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2005.12.16

最近の金融審議会金融分科会第一部会

 こんにちは、丸山満彦です。金融庁金融審議会で投資サービス法(仮称)導入についての審議がほぼ終わったような感じですね。

 
 先日証券業協会に行く機会があり、投資サービス法(仮称)についても少し雑談してきました(といっても、秘密の話ではないです)。

■金融審議会金融分科会第一部会
●2005.12.14 第41回 資料
金融審議会金融分科会第一部会報告(案)
・・P23
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(2)投資商品の流動性に着目した開示制度について
 投資商品をその流動性に着目して分類し、その分類に対応した開示規制を整備することも重要と考えられる。
① 流動性の高い投資商品
証券取引所に上場され、流動性の高い流通市場をもつ投資商品については、市場で頻繁に価格が変動することから、より頻繁に、かつ、密度の濃い投資情報の提供が求められる。このため、上場企業については、他の開示企業に先立ち、四半期報告制度の導入や財務報告に係る内部統制に関する制度の一層の整備を図っていくことが適当と考えられる。
四半期報告制度については、・・・
(中略)
 また、財務報告の適正性を確保する観点から、本年12月8日に公表された企業会計審議会内部統制部会報告「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」を踏まえ、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価と公認会計士による監査について、その義務化を図ることが適当である。その際、有価証券報告書の記載内容の適正性について、経営者に確認を求める制度も併せて導入することが適当と考えられる。
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●2005.12.07 第40回 資料
主な論点
・・P3
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【内部統制】
○ 財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価と公認会計士等による監査については、企業会計審議会における関連の基準のあり方の検討等を踏まえ、制度化のあり方について判断することとされているが、これらを義務化することとしてはどうか(企業会計審議会内部統制部会においては、12月8日に基準のあり方について報告をとりまとめる予定。)。
その際、有価証券報告書の記載内容の適正性について、経営者に確認を求める制度を併せて導入することとしてはどうか。【説明資料p.33】
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・・説明資料
P33
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(注)米国では、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価と公認会計士による監査を義務付けるとともに、経営者に年次報告書の開示が適正である旨の宣誓を義務付けている。
また、我が国においても、現在、証券取引法上、任意の制度として導入されている経営者による確認書制度において、経営者が有価証券報告書の記載内容の適正性について確認するとともに、財務報告に係る内部統制システムが有効に機能しているかについても確認することとされている。
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・・参考資料
資料ページ番号P121~P124


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