総務省 情報公開に関する公務員の氏名・不服申立て事案の事務処理に関する取扱方針(各府省申合せ等)
こんにちは、丸山満彦です。こういうことも知っておかなければ・・・。氏名は原則公開することになったという話ですね。
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職務遂行に係る公務員の氏名について、特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にすること。
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■総務省
・2005.08.04
情報公開に関する公務員の氏名・不服申立て事案の事務処理に関する取扱方針(各府省申合せ等)
・2005.03.29
「情報公開法の制度運営に関する検討会」の報告
・・別冊PDF
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・・・行政機関情報公開法
・・・行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
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① その文書の中で一番機密度が高い内容に応じて、機密性の格付けが決まる。
② 機密性のある文書でも、機密部分を消去すると公開できる。
このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
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