自民党 会計監査態勢整備で意見
こんにちは、丸山満彦です。自民党のどこかの会議で、会計監査が不正を防ぐ役割を果たさなかったことについて、出席した議員から相次いで意見が出たようです。
■NHK
・2006.02.02 自民 会計監査態勢整備で意見
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会計監査が企業買収をめぐる不正などを防ぐ役割を果たさなかったことについて、出席した議員から相次いで意見が出されました。
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(1) 会計監査を担当する公認会計士の報酬が企業の経営陣によって決められており、経営陣とのなれ合いが生じるおそれがある
(2) 公認会計士の独立性を高めることにより企業の不正を見抜く態勢を整備すべきだ
といった意見が出されたようです。
また、粉飾決算について報道されているライブドアの件について日本公認会計士協会の藤沼亜起会長は
・ライブドアの会計監査を担当していた監査法人から当時の監査の状況などについて聞き取り調査を行っている
・問題があれば処分を検討する
と説明したようです。
自民党は、今月20日ごろをメドに事件の再発を防ぐための具体的な対策をとりまとめるようです。
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そろそろ確定するはずなんですが、株式会社の監査に関する法務省令(案)では、次のようになっていますね。
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(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第二十条 会計監査人は、前条第一項の規定による監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会。以下この条について同じ。)に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、監査役が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受託及び継続の方針に関する事項
三 監査に従事する者の選任その他の人事の方針に関する事項
四 審査体制その他の業務の実施に関する事項
五 前号の規定による体制を維持するための日常的な監視活動の方針に関する事項
六 前各号に掲げる事項についての責任者に関する事項
七 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
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(2) 公認会計士の独立性を高めることにより企業の不正を見抜く態勢を整備すべきだ
については、
「公認会計士の独立性」を高めることと「企業の不正を見抜く態勢」は無関係のような気がします・・・
「見抜いている」場合であっても、監査報告書に記載しないことにしてしまっているのだろうという気もします。
・監査日数を増やす(監査報酬が増えることにつながると思いますが・・・)
・監査の品質管理態勢を整備する
・特定の企業の監査への依存度を下げる
ことのほうが重要であるような気もします(あくまでも、どこまでも私見ですが・・・)
そうすると、経済界からの反対や、中小の監査法人から批判的な反応があるのかも知れません。
このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
Comments
こんにちわ。EDINET等の検索をしていたら、
このブログに入ってしまいました。
実は、金融庁からEDINETに入り、文字が化けるという、サイトに関するご相談をしたのですが、HELPDESKはなんと財務省の関東財務局に存在し、担当の方も非常に熱心に応答してくれました。役所の常として、業務終了の時間を過ぎそうになったので、「大丈夫ですか?」と尋ねたところ、「大丈夫です。僕はここの職員ではありませんから。」とのお答え。
そこで、ちょっと私の職業的懐疑心が動いたのですが、当該システムの構築・メンテはいったいどこが受注したのでしょう。私の検索には該当するものがなかったのですが、どうして公共財であるEDINET システムは受注の経緯も含めて、いまだに職員でもない人が応対するようなことになっているのでしょうか。過渡期だからですませることもできますが、システムの設計・構築・運用、業務委託先の名称程度はどこか(金融庁or財務省?)に開示してもらいたいものです。東証等のシステム・ダウンもそうですが、かなり、いろいろな意味でこわい気がしました。私の検索能力不足によるコメントでしたら恐縮です。もし、丸山さんがご存じなら、教えて頂ければ幸いです。
Posted by: REDMAN | 2006.02.05 14:22
REDMANさん、コメントありがとうございます。
> 当該システムの構築・メンテはいったいどこが受注したのでしょう。
政府調達なので、どこかで公開情報があると思うのですが、私は知りません。すみません。
> の設計・構築・運用、業務委託先の名称程度はどこか(金融庁or財務省?)に開示してもらいたいものです。
情報開示請求をすれば、開示してくれるのではないかと思います。
EDINETの許容停止時間ってどのくらいでしょうね・・・。
Posted by: 丸山満彦 | 2006.02.06 01:21