総務省 通信履歴の保存の在り方に関する要請の実施 (2025.09.16)と電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン (2025.09.26)
こんにちは、丸山満彦です。
総務省が、ソーシャルメディア、電気通信事業者、テレコムサービス事業者、インターネットプロバイダー事業者、ケーブルテレビ事業者に対して、サービス内容に応じた業務の遂行上必要な通信履歴を対象に、少なくとも3か月から6か月程度保存してほしいなぁ、、、と業界団体を通じて要請していますね...
電気通信事業者における個人情報等の保護に関するガイドラインも2025.09.26に改正されていますね...
通信履歴の保存の在り方について、政府は、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)」において、「電気通信事業における個人情報等保護に関するガイドラインの改正や通信履歴の保存の義務付けを含め検討する」こととしているところです。
また、近年、社会環境の変化として、SNSやインターネット上の掲示板等における誹謗中傷をはじめとする違法・有害情報の流通の高止まりを背景に、発信者情報の開示請求が増加傾向にあり、通信履歴の保存期間の経過を理由として発信者情報の開示が受けられないなど、具体的な課題が顕在化しています。
インターネットを通じた迷惑行為や犯罪を抑止、阻止したり、犯罪者等の逮捕のために、通信履歴が必要ということですね...
● 総務省
・2026.09.16 通信履歴の保存の在り方に関する要請の実施
・・[PDF] 通信履歴の保存の在り方について(要請)
・・[PDF] 別添 ICT サービスの利用を巡る諸問題に対する利用環境整備に関する報告書(令和7年9月、抜粋)
・2025.09.10 ICTサービスの利用を巡る諸問題に対する利用環境整備に関する報告書(案)についての意見募集の結果の公表
・・[PDF] ICT サービスの利用を巡る諸問題に対する利用環境整備に関する報告書
・[PDF] 提出された意見及び意見に対する考え方
● 総務省 - 電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン
・2026.09.26 [PDF] 電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和4年3月 31 日個人情報保護委員会・総務省告示第4号) 最終改正 令和7年9月26日個人情報保護委員会・総務省告示第2号
● 警察庁
・2025.04.22 「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」の決定
・・[PDF] 「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(概要)
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