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2006.02.06

トップがだめなら内部統制はだめだろう

 こんにちは、丸山満彦です。最近いろいろな不祥事がありますね。内部統制の統制環境の問題なんですが、トップがだめならいくら内部統制を・・・といってもどうしようもない。

 
 COSOの報告書は、統制環境をしっかり説明しているところが重要なんだろうと思っています。COSOで一番初めにかかれているのは、統制環境。統制環境の中でも一番はじめに書かれているのが、「誠実性と倫理的価値観」。

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 内部統制の有効性は、それを設定し、管理し、そして監視する人々の誠実性と倫理的価値観の水準を超えることはできない。誠実性と倫理的価値観は統制環境の不可欠な要素であり、内部統制のそれ以外の構成要素の設計、管理および監視に影響を与える。
 誠実性は、企業の活動のあらゆる段階における倫理的な行動の前提である。
(中略)
 倫理的行動と経営者の誠実性は、「企業文化」の産物である。企業文化は、倫理的基準と行動的基準、かかる基準の伝達方法、およびそれらが実施に移され強化される方法を含んでいる。
(中略)
 最高経営責任者を頂点とする最高経営者は、企業の文化を決定するうえで重要な役割を演じている。最高経営責任者は、一般的には、組織における支配的な存在であり、1人で組織の倫理的環境をしばしば決定しているのである。
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また、

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 組織全体に倫理的な行動についてのメッセージを伝える最も効果的な方法は、手本を示すことである。人は自分の指導者を手本とする。従業員は、行動の善悪-そして内部統制-について、最高経営者が示した態度と同じような態度をとろうとするものである。
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 間違った手本を示すと、会社自体が間違った方向に行ってしまうということですね。



このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。 

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Comments

丸山 様

夏井です。

昨今の某事件では,関係した公認会計士,税理士や弁護士なども責任を追及される可能性が濃厚になってきましたね。

ある組織が犯罪行為を目的にしている場合,あるいは,利益獲得のためには手段を選ばないという場合などには,経営トップがそもそも犯罪者になるわけですから,内部統制のスキームが全く機能しません。

ですから,このような場合には,監査役,公認会計士,顧問弁護士などに告発義務を定める法律を制定すべきだろうと思います。そのような告発義務を定める法律があれば,監査役,公認会計士,税理士,弁護士などがクライアントとの間の守秘義務の問題で苦しんだり悩んだりすることがなくなりますね。

犯罪者集団に対して任意的な手法や行政指導などで対処しようとするのは根本的に間違った発想であり,徹底的な刑事責任追求しかありません。

米国での関連事例なども大いに参考になります。

日本国では,どういうわけか企業や組織等の刑事責任の面での法制整備や既存刑罰法令の運用が十分でないですね。とても不思議です。


Posted by: 夏井高人 | 2006.02.15 09:11

夏井先生、コメントありがとうございます。

専門家や他の人に対して影響力が大きい人が、起こした犯罪に対する刑罰は、もっと厳しくしてもよいのではないかなぁ・・・と思っています。

専門家は、法律で特別の地位が与えられているわけで保護されているわけですよね。その専門家が保護されている分野での法律を犯すというのは、普通の人の犯罪の何倍も厳しく罰せられてもよいのではないかと思います。

上場企業の取締役も同様かもしれませんね。経営のプロですからね・・・。最近、米国のSOXの刑罰と日本の証券取引法の刑罰の違いが話題となりつつありますね。米国並みにはならないのでしょうけどね・・・きっと・・・

Posted by: 丸山満彦 | 2006.02.15 10:44

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