関する指針が必要。
104.評価の前提となる文書化のに内容(特に取引の流れの記載程度)についての実務指針が必要。
105.経営者による評価手続き及び評価結果の記録及び保存における「レベル感」を実務指針で示すべき。
106.経営者が全社統制や業務プロセスに係る内部統制の評価をする際にどのようなドキュメントを作成することが期待されているか、一定の指針が必要。
107.ビジネス・プロセスの文書化に当たっては、経営者に限らず第三者も検証しやすいように業界特殊用語を酒、図式化やマトリックス化により理解と検証が容易になるものを準備することを明示すべき。
108.証拠法や刑事訴訟法の視点からは、内部統制議論で求められる適正な文書化とは異なる議論がされる可能性が大であり、これは業務の効率化・財務内容の正確な把握等の目的とは反する可能性も高い。
 ということについて、実施基準で検討する。

109.内部統制の整備・運用の方針及び手続き等の記録(2.(1))と評価手続き等の記録の移動店を明確にする必要がある。ということについて、実施基準で検討する。

111.文書化については、次のステップが考えられる。
①文書化の範囲の決定
②プロセスの文書化
③統制の文書化
④統制の整備状況の評価
 ということについて、実施基準で検討する。

112.経営者が提出する内部統制評価報告書は期末日から何日目までに提出するか、実務指針で示す必要がある。ということについて、実施基準で検討する。

113.内部統制報告書のひな型(と作成日付)を明示すべき
114.内部統制報告書の書式および記載要領に関する指針が必要。
115.内部統制報告書の文例を実務指針で示すべき。
 ということについて、実施基準で検討する。

117.(評価の範囲についての)具体的な文言は、実施基準で検討する。

122.(評価手続きの概要についての)具体的な文言は、実施基準で検討する。

123.(内部統制の限界に関する記載についての)具体的な文言は、実施基準で検討する。

124.付記事項に記載すべき後発事象の具体的内容を明示すべき。ということについて、実施基準で検討する。

126~130.期末後に実施した是正措置については、実施基準で検討する。

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つかれた・・・

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