こんにちは、丸山満彦です。
経済安全保障推進法が策定されてから、いろいろと話題になっているものの一つである、セキュリティクリアランスの件、概ね内容が固まったようですね...
まずは、2024.12.24 にパブリックコメントにかけられていた、基準案が確定しましたね...
法の施行の日(令和7年5月16日)から施行することになるようです...
● 内閣府 - 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(重要経済安保情報保護活用法)
概要・条文・施行令
運用基準
目次...
第1章 基本的な考え方
1 策定の趣旨
2 法の運用に当たって留意すべき事項
(1) 拡張解釈の禁止並びに基本的人権及び報道・取材の自由の尊重
(2) 公文書管理法及び情報公開法の適正な運用
3 重要経済安保情報を取り扱う者等の責務
第2章 重要経済安保情報の指定
第1節 指定の要件
1 重要経済基盤保護情報該当性
(1) 重要経済基盤
(2) 重要経済基盤保護情報該当性
2 非公知性
3 秘匿の必要性
第2節 指定に当たって遵守すべき事項
1 遵守すべき事項
2 留意事項
第3節 指定の手続
1 重要経済安保情報管理者の指名
2 対象情報の認知
3 要件該当性の判断及び有効期間の設定
4 重要経済安保情報指定書の作成
5 指定管理簿の作成及び記載又は記録
6 重要経済安保情報の表示又は通知及び指定の周知
7 指定の通知を書面の交付に代えて電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供で行う場合の必要な措置の実施
第4節 その他
1 指定した重要経済安保情報を適切に保護するための規程
2 指定に関する関係行政機関の協力
第3章 重要経済安保情報の指定の有効期間の満了、延長、解除等
第1節 指定の有効期間の満了及び延長
1 指定の有効期間が満了する場合の措置
(1) 指定の理由の点検
(2) 指定の一部延長
2 指定の有効期間が満了した場合の措置
(1) 有効期間の満了の周知等
(2) 重要経済安保情報表示の抹消
(3) 指定有効期間満了表示
3 指定の有効期間を延長した場合の措置
4 指定の有効期間を通じて30年を超えて延長する場合の措置
第2節 指定の解除
1 指定を解除する場合の措置
(1) 指定の理由の点検等
(2) 指定の一部解除
(3) 一定の条件が生じた場合の解除等
2 指定を解除した場合の措置
(1) 解除の周知等
(2) 重要経済安保情報表示の抹消
(3) 指定解除表示
第3節 指定が解除され、又は指定の有効期間が満了した情報を記録する行政文書の保存期間が満了したものの取扱い
1 指定の有効期間が通じて30年を超える重要経済安保情報
2 指定の有効期間を延長することについて内閣の承認が得られなかった重要経済安保情報
3 その他の重要経済安保情報
第4章 適性評価
第1節 適性評価の実施に当たっての基本的な考え方
1 基本的人権の尊重等
2 プライバシーの保護
3 調査事項以外の調査の禁止
4 適性評価の結果の目的外利用の禁止
第2節 適性評価の流れ
1 責任者及び担当者の指名等
(1) 適性評価実施責任者の指名
(2) 適性評価実施担当者の指名
(3) 適性評価調査実施責任者の指名
(4) 適性評価調査実施担当者の指名
(5) 関与の制限
2 評価対象者の選定
(1) 名簿の作成及び提出
(2) 行政機関の長の承認
(3) 留意事項
3 適性評価の実施についての告知及び同意等
(1) 評価対象者に対する告知(法第 12 条第3項の告知)
(2) 評価対象者による同意等
(3) 留意事項
4 内閣総理大臣に対する適性評価調査の請求等
5 適性評価調査の実施
(1) 評価対象者による質問票の記載と提出
(2) 上司等に対する調査等
(3) 関係者に対する質問等
(4) 人事管理情報等による確認
(5) 評価対象者に対する面接等
(6) 公務所又は公私の団体に対する照会
(7) 内閣総理大臣による適性評価調査の結果の通知
(8) 留意事項
6 評価
(1) 評価の基本的な考え方
(2) 評価の視点等
(3) 評価の際に考慮する要素
7 適性評価の結果等の通知
(1) 評価対象者への結果及び理由の通知
(2) 重要経済安保情報管理者等への結果の通知
(3) 内閣総理大臣への結果の通知
(4) 適性評価の進捗状況の問合せ
(5) 留意事項
第3節 適性評価実施後の措置
1 行政機関の職員の場合
(1) 上司等による報告
(2) 報告等に対する措置
2 適合事業者の従業者の場合
(1) 契約の締結
(2) 報告等に対する措置
第4節 適性評価に関する個人情報等の管理
1 行政機関における個人情報等の管理
(1) 個人情報等の管理
(2) 文書等の管理
2 適合事業者等における個人情報等の管理
3 適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限
第5節 苦情の申出とその処理
1 責任者及び担当者の指名等
2 苦情の申出
3 苦情の処理
(1) 調査の実施
(2) 調査の結果及び処理の方針の承認
4 苦情の処理の結果の通知
5 苦情の処理の結果を踏まえた対応の実施
6 苦情の申出をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止
第6節 相談窓口の設置
第7節 警察本部長による適性評価
第5章 適合事業者に対する重要経済安保情報の提供等
第1節 適合事業者に重要経済安保情報を提供する場合の流れ
1 事業者の選定
(1) 事業者への提供の必要性の判断
(2) 事業者への事前の情報提供
(3) 他の行政機関から提供を受けた重要経済安保情報を提供する場合
2 適合事業者の認定
(1) 認定申請書の提出
(2) 適合事業者の認定
(3) 認定審査のための基本的な考え方・考慮要素
3 結果の通知
4 契約の締結
5 適性評価の実施
第2節 適合事業者に対して重要経済安保情報を保有させる場合の流れ
1 事業者の選定
(1) 調査又は研究その他の活動の必要性の判断
(2) 事業者への事前の情報提供
(3) 同意の取得
(4) 留意事項
2 適合事業者の認定等
(1) 適合事業者の認定
(2) 重要経済安保情報の指定
3 契約の締結
4 適性評価の実施
5 調査研究等の実施
第3節 適合事業者と認定した後の措置
1 事業者からの報告
2 変更部分に係る再審査
3 結果の通知
第6章 重要経済安保情報保護活用法の実施の適正を確保するための措置
第1節 重要経済安保情報保護活用委員会
第2節 内閣府独立公文書管理監による検証・監察
1 内閣府独立公文書管理監による検証・監察
2 行政機関の長に対する資料の要求
3 是正の求め
4 行政機関の長による指定管理簿の写しの提出等
第3節 重要経済安保情報の指定及びその解除並びに重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理の適正に関する通報
1 通報窓口の設置
2 通報の処理
(1) 行政機関に対する通報
(2) 内閣府独立公文書管理監に対する通報
(3) 通報者の保護等
第4節 重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況に関する報告等
1 行政機関の長による報告
2 重要経済安保情報保護活用諮問会議への報告
3 国会への報告及び公表
4 内閣府独立公文書管理監による報告
第5節 関係行政機関の協力
第6節 研修
第7節 その他の遵守すべき事項
第7章 本運用基準の見直し
第8章 施行日
【別添様式】
別添1 適性評価の実施に当たってのお知らせ(告知書)
別添2-1 適性評価の実施についての同意書
別添2-2 公務所又は公私の団体への照会等についての同意書
別添2-3 適性評価の実施についての同意書(第12条第7項)
別添3-1 適性評価の実施についての不同意書
別添3-2 適性評価の実施についての不同意書(第12条第7項)
別添4-1 適性評価の実施についての同意の取下書
別添4-2 適性評価の実施についての同意の取下書(第12条第7項)
別添5 質問票(適性評価)
別添6 調査票(適性評価)
別添7 適性評価のための照会書
別添8 適性評価調査実施担当者証
別添9-1 適性評価結果等通知書(本人用)
別添9-2 適性評価結果等通知書(適合事業者用)
別添10 重要経済安保情報の保護に関する誓約書
別添11 苦情処理結果通知書
別添12 認定申請書
まず、当面重要となってくるのが...
・重要経済安保情報の指定
・適性評価
・適合事業者の認定
となりますが、重要経済安保情報の指定は国がするので、民間側はその結果を待つことになります。
適正評価(個人のクリアランス)については、個人の話ですが、雇用主等の民間事業者も関係してくるので、重要経済安保情報を取り扱う可能性がありそうな事業者は考えておく必要がありそうですね...
そもそも、重要経済安保情報を取り扱う可能性のある事業者は適合事業者の認定(組織のクリアランス)を受ける必要があります。
おさらいになりますが...
・[PDF] 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の概要
4. 適性評価
● 行政機関の長は、本人の同意を得た上で、内閣総理大臣による調査の結果に基づき漏えいのおそれがないことについての評価(適性評価)を実施(適性評価の有効期間は10年)。
【調査内容】
①重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項
②犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
③情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
④薬物の濫用及び影響に関する事項
⑤精神疾患に関する事項
⑥飲酒についての節度に関する事項
⑦信用状態その他の経済的な状況に関する事項
● 評価対象者が、適性評価を実施する行政機関以外の行政機関の長が直近に実施した適性評価(10年を経過していないものに限る。)において重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた者である場合には、改めて調査することなく(直近の適性評価における調査結果に基づき)適性評価を実施可能。
● 重要経済安保情報を取り扱う適合事業者の従業者についても同様の調査・評価を実施。
・重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
・・第六章 適性評価
第十二条(行政機関の長による適性評価の実施)
第十三条(適性評価の結果等の通知)
第十四条(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十五条(警察本部長による適性評価の実施等)
第十六条(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十七条(権限又は事務の委任)
で、ここまで思い出したら基準にもどります...
関係するのが、評価者の選定
第4章 適性評価
...
第2節 適性評価の流れ
...
2 評価対象者の選定
(1) 名簿の作成及び提出
...
② 適合事業者の従業者に対する適性評価の場合
重要経済安保情報管理者は、適合事業者との契約に基づき、その従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせようとする者について、その者の氏名、生年月日、所属する部署、役職名その他の必要な情報を、当該適合事業者から提出させるものとする。
適合事業者は、当該契約に基づき、従業者の氏名その他の必要な情報を重要経済安保情報管理者に提供するに当たっては、当該従業者の同意を得る。
なお、当該従業者が派遣労働者である場合には、適合事業者は、その旨を、当該派遣労働者を雇用する事業主に対して通知する。
重要経済安保情報管理者は、適合事業者から提出された情報に基づき、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことが見込まれる適合事業者の従業者について、適性評価を実施するため、氏名、生年月日、所属する部署、役職名その他の必要な事項を記載し、又は記録した名簿を作成し、これを適性評価実施責任者に提出するものとする。
その際、当該適合事業者から情報が提出された従業者のうち名簿に記載又は記録をしない者があるときは、重要経済安保情報管理者は、その旨を適合事業者に通知するとともに、当該通知の内容を、当該従業者に通知するよう当該適合事業者に求めるものとする。当該従業者が派遣労働者であるときは、重要経済安保情報管理者は、当該通知の内容を、当該従業者を雇用する事業主に通知するよう当該適合事業者に求めるものとする。
適合事業者は、提出した情報に変更があるときは、当該契約に基づき、速やかにこれを重要経済安保情報管理者に通知するものとする。
重要経済安保情報管理者は、適性評価実施責任者に提出した名簿に記載し、又は記録した事項に変更があるときは、速やかにこれを適性評価実施責任者に通知するものとする。
(2) 行政機関の長の承認
適性評価実施責任者は、重要経済安保情報管理者から提出された名簿に記載され、又は記録された者について、法第12条第1項各号のいずれかに該当することを確認した上で、適性評価を実施することについて行政機関の長の承認を得るものとする。
...
当該通知が適合事業者の従業者に係るものであるときは、重要経済安保情報管理者は、適合事業者に対し、当該通知の内容を通知するとともに、当該通知に係る従業者が派遣労働者であるときは、当該通知の内容を、当該従業者を雇用する事業主に通知するよう当該適合事業者に求めるものとする。
従業員の同意が必要となるわけですが、行政機関の職員に実施する際の雛形等もあるので、適合事業者もこれらを参考にして整備する必要がありそうですね...
次に具体的にどのように評価されそうか?
ということですが...これは、事業者も気になりますが、当然に本人がもっとも気になるでしょうね...
6 評価
(1) 評価の基本的な考え方
... 重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかどうかについて、評価対象者の個別具体的な事情を十分に考慮して、総合的に判断...
... 疑念が残る場合には...重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められないと判断するものとする。
(2) 評価の視点等
... 漏えいするおそれは、次の3つの類型に大分されると考えられる。
・ 自発的に重要経済安保情報を漏えいするおそれ
・ 働き掛けを受けた場合に影響を排除できずに重要経済安保情報を漏えいするおそれ
・ 過失により重要経済安保情報を漏えいするおそれ
...
それぞれの類型を意識し、以下の視点から、評価するものとする。
① 情報を適正に管理することができるか
② 規範を遵守して行動することができるか
③ 職務に対し、誠実に取り組むことができるか
④ 情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか
⑤ 自己を律して行動することができるか
⑥ 情報を漏らすよう働き掛けを受けた場合に、これに応じるおそれが高い状態にないか
⑦ 職務の遂行に必要な注意力を有しているか
(3) 評価の際に考慮する要素
...調査により判明した事実について、以下の要素を考慮するものとする。
① 法第12条第2項各号に掲げる事項についての評価対象者の行動又は状態(以下「対象行動等」という。)の性質、程度及び重大性
② 対象行動等の背景及び理由
③ 対象行動等の頻度及び時期
④ 対象行動等があったときの評価対象者の年齢
⑤ 対象行動等に対する自発的な関与の程度
⑥ 対象行動等がなくなり、又は再び生ずる可能性
どのようなことが質問、調査されるかは、
・別添1 適性評価の実施に当たってのお知らせ(告知書)
・別添5 質問票(適性評価)
・別添6 調査票(適性評価)
を見るとよりわかるように思います...
評価結果がもどってきたら...
第3節 適性評価実施後の措置
...
2 適合事業者の従業者の場合
(1) 契約の締結
行政機関の長は、以下に掲げる事項について、契約で定めるものとする。
① 契約に基づき重要経済安保情報を保有し又は提供される適合事業者は、当該契約により重要経済安保情報の取扱いの業務を行う従業者について1(1)の事情があると認めた場合には、速やかにこれを契約先の行政機関における当該重要経済安保情報に係る重要経済安保情報管理者に報告すること。
② 従業者が派遣労働者である場合、適合事業者は、当該従業者について1(1)の事情があると認められたときに当該従業者を雇用する事業主から当該適合事業者に報告が行われるよう必要な措置を講ずること。
③ (2)の通知を受けた場合に、適合事業者は、当該通知に係る従業者が重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことのないよう必要な措置を講ずること。
④ (2)の通知を受けた場合であって、当該通知に係る従業者が派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該派遣労働者を雇用する事業主に通知すること。
(2) 報告等に対する措置
重要経済安保情報管理者は、(1)による報告又は誓約書に基づき適合事業者の従業者から1(1)に掲げる事情がある旨の申出等に基づき、重要経済安保情報の取扱いの業務を行ったときにこれを漏らすおそれがないと認められた適合事業者の従業者に、法第 12 条第1項第3号に規定する事情があると認めるときは、その旨を適合事業者に通知するとともに、当該通知に係る従業者が派遣労働者であるときは、当該通知の内容を、当該従業者を雇用する事業主に通知するよう当該適合事業者に求めるものとする。
一方、当該報告又は申出に係る事情が、法第12条第1項第3号に規定する事情に該当しないと認めるときは、重要経済安保情報管理者は、その旨を当該報告又は申出をした者に通知するものとする。
で、個人情報の管理...
第4節 適性評価に関する個人情報等の管理
1 行政機関における個人情報等の管理
(1) 個人情報等の管理
適性評価に関する文書等に含まれる個人情報の管理については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定に基づき、保有個人情報(同法第 60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
また、個人情報を保護するための情報セキュリティ対策については、サイバーセキュリティ戦略本部等が定める「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」に基づき、適切に行う。
(2) 文書等の管理
...
② 文書等の保存
...
イ 重要経済安保情報管理者
重要経済安保情報管理者が取得した適性評価の結果等に係る文書等の保存期間は、当該文書等を取得した日から1年未満とする。ただし、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた旨の通知に係る文書等の保存期間については、当該文書等を取得した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間とする。
...
2 適合事業者等における個人情報等の管理
行政機関の長は、適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主が、行政機関の長又は適合事業者から通知された、評価対象者が適性評価の実施に同意をしなかった事実、同意を取り下げた事実及び評価対象者についての適性評価の結果に係る文書等について、これが適切に管理されるよう、1(1)及び1(2)② イに準じて必要な措置を講ずることについて、契約で定めるものとする。
規程等を作成する場合には、これ以外の部分も必要になりますが、当面気にしないといけない分野...
あと気になるのが、そもそも国から適合事業者になる必要があると言われたら、どうするのか?ということになると思うのですが...
それを受けるということであれば、「別添12 認定申請書」を提出する必要があるということになりますね...
第5章 適合事業者に対する重要経済安保情報の提供等
第1節 適合事業者に重要経済安保情報を提供する場合の流れ
1 事業者の選定
(1) 事業者への提供の必要性の判断
重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、事業者からの相談なども踏まえながら、重要経済基盤の脆弱性の解消、重要経済基盤の脆弱性及び重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究の促進、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化その他の我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、特定の事業者に対して、重要経済安保情報を提供する必要があるか否かを判断するものとする。
(2) 事業者への事前の情報提供
行政機関の長は、重要経済安保情報の提供先である事業者を適切に選定するとともに、当該事業者において十分な検討が可能となるよう、できる限りの情報提供に努めるものとする。情報提供に当たっては、重要経済安保情報の概要やその性質などを提供するにとどめ、重要経済安保情報を提供することがないようにしなければならない。
また、重要経済安保情報の概要やその性質などを提供する場合であっても、その情報を保全するために必要性があると認めるときは、事業者との間で守秘義務契約を締結することができる。
...
2 適合事業者の認定
(1) 認定申請書の提出
行政機関の長は、適合事業者としての認定のために、事業者に対し、必要事項を記載し、又は記録した別添12の「認定申請書」(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「申請書」という。)の提出を求めるものとする。
① 事業者において、重要経済安保情報の保護の全体の責任を有する者(以下「保護責任者」という。)の指名基準及び指名手続
② 重要経済安保情報を取り扱う場所において、当該重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者(以下「業務管理者」という。)の指名基準及び指名手続並びにその職務内容
③ 従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育の実施内容及び方法
④ 重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に係る手続
⑤ 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う従業者の範囲の決定基準及び決定手続
⑥ 重要経済安保情報を取り扱うことができない者には重要経済安保情報を提供してはならないこと
⑦ 重要経済安保情報を取り扱うことができない者は、重要経済安保情報を提供することを求めてはならないこと
⑧ 重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限に係る手続及び方法
⑨ 重要経済安保情報を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限に係る手続及び方法
⑩ 重要経済安保情報文書等(施行令第4条に規定する重要経済安保情報文書等をいう。以下同じ。)の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限に係る手続及び方法
⑪ 重要経済安保情報の伝達の方法の制限に係る手続及び方法
⑫ 重要経済安保情報の取扱いの業務の状況の検査に係る手続及び方法
⑬ 重要経済安保情報文書等の奪取その他重要経済安保情報の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するために他に適当な手段がないと認められる場合における重要経済安保情報文書等の廃棄に係る手続及び方法
⑭ 重要経済安保情報文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置に係る手続及び方法
(3) 認定審査のための基本的な考え方・考慮要素
認定のための審査は、以下を踏まえて、総合的に判断するものとする。なお、認定のための審査を尽くしてもなお、事業者が以下に適合していると認めることについて疑念が残る場合には、重要経済安保情報の漏えいを防止し、もって我が国及び国民の安全を確保する法の目的に鑑み、適合事業者とは認定しないと判断するものとする。
① 事業者における株主や役員の状況に照らして、当該事業者の意思決定に関して外国の所有、支配又は影響がないと認められるかどうか。
② (2)①又は②に関して、保護責任者又は業務管理者として指名される者が、業務を適切に行うための必要な知識を有しており、その職責を全うできる地位にあると認められるかどうか。
③ (2)③に関して、従業者にとって重要経済安保情報を保護するために必要な知識を的確に習得できる内容となっており、適切な頻度で継続的に実施されることとなっているかどうか。
④ (2)④又は⑧~⑩に関して、現地で実際に確認した上で、重要経済安保情報の保護のために設置されることになる施設設備が、重要経済安保情報を保護するための必要な機能及び構造を有し、立入りの制限や持込みの制限に関して有効な機能及び構造を有しているかどうか。
行政機関の長は、認定審査のために必要な範囲内において、事業者から、申請書の記載事項のほか追加の資料の提出を求めることができる。
適合事業者に該当すると認定されると認定されたという通知が来て、認定されなかったら、認められなかった理由が通知されるようですね...
さて、適合事業者に該当すると認められた場合は、契約の締結に入ることになると思いますが、契約すべき内容のうち基準で決めているのは、以下の通りですので、最低限、この項目についての体制等は整備しておく必要がありそうですね...
4 契約の締結
...
契約には、以下に関する事項を含めなければならない。
(1) 2(2)の規程に基づく重要経済安保情報の保護・管理に関すること
(2) 重要経済安保情報文書等であって当該適合事業者において作成したものについて法第3条第2項第1号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第2号に掲げる措置に関すること
(3) 重要経済安保情報の指定の有効期間が満了した場合に講ずる措置に関すること
(4) 重要経済安保情報の指定の有効期間が延長された場合に講ずる措置に関すること
(5) 重要経済安保情報の指定が解除された場合に講ずる措置に関すること
(6) 第4章第4節2に規定する適性評価の実施に際して取得した個人情報を適切に管理すること
(7) 評価対象者が名簿への掲載や適性評価の実施に同意をしなかった事実、適性評価の結果が通知されていないこと、適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報を、第4章第4節3に規定する重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用し又は提供してはならないこと
(8) 評価対象者に事情の変更があると認める場合には、速やかにこれを契約先の行政機関における重要経済安保情報に係る重要経済安保情報管理者に報告すること
(9) 申請書で提出した情報又は申請書に添付した規程若しくは規程案に関して変更が生じた場合には、速やかにこれを契約先の行政機関における重要経済安保情報に係る重要経済安保情報管理者に報告すること
(10) 適合事業者の認定後に行政機関により実施される定期的な検査の受入れに関すること
次に、適合事業者に対して重要経済安保情報を保有させる場合の流れになるわけですが...適合事業者であれば自動的に国から重要経済安保情報が提供されるわけではなく、是々非々の必要性判断により、必要と認められた場合だけとなりますね...
で、調査研究等のために、重要経済安保情報が適合事業者に提供され、その情報をうけて調査研究等をした場合、その事業者がその後保有することが見込まれる情報は、あらかじめ重要経済安保情報に指定することができるようですね...
2 適合事業者の認定等
...
(2) 重要経済安保情報の指定
行政機関の長は、調査研究等の実施により事業者がこの後保有することが見込まれる情報に関して、あらかじめ重要経済安保情報に指定するものとする。
● まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記
日本...
・2024.05.11 日本でもセキュリティクリアランス制度が本格的に導入されることになりましたね...
・2024.02.28 内閣 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案が閣議決定
・2024.02.20 経団連 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する提言 (2024.02.15)
・2024.01.30 内閣官房 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議 最終取りまとめ (2024.01.19)
・2023.12.22 内閣官房 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議(第9回)
・2023.10.12 内閣官房 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議(第7回)
・2023.08.27 参議院常任委員会調査室・特別調査室:セキュリティ・クリアランス制度導入の方向性と主な論点 ~技術流出の防止等による国力向上を目指した制度構築に向けて~
・2023.06.08 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議 中間論点整理
・2023.04.08 自民党 セキュリティ・クリアランスで法整備を経済安保推進本部・安全保障調査会・サイバーセキュリティ対策本部・デジタル社会推進本部が提言
・2023.02.27 内閣官房 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議
・2022.12.18 国家安全保障戦略が閣議決定されましたね。。。(2022.12.16) 対英訳付き...
・2022.10.19 自民党 わが国が目指すべき 経済安全保障の全体像について~新たな国家安全保障戦略策定に向けて~ (2022.10.04)
米国...
・2024.02.26 米国 GAO 国防総省インテリジェンス:プログラムの監督を強化しリスクを管理するために必要な行動
・2023.12.11 米国 国防総省 内部監察官室 請負業者ネットワーク上の国防総省管理対象非機密情報保護に関するサイバーセキュリティの共通の不備 (2023.12.04)
・2023.11.20 NIST 意見募集 IR8496 NIST IR 8496(初公開ドラフト) データ収集改善のためのデータ格付の概念と考察
・2023.11.05 RAND研究所 多様で信頼される労働力 - 国家安全保障担当者の審査における偏見の可能性と不公平の原因となりうる要素の検証
・2023.07.24 Rand研究所 セキュリティ・クリアランス・プロセスに関するネット上の誤解を評価する(+米国セキュリティクリアランス関連リンク)
・2022.08.18 米国 国土安全保障省 内部監察官室 2015年サイバーセキュリティ情報共有法の下、情報共有の改善に向けてさらなる進展が必要
・2021.09.21 国務省OIG 国務省のセキュリティ・クリアランス・データを国家情報長官室に報告するプロセスには改善が必要
その他...
・2024.08.08 英国 政府のセキュリティ格付
・2024.07.30 オーストラリア会計検査院 (ANAO) 国防省によるマイクリアランス・システムの調達と導入 (2024.07.11)
・
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