総務省 「有害情報判定委員会」設置?
こんにちは、丸山満彦です。総務省は、インターネット上に流れる情報の違法性、有害性を判断し、相談を受け付けるための第三者機関、「有害情報判定委員会」(仮称)を創設する方向のようです。
■読売新聞 2005.06.25
・ ネット情報に第三者の「有害判定委」…総務省が検討
■日経新聞 2005.06.24 夕刊
・ネット有害情報対策で研究会、総務省、来月立ち上げ
麻生大臣のコメント
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(有害情報は)載っけないことが常識のような気がする
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有害情報かどうかの判定ですか・・・。
【参考】このブログ
2005.06.15 内閣官房 インターネット上の違法有害情報対策 局長級の会議
このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
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Comments
一義的に有害な情報なんてものは、そもそもほとんど無いはずですよ。
ある人(例えば子供)に有害とかであって、情報に有害性を周辺の事情を無視して貼り付けるは無謀ですな。
管理者のための相談センターといったものは必要だと思うし、そういうのなら個人的にはやってみたいが、積極的に「削除するべき情報として通知する」なんてことは不可能ですわ。
Posted by: 酔うぞ | 2005.06.25 15:22
酔うぞさん、コメントありがとうございます。有害情報基準とかをつくるのでしょうかね。
その基準に該当する情報は有害情報とする。とか・・・
Posted by: 丸山満彦 | 2005.06.25 17:31
丸山 様
夏井です。
私は,「有害情報」という曖昧な概念には余り賛成できませんが,世間には法令違反に該当する違法なコンテンツは数え切れないほど存在しているので,そうした違法なコンテンツについては断固たる発禁処分と処罰ができるような体制を早急に構築すべきだと思っています。
この立論は,CSRのときとおなじ発想に基づくものであり,曖昧な概念でごまかそうとするから(あるいは,法律家ではない委員などが考えるから違法と適法の区別がつかないのかもしれないですが・・・)いけないのであって,明らかに違法なものは違法として扱えばそれで済むことが多いと思います。
議論をもっと明瞭にすべきでしょう。
Posted by: 夏井高人 | 2005.06.25 22:29
夏井さま
>世間には法令違反に該当する違法なコンテンツは数え切れないほど存在しているので,
>そうした違法なコンテンツについては断固たる発禁処分と処罰ができるような
>体制を早急に構築すべきだと思っています。
テレサ協内に設置されたプロバイダ責任制限法に関する事業者相談センターに相談員として関わりましたが、著作権法違反について対応はプロバイダも分からないから、信頼性確認団体の判定だけでOKとなりました。
今は商標権についてやっているようです。
この時の原理は、信頼性確認団体が責任を持つからプロバイダ等は考えないでも良い、というようなことなりました。
法令違反についての判断をするためにはこういう仕掛けが無数に無数に必要になると思うのですが・・・・・。
確かになんとかする必要があるのだから、というところまで了解出来るのですが、実施するとなると「出来るのかいな?」であります。
次に、それこそ爆弾の作り方が違法なのか?というようなグレーゾーンの問題の規制をしたい、というのが大きいのじゃないかと思います。
確かに、インターネットで爆弾の作り方などに以前より簡単にアクセスできるようになったことが問題なのかもしれませんが、それが爆弾の作り方という情報は違法なのか、規制するべきなのか、という問題は整理されてませんよね?
酔うぞ拝
Posted by: 酔うぞ | 2005.06.26 00:50
奥村弁護士が
児童ポルノ性の判定ならやりますよ。
っていっても、奥村ができるるくらいなら、警察ができるわけで、そんな違法なところは判定委員会に出番はない。
違法性の判定は裁判所の専権。
結局、違法とは言えない領域を守備範囲とするんじゃないですか?
Posted by: 奥村(大阪弁護士会) | 2005.06.26 09:52
夏井先生、酔うぞさん、奥村先生、コメントありがとうございます。
黒いものは黒いものとして警察に届けるのでしょうね。あとは、グレーな部分となるのでしょうが、グレーな部分をさらに振り分けてグレーな部分を有害コンテンツとして、プロバイダーに連絡して、プロバイダーに判断を任せるのでしょうかね・・・。
判断基準は何か、誰が判断するのか、誰が発禁処分とするのか・・・、難しい問題がいろいろとありそうですね。そもそも、と言う問題もあるし・・・
Posted by: 丸山満彦 | 2005.06.26 13:32
丸山様&各位
夏井です。
グレーな領域は表現の自由が第一順位で支配すべき領域でしょう。
その中で,教唆や幇助に該当するものがあれば教唆犯や幇助犯として処罰すればよいと思います。
単に「煽る」行為だけでは処罰できないのであれば,それは法秩序が放置している領域なのでグレーであっても「有害」の判定をして取り締まることは許されないと思います。
もし,そのような情報によって実害が発生すれば,その実害の内容・程度に応じて事後的に処罰したり損害賠償請求をすることはできますが,あくまでもそれは事後的になされるべきであって「おそれ」があるというだけで事前の抑制をしてはならないというのが憲法の命ずる法秩序なわけです。
もし,そのようなグレーな領域を事前に抑制したいのなら,憲法改正を先行させるべきで,そうでなければ違憲になるでしょう。
以上は,法律家にとっては自明のことなのですが国会議員は法律家ではないし法律に関してまったく無知・無学であることも珍しくないので妙な議論が出てくるのでしょうね。
Posted by: 夏井高人 | 2005.06.28 08:33
夏井先生、コメントありがとうございます。自分のために都合のよい表現の自由は保証して欲しいが、自分にとって不快な言動等は取り締まりたくなるのは、権力をもっている人間にありがちな事だと思いますが、卑しくも国会議員という立場の人間であれば、そういうことをしないのが良識として重要なのでしょうね。
Posted by: 丸山満彦 | 2005.06.28 09:52