フランス CNIL 観光用カメラ:個人のプライバシー保護のために遵守すべき規則を明確化 (2026.01.05)
こんにちは、丸山満彦です。
自治体が観光地をPRするために、公共の場所を映す観光用カメラを設置し、撮影された映像が、自治体のウェブサイトでリアルタイムで公開されるケースが増えているようですが、これらのカメラが意図せずに個人情報を収集・発信していることが判明したということのようです。。。
観光用カメラは禁止されていないけど、
- 映った人物の識別が可能な状態での配信
- 車のナンバープレートの記録と発信
- カフェのテラスやデモ参加者など、プライベートな生活の瞬間の記録
などがあれば、個人情報の収集となりますよね...で、「正当な利益」となることはありません...
ただ、個人情報を一切収集しないカメラであれば、データ保護法の規制対象にはならないので、
- 撮影角度を、公共建築物や自然景観に限定する
- たとえぼかしであっても、人物、住宅内部(窓や出入口を含む)を映さない
というようなことをすれば、大丈夫ですね、ウェブページにもOK事例とNG事例ものっています...
日本の自治体も気をつけないといけないですね、、、日本のいくつかの自治体のウェブページを見たのですが、違反してそうなものはなかったのですが気をつけないとですね...
参考になります...
● CNIL
・2026.01.05 Caméras touristiques : la CNIL précise les règles à suivre pour protéger la vie privée des personnes
参考まで...
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