金融庁 アセットオーナー・プリンシプル (2024.08.28)
こんにちは、丸山満彦です。
金融庁が「アセットオーナー・プリンシプル」を公表していますね...
アセットオーナー・プリンシプルとは、アセットオーナーがそれぞれの運用目的・目標を達成し、受益者等に適切な運用の成果をもたらす等の責任を果たす観点から、「アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に係る共通の原則ということですね...
この議論は、資産運用立国の実現に向けた政策プランのもと内閣官房で議論されていますね...
具体的な原則...
本プリンシプルの原則
アセットオーナーが受益者等の最善の利益を勘案して、その資産を運用する 責任(フィデューシャリー・デューティー)を果たしていくために、
原則1. アセットオーナーは、受益者等の最善の利益を勘案し、何のために運用 を行うのかという運用目的を定め、適切な手続に基づく意思決定の下、経 済・金融環境等を踏まえつつ、運用目的に合った運用目標及び運用方針 を定めるべきである。また、これらは状況変化に応じて適切に見直すべき である。
原則2. 受益者等の最善の利益を追求する上では、アセットオーナーにおいて専門的知見に基づいて行動することが求められる。そこで、アセットオーナー は、原則1の運用目標・運用方針に照らして必要な人材確保などの体制整備を行い、その体制を適切に機能させるとともに、知見の補充・充実のために必要な場合には、外部知見の活用や外部委託を検討すべきである。
原則3. アセットオーナーは、運用目標の実現のため、運用方針に基づき、自己又は第三者ではなく受益者等の利益の観点から運用方法の選択を適切に 行うほか、投資先の分散をはじめとするリスク管理を適切に行うべきである。特に、運用を金融機関等に委託する場合は、利益相反を適切に管理しつつ最適な運用委託先を選定するとともに、定期的な見直しを行うべきで ある。
原則4. アセットオーナーは、ステークホルダーへの説明責任を果たすため、運用状況についての情報提供(「見える化」)を行い、ステークホルダーとの対話に役立てるべきである。
原則5. アセットオーナーは、受益者等のために運用目標の実現を図るに当たり、 自ら又は運用委託先の行動を通じてスチュワードシップ活動を実施するなど、投資先企業の持続的成長に資するよう必要な工夫をすべきである。
● 金融庁
・2024.08.28 「アセットオーナー・プリンシプル」の策定について
● 内閣官房
・[PDF] アセットオーナー・プリンシプル
・[PDF] Asset Owner Principles
・[PDF] 「アセットオーナー・プリンシプル」(案)に対する意見募集の結果について
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