総務省 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会 中間論点整理(案)についての意見募集の結果の公表 (2025.09.24)
こんにちは、丸山満彦です。
総務省がオンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会 中間論点整理(案)についての意見募集の結果を公表していますね...
団体12、個人444、合計456件の意見が寄せられたようです。回答が287ページにもなっています...
関心が高いのでしょうかね...個人からのコメントが多いようですね...意見募集の少し前(2025.04.20)にNHKの特集(オンラインカジノ “人間操作”の正体)もありましたしね...(私も見ましたが、海外まで取材にいって実際の事業者やその従業員(日本人)へのインタビュー等、ちからがはいっていましたね...)
意見をみていると、論点を分解した上で統合的に考えるという姿勢をもって明確にださないと適切な解がでないような気がしますね...
・賭博事業を社会的にどこまで許容し、どのように規制するか?(オンラインカジノ、カジノ、パチンコ、競馬等を含む)
・・その上でオンラインカジノ特有の問題を考える
・ギャンブル依存症の人にどのように気づき、治療するか?
● 総務省
・2024.09.24 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会 中間論点整理(案)についての意見募集の結果の公表
・・[PDF] 別紙1 提出された意見及び意見に対する考え方
・・[PDF] 別紙2 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会 中間論点整理
ギャンブル依存症については、厚労省ですね...ただ、官邸(内閣)でギャンブル等依存症対策推進本部(内閣官房長官が本部長、厚生労働大臣が副本部長の1名、委員には、国家公安委員会委員長、総務大臣、金融担当大臣もいます)がありますよね。
● 官邸 - ギャンブル等依存症対策推進本部
2025.09.25 から以下の改正箇所が施行されましたね...
(違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止)
第九条の二 インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムを提示する行為
二 インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 違法オンラインギャンブル等 ギャンブル等のうち、国内においてインターネットを利用して違法に行われるもの
二 違法オンラインギャンブル等ウェブサイト ウェブサイトのうち、当該ウェブサイトにおいて違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの
三 違法オンラインギャンブル等プログラム プログラムのうち、当該プログラムの利用に際し違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの
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