中国 ネットワーク取引プラットフォーム規則監督管理弁法 (2026.01.07)
こんにちは、丸山満彦です。
規制の内容的には中国版DMA、DSA、EU 消費者権利指令をまとめた感じにも見えますが、DMAやDSAと違って事業規模による限定はないですね...
今回の弁法は、契約規制+競争法+透明性規制ということですかね...
第10条で規則改訂の際には意見募集期間を設けないといけないという規定があり、これは利用者保護の観点から良いアイデアかもしれません...
日本で導入になったアプリストアの独占を防ぐような規制は含まれていない。これはおそらく中国版独禁法である「反垄断法」の優越的地位の濫用で規制できるという感じですかね...
アプリストアを直接規制する法令は、「移动互联网应用程序信息服务管理规定」、
アプリの内容・情報管理を規制する法令は、「互联网信息内容生态治理规定」
ということになりますかね...だいたい...
この弁法は2026.02.01に施行のようです...
・2026.01.07 网络交易平台规则监督管理办法
| 网络交易平台规则监督管理办法 | ネットワーク取引プラットフォーム規則監督管理弁法 |
| (2025年12月18日国家市场监督管理总局、国家互联网信息办公室令第116号公布 自2026年2月1日起施行) | (2025年12月18日国家市場監督管理総局・国家サイバースペース管理局令第116号公布 2026年2月1日より施行) |
| 第一章 总 则 | 第一章 総則 |
| 第一条 为了规范网络交易平台规则(以下简称平台规则)的制定、修改和执行,维护网络交易秩序,保护网络交易各方主体合法权益,促进平台经济健康可持续发展,根据《中华人民共和国电子商务法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国网络安全法》等法律,制定本办法。 | 第一条 ネットワーク取引プラットフォーム規則(以下「プラットフォーム規則」という)の制定、改正及び執行を規範化し、ネットワーク取引秩序を維持し、ネットワーク取引関係者の合法的権益を保護し、プラットフォーム経済の健全かつ持続可能な発展を促進するため、「中華人民共和国電子商取引法」、「中華人民共和国消費者権益保護法」、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」等の法律に基づき、本弁法を制定する。 |
| 第二条 网络交易平台经营者开展平台规则制定、修改和执行活动以及市场监督管理、网信部门依据职责对其进行监督管理,适用本办法。 | 第二条 ネットワーク取引プラットフォーム事業者がプラットフォーム規則の制定、改正及び執行活動を行うこと、並びに市場監督管理部門及びインターネット情報部門が職責に基づき監督管理を行うことについては、本弁法が適用される。 |
| 第三条 本办法所称网络交易平台经营者,是指在网络交易活动中为交易双方或者多方提供网络经营场所、交易撮合、信息发布等服务,供交易双方或者多方独立开展网络交易活动的法人或者非法人组织。 | 第三条 本弁法において「ネットワーク取引プラットフォーム事業者」とは、ネットワーク取引活動において取引当事者双方または複数に対し、ネットワーク経営場所の提供、取引仲介、情報公開等のサービスを提供し、取引当事者双方または複数による独立したネットワーク取引活動を可能とする法人または非法人組織を指す。 |
| 网络社交、网络直播等网络服务提供者为经营者提供网络经营场所、商品浏览、订单生成、在线支付等网络交易平台服务的,属于本办法规定的网络交易平台经营者。 | ネットワークソーシャル、ネットワークライブ配信等のネットワークサービス提供者が、経営者にネットワーク経営場所、商品閲覧、注文生成、オンライン決済等のネットワーク取引プラットフォームサービスを提供する場合、弁法が定めるネットワーク取引プラットフォーム経営者に該当する。 |
| 第四条 本办法所称平台规则,是指网络交易平台经营者为服务不特定网络交易各方主体、管理平台内交易相关活动而预先拟定、供各方遵守的服务协议和交易规则的总称。 | 第四条 本弁法において「プラットフォーム規則」とは、ネットワーク取引プラットフォーム運営者が、不特定のネットワーク取引関係者を対象にサービスを提供し、プラットフォーム内の取引関連活動を管理するために事前に策定し、関係者が遵守すべきサービス契約及び取引規則の総称を指す。 |
| 平台规则包括网络交易平台服务协议、对平台内经营者的管理规则、平台内交易及纠纷处理规则、个人信息保护规则、知识产权保护规则等。 | プラットフォーム規則には、ネットワーク取引プラットフォームサービス契約、プラットフォーム内事業者管理規則、プラットフォーム内取引及び紛争処理規則、個人情報保護規則、知的財産権保護規則等が含まれる。 |
| 网络交易平台经营者与特定主体单独协商达成的不具有广泛适用性的协议,不属于本办法规定的平台规则。 | ネットワーク取引プラットフォーム運営者と特定主体が個別に協議して締結した、広範な適用性を有しない契約は、弁法で定めるプラットフォーム規則には該当しない。 |
| 第五条 网络交易平台经营者制定、修改和执行平台规则应当遵循公开、公平、公正的原则,遵守法律、法规、规章和商业道德、公序良俗,不得利用平台规则实施危害国家利益、社会公共利益或者侵害网络交易各方主体合法权益的行为。 | 第五条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム規則の制定、改正及び執行にあたり、公開、公平、公正の原則に従い、法律、法規、規則及び商業道徳、公序良俗を遵守しなければならない。プラットフォーム規則を利用して国家利益、社会公共利益を害する行為、またはネットワーク取引当事者の合法的権益を侵害する行為を行ってはならない。 |
| 第六条 ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム規則の制定、改正及び執行を通じて、プラットフォーム内事業者によるプラットフォームへの参入・退出及びプラットフォーム内取引活動の管理を強化し、商品・サービスの品質保証、消費者権益保護、公正競争、信用管理、情報セキュリティ管理、未成年者のネットワーク保護、個人情報保護、ネットワーク及びデータセキュリティ保護などの責任を法に基づき履行しなければならない。 | 第六条 ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム規則の制定、改正及び執行を通じて、プラットフォーム内事業者によるプラットフォームへの参入・退出及びプラットフォーム内取引活動の管理を強化し、商品・サービスの品質保証、消費者権益保護、公正競争、信用管理、情報セキュリティ管理、未成年者のネットワーク保護、個人情報保護、ネットワーク及びデータセキュリティ保護などの責任を法に基づき履行しなければならない。 |
| 第二章 プラットフォーム規則の制定、修正及び執行 | 第二章 プラットフォーム規則の制定、修正及び執行 |
| 第七条 ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、自社のウェブサイトまたはアプリケーションのトップページの見やすい位置に、プラットフォームの規則情報または当該情報へのリンク表示を継続的に掲示し、運営者と消費者が容易かつ完全に閲覧・ダウンロードできることを保証しなければならない。 | 第七条 ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、自社のウェブサイトまたはアプリケーションのトップページの見やすい位置に、プラットフォームの規則情報または当該情報へのリンク表示を継続的に掲示し、運営者と消費者が容易かつ完全に閲覧・ダウンロードできることを保証しなければならない。 |
| 第八条 プラットフォームのルール内容は、明確かつ分かりやすく、読みやすく理解しやすいものでなければならない。 | 第八条 プラットフォームの規則内容は、明確かつ分かりやすく、読みやすく理解しやすいものでなければならない。 |
| ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、太字表示などの目立つ方法で、事業者及び消費者にプラットフォーム規則における料金、紛争解決など重大な利害関係に関わる内容に注意を促し、その知情権を保障するとともに、事業者及び消費者の要求に応じて関連条項の説明を行うものとする。 | ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、太字表示などの目立つ方法で、事業者及び消費者にプラットフォーム規則における料金、紛争解決など重大な利害関係に関わる内容に注意を促し、その知情権を保障するとともに、事業者及び消費者の要求に応じて関連条項の説明を行うものとする。 |
| 第九条 ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、技術的措置を講じ、プラットフォーム規則の表示ページに検索機能を設置し、事業者及び消費者がプラットフォーム規則内の特定の内容を検索・閲覧することを容易にしなければならない。 | 第九条 ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、技術的措置を講じ、プラットフォーム規則の表示ページに検索機能を設置し、事業者及び消費者がプラットフォーム規則内の特定の内容を検索・閲覧することを容易にしなければならない。 |
| 第十条 网络交易平台经营者制定、修改平台规则,应当在其网站、应用程序首页显著位置公开征求意见。网络交易平台经营者应当预留必要时间并提供必要的技术支持,确保有关各方能够及时充分表达意见。 | 第十条 ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム規則を制定・修正する際、そのウェブサイトやアプリケーションのトップページに目立つ位置で意見募集を公表しなければならない。ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、関係者が適時に十分な意見を表明できるよう、必要な時間を確保し、必要な技術的支援を提供しなければならない。 |
| 第十一条 网络交易平台经营者应当全面如实归纳整理平台规则征求意见过程中收到的意见,对于合理意见应当充分吸收采纳,不采纳意见应当有合理理由。相关资料应当留档备查,保存时间自征求意见结束之日起不少于三年。 | 第十一条 ネットワーク取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム規則の意見募集過程で受けた意見を全面的かつ正確に整理し、合理的な意見は十分に吸収・採用し、採用しない意見には合理的な理由を示すべきである。関連資料は記録として保管し、意見募集終了日から少なくとも三年保存しなければならない。 |
| 第十二条 网络交易平台经营者制定、修改的平台规则,应当至少在实施前七日予以公示。 | 第十二条 ネットワーク取引プラットフォーム経営者が制定・修正するプラットフォーム規則は、少なくとも実施の七日前までに公示しなければならない。 |
| 对于涉及用户数量巨大、修改内容较多、关系有关各方重要权益的平台规则,应当至少在实施前十五日予以公示。 | ユーザー数が膨大であるもの、修正内容が多いもの、関係各方面の重要な権益に関わるプラットフォーム規則については、実施の少なくとも15日前までに公示しなければならない。 |
| 第十三条 网络交易平台经营者制定、修改平台规则,可能对有关各方重要权益造成重大影响的,除依照本办法第十二条规定进行公示外,还应当根据其影响程度设置合理的过渡期,为有关各方妥善处理相关事宜提供便利条件。 | 第十三条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者がプラットフォーム規則を制定・修正し、関係各方面の重要な権益に重大な影響を及ぼす可能性がある場合、弁法第十二条の規定による公示に加え、その影響の程度に応じて合理的な移行期間を設定し、関係各方面が関連事項を適切に処理するための便宜を図るものとする。 |
| 第十四条 平台内经营者、消费者不接受平台规则修改的内容,要求退出平台或者终止相关服务的,网络交易平台经营者不得以设置不合理条件等方式阻止。 | 第十四条 プラットフォーム内の事業者または消費者がプラットフォーム規則の改定内容を受け入れず、プラットフォームからの退出または関連サービスの終了を要求する場合、ネットワーク取引プラットフォーム事業者は不合理な条件の設定等によりこれを妨げてはならない。 |
| 平台内经营者、消费者依照前款规定,要求退出平台或者终止相关服务的,网络交易平台经营者应当按照修改前的平台规则承担据实退还费用等相关责任,不得故意拖延或者无理拒绝。 | プラットフォーム内の事業者または消費者が前項の規定に基づきプラットフォームからの退出または関連サービスの終了を要求する場合、ネットワーク取引プラットフォーム事業者は改定前のプラットフォーム規則に基づき、実費に基づく費用返還等の関連責任を負わなければならない。故意に遅延させたり、不当に拒否したりしてはならない。 |
| 第十五条 网络交易平台经营者修改平台规则的,应当完整保存修改后的版本生效之日前三年的全部历史版本,并保证经营者和消费者能够便利、完整地阅览和下载。 | 第十五条 ネットワーク取引プラットフォーム事業者がプラットフォーム規則を変更する場合、変更後のバージョンが発効する日の三年前までの全履歴バージョンを完全に保存し、事業者及び消費者が便利かつ完全に閲覧・ダウンロードできることを保証しなければならない。 |
| 第十六条 网络交易平台经营者不得强制或者诱导经营者和消费者对相关平台规则表示同意,不得将相关平台规则设定为默认同意的选项,但不增加经营者和消费者义务、不减损经营者和消费者权益的除外。 | 第十六条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、事業者及び消費者にプラットフォーム規則への同意を強制または誘導してはならず、関連プラットフォーム規則をデフォルトで同意するオプションとして設定してはならない。ただし、事業者及び消費者の義務を増大させず、事業者及び消費者の権益を損なわない場合はこの限りではない。 |
| 第十七条 网络交易平台经营者应当建立健全平台规则重大事项沟通协商机制,通过定期会商、座谈、问卷调查等方式,就涉及有关各方重大利害关系的平台规则的制定、修改和执行等事项进行常态化沟通协商,对沟通协商过程中收集的意见进行全面如实归纳整理,对于合理意见应当充分吸收采纳,不采纳意见应当有合理理由。 | 第十七条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム規則の重要事項に関する協議メカニズムを整備し、定期的な協議、座談会、アンケート調査等の方法により、関係各方面の重大な利害に関わるプラットフォーム規則の制定、変更及び執行等について常態的な協議を行うものとする。協議過程で収集した意見は全面的かつ正確に整理し、合理的な意見は十分に吸収・採用し、採用しない意見については合理的な理由を示すものとする。 |
| 第十八条 网络交易平台经营者应当通过平台规则的制定、修改和执行,对网络交易活动中违反法律、法规、规章、商业道德、公序良俗的行为予以规制,防止有关各方主体合法权益受到侵害。 | 第十八条 ネットワーク取引プラットフォーム事業者は、プラットフォーム規則の制定・改正・執行を通じて、ネットワーク取引活動における法令・規則・商業道徳・公序良俗に反する行為を規制し、関係各主体の正当な権益が侵害されることを防止しなければならない。 |
| 第十九条 网络交易平台经营者根据平台规则,对平台内经营者或者消费者采取对其权益有负面影响的措施的,应当告知其违反法律、法规、规章或者平台规则的事实、理由和依据,并设置便捷的申诉渠道。法律法规另有规定的,依照其规定。 | 第十九条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム規則に基づき、プラットフォーム内事業者または消費者に対してその権益に悪影響を及ぼす措置を講じる場合、法律・法規・規則またはプラットフォーム規則に違反する事実、理由及び根拠を通知し、簡便な申立て窓口を設置しなければならない。法律・法規に別段の定めがある場合は、その規定に従う。 |
| 平台内经营者、消费者提起申诉的,网络交易平台经营者应当及时对申诉事项进行复核,客观公正作出处理;仅采用人工智能等技术手段处理,申诉人提出人工判定要求的,应当采用人工判定的方式进行处理。网络交易平台经营者作出处理后,应当及时将处理结果告知申诉人。 | プラットフォーム内事業者または消費者が申立てを行った場合、ネットワーク取引プラットフォーム運営者は速やかに申立て事項を再審査し、客観的かつ公正に処理しなければならない。人工知能等の技術手段のみを用いて処理する場合、申立人が人的判断を要求したときは、人的判断の方法で処理しなければならない。ネットワーク取引プラットフォーム運営者は処理を行った後、速やかに処理結果を申立人に通知しなければならない。 |
| 第二十条 网络交易平台经营者在平台规则的制定、修改和执行过程中,不得对平台内经营者、消费者的申诉权利作出不合理限制。 | 第二十条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム規則の制定・修正・執行過程において、プラットフォーム内事業者及び消費者の申立て権利を不当に制限してはならない。 |
| 第二十一条 网络交易平台经营者应当在平台规则中明确平台内交易纠纷解决机制,依照有关法律的规定公平设定平台内交易纠纷各方的举证责任。合理减轻一方举证责任的,网络交易平台经营者应当采取措施识别、防范和处置违反诚实信用原则滥用该规则侵害有关各方主体合法权益的行为。 | 第二十一条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム規則においてプラットフォーム内取引紛争解決メカニズムを明確に定め、関連法律の規定に基づきプラットフォーム内取引紛争当事者の立証責任を公平に設定しなければならない。一方の立証責任を合理的に軽減する場合、ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、誠実信用原則に反し当該規則を濫用して関係各主体の合法的権益を侵害する行為を識別・防止・処置するための措置を講じなければならない。 |
| 第二十二条 网络交易平台经营者委托第三方机构和人员执行平台规则的,应当对其进行必要的培训,并依法承担因第三方机构和人员执行不当而产生的法律责任。 | 第二十二条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者が第三者機関及び人員にプラットフォーム規則の執行を委託する場合、必要な研修を実施するとともに、第三者機関及び人員の不適切な執行により生じた法的責任を法に基づき負わなければならない。 |
| 第三章 信息、网络和数据安全保护 | 第三章 情報・ネットワーク・データセキュリティ保護 |
| 第二十三条 网络交易平台经营者为平台内经营者、消费者提供信息发布服务的,应当在平台规则中以显著方式明确平台内商品和服务信息、交易信息、评论信息等信息安全条款,要求平台内经营者、消费者遵守法律法规和国家有关规定,不得制作、复制、发布、传播违法信息,应当采取措施防范和抵制制作、复制、发布、传播不良信息。 | 第二十三条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者がプラットフォーム内事業者・消費者に対し情報発信サービスを提供する場合、プラットフォーム規則において目立つ方法で、プラットフォーム内商品・サービス情報、取引情報、コメント情報等の情報セキュリティ条項を明確に定め、プラットフォーム内事業者・消費者が法令及び国家関連規定を遵守し、違法情報の作成・複製・発信・伝播を行わないよう要求するとともに、不良情報の作成・複製・発信・伝播を防止・阻止するための措置を講じなければならない。 |
| 第二十四条 网络交易平台经营者应当遵循公开、公平、公正的原则,在平台规则中依法明确平台内经营者处理个人信息的规范,合理界定其与平台内经营者的个人信息保护权利和义务。 | 第二十四条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、公開・公平・公正の原則に従い、プラットフォーム規則において法に基づきプラットフォーム内事業者の個人情報処理規範を明確にし、プラットフォーム内事業者との個人情報保護に関する権利と義務を合理的に定めるものとする。 |
| 第二十五条 网络交易平台经营者通过平台规则明确接入其平台的第三方产品和服务提供者的网络数据安全保护义务的,应当依法规定相关方的权利和义务,督促其加强网络数据安全管理。 | 第二十五条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者がプラットフォーム規則を通じて、プラットフォームに接続する第三者の製品・サービス提供者のネットワークデータ安全保護義務を明確にする場合、法に基づき関係者の権利と義務を規定し、ネットワークデータ安全管理の強化を促すものとする。 |
| 网络交易平台经营者不得利用平台规则从事非法处理用户网络数据、无正当理由限制用户网络数据权益等法律、行政法规禁止的活动。 | ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム規則を利用してユーザーのネットワークデータを違法に処理したり、正当な理由なくユーザーのネットワークデータに関する権益を制限したりするなど、法律・行政法規で禁止されている活動を行ってはならない。 |
| 第二十六条 未成年人用户数量巨大或者对未成年人群体具有显著影响的网络交易平台经营者应当遵循公开、公平、公正的原则,制定专门的平台规则,依法明确平台内经营者的未成年人网络保护义务,并以显著方式提示未成年人用户依法享有的网络保护权利和遭受网络侵害的救济途径。 | 第二十六条 未成年ユーザー数が膨大であるか、未成年者集団に顕著な影響力を持つネットワーク取引プラットフォーム運営者は、公開・公平・公正の原則に従い、専用のプラットフォーム規則を制定し、法に基づきプラットフォーム内事業者の未成年者ネットワーク保護義務を明確にするとともに、未成年ユーザーが法的に享有するネットワーク保護権利及びネットワーク侵害を受けた場合の救済手段を顕著な方法で提示しなければならない。 |
| 第四章 平台内经营者权益保护 | 第四章 プラットフォーム内事業者の権益保護 |
| 第二十七条 网络交易平台经营者不得利用平台规则,实施下列对平台内经营者的自主经营活动进行不合理限制或者附加不合理条件的行为: | 第二十七条 ネットワーク取引プラットフォーム事業者は、プラットフォーム規則を利用して、プラットフォーム内事業者の自主的な経営活動に対し、以下の不合理な制限または不合理な条件を付加する行為を行ってはならない: |
| (一)强制或者变相强制平台内经营者承担退款不退货等售后责任,损害其合法权益; | (一)プラットフォーム内事業者に返金のみ(返品不要)などのアフターサービス責任を強制または実質的に強制し、その合法的権益を損なうこと; |
| (二)强制或者变相强制平台内经营者开通非经营活动必需的增值服务,增加其经营成本; | (二)プラットフォーム内事業者に対し、営業活動に必須でない付加価値サービスの利用を強制または実質的に強制し、その営業コストを増大させること。 |
| (三)强制或者变相强制平台内经营者参加推广、促销活动; | (三)プラットフォーム内事業者に対し、宣伝・販促活動への参加を強制または実質的に強制すること。 |
| (四)强制或者变相强制平台内经营者仅在特定平台开展经营活动; | (四)プラットフォーム内事業者に対し、特定プラットフォームでのみ営業活動を行うことを強制または実質的に強制すること。 |
| (五)其他对平台内经营者的自主经营活动进行不合理限制或者附加不合理条件的行为。 | (五)その他、プラットフォーム内事業者の自主的な営業活動に対して不当な制限を課す、または不当な条件を付加する行為。 |
| 网络交易平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则,以低于成本的价格销售商品或者提供服务,扰乱市场竞争秩序。 | ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム内事業者に対し、自らの価格設定ルールに従い、原価を下回る価格で商品販売またはサービス提供を強制もしくは実質的に強制し、市場競争秩序を乱してはならない。 |
| 第二十八条 网络交易平台经营者不得利用平台规则,实施下列向平台内经营者收取不合理费用的行为: | 第二十八条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム規則を利用して、プラットフォーム内事業者から不当な料金を徴収する以下の行為を行ってはならない: |
| (一)重复收费; | (一)重複課金 |
| (二)只收费不服务或者少服务; | (二)サービス提供なしまたは不十分なサービス提供での課金 |
| (三)转嫁应当由平台自身承担的费用; | (三)プラットフォーム自身が負担すべき費用を転嫁すること; |
| (四)向平台内经营者收取提供其基础经营数据的费用; | (四)プラットフォーム内事業者に対し、基礎経営データの提供に対して費用を徴収すること; |
| (五)强制或者变相强制平台内经营者购买服务或者参加推广、促销活动并收费; | (五)プラットフォーム内事業者にサービスの購入またはプロモーション・販促活動への参加を強制もしくは実質的に強制し、費用を徴収すること; |
| (六)利用明显不合理的保证金等形式变相收费或者提高收费标准; | (六)明らかに不合理な保証金等の形式を利用して実質的な徴収を行うこと、または徴収標準を引き上げること; |
| (七)收取其他不合理费用。 | (七)その他の不合理な費用を徴収すること。 |
| 网络交易平台经营者不得利用平台规则,在提供相同商品或者服务的情形下,对具有同等交易条件的平台内经营者实行价格歧视。 | ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム規則を利用して、同一の商品またはサービスを提供する状況において、同等の取引条件を有するプラットフォーム内事業者に対して価格差別を行ってはならない。 |
| 第二十九条 网络交易平台经营者在平台规则中对平台内经营者有关行为设置违约金或者损害赔偿金的,应当合理设置违约金的数额或者损害赔偿金的计算方法;按照平台规则收取违约金或者损害赔偿金的,应当告知相应的计算依据和方法,不得利用平台规则收取明显超出合理水平的违约金或者损害赔偿金。 | 第二十九条 ネットワーク取引プラットフォーム事業者は、プラットフォーム規則においてプラットフォーム内事業者に関する行為に違約金または損害賠償金を設定する場合、違約金の額または損害賠償金の計算方法を合理的に設定しなければならない。プラットフォーム規則に基づき違約金または損害賠償金を徴収する場合、対応する計算根拠と方法を告知し、プラットフォーム規則を利用して明らかに合理的な水準を超える違約金または損害賠償金を徴収してはならない。 |
| 第五章 消费者权益保护 | 第五章 消費者権益保護 |
| 第三十条 网络交易平台经营者不得在平台规则的制定、修改和执行过程中排除或者限制消费者权利、减轻或者免除自身责任、不合理加重消费者责任,具体包括下列情形: | 第三十条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム規則の制定・修正・執行過程において、消費者の権利を排除または制限し、自らの責任を軽減または免除し、消費者の責任を不当に加重してはならない。具体的には以下の場合を含む: |
| (一)要求消费者承担的违约金或者损害赔偿金超过法定数额或者明显超过合理数额; | (一)消費者に負担させる違約金または損害賠償金が法定額を超過するか、明らかに合理的な額を超過する場合 |
| (二)排除或者限制消费者依法自主选择商品或者服务的权利; | (二)消費者が法に基づき商品またはサービスを自主的に選択する権利を排除または制限すること。 |
| (三)排除或者限制消费者依法请求支付违约金或者损害赔偿金的权利; | (三)消費者が法に基づき違約金または損害賠償金の支払いを請求する権利を排除または制限すること。 |
| (四)排除或者限制消费者依法投诉、举报、请求调解、申请仲裁、提起诉讼的权利; | (四)消費者が法に基づき苦情申立て、通報、調停請求、仲裁申請、訴訟提起を行う権利を排除または制限すること。 |
| (五)其他排除或者限制消费者权利、减轻或者免除自身责任、不合理加重消费者责任的情形。 | (五)その他、消費者の権利を排除または制限し、自らの責任を軽減または免除し、消費者の責任を不当に加重する行為。 |
| 第三十一条 网络交易平台经营者不得利用平台规则,在消费者不知情的情况下,对同一商品或者服务在同等交易条件下设置不同的价格或者收费标准。 | 第三十一条 ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、プラットフォーム規則を利用して、消費者が知らないうちに、同一の商品またはサービスに対して同等の取引条件で異なる価格または標準を設定してはならない。 |
| 第三十二条 消费者购买网络交易平台经营者提供的会员服务的,网络交易平台经营者不得在约定服务期内通过单方面修改平台规则的方式,擅自收取额外费用或者减损会员权益。在消费者继续购买会员服务前,网络交易平台经营者应当以显著方式告知消费者平台规则中与会员权益相关的变化情况。 | 第三十二条 消費者がネットワーク取引プラットフォームの運営者が提供する会員サービスを購入する場合、ネットワーク取引プラットフォームの運営者は、約定されたサービス期間中にプラットフォーム規則を一方的に変更する方式で、勝手に追加費用を徴収したり会員の権利を損なったりしてはならない。消費者が会員サービスの継続購入を行う前に、ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、会員権益に関連するプラットフォーム規則の変更内容を、消費者に顕著な方法で告知しなければならない。 |
| 因无法预见的客观情况导致网络交易平台经营者无法按照原有平台规则对消费者提供相关服务,消费者提出终止会员服务的,应当依照本办法第十四条的规定处理。 | 予見できない客観的状況により、ネットワーク取引プラットフォーム運営者が従来のプラットフォーム規則に基づき消費者に関連サービスを提供できなくなった場合、消費者が会員サービスの解約を申し出たときは、弁法第十四条の規定に従って処理しなければならない。 |
| 第六章 监督管理 | 第六章 監督管理 |
| 第三十三条 市场监督管理、网信部门应当依据职责对平台规则的制定、修改和执行活动加强监督管理,并建立健全线索移交、信息共享、会商研判等工作机制。 | 第三十三条 市場監督管理部門及びサイバー空間管理局は、職責に基づきプラットフォーム規則の制定・改定・執行活動に対する監督管理を強化し、手掛かりの移管、情報共有、協議・分析等の作業メカニズムを整備しなければならない。 |
| 市场监督管理、网信部门依法开展监督管理活动,网络交易平台经营者应当予以配合,提供必要的数据、技术支持和协助,并确保所提供数据的真实性、准确性。 | 市場監督管理部門及びサイバー空間管理局が法に基づき監督管理活動を実施する場合、ネットワーク取引プラットフォーム運営者はこれに協力し、必要なデータ・技術支援・協力を提供するとともに、提供データの真実性・正確性を確保しなければならない。 |
| 第三十四条 鼓励网络交易平台经营者建立平台规则社会共治制度,通过消费者组织、第三方机构和专家咨询、评议等方式,充分听取各方对平台规则的意见。 | 第三十四条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム規則の社会共治制度を構築し、消費者団体、第三者機関及び専門家による諮問・評議等を通じて、プラットフォーム規則に対する各方面の意見を十分に聴取することを奨励する。 |
| 第三十五条 鼓励网络交易平台经营者发布年度平台规则合规报告,对平台规则的制定、修改和执行情况开展合规自评,并接受社会监督。 | 第三十五条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、年次プラットフォーム規則コンプライアンス報告書を公表し、プラットフォーム規則の制定、修正及び執行状況についてコンプライアンス自己評価を実施し、社会の監督を受けることを奨励する。 |
| 鼓励网络交易平台经营者邀请或者委托第三方机构,出具平台规则外部合规评估报告。 | ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、第三者機関を招請または委託し、プラットフォーム規則の外部アセスメント報告書を作成することを奨励する。 |
| 第三十六条 省级以上市场监督管理、网信部门可以通过组织专家评审等方式,对本辖区内网络交易平台经营者制定、修改和执行平台规则的情况提出意见,并及时反馈相关网络交易平台经营者,指导其优化平台规则制定、修改和执行机制。 | 第三十六条 省級以上の市場監督管理部門及びネット情報部門は、専門家による審査等の方法を通じて、管轄区域内のネットワーク取引プラットフォーム運営者がプラットフォーム規則を制定・修正・執行する状況について意見を提示し、速やかに当該ネットワーク取引プラットフォーム運営者にフィードバックし、プラットフォーム規則の制定・修正・執行メカニズムの最適化を指導することができる。 |
| 第三十七条 市场监督管理、网信部门在依照本办法规定履行平台规则监督管理职责过程中,应当确保行政检查于法有据、严格规范、公正文明、精准高效,避免对网络交易平台经营者、平台内经营者正常经营活动造成不必要的干扰。 | 第三十七条 市場監督管理部門及びサイバー空間管理局は、本弁法の規定に基づきプラットフォーム規則の監督管理職責を履行する過程において、行政検査が法的根拠に基づき、厳格かつ規範的、公正かつ文明的、的確かつ効率的であることを確保し、ネットワーク取引プラットフォーム事業者及びプラットフォーム内事業者の正常な経営活動に不必要な干渉を与えないようにしなければならない。 |
| 第三十八条 网络交易平台经营者在平台规则的制定、修改和执行过程中有下列情形之一的,市场监督管理、网信部门可以依据职责对其有关负责人进行约谈,要求其说明情况、采取措施进行整改: | 第三十八条 ネットワーク取引プラットフォーム運営者がプラットフォーム規則の制定、修正及び執行過程において、以下のいずれかの状況に該当する場合、市場監督管理部門及びネットワーク情報部門は職責に基づき、当該責任者に対し面談を行い、状況説明及び是正措置の実施を求めることができる: |
| (一)履行网络交易相关法定义务不到位的; | (一)ネットワーク取引関連の法的義務を適切に履行していない場合 |
| (二)发生网络交易相关重大负面舆情事件的; | (二)ネットワーク取引関連の重大なネガティブな世論事件が発生した場合 |
| (三)市场监督管理、网信部门在日常监督管理中发现存在可能对网络交易秩序造成负面影响问题的; | (三)市場監督管理部門及びサイバー空間管理局が日常監督管理において、ネットワーク取引秩序に悪影響を及ぼす可能性のある問題を発見した場合 |
| (四)未保障平台内经营者、消费者等有关各方主体合法权益的; | (四)プラットフォーム内事業者、消費者等の関係当事者の合法的権益を保障していない場合 |
| (五)其他需要约谈的情形。 | (五)その他面談が必要な場合 |
| 第七章 法律责任 | 第七章 法的責任 |
| 第三十九条 网络交易平台经营者有下列行为之一的,依照《中华人民共和国电子商务法》第八十一条的规定进行处罚: | 第三十九条 ネットワーク取引プラットフォーム事業者が以下の行為のいずれかを行った場合、『中華人民共和国電子商取引法』第八十一条の規定に基づき処罰する: |
| (一)违反本办法第七条规定,未在其网站、应用程序首页显著位置,持续公示平台规则信息或者上述信息的链接标识的; | (一)弁法第七条の規定に違反し、自社のウェブサイトやアプリケーションのトップページに、プラットフォーム規則情報または当該情報のリンク表示を継続的に掲示していない場合。 |
| (二)违反本办法第十条规定,未按照要求公开征求意见的; | (二)弁法第十条の規定に違反し、要求に従って意見募集を行っていない場合。 |
| (三)违反本办法第十二条第一款规定,未按照规定的时间提前公示平台规则内容的; | (三)弁法第十二条第一項の規定に違反し、規定の期日までにプラットフォーム規則の内容を事前に公示していない場合。 |
| (四)违反本办法第十四条第一款规定,平台内经营者不接受平台规则修改的内容要求退出,以设置不合理条件等方式阻止其退出的。 | (四)弁法第十四条第一項の規定に違反し、プラットフォーム内の事業者がプラットフォーム規則の改定内容を受け入れず退場を要求した場合、不当な条件を設定するなどしてその退場を妨げる行為。 |
| 第四十条 网络交易平台经营者违反本办法第八条第二款、第十一条、第十四条第二款、第十六条、第二十条、第二十九条、第三十条、第三十二条第一款规定,法律、行政法规有规定的,依照其规定;法律、行政法规没有规定,属于市场监督管理部门职责的,由市场监督管理部门责令限期改正,可以处一万元以上十万元以下罚款。 | 第四十条 ネットワーク取引プラットフォームの運営者が弁法第八条第二項、第十一条、第十四条第二項、第十六条、第二十条、第二十九条、第三十条、第三十二条第一項の規定に違反した場合、法律・行政法規に規定があるときは、その規定に従う。法律・行政法規に規定がなく、市場監督管理部門の職責に属するときは、市場監督管理部門が期限を定めて是正を命じ、一万元以上十万元以下の罰金を科すことができる。 |
| 第四十一条 网络交易平台经营者违反本办法第二十三条至第二十六条规定,法律、行政法规有规定的,依照其规定;法律、行政法规没有规定,属于网信部门职责的,由网信部门责令限期改正,可以处一万元以上十万元以下罚款。 | 第四十一条 ネットワーク取引プラットフォーム事業者が弁法第二十三条から第二十六条の規定に違反した場合、法律・行政法規に規定があるときは、その規定に従う。法律・行政法規に規定がなく、ネット情報部門の職責に属する場合には、ネット情報部門が期限を定めて是正を命じ、一万元以上十万元以下の罰金を科すことができる。 |
| 第四十二条 网络交易平台经营者违反本办法第二十七条第一款、第二十八条第一款规定的,依照《中华人民共和国电子商务法》第八十二条的规定进行处罚。 | 第四十二条 ネットワーク取引プラットフォーム事業者が本弁法第二十七条第一項・第二十八条第一項の規定に違反した場合、『中華人民共和国電子商取引法』第八十二条の規定に基づき処罰する。 |
| 网络交易平台经营者违反本办法第二十七条第二款规定的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第三十条的规定进行处罚。 | ネットワーク取引プラットフォームの運営者が弁法第二十七条第二項の規定に違反した場合、『中華人民共和国反不正当競争法』第三十条の規定に基づき処罰する。 |
| 网络交易平台经营者违反本办法第二十八条第二款规定的,依照《中华人民共和国价格法》第四十条、《价格违法行为行政处罚规定》第四条的规定进行处罚。 | ネットワーク取引プラットフォームの運営者が弁法第二十八条第二項の規定に違反した場合、『中華人民共和国価格法』第四十条及び『価格違法行為行政処罰規定』第四条の規定に基づき処罰する。 |
| 第四十三条 网络交易平台经营者违反本办法第三十一条规定的,依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条第一款的规定进行处罚。 | 第四十三条 ネットワーク取引プラットフォームの運営者が弁法第三十一条の規定に違反した場合、『中華人民共和国消費者権益保護法』第五十六条第一項の規定に基づき処罰する。 |
| 第四十四条 网络交易平台经营者利用平台规则从事垄断行为的,依照《中华人民共和国反垄断法》的规定进行处罚。 | 第四十四条 ネットワーク取引プラットフォームの運営者がプラットフォーム規則を利用して独占行為を行った場合、『中華人民共和国反独占法』の規定に基づき処罰する。 |
| 第四十五条 市场监督管理部门依照本办法对网络交易平台经营者作出行政处罚决定后,应当依法通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。 | 第四十五条 市場監督管理部門は、本弁法に基づきネットワーク取引プラットフォーム運営者に対して行政処罰決定を下した後、国家企業信用情報公示システムを通じて法的に社会に公示しなければならない。 |
| 第八章 附 则 | 第八章 附 則 |
| 第四十六条 平台规则制定、修改和执行活动的监督管理依法属于其他有关部门职责的,由其他有关部门依照有关规定执行。 | 第四十六条 プラットフォーム規則の制定、修正及び執行活動の監督管理が法的に他の関係部門の職責に属する場合、他の関係部門は関連規定に基づき執行する。 |
| 第四十七条 本办法自2026年2月1日起施行。 | 第四十七条 本弁法は2026年2月1日から施行する。 |
● まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記
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・2025.11.03 欧州議会 AI法とEUデジタル立法フレームワークの相互作用 (2025.10.30)
・2025.10.14 欧州委員会 EDPB DMAとGPDRの相互作用に関する共同ガイドライン案
・2025.09.16 EDPB DSAとGDPRの相互関係に関するガイドライン (2025.09.12)
・2023.12.30 欧州委員会 デジタルサービス法に基づく独立監査に関する委任規則 (2023.10.20)
・2023.02.05 欧州委員会 デジタルサービス法におけるユーザー数の公表義務に関するガイダンス
・2022.07.20 欧州理事会 欧州連合理事会 デジタル市場法 (DMA) 案を採択
・2022.07.11 欧州議会 デジタルサービス法 (DSA) デジタル市場法 (DMA) が可決 (2022.07.05)
・2022.03.26 欧州理事会 欧州連合理事会 デジタル市場法(DMA)が理事会・欧州議会で合意されたようですね。。。
・2021.03.03 欧州委員会 オンラインプラットフォーム経済に関する最終報告書を発表
・2020.12.16 欧州委員会 デジタルプラットフォーマを規制するためのデジタルサービス法とデジタル市場法の最終提案を公表

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