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2024.11.18

公認会計士協会 「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」(公開草案)の公表

こんにちは、丸山満彦です。

日本公認会計士協会が、「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正案を公表し、コメントを募集していますね...

 

日本公認会計士協会

・2024.11.15 「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」(公開草案)の公表について

監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」に基づく要求事項と適用指針の明確化を行うため、所要の見直しを行ってきたということのようです...

語句の変更、記載場所の変更は多岐に及ぶのですが、実体的な内容の変更はあまりない?

 


改正の概要

1. 「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」」に基づき、以下の対応を行っている。
 「本報告書の範囲及び目的」の記載及び「要求事項」と「適用指針」の区分による明確化、並びにこれらに伴う文末表記及び記載順序の見直し
 文中で用語の定義を述べている箇所を定義の区分に移動

2. 上記の対応に合わせ、以下の点についても記載事項の見直しを行っている。
 内部統制報告制度の導入経緯や導入による影響に関する記載など、現時点で役割を終えたと考えられる記載を削除
 内容が重複していると考えられる記載について、記載を一本化
 監査基準報告書としてより適切な表記となるよう、記載の見直しを実施
 付録1から付録7の順序の入替
 付録5(一体型内部統制監査報告書の文例)について、内部統制監査に関連しない記載を監査基準報告書700実務指針第1号を参照する形とし、記載を簡略化

3. グループ財務諸表の監査における監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(第28項及び第48項)の要求事項を内部統制監査に取り入れている(第90項)。また、これに合わせ、一体型内部統制報告書の文例のうち、「内部統制監査における監査人の責任」の記載内容について、改正監査基準報告書600の規定に合わせた記載事項の改正を実施している。


 

日本公認会計士協会

・2024.11.15 「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」(公開草案)の公表について

 

・・[PDF] 本文

20241118-125356

 

・・[PDF] 【参考】新旧対照表

・・[PDF] 【参考】改正財務報告内部統制監査基準第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(公開草案)の概要

 

 

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