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2005.08.28

シュレッダーしてゴミとして捨てたら個人情報漏えいにならないのか

 こんにちは、丸山満彦です。昨今では、暗号化された個人情報を記録したノートパソコンを紛失しても個人情報の漏えいと大騒ぎになってしまいますね。どんなにアクセス制限をかけていても、暗号化していても、個人情報が記録された媒体をなくしてしまったらアウトです。ところで、個人情報が記録されている媒体として昔からなじみがあるのが、紙ですね・・・

 
 個人情報が記録された紙を廃棄する際には、シュレッダーをしろ・・・っというのが常識のようになっていますね。
経済産業分野のガイドラインでも、
=====
個人データが記録された媒体の物理的な破壊(例えば、シュレッダー、メディアシュレッダー等で破壊する。)
=====
とありますね。

 個人情報保護法の全面適用を前に、シュレッダーを製造・販売している会社では製造が追いつかないほど販売が伸びたとか・・・。

 ところで、個人情報を記録している紙をシュレッダーにかけて廃棄するのは、個人情報の漏えいにはならないのでしょうか?
 
 考える際の視点
・「政府推奨暗号を解読し、ファイルに含まれる個人情報を読めるようにするのにかかりそうな時間」と「4mm×40mm」のシュレッダーのくずを元の形にもどす時間」のどちら早そうですか。
(某S氏によると、シュレッダーをスキャナーに読み込ませて復活させるソフトがるとか・・・。エンロン事件の時もシュレッダーされた紙くずを押収してデータを戻したとか・・・)

【参考】このブログ
・2005.08.23 いつの時点で、個人情報が漏えいしたと考えるか・・・ (2)
・2005.08.15 暗号化された個人情報は個人情報ではないか
・2005.08.09 いつの時点で、個人情報が漏えいしたと考えるか・・・




このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。

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