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2005.01.03

クレジットカード詐欺被害

 こんにちは、丸山満彦です。昨年、私の知り合いがクレジットカード詐欺にあいました。

 
 その人は、海外の資格試験の受験料の申し込みにインターネット経由でクレジットカードを使ったらしいのですが、その後、海外で利用されていたようです。利用されていたのが、実際の店舗であったことから本人が日本国外にいなかったことを説明すると、クレジットカード会社の負担としてくれたそうです。
 カード会社は直に失効手続きをとってくれ、新しいカードを送ってきてくれたそうですが、こういうこともありますね。

 私も、時々インターネット経由で利用します。ショッピング枠はできるだけ低く抑えるようにしないとだめですね。正月休みがあけたら、ショッピング枠を低くするように手続きをしようと思いました。

 今回は、インターネット経由ですが、店舗においても番号、有効期限と名前は取られますので、気をつける必要がありますね。

 毎回、クレジットカード明細はきっちりとチェックしましょうね。これはアメリカ人もそういっていました。

 それと、クレジットカード利用明細に、カード番号や有効期限などを印刷するのはどうかと思います。このあたりは、早急に対応して欲しいですね。アメリカで利用した時は、下4桁だけの表示でした、同じ下4桁のカードを2つ持っている人はいないでしょうね。ちなみに最後の1桁はチェックデジットです。

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Comments

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

その知り合いの方ですが、私も知っています。
近場の人が被害にあいますと、やはり気をつけようと思いますよね。

って、みんなでネタに・・・、ではなく教訓に使わせていただきましょうか。

Posted by: 鈴木正朝 | 2005.01.03 15:30

鈴木さん、コメントありがとうございます。鈴木さんと私の共通の知り合いの方は、実は二人目なんです。案外いるのかなぁと思いました。ちなみに、クレジットカードの日本での不正使用による被害状況については、「クレジットカード不正使用被害発生状況」を参考にしてください。

Posted by: 丸山満彦 | 2005.01.04 13:25

IT保険ドットコムの武山です。

あけましておめでとうございます。
今年も記事、大変楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

ところで、クレジットカードの詐欺ですが、私も被害に遭ったことがあります。もう3年ほど前になりますが、外国で利用され、ある日突然請求がありました。

私は海外への渡航しておらず、おそらく海外通販で漏洩したものだと思います。請求書を見たときは、非常にショックを受けました。

クレジットカードの場合、購入した店舗の名前とクレジットカードの引き落としをする業者名が異なる場合もあるため、最初からクレジットカード詐欺とハッキリしない場合もあります(私が購入したものをメモをしていないのが問題なだけかもしれませんが……)。

発見当初は「ネット上で購入しているけども、忘れているだけではないか?」とか、「数量を間違えて注文してしまったのではないか」「操作を間違えたのではないか」「数カ月前の請求が遅れてきたのではないか」と悩みましたが、調べてみても心当たりが全くないため、被害を届け出ました。

カード会社へ相談、被害届を提出した結果、同様の被害が多発していたらしく、支払い義務は発生せず、カードの再発行が行われました。ただ、事件については、その後の経過などは教えてもらえず、その後どのような対応が行われたのかもわからず終いでした。

最近では、インターネット上で悪用された際、損害額を保障するカードも登場していますので、事件後は、ネット上で利用するカードについては「保障あり」と明記したものを利用するようにしています。

明細へのカード番号印字ですが、国内でも一部動き始めているようです。たとえば、某カメラ量販店では2004年10月以降、下4桁以外は文字を伏せ、有効期限などについては記載しないようにしたとのことです。

この流れが早く全体へ波及してほしいですよね。

Posted by: 武山知裕 | 2005.01.07 14:35

丸山 様

こんにちは。

米国での立法例として一番有名なカリフォルニア州の法令についてみてみると、民法によって、記載可能なカード番号桁数が制限されているようですね。

No more than the last 5 digits of a credit card number may be printed on electronic receipts. California Civil Code § 1747.9. Effective January 1, 2004
http://www.privacyrights.org/ar/ITLawsCA.htm

日本の民法は、情報社会に対してほとんど未対応ですが、民法の改正も必要なんでしょう。


Posted by: 夏井高人 | 2005.01.07 15:26

武山様、夏井先生、コメントありがとうございます。武山さんの経験談は、イメージトレーニングという上でも勉強になりますね。ありがとうございます。クレジットカード番号の印字の件ですが、カリフォルニア州以外でも同様の法律があることを知りました。(また、勉強になりました。ありがとうございます。)
http://www.ncsl.org/programs/banking/ccardreceiptleg_99to02.htm

http://www.vantagecard.com/resources/truncation.html
が参考になりますね・・・。
VISAやマスターカードも独自にルールを作っているようですので、日本でも下4桁印字ルールが浸透するかもしれませんね。
でも、浸透しないようなら、法制化も視野に入れるべきでしょうね・・・

Posted by: 丸山満彦 | 2005.01.07 18:03

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