金融庁 意見募集 貸金事業者に取引履歴の開示義務
こんにちは、丸山満彦です。金融庁が「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正」を公表し、パブリックコメントを募集しています。これは、事務ガイドラインにおいて、貸金業者が取引履歴を開示しなければ行政処分をしますよ・・・という改定を行うものです。9月12日がパブリックコメントの締め切りです。
■金融庁 2005.08.12
・事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
1.改正の趣旨
貸金業者に取引履歴の開示義務があり、正当な理由に基づく開示請求を拒否した場合には行政処分の対象となり得ることを明確化するとともに、併せて、弁護士等の代理人を通ずる場合を含め、取引履歴の開示が求められた際の本人確認の手続について明確化するもの。
・・新旧対照表については(別紙2)
■読売新聞 2005.08.12
・「取引履歴」の開示、貸金業者に義務付けへ
(略)
最高裁が今年7月19日の判決で「貸金業者には取引履歴の開示に応じる義務がある」との判断を初めて示したことに対応した。
(略)
取引履歴は、債務者が利息制限法の上限を超えて支払い過ぎた利息(過払い金)などの額を確定するために必要。しかし、貸金業者は、債務者からの返還請求が増加する恐れがあるため、履歴開示を拒否するケースが相次いでいた。
最高裁の判決文が公開されています。
・判例 平成17年07月19日 第三小法廷判決 平成16年(受)第965号 過払金等請求事件
要旨:
貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上これを開示すべき義務を負う
このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
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