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2025.09.20

中国 大規模オンラインプラットフォームによる個人情報保護監督委員会の設置に関する規定(案)(2025.09.12)

こんにちは、丸山満彦です。

華人民共和国個人情報保護法、「ネットワークデータ安全管理条例」及びその他の法律と行政法規に基づき、 大規模オンラインプラットフォームによる個人情報保護監督委員会の設立と運営を指導・規制し、個人情報の保護を監督し、個人情報の権益を保護するため、「大規模オンラインプラットフォームによる個人情報保護監督委員会の設立に関する規定(意見募集)」を公表し、意見募集をしていますね...

法案の特徴として、大規模オンラインプラットフォーム(SNS、検索エンジン、ECサイト)による個人情報濫用の恐れなどを独立性の高い内部委員会が監督する方式をとっていることですかね...興味深い...

内部に作る委員は7名以上で、委員長は外部委員、2/3以上が外部委員である必要がる。外部委員の独立性についても、株式の所有割合等の規則がありますね...

 

国家互联网信息办公室(国家サイバースペース管理局)

・2025.09.12 国家互联网信息办公室关于《大型网络平台设立个人信息保护监督委员会规定(征求意见稿)》公开征求意见的通

 

大型网络平台设立个人信息保护监督委员会规定 大規模オンラインプラットフォームにおける個人情報保護監督委員会の設置に関する規定
(征求意见稿) (意見募集稿)
第一条 为指导规范大型网络平台设立、运行个人信息保护监督委员会,对个人信息保护情况进行监督,促进大型网络平台个人信息保护合规水平提升,保护个人信息权益,根据《中华人民共和国个人信息保护法》、《网络数据安全管理条例》等法律、行政法规和国家有关规定,制定本规定。 第一条 大規模オンラインプラットフォームにおける個人情報保護監督委員会の設置・運営を指導・規範化し、個人情報保護状況を監督するとともに、大規模オンラインプラットフォームの個人情報保護コンプライアンス水準の向上を促進し、個人情報権益を保護するため、「中華人民共和国個人情報保護法」、「ネットワークデータ安全管理条例」等の法律・行政法規及び国家関連規定に基づき、本規定を制定する。
第二条 中华人民共和国境内提供重要互联网平台服务、用户数量巨大、业务类型复杂的个人信息处理者(以下称为大型网络平台服务提供者)设立、运行个人信息保护监督委员会,适用本规定。 第二条 中華人民共和国国内において重要なインターネットプラットフォームサービスを提供し、ユーザー数が膨大で業務類型が複雑な個人情報処理者(以下「大規模オンラインプラットフォームサービス提供者」という)が個人情報保護監督委員会を設置・運営する場合、本規定が適用される。
本规定所称个人信息保护监督委员会,是指由大型网络平台服务提供者成立的,主要由外部成员组成的,对大型网络平台个人信息保护情况进行监督的独立机构。 本規定における個人情報保護監督委員会とは、大規模オンラインプラットフォームサービス提供者が設立し、主に外部メンバーで構成され、大規模オンラインプラットフォームの個人情報保護状況を監督する独立機関を指す。
本规定所称个人信息保护监督委员会外部成员(以下称为外部成员),是指具备个人信息保护专业知识和技能,不在受聘大型网络平台担任除监督委员会成员外的其他职务的人员。 本規定において「個人情報保護監督委員会の外部委員」(以下「外部委員」という)とは、個人情報保護に関する専門知識と技能を有し、当該大規模オンラインプラットフォームにおいて監督委員以外の職務に就いていない者を指す。
国家网信部门会同国务院公安部门等有关部门依照有关法律法规规定,制定发布大型网络平台清单。 国家インターネット情報部門は、国務院公安部門等の関係部門と共同で、関連法律・法規に基づき大規模オンラインプラットフォームのリストを制定・公表する。
第三条 个人信息保护监督委员会(以下称为监督委员会)成员人数应与大型网络平台业务规模、用户数量等相匹配,一般不得少于7人,外部成员占比不低于三分之二。 第三条 個人情報保護監督委員会(以下「監督委員会」という)の委員数は、大規模オンラインプラットフォームの業務規模、ユーザー数等に見合ったものでなければならず、通常7名以上とし、外部委員の割合は3分の2以上とする。
第四条 外部成员应当保持身份和履行职责的独立性,受聘期间不得具有下列情形: 第四条 外部委員は、その身分及び職務の独立性を保持し、受任期間中に以下の状況があってはならない:
(一)本人或者其直系亲属在受聘大型网络平台服务提供者或者其子公司、分公司、控制企业任职; (一)本人またはその直系親族が、受任した大規模オンラインプラットフォームサービス提供者またはその子会社、支店、支配企業に在職している場合;
(二)直接或间接持有受聘大型网络平台服务提供者已发行股份百分之一以上,或者是受聘大型网络平台服务提供者前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (二)直接または間接的に当該大規模オンラインプラットフォームサービス提供者の発行済み株式の1%以上を保有していること、または当該大規模オンラインプラットフォームサービス提供者の上位10株主のうちの自然人株主及びその直系親族であること;
(三)本人或者其直系亲属在直接或间接持有受聘大型网络平台服务提供者已发行股份百分之五以上的股东单位或者在受聘大型网络平台服务提供者前五名股东单位任职; (三)本人またはその直系親族が、直接または間接的に当該大規模オンラインプラットフォームサービス提供者の発行済み株式の5%以上を保有する株主企業に勤務していること、または当該大規模オンラインプラットフォームサービス提供者の上位5株主企業に勤務していること;
(四)为受聘大型网络平台服务提供者或者其子公司、分公司、控股企业提供财务、法律、咨询、审计等专业服务的人员; (四)採用された大規模オンラインプラットフォームサービス提供者またはその子会社、支店、持株企業に対して財務、法律、コンサルティング、監査等の専門サービスを提供する者;
(五)其他可能影响外部成员独立性的情形。 (五)その他外部委員の独立性に影響を及ぼす可能性のある状況。
第五条 担任监督委员会外部成员应当符合下列条件: 第五条 監督委員会の外部委員を務めるには、以下の条件を満たすこと:
(一)符合本规定第四条规定的独立性要求; (一)本規定第四条に定める独立性要件を満たすこと;
(二)具备履行职责的专业素质,熟悉个人信息保护、数据安全相关法律法规、国家标准等,从事个人信息保护相关工作不少于3年; (二)職務を遂行する専門的資質を有し、個人情報保護・データセキュリティ関連法規・国家標準等に精通し、個人情報保護関連業務に3年以上従事していること;
(三)具备良好的声誉,能够客观公正、独立廉洁地履行职责; (三)良好な評判を有し、客観的・公正かつ独立・廉潔に職務を遂行できること;
(四)具有正常履行职责的身体条件、工作时间等; (四)職務を正常に遂行できる身体的条件・勤務時間等を有すること;
(五)具有良好的个人品德,不存在违法犯罪、重大失信等不良记录; (五)良好な個人品徳を有し、違法犯罪・重大な信用失墜等の不良記録が存在しないこと;
(六)法律、行政法规规定的其他条件。 (六)法律・行政法規で定めるその他の条件を満たすこと。
第六条 大型网络平台服务提供者组织提名外部成员时,应当充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况、有无违法犯罪和重大失信记录等,并对其符合独立性和担任外部成员的其他条件提出意见。被提名人应当就其符合独立性和担任外部成员的其他条件作出说明。被提名人同时受聘的大型网络平台不得超过三家。 第六条 大規模オンラインプラットフォームサービス提供者が外部メンバーを指名する際は、被指名者の職業、学歴、職称、職務経歴、兼職状況、違法犯罪及び重大な信用失墜記録の有無等を十分に把握し、独立性及び外部メンバー就任のその他の条件への適合性について意見を提出しなければならない。被指名者は、独立性及び外部メンバー就任のその他の条件への適合性について説明を行わなければならない。被提名人同時に受聘する大規模オンラインプラットフォームは三社を超えてはならない。
外部成员聘任决定应当由大型网络平台服务提供者董事会等决策机构或其授权的董事长、执行董事等高级管理人员作出。 外部メンバーの聘任決定は、大規模オンラインプラットフォームサービス提供者の取締役会等の意思決定機関またはその授権を受けた董事長、執行董事等の上級管理職が行うものとする。
第七条 大型网络平台服务提供者可以按照国家规定,结合专兼职的工作内容和工作时长、工作量等情况给予外部成员与其承担职责相适应的报酬。报酬的标准由董事会等决策机构批准,并在大型网络平台服务提供者个人信息保护社会责任报告中披露。个人信息保护社会责任报告应当每年公开发布,并且便于查阅和保存。 第七条 大規模オンラインプラットフォームサービス提供者は、国家規定に基づき、専任・兼任の職務内容と勤務時間、業務量等の状況を踏まえ、外部メンバーがその職責に相応する報酬を支給することができる。報酬の標準は取締役会等の意思決定機関が承認し、大規模オンラインプラットフォームサービス提供者の個人情報保護社会責任報告書に開示する。個人情報保護社会責任報告書は毎年公開し、閲覧及び保存が容易であること。
除上述报酬外,外部成员不得从大型网络平台服务提供者及其持股百分之五以上股东、控股股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。 上記報酬以外に、外部メンバーは大規模オンラインプラットフォームサービス提供者及びその5%以上の株式を保有する株主、支配株主、実質支配者、または利害関係のある団体・個人からその他の利益を得てはならない。
第八条 监督委员会内部成员(以下称为内部成员)由大型网络平台服务提供者董事会等决策机构或其授权的董事长、执行董事等高级管理人员决定。 第八条 監督委員会の内部メンバー(以下「内部メンバー」という)は、大規模オンラインプラットフォームサービス提供者の取締役会等の意思決定機関またはその権限を委任された会長、執行取締役等の上級管理職が決定する。
第九条 监督委员会设主任一名,由外部成员担任,经监督委员会全体成员选举产生,负责监督委员会工作。 第九条 監督委員会には委員長を1名置き、外部メンバーが担当し、監督委員会全メンバーの選挙により選出され、監督委員会の業務を統括する。
监督委员会设秘书一名,可由内部成员担任,负责处理监督委员会的会议筹备、文件管理、组织联络等综合性事务。 監督委員会には秘書を1名置き、内部メンバーが担当することも可能であり、監督委員会の会議準備、文書管理、組織連絡等の総合的な事務を担当する。
第十条 监督委员会成员在同一大型网络平台任期为三年,任期届满,可以连任,连任不得超过两届。 第十条 監督委員会メンバーの同一大規模オンラインプラットフォームにおける任期は三年とする。任期満了後は再任が可能であるが、再任は二期を超えてはならない。
监督委员会成员在任期届满前可以提出辞任。监督委员会成员辞任应当提前30个工作日向大型网络平台服务提供者董事会等决策机构或其授权的董事长、执行董事等高级管理人员提交书面辞任报告。 監督委員会メンバーは任期満了前に辞任を申し出ることができる。監督委員会メンバーが辞任する場合は、大規模オンラインプラットフォームサービス提供者の取締役会等の意思決定機関またはその権限を委任された代表取締役、執行役員等の上級管理職に対し、30営業日前に書面による辞任届を提出しなければならない。
第十一条 监督委员会成员应当勤勉尽责,有下列情形之一的,由董事会等决策机构或其授权的董事长、执行董事等高级管理人员作出解聘决定: 第十一条 監督委員会メンバーは誠実に職務を遂行するものとし、以下のいずれかに該当する場合、取締役会等の意思決定機関またはその権限を委任された会長、執行取締役等の上級管理職が解任を決定する:
(一)外部成员不再符合本规定第五条规定的条件; (一)外部メンバーが本規定第五条に定める条件を満たさなくなった場合
(二)连续三次未出席监督委员会会议或者连续两次未出席监督委员会定期会议; (二)監督委員会会議に三回連続して出席しない、または定期会議に二回連続して出席しない場合
(三)不适合担任监督委员会成员的其他情况。 (三)監督委員会メンバーとしての適格性を欠くその他の事情がある場合
大型网络平台服务提供者解聘监督委员会成员的,应当允许被解聘监督委员会成员提出异议说明,并将解聘原因、异议说明及异议说明答复等情况及时报送所在地省级网信部门。 大規模オンラインプラットフォームサービス提供者が監督委員会メンバーを解任する場合、解任対象メンバーに異議申述の機会を認め、解任理由・異議申述内容・回答内容を速やかに所在地の省級ネット情報部門に報告しなければならない。
监督委员会成员在任职期内辞任或被解聘等,导致监督委员会成员少于7人或外部成员占比低于三分之二的,大型网络平台应当在30个工作日内补任相关人员;若辞任或被解聘成员为监督委员会主任,应当及时选举产生新的主任;若辞任或被解聘成员为监督委员会秘书,应当及时任命新的秘书;在补任完成前,个人信息保护监督委员会应当继续履行相应职责。 監督委員会メンバーが任期中に辞任または解任され、監督委員会メンバーが7名未満となる場合、または外部メンバーの割合が3分の2を下回る場合、大規模オンラインプラットフォームは30営業日以内に補充任用を行うものとする。辞任または解任されたメンバーが監督委員会主任である場合は、速やかに新たな主任を選出するものとする。辞任または解任されたメンバーが監督委員会秘書である場合は、速やかに新たな秘書を任命するものとする。補充が完了するまでは、個人情報保護監督委員会は引き続き対応する職責を履行するものとする。
第十二条 大型网络平台服务提供者应当根据本规定,制定监督委员会规则,面向社会公开征求意见不少于15日,根据公开征求意见情况修改完善后,报经董事会等决策机构批准。监督委员会规则一般应当载明下列事项: 第十二条 大規模オンラインプラットフォームサービス提供者は、本規定に基づき監督委員会規則を制定し、15日以上社会に公開して意見を求め、公開意見を踏まえて修正・改善した後、取締役会等の意思決定機関の承認を得なければならない。監督委員会規則には通常、以下の事項を明記するものとする:
(一)监督委员会的组成、成员任期和任免程序; (一)監督委員会の構成、委員の任期及び任免手続き
(二)监督委员会职责及监督事项; (二)監督委員会の職責及び監督事項
(三)监督委员会成员职责; (三)監督委員会委員の職責
(四)监督委员会主任的选举和职责; (四)監督委員会主任の選出及び職責
(五)监督委员会秘书的产生和职责; (五)監督委員会事務局長の選出及び職責
(六)监督委员会会议的召开、通知、表决、监督意见形成和记录; (六)監督委員会会議の開催、通知、表決、監督意見の形成及び記録
(七)监督委员会运行机制、经费保障; (七)監督委員会の運営メカニズム、経費保障
(八)需要明确的其他事项。 (八)その他明確化が必要な事項
第十三条 监督委员会重点对大型网络平台下列事项进行监督: 第十三条 監督委員会は、主に大規模オンラインプラットフォームの以下の事項を監督するものとする:
(一)个人信息保护合规制度体系建设情况; (一)個人情報保護コンプライアンス制度体系の構築状況
(二)平台或产品个人信息保护规则制修订情况; (二)プラットフォームまたは製品の個人情報保護規則の制定・改訂状況;
(三)敏感个人信息保护情况; (三)機微な個人情報の保護状況;
(四)个人信息保护影响评估开展情况; (四)個人情報保護影響アセスメントの実施状況;
(五)个人信息保护合规审计开展情况; (五)個人情報保護コンプライアンス監査の実施状況;
(六)落实监管机构提出的整改要求情况; (六)監督機関が提示した是正要求の実施状況;
(七)个人信息安全事件处理情况; (七)個人情報セキュリティインシデントの処理状況;
(八)个人行使个人信息权益保障情况; (八)個人による個人情報権利行使の保障状況;
(九)向境外提供个人信息合规情况; (九)海外への個人情報提供のコンプライアンス状況;
(十)个人信息保护社会责任履行及报告发布情况; (十)個人情報保護に関する社会的責任の履行及び報告書の公表状況;
(十一)个人信息保护负责人履行职责情况; (十一)個人情報保護責任者の職務履行状況;
(十二)利用个人信息进行自动化决策等情况; (十二)個人情報の利用による自動化された意思決定等の状況;
(十三)与个人信息保护相关的其他重大事项; (十三)個人情報保護に関連するその他の重要事項;
(十四)法律、行政法规规定的其他监督事项。 (十四)法律・行政法規で定めるその他の監督事項。
监督委员会应当建立与大型网络平台用户常态化沟通机制,听取用户意见建议,回应用户关切。 監督委員会は、大規模オンラインプラットフォームのユーザーとの常態的なコミュニケーションメカニズムを構築し、ユーザーの意見・提案を聴取し、ユーザーの懸念に対応するものとする。
第十四条 监督委员会成员履行下列职责: 第十四条 監督委員会の委員は、以下の職責を履行する:
(一)出席监督委员会会议,对审议监督事项发表意见,对需表决事项进行表决; (一)監督委員会会議に出席し、審議監督事項について意見を表明し、表決を要する事項について表決を行うこと;
(二)了解大型网络平台个人信息保护情况,可就有关问题进行询问,并要求答复; (二)大規模オンラインプラットフォームの個人情報保護状況を把握し、関連問題について質問を行い、回答を求めることができること;
(三)可列席大型网络平台个人信息保护工作有关会议; (三)大規模オンラインプラットフォームの個人情報保護業務に関する会議にオブザーバーとして出席できること;
(四)听取大型网络平台用户的个人信息保护意见; (四)大規模オンラインプラットフォームユーザーの個人情報保護に関する意見を聴取すること;
(五)向监督委员会报告大型网络平台个人信息处理活动相关风险和问题; (五)監督委員会に対し、大規模オンラインプラットフォームの個人情報処理活動に関連するリスク及び問題を報告すること;
(六)法律、行政法规规定的其他职责。 (六)法律・行政法規で定めるその他の職責。
第十五条 监督委员会应当至少每三个月召开一次定期会议,就大型网络平台个人信息保护监督事项进行审议,并作出监督意见。 第十五条 監督委員会は少なくとも三ヶ月に一度定期会議を開催し、大規模オンラインプラットフォームの個人情報保護監督事項を審議し、監督意見を提出するものとする。
主任或者三分之一以上成员提议,可召开临时会议,审议大型网络平台个人信息保护相关事项。 委員長または委員の三分の一以上の提案により臨時会議を開催し、大規模オンラインプラットフォームの個人情報保護関連事項を審議することができる。
第十六条 监督委员会会议有过半数成员出席方可举行。秘书应当于会议召开15日前将会议的时间、地点、议题等事项通知全体成员,同时提供完备的会议资料。 第十六条 監督委員会の会議は、過半数の委員が出席して初めて開催できる。事務局は、会議開催の15日前までに、会議の日時、場所、議題等の事項を全委員に通知するとともに、完全な会議資料を提供しなければならない。
主任或者三分之一以上成员认为会议筹备不充分的,可要求延期召开会议或者延期审议事项,秘书应当对会议延期情况进行记录。 委員長または3分の1以上の委員が会議の準備が不十分であると認めた場合、会議の延期または審議事項の延期を要求することができ、事務局は会議の延期状況を記録しなければならない。
第十七条 监督委员会成员应当按时出席监督委员会会议。确有原因不能出席的,应当对会议事项提出明确的书面意见。 第十七条 監督委員会の委員は、監督委員会会議に時間通りに出席しなければならない。やむを得ない事情により出席できない場合は、会議事項について明確な書面による意見を提出しなければならない。
第十八条 监督委员会应当就会议审议事项进行充分讨论,监督委员会成员应当客观地发表独立意见,监督委员会秘书应当完整准确记录会议情况,形成会议记录和决议记录,出席会议的成员应当核实记录内容并签署意见。 第十八条 監督委員会は、会議審議事項について十分な議論を行うものとし、監督委員会の委員は客観的に独立した意見を表明し、監督委員会秘書は会議状況を完全かつ正確に記録し、会議録及び決議録を作成しなければならない。会議に出席した委員は記録内容を検証し、意見を署名しなければならない。
监督意见应当取得全体成员三分之二以上同意。监督委员会应当及时将监督意见通知大型网络平台服务提供者。 監督意見は全委員の3分の2以上の同意を得なければならない。監督委員会は監督意見を速やかに大規模オンラインプラットフォームサービス提供者に通知しなければならない。
第十九条 大型网络平台服务提供者应当自收到监督意见之日起10个工作日内处理监督委员会作出的监督意见,确有理由不予处理的,应当答复监督委员会。监督委员会认为答复理由不成立的,可以向所在地省级网信部门报告。 第十九条 大規模オンラインプラットフォームサービス提供者は、監督意見を受領した日から10営業日以内に監督委員会の監督意見に対処しなければならない。正当な理由により対処できない場合は、監督委員会に回答しなければならない。監督委員会が回答理由を不適切と判断した場合は、所在地の省級ネット情報部門に報告することができる。
第二十条 监督委员会成员在履行职责过程中发现大型网络平台个人信息处理活动存在风险或违法违规收集处理个人信息等问题的,应当向监督委员会和大型网络平台服务提供者提出书面建议。监督委员会和大型网络平台服务提供者未处理的,或成员对处理结果有异议的,成员应当向所在地省级网信部门报告。 第二十条 監督委員会のメンバーは、職務執行過程において大規模オンラインプラットフォームの個人情報処理活動にリスクが存在すること、または違法・違規な個人情報の収集・処理等の問題を発見した場合、監督委員会及び大規模オンラインプラットフォームサービス提供者に対し書面による勧告を提出しなければならない。監督委員会及び大規模オンラインプラットフォームサービス提供者が対応しない場合、またはメンバーが対応結果に異議がある場合、メンバーは所在地の省級ネット情報部門に報告しなければならない。
第二十一条 监督委员会及其成员在履行职责过程中,不得干预大型网络平台正常运营,对在履行职责过程中知悉的个人信息、商业秘密、保密商务信息等应当依法予以保密,不得泄露或者非法向他人提供。 第二十一条 監督委員会及びその構成員は、職責履行の過程において、大規模オンラインプラットフォームの正常な運営を妨げてはならず、職責履行の過程で知り得た個人情報、営業秘密、機密ビジネス情報等は、法律に基づき秘密を保持し、漏洩または不法に他人に提供してはならない。
第二十二条 监督委员会及其成员履行职责过程中,大型网络平台服务提供者有关组织、人员应当积极配合,不得恶意拒绝、阻碍或者隐瞒,不得干预其独立履行职责。 第二十二条 監督委員会及びその構成員が職責を履行する過程において、大規模オンラインプラットフォームサービス提供者の関連組織・担当者は積極的に協力し、悪意をもって拒否・妨害・隠蔽してはならず、その独立した職責履行を妨げてはならない。
第二十三条 大型网络平台服务提供者应当为监督委员会及其成员提供履行职责所需的工作条件和协助,做好相关对接工作。个人信息保护负责人应当每三个月向监督委员会报告大型网络平台个人信息保护有关情况。 第二十三条 大規模オンラインプラットフォームサービス提供者は、監督委員会及びその構成員に対し、職責履行に必要な作業条件と支援を提供し、関連する連携業務を適切に行うものとする。個人情報保護責任者は、3か月ごとに監督委員会に対し、大規模オンラインプラットフォームの個人情報保護に関する状況を報告するものとする。
第二十四条 大型网络平台服务提供者应当及时向社会公开监督委员会规则、成员信息等。 第二十四条 大規模オンラインプラットフォームサービス提供者は、監督委員会の規則、委員情報等を速やかに社会に公開しなければならない。
已设立监督委员会的大型网络平台,不再满足本规定第二条相关条件,向所在地省级网信部门报告有关情况后,可以撤销监督委员会。 監督委員会を設置した大規模オンラインプラットフォームが、本規定第二条の関連条件を満たさなくなった場合、所在地の省級ネット情報部門に状況を報告した後、監督委員会を廃止することができる。
第二十五条 大型网络平台服务提供者应当在监督委员会成立、变更之日起30个工作日内,向所在地省级网信部门报送监督委员会规则、成员名单等信息。 第二十五条 大規模オンラインプラットフォームサービス提供者は、監督委員会の設立・変更の日から30営業日以内に、所在地の省級ネット情報部門に対し、監督委員会の規則、委員名簿等の情報を提出しなければならない。
监督委员会应当每年向所在地省级网信部门报送履行职责情况报告。 監督委員会は毎年、所在地の省級ネット情報部門に対し、職責履行状況報告書を提出しなければならない。
省级网信部门每年向国家网信部门报送大型网络平台个人信息保护监督委员会相关工作情况。 省級ネット情報部門は毎年、国家ネット情報部門に対し、大規模オンラインプラットフォーム個人情報保護監督委員会の関連業務状況を報告するものとする。
第二十六条 国家网信部门会同国务院有关部门建立健全信息共享和通报工作机制,对全国大型网络平台落实本规定要求的情况进行监督检查。 第二十六条 国家ネット情報部門は、国務院関係部門と連携し、情報共有及び通報の作業メカニズムを整備・確立し、全国の大規模オンラインプラットフォームにおける本規定の要求事項の実施状況を監督・検査する。
省级网信部门负责统筹协调本行政区域内大型网络平台落实本规定要求的监督管理工作。 省級ネット情報部門は、管轄区域内の大規模オンラインプラットフォームにおける本規定の要求事項の実施状況に関する監督管理業務の統括・調整を担当する。
第二十七条 监督委员会履行职责不到位,导致大型网络平台出现重大个人信息安全事件的,或严重违反个人信息保护相关法律法规的,省级以上网信部门应当要求大型网络平台服务提供者解散监督委员会,重新成立监督委员会。 第二十七条 監督委員会が職責を適切に履行せず、大規模オンラインプラットフォームにおいて重大な個人情報セキュリティ事件が発生した場合、または個人情報保護関連法規に重大な違反があった場合、省級以上のネット情報部門は大規模オンラインプラットフォームサービス提供者に対し、監督委員会の解散と新たな監督委員会の設立を要求しなければならない。
第二十八条 任何组织和个人有权对大型网络平台服务提供者、监督委员会及其成员的违法违规活动向省级以上履行个人信息保护职责的部门进行投诉、举报。收到投诉、举报的部门应当在15个工作日内依法处理,并将处理结果告知投诉、举报人。 第二十八条 いかなる組織及び個人も、大規模オンラインプラットフォームサービス提供者、監督委員会及びその構成員の違法・違規行為について、省級以上の個人情報保護職責を履行する部門に苦情申立て・通報を行う権利を有する。苦情・通報を受けた部門は、15営業日以内に法に基づき処理し、その結果を通報者に通知しなければならない。
第二十九条 大型网络平台服务提供者违反本规定的,依照《中华人民共和国个人信息保护法》、《网络数据安全管理条例》等法律法规的规定处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 第二十九条 大規模オンラインプラットフォームサービス提供者が本規定に違反した場合、『中華人民共和国個人情報保護法』、『ネットワークデータ安全管理条例』等の法令に基づき処理する。犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
第三十条 本规定由国家网信部门负责解释。 第三十条 本規定の解釈は国家サイバー空間管理局が担当する。
第三十一条 本规定自 年 月 日起施行。 第三十一条 本規定は 年 月 日より施行する。

 

 

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