こんにちは,丸山満彦です。「金融分野における個人情報の保護に関するガイドライン」が確定したようですね。。。
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郵便局から個人データを含む書類を郵送した場合、これは郵便事業会社に個人データの取扱い委託したことになるのか。
個人データの取扱いの委託に該当するとしても、例えば郵便事業会社が個々の利用者と個別に委託契約を締結するはずもなく、ガイドライン第12条に定める委託先の監督を実施することは現実的に不可能と考える。
また、郵便局以外の大手宅配業者に個人データを含む書類の配送を依頼した場合は委託したことになるのか。
この場合も、郵便局同様ガイドライン第12条に定める委託先の監督を実施することは現実的に不可能と考える。
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という質問に対して,
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郵便局から個人データを含む書類を郵送した場合及び大手宅配業者に個人データを含む書類の配送を依頼した場合、郵便事業会社及び大手宅配業者に個人データの取扱いを委託したことになります。
よって、法第22条により個人情報取扱事業者は委託先の監督義務が課され、金融機関にあってはガイドライン第12条及び実務指針Ⅲに定める措置を取ることが求められます。
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という回答です。。。
個人データの内容自体を取り扱わない場合でも,個人データがのったメディアを取り扱う限り委託先としての管理が必要となります。
個人データの内容自体を取り扱わない場合でも,個人データがのったハードディスクを取り扱う限り委託先としての管理が必要となりますね。。。
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