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2004.12.23

金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針

 こんにちは、丸山です。金融審議会 金融分科会 特別部会(第18回)の議事次第及び配布資料が公表されています。

 
 配布資料は、次の3点です。

 
資料1
  「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(告示案)」

資料2
金融審議会特別部会における審議を踏まえた、各業法上における個人顧客情報漏えい等防止のための法制上の措置について

資料3
個人情報の保護に関する法律の全面施行に向けて(とりまとめ案)

資料3では、法制上の措置についても議論されている。論点は次の2つ。
(1)個人情報の漏えい等防止のための行政措置の実効性及び透明性の確保
(2)刑罰を伴う立法の必要性

(1)については、次の3点を各業法の施行規則において明記することになりそうです。

①安全管理にかかわる取扱規程及び組織体制の整備等ならびに委託先の選定及び監督等の必要かつ適切な措置の実施
②個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報を、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に使用することの禁止
③業務を行う際に知り得た個人顧客の人種、信条、門地、保健医療に関する情報その他の特別な非公開情報を、適切な業務運営その他の必要と認められる目的外の目的に使用することの禁止

(2)については、「金融分野個別に刑罰を伴う立法を行うことには、消極的な意見が大勢であった。」旨が記載されています。また、悪意をもって情報を窃取する者に対して、金融分野のみならず業務横断的に刑罰を科す仕組みについての検討は、今後幅広く議論されていくことが望まれる。と締めくくっています。

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Comments

まるちゃんさんこんにちは。最適解です。金融分野のガイドラインは、これで事実上確定したと思ってよろしいのでしょうか?どうもよく分かりにくいですので、助言いただければ幸いです。

Posted by: 個人情報保護blog/最適解 | 2004.12.23 23:44

最適解さん。丸山です。コメントありがとうございます。告示されると官報に載りますから、その官報を見るのが一番確実ですね(官報のホームページに1週間だけ掲示されます)。その後、内閣府のホームページも変更されるでしょうから、その時に確認すればよいと思います。
遅くとも年明けには、告示されているのではと思います。

Posted by: 丸山満彦 | 2004.12.24 10:38

なるほど、告示されて、官報に載るわけですね。しかし、資料3では、「金融分野における個人情報の保護に関するガイドライン」は12月6日に金融庁告示第67号として告示されていると書いていますので、やはりこれは確定と考えてよろしいのですね。
丸山さんが年明けには告示と書かれているのは「安全管理措置等についての実務指針」のことと考えてよろしいでしょうか?

Posted by: 個人情報保護blog/最適解 | 2004.12.24 23:45

最適解さま、コメントありがとうございます。「金融分野における個人情報の保護に関するガイドライン」は12月6日に金融庁告示第67号として告示されています。平成16年12月6日の官報号外267号の3ページから7ページにかけて掲載されています。すなわち、確定です。
 「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」については、告示案となっていますので、告示されるものだろうと予想できます。そして、20日の議論で確定しなかったという話がないことを考え告示案のまま、若しくは軽微な字句修正が行われて確定したのだと推定しました(傍聴に行っていないですので・・・)。そうであれば、告示にかかる手続き時間を考えても、年明けには告示がされるのではないかと予想しています。
 というのが、私の気持ちを一番よく表現しています。すみません、言葉足らずでした・・・
 

Posted by: 丸山満彦 | 2004.12.25 16:45

 第三者提供との関係で、追加情報です。債権譲渡等に係る第三者提供について、全銀協は、公告すればよいとしているそうです。これに対し、一部金融機関が全銀協の方針は法律違反にならないかという質問を金融庁に出しているようですが、回答されていないとのことです。で、もし金融庁が実務指針や通達で、公告でたりるとした場合(全銀協はこれを期待しているふしもあります)、違法な指針・通達にならないのでしょうか。、

Posted by: けったいな人 | 2004.12.27 08:54

けったいな人さん。情報ありがとうございます。全銀協も信金協も業界ガイドラインを公開していますね。本文に書いておきます。

Posted by: 丸山満彦 | 2004.12.27 13:44

丸山さんこんにちは。やはりそういうことですね。ガイドラインは確定している。実務指針はこれからであると、どうもありがとうございました。

Posted by: 個人情報保護blog/最適解 | 2004.12.28 22:29

最適解さん。しばらく、金融庁のウェブか官報のページを見ていると出てくると思います。私は、ぜんぜんWatchしていませんが・・・。今後ともよろしくお願いします。

Posted by: 丸山満彦 | 2004.12.28 23:10

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