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2005.08.15

暗号化された個人情報は個人情報ではないか

 こんにちは、丸山満彦です。個人情報を暗号化するとそれはもはや個人情報ではないのでは?という話もありますが・・・どうなんでしょうか・・・

 
経済産業省のガイドラインでは、

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「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。
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 となっていて、

個人情報を暗号化しても個人情報となっています。暗号化はむしろ安全管理措置の問題としているように思います。

 「暗号化されている個人情報は見ることができず、特定の個人を識別できないので個人情報にあたらない」ということも考えられるのですが、

 人間が直接認知できるかどうかで判断するのではなく、情報そのものについて判断するほうがよいのかなぁ・・・と思います。
 人間が直接認知できる状態(紙や音声で、その人間が認知できる言語で記述、発声されている状態)になっていることで個人情報かどうかを判断しようとすると、
・FDに格納されている個人情報も人間が直接認知できない(少なくとも、FDの内容を読み取るための機械と読み取るためのソフトウェアが必要)のでFDに格納されている個人情報も個人情報に該当しないことになってしまいます。

 また、復号鍵を「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるようにする際の他の情報」と考え、通常、復号鍵は容易に推測できないので、容易照合性がないということで、暗号化された個人情報を個人情報にあたらないという考え方もあるのですが、

・法律の条文の書き方が、「一見個人情報に該当しないように見える情報であっても、他の情報と容易に照合することができ、その結果特定の個人を識別することができるようになる場合は、それも個人情報である」という書き方であること
・暗号は個人情報として識別するために行うのではなく、個人情報を通常の人間が認知できにくくするために行うものであるので、暗号化しても個人情報という属性は変化しないと考えるほうが自然であること

から、暗号化された情報も個人情報に該当すると言っているように思います。

 言葉の厳密な定義はともかくとして、このあたりは、法律の運用をどのようにするのか?という問題かもしれません。(例えば、経済産業省ガイドラインでは、住所、氏名、電話番号だけからなる電話帳を加工せずに利用する場合は、その情報については、個人情報取扱事業者の義務から除く運用をするといっています)




このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。

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Comments

著作権法の議論で同じ話がありますね。
電子記録は目に見えないから、複写が完成していない。
という議論で・・・・・。

著作権法でもコピーを全面禁止しているわけでないから、揉めるんですが個人情報保護法もいかに使わせないかに偏っていますね。

http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2005/08/post_91d0.html
これなどは、どう考えても一般論として通用するとは思えませんが、条例です。

Posted by: 酔うぞ | 2005.08.15 22:45

酔うぞさん、コメントありがとうございます。
青森の件ですが、
①一般の企業だったらどうなるのか?
②市立学校の先生は一般の企業の従業員とどのように違うのか・・・
と考えていかないといけないのかなぁ・・・。

つるし上げにする必要はないのですが、知る権利というのもありますしね・・・

 難しい問題だと思います。

Posted by: 丸山満彦 | 2005.08.17 07:21

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