会計士に通報義務
こんにちは、丸山満彦です。2005.08.02の日経新聞1面に「粉飾など不正 会計士に通報義務 金融庁検討 早期捜査につなげる」という見出しの記事が載っていました。金融庁は、会計士が監査の過程で粉飾などの「不正」を発見した場合に金融庁、証券取引等監視委員会、警察や検察への通報をするような制度を考えているようです。
通報を怠ったことが分かれば、監査法人なども公認会計士法に基づく処分の対象にするそうだ。
米国では、明確な法律違反を発見した場合(粉飾決算など)は、SECや捜査当局に連絡する義務がある。EUではさらに厳しく、違法行為の「疑い」のある場合も捜査当局への通報義務があるようですね。
証券取引法に基づく監査のみならず、会社法に基づく監査も対象となるようです。
通報対象とする範囲(内容)と、通報すべきかどうかの判断基準(程度)を作らないと実務的にはつらいでしょうね。厳しく行政指導をすると言い出すと、とりあえず通報しておけ・・・みたいな無駄なことが行われるようになるかもしれませんね。
このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
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