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2024.07.29

中国 公安部 国家サイバースペース管理局「国家ネットワーク ID 認証公共サービス管理弁法(意見募集案)」意見募集 (2024.07.26)

こんにちは、丸山満彦です。

中国の公安部、国家サイバースペース管理局が「国家ネットワーク ID 認証公共サービス管理弁法(意見募集案)」を公表し、意見募集をしていますね...

中国はインターネット実名制ですが、国家ネットワークID認証公共サービス基盤を利用することで、最小限の個人情報の提供ですむのでいいでしょうという話?

日本でも参考になる部分があるように思います...

 

● 中央网安全和信息化委公室 (Cyberspace Administration of China: CAC)

・2024.07.26 公安部 国家互联网信息办公室关于《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的公告

 

公安部 国家互联网信息办公室关于《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的公告 公安部 国家サイバースペース管理局による「国家ネットワーク ID 認証公共サービ ス管理弁法(意見募集案)」公開諮問に関する発表
为强化公民个人信息保护,推进并规范国家网络身份认证公共服务建设应用,加快实施网络可信身份战略,根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规,公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径和方式提出意见建议: 国民の個人情報保護を強化し、国家ネットワーク身元認証公共サービスの構築と応用を促進・標準化し、ネットワーク信頼されるアイデンティティ戦略の実施を加速するため、中華人民共和国ネットワークセキュリティ法、中華人民共和国データセキュリティ法、中華人民共和国個人情報保護法、中華人民共和国通信ネットワーク詐欺防止法などの法規に従って、公安部、国家サイバースペース管理局などは、「国家ネットワーク身元認証公共サービス管理弁法(案)」を研究・起草した。 公安部、国家インターネット情報弁公室などは、「国家ネットワーク身元認証公共サービス管理弁法(案)」を研究・起草し、現在一般に公開し、意見を募集している。 国民は以下の方法・手段で意見・提案を行うことができる:
附件:1.《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》 添付資料: 1.国家ネットワークID認証公共サービス管理弁法(意見募集案)
2.关于起草《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》的说明 2.国家ネットワーク識別情報認証公共サービス管理弁法(意見募集案)の作成に関する説明書

 

・全奥ネットワークID認証公共サービス管理弁法(意見募集案)

国家网络身份认证公共服务管理办法 国家ネットワーク識別情報認証公共サービス管理弁法(案
(征求意见稿) (意見募集案)
第一条 为实施网络可信身份战略,推进国家网络身份认证公共服务建设,保护公民身份信息安全,促进数字经济发展,根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规,制定本办法。 第1条 本弁法は、中華人民共和国サイバーセキュリティ法、中華人民共和国データセキュリティ法、中華人民共和国個人情報保護法、中華人民共和国電気通信網詐欺対策法およびその他の法令に基づき、ネットワーク信頼されるアイデンティティ戦略を実施し、国家ネットワーク身元認証公共サービスの建設を推進し、国民の身元情報の安全を保護し、デジタル経済の発展を促進することを目的として制定される。
第二条 本办法所称国家网络身份认证公共服务(以下称“公共服务”),是指国家根据法定身份证件信息,依托国家统一建设的网络身份认证公共服务平台(以下称“公共服务平台”),为自然人提供申领网号、网证以及进行身份核验等服务。 第2条 この弁法にいう国家ネットワーク ID 認証公共サービス(以下「公共サービス」という。)とは、 法定 ID 文書の情報に基づき、国家統一構築ネットワーク ID 認証公共サービスプラットフォーム(以下「公共サービスプラットフォーム」という。 (以下、「公共サービス・プラットフォーム」という。)において、ネットワーク番号、ネットワーク証明書の申請、本人確認の実施などのサービスを自然人に提供する。
本办法所称网号,是指与自然人身份信息一一对应,由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号;网证,是指承载网号及自然人非明文身份信息的网络身份认证凭证。网号、网证可用于在互联网服务及有关部门、行业管理、服务中非明文登记、核验自然人真实身份信息。 本方針でいうネットワーク番号とは、自然人の身元情報に対応し、身元情報を明示しない文字と数字で構成されるネットワーク身元記号を指し、ネットワーク証明書とは、自然人のネットワーク番号および身元情報を明示しないネットワーク身元認証クレデンシャルを指す。 ネットワーク番号、ネットワーク証明書は、インターネットサービスおよび関連部門、業界管理、サービスおよび非明示的な登録、自然人の真の身元情報の検証で使用できる。
第三条 国务院公安部门、国家网信部门依照各自法定职责,负责国家网络身份认证公共服务的监督管理,监督、指导公共服务平台依法落实数据安全和个人信息保护义务。 第3条 国務院公安部門、国家インターネット情報部門は、それぞれの法定任務に従い、データセキュリティおよび個人情報保護義務の実施に従い、国家ネットワークID認証公共サービス、公共サービスプラットフォームの監督および指導の監督および管理を担当する。
国务院民政、文化和旅游、广播电视、卫生健康、铁路、邮政等部门依照本办法和有关法律、行政法规的规定,在各自职责范围内负责国家网络身份认证公共服务的推广应用和监督管理工作。 国務院の民政、文化観光、ラジオ・テレビ、衛生、鉄道、郵政などの部門は、本弁法および関連法律・行政法規の規定に従って、それぞれの職務範囲内で国家ネットワーク ID 認証公共サービスの推進および適用、監督および管理に責任を負う。
第四条 持有有效法定身份证件的自然人,可自愿向公共服务平台申领网号、网证。 第4条 有効な法的身元証明書を有する自然人は、ネットワーク番号およびネットワーク証明書を公共サービスプラットフォームに自主的に申請することができる。
不满十四周岁的自然人需要申领网号、网证的,应当征得其父母或者其他监护人同意,并由其父母或者其他监护人代为申领。 14歳未満の自然人がネットワーク番号、ネットワーク証明書を申請する場合、両親またはその他の保護者の同意を得る必要があり、両親またはその他の保護者が申請を代行する。
已满十四周岁未满十八周岁的自然人需要申领网号、网证的,应当在其父母或者其他监护人的监护下申领。 14歳に達したが18歳に達していない自然人がネットワーク番号またはネットワーク免許を申請する必要がある場合は、両親またはその他の保護者の監督の下で申請しなければならない。
第五条 根据法律、行政法规规定,在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的,可以使用网号、网证依法进行登记、核验。 第5条 法律および行政法規の規定に従い、インターネットサービスにおいて、利用者の身元情報を登録・確認する必要がある場合、登録・確認のために、法律に従ってネットワーク番号、ネットワークカードを使用することができる。
不满十四周岁的自然人使用网号、网证登记、核验真实身份信息的,应当征得其父母或者其他监护人同意。 ネットワーク番号、ネットワークカードの登録、本当の身元情報の検証を使用する14歳未満の自然人は、両親または他の保護者の同意を得なければならない。
第六条 鼓励有关主管部门、重点行业按照自愿原则推广应用网号、网证,为用户提供安全、便捷的身份登记和核验服务,通过公共服务培育网络身份认证应用生态。 第6条は、関係主務官庁および主要産業に対して、自主性の原則に従ってネットワーク番号およびネットワーク証明書の適用を促進し、利用者に安全で便利な ID 登録および検証サービスを提供し、公共サービスを通じてネットワーク ID 認証適用の生態を育成することを奨励する。
第七条 鼓励互联网平台按照自愿原则接入公共服务,用以支持用户使用网号、网证登记、核验用户真实身份信息,依法履行个人信息保护和核验用户真实身份信息的义务。 第7条は、インターネットプラットフォームが自主性の原則に従って公共サービスにアクセスし、利用者がネットワーク番号、ネットワーク証明書の登録、利用者の本当の身元情報の検証を利用することを支援し、法律に従って個人情報保護と利用者の本当の身元情報の検証の義務を果たすことを奨励する。
互联网平台接入公共服务后,用户选择使用网号、网证登记、核验真实身份信息并通过验证的,互联网平台不得要求用户另行提供明文身份信息,法律、行政法规另有规定或者用户同意提供的除外。 インターネットプラットフォームが公共サービスにアクセスする場合、利用者はネットワーク番号、ネットワーク証明書登録、本人確認情報の検証を利用することを選択し、検証を通じて、インターネットプラットフォームは、法律および行政法規に別段の定めがある場合、または利用者が同意した場合を除き、利用者に別途明示的な本人確認情報の提供を求めないものとする。
互联网平台应当保障使用网号、网证的用户与其他用户享有相同服务。 インターネットプラットフォームは、ネットワーク番号、ネットワーク証明書の利用者およびその他の利用者が同じサービスを享受することを保証しなければならない。
第八条 互联网平台需要依法核验用户真实身份信息但无需留存用户法定身份证件信息的,公共服务平台应当仅提供用户身份核验结果。 第8条 インターネットプラットフォームは、法律に基づき利用者の真正な身元情報を確認する必要があるが、利用者の法的身元証明書類情報を保持する必要はなく、公共サービスプラットフォームは利用者の身元確認結果のみを提供するものとする。
根据法律、行政法规规定,互联网平台确需获取、留存用户法定身份证件信息的,经用户授权或者单独同意,公共服务平台应当按照最小化原则提供。 法律および行政法規の規定に基づき、インターネットプラットフォームが本当に利用者の合法的身分証明書情報を取得、保持する必要がある場合、利用者が許可した場合、または利用者が個別に同意した場合、公共サービスプラットフォームは最小化の原則に従って提供しなければならない。
未经自然人单独同意,互联网平台不得擅自处理或者对外提供相关数据信息,法律、行政法规另有规定的除外。 自然人の個別同意がない場合、インターネットプラットフォームは、法律および行政法規に別段の定めがある場合を除き、関連データおよび情報を処理し、または外部に提供してはならない。
第九条 公共服务平台处理个人信息不得超出为自然人提供申领网号、网证以及进行身份核验等服务所必需的范围和限度,在向自然人提供公共服务时应当依法履行告知义务并取得其同意。处理敏感个人信息的,应当取得个人的单独同意,法律、行政法规规定应当取得书面同意的,从其规定。 第9条 公共サービスプラットフォームは、自然人に対してネットワーク番号、ネットワーク証明書の申請、本人確認などのサービスを提供するために必要な範囲および限度を超えて個人情報を取り扱ってはならず、法律に基づき公共サービスを提供する場合は、自然人に通知し同意を得る義務を履行しなければならない。機微(センシティブ)個人情報を取り扱う場合には、別途本人の同意を得るものとし、法令および行政規則において書面による同意を得ることが定められている場合には、当該規定を適用する。
未经自然人单独同意,公共服务平台不得擅自处理或者对外提供相关数据信息,法律、行政法规另有规定的除外。 公共サービスプラットフォームは、本人の同意がない場合、法令及び行政法規に別段の定めがある場合を除き、関連データ及び情報を処理し、または外部に提供してはならない。
公共服务平台应当依照法律、行政法规规定或者用户要求,及时删除用户个人信息。 公共サービスプラットフォームは、法律および行政法規の規定または利用者の要請により、適時に利用者の個人情報を削除しなければならない。
第十条 公共服务平台在处理用户个人信息前,应当通过用户协议等书面形式,以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向用户告知下列事项: 第10条 公共サービスプラットフォームは、利用者の個人情報を取り扱う前に、利用契約書及びその他の書面により、利用者に次の事項を分かりやすい言葉で、真実、正確かつ完全に通知しなければならない:
(一)公共服务平台的名称和联系方式; (一) 公共サービスプラットフォームの名称及び連絡先
(二)用户个人信息的处理目的、处理方式,处理的个人信息种类、保存期限; (二) 利用者の個人情報の利用目的及び取扱方法、取り扱う個人情報の種類及び保存期間
(三)用户依法行使其个人信息相关权利的方式和程序; (三) 利用者が法令に基づき個人情報に関する権利を行使するための方法及び手続
(四)法律、行政法规规定应当告知的其他事项。 (四) その他法令及び行政規則で定めるところにより、通知しなければならない事項
处理敏感个人信息的,还应当向个人告知处理的必要性以及对个人权益的影响,法律、行政法规另有规定的除外。 機微(センシティブ)個人情報を取り扱う場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、その必要性及び本人の権利利益に与える影響についても本人に通知するものとする。
第十一条 公共服务平台处理个人信息,有法律、行政法规规定应当保密或者不需要告知的情形的,可以不向个人告知前条第一款规定的事项。 第11条 公共サービスプラットフォームは、個人情報を取り扱う場合であって、法令及び行政規則で定める秘密を保持すべき事情又は通知することを要しない事情があるときは、前条第1項に規定する事項を本人に通知しないことができる。
紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全无法及时向个人告知的,公共服务平台应当在紧急情况消除后及时告知。 緊急事態において、自然人の生命、健康及び財産の安全を保護するため、適時に本人に通知することができない場合、公益事業プラットフォームは、緊急事態が解消した後、適時に本人に通知しなければならない。
第十二条 公共服务平台应当加强数据安全和个人信息保护,依法建立并落实安全管理制度与技术防护措施。 第12条 公共サービスプラットフォームは、データセキュリティと個人情報保護を強化し、法律に基づいてセキュリティ管理システムと技術保護措置を構築し、実施しなければならない。
第十三条 公共服务平台的建设和服务涉及密码的,应当符合国家密码管理有关要求。 第13条 公共サービスプラットフォームの建設およびパスワードが関係するサービスは、国家パスワード管理の関連要求を遵守しなければならない。
第十四条 违反本办法第七条第二款、第八条、第九条、第十条、第十二条规定,依照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》应当追究法律责任的,由国务院公安部门、国家网信部门在各自职责范围内依法予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 第14条 「中華人民共和国ネットワーク安全法」、「中華人民共和国データ安全法」、「中華人民共和国個人情報保護法」に基づき、本弁法第7条第2項、第8条、第9条、第10条、第12条の規定に違反した場合、国務院公安部門、国家インターネット情報化部門は、それぞれの責任範囲において、法律に従って処罰され、犯罪を構成する。刑事責任は、法律に従って調査されなければならない。
第十五条 本办法所称法定身份证件,包括居民身份证、定居国外的中国公民的护照、前往港澳通行证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、外国人永久居留身份证等身份证件。 第15条 本弁法にいう法定身分証明書には、在留身分証明書、海外に定住する中国公民のパスポート、香港・マカオへの渡航許可証、香港・マカオ居住者の本土との往復渡航許可証、台湾居住者の本土との往復渡航許可証、香港・マカオ居住者の本土との往復渡航居住許可証、台湾居住者の本土との往復渡航居住許可証、永住外国人身分証明書などの身分証明書が含まれる。
第十六条 本办法自 年 月 日起施行。 第16条 本弁法は、年 月 日から施行する。

 

解説...

关于起草《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》的说明 国家ネットワーク・アイデンティティ認証公共サービス管理弁法(案)」(意見募集案) についての説明
一、起草必要性 一、草案の必要性
为全面贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》中关于国家实施网络可信身份战略、推进网络身份认证公共服务建设等有关规定,国家组织建设网络身份认证公共服务基础设施,旨在建成国家网络身份认证公共服务平台,形成国家网络身份认证公共服务能力,为社会公众统一签发“网号”“网证”,提供以法定身份证件信息为基础的真实身份登记、核验服务,达到方便人民群众使用、保护个人信息安全、推进网络可信身份战略的目标。基于国家网络身份认证公共服务(以下简称公共服务),自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时,可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验,无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。由此,可以最大限度减少互联网平台以落实“实名制”为由超范围采集、留存公民个人信息。为进一步强化个人信息保护、规范公共服务的运行管理,公安部、国家互联网信息办公室等有关部门经充分调研论证,起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》)。 中華人民共和国ネットワーク安全法、中華人民共和国データ安全法、中華人民共和国個人情報保護法、および中華人民共和国電気通信ネットワーク詐欺防止法の関連規定 を全面的に実施し、国家ネットワーク信頼できる ID 戦略を実施し、ネットワーク ID 認証公共サービスの建設を推進するため、国家はネットワーク ID 認証公共サービス・インフラを構築する。 国家ネットワーク ID 認証公共サービス・プラットフォーム、国家ネットワーク ID 認証公共サービ ス能力の形成、国民のための「ネットワーク番号」と「ネットワーク証明書」の統一的な発行、法定 ID 文書の情報に基づく本当の ID 登録および検証サービスを提供し、 国民の利用の利便性を実現し、個人情報の安全を保護する。国民の利用を容易にし、個人情報のセキュリティを保護し、ネットワーク信頼される ID 戦略を推進するという目標を達成するために、法的な ID 文書情報に基づいて実際の ID 登録および検証サービスを提供する。国家ネットワーク ID 認証公共サービス(以下、公共サービスという)に基づき、自然人が法律 に従ってインターネット・サービスに自分の本当の ID 情報を登録および検証する必要が ある場合、国家ネットワーク ID 認証 APP を通して「ネットワーク番号」および「ネットワーク証明書」を自主的に申請し、使用することができる。 インターネット・サービスにおいて実 ID 情報の登録および検証が法律で義務付けられている場合、申請者は、インターネット・プラットフォームに明示的な個人 ID 情報を提供する必要なく、非明示的な登録および検証を実施するように、国家ネットワーク ID 認証 APP を通じて「ネットワーク番号」および「ネット証明書」を自主的に申請および使用することができる。これにより、インターネット・プラットフォームが「実名制」の範囲を超えて市民の個人情報を収集・保持する必要性を最小限に抑えることができる。個人情報の保護をさらに強化し、公共サービスの運営管理を規制するため、公安部、国家サイバースペース管理局およびその他の関連部門は、綿密な調査と実証を経て、「国家ネットワーク身元認証公共サービス管理弁法(案)」(以下、「管理弁法」という)を起草した。
二、主要内容 二、主な内容
《管理办法》共16条,主要包括四个方面的内容:一是明确了公共服务和“网号”“网证”等概念;二是明确了公共服务的使用方式和场景;三是强调了公共服务平台和互联网平台的数据和个人信息保护义务;四是明确了公共服务平台和互联网平台违反数据和个人信息保护义务的法律责任。 第一に、公共サービスと「ネットワーク番号」、「ネットワーク証明書」の概念を明確にしている。第二に、公共サービスの利用方法とシナリオを明確にしている。第三に、公共サービスプラットフォームとインターネットプラットフォームのデータと個人情報保護義務を強調している。第三に、公共サービスプラットフォーム及びインターネットプラットフォームのデータ及び個人情報保護義務を強調し、第四に、公共サービスプラットフォーム及びインターネットプラットフォームのデータ及び個人情報保護義務違反に対する法的責任を明らかにした。
三、主要考虑 三、主な検討事項
《管理办法》根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的规定,明确了使用“网号”“网证”进行网络身份认证的方式,并对“网号”“网证”的申领条件、公共服务的使用场景、法定身份证件范围、数据和个人信息安全保护义务等基础性事项作出规定。此外,依照《中华人民共和国个人信息保护法》《未成年人网络保护条例》等对未成年人的特殊保护要求,对未成年人申领、使用公共服务作出了特别规定。 中華人民共和国ネットワーク安全法』、『中華人民共和国データ安全法』、『中華人民共和国個人情報保護法』、『中華人民共和国電気通信ネットワーク詐欺対策法』の規定に基づき、本行政弁法はネットワーク身元認証に「ネットワーク番号」と「ネットワーク証明書」を使用することを規定している。また、「ネットワーク番号」および「ネットワーク証明書」を使用するネットワーク ID 認証の方法を規定し、「ネットワーク番号」および「ネットワーク証明書」の適用条件、公共サービスの使用シナリオ、合法的な ID 文書の範囲、 データおよび個人情報のセキュリティ保護の義務、およびその他の基本的な事項について規定している。規定する。また、「中華人民共和国個人情報保護法」および「インターネットにおける未成年者の保護に関する規定」に基づく未成年者の特別な保護要件に従い、未成年者が公共サービスを申請および利用するための特別な規定が設けられている。
《管理办法》鼓励互联网平台接入公共服务,支持用户使用“网号”“网证”登记、核验真实身份,并作为其履行用户真实身份核验和个人信息保护等法定义务的一种方式。对自愿选择使用“网号”“网证”的用户,除法律法规有特殊规定或者用户同意外,互联网平台不得要求用户另行提供明文身份信息,最大限度减少互联网平台以落实“实名制”为由超范围采集、留存公民个人信息。 行政弁法」は、インターネットプラットフォームが公共サービスにアクセスすることを奨励し、「ネットワーク番号」と「ネットワーク証明書」の利用を支持して、利用者の本当の身元を登録・確認し、利用者の本当の身元を確認し、個人情報を保護する法的義務を果たす方法としている。自発的に「ネットワーク番号」および「ネットワーク証明書」の使用を選択するユーザーについては、法令に特別な規定がある場合またはユーザーが同意する場合を除き、インターネットプラットフォームはユーザーに別途明示的な身元情報の提供を求めないものとし、インターネットプラットフォームが「実名制」を実施する必要性を最小限に抑える。本行政措置は、「中華人民共和国実名制」および「中華人民共和国行政弁法」に厳格に従う。
《管理办法》严格依照《中华人民共和国个人信息保护法》等上位法的规定,充分保障了用户个人信息相关权利。明确了公共服务平台采集个人信息的“最小化和必要性原则”,即公共服务平台处理个人信息不得超出为自然人提供“网号”“网证”相关服务所必需的范围和限度。明确了公共服务平台处理用户个人信息时的解释告知、数据保护等义务,充分保障用户的知情权、选择权、删除权等个人信息相关权利。 本行政措置は、「中華人民共和国個人情報保護法」及びその他の優越的な法律の規定を厳格に遵守し、ユーザーの個人情報に関する権利を全面的に保護する。公共サービスプラットフォームが個人情報を収集する際の「必要最小化の原則」が明確に規定されている。すなわち、公共サービスプラットフォームが個人情報を取り扱うのは、自然人の「ネットワーク番号」および「ネットワーク証明書」に関連するサービスを提供するために必要な範囲を超えないものとする。公共サービスプラットフォームは、自然人に対する「ネット番号」及び「ネット証明書」関連サービスの提供に必要な範囲及び限度を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。公共サービスプラットフォームが利用者の個人情報を取り扱う際の説明・通知、データ保護などの義務を明確にし、利用者の個人情報に関する知る権利、選択する権利、削除する権利などの権利を全面的に保護する。
《管理办法》明确了身份核验结果信息的“最小化提供原则”和依法处理要求。对依法需要核验用户真实身份但无需留存用户法定身份证件信息的,公共服务平台应当仅向互联网平台提供核验结果;对于依法确需获取、留存用户法定身份证件信息的,经用户单独同意,公共服务平台应按照“最小化原则”向互联网平台提供必要、相关的明文信息。 行政措置では、「本人確認の結果に関する情報の提供を最小限に抑える原則」と、法律に従った処理の要件が規定されている。法律で要求される利用者の身元確認については、利用者の法的身元証明書情報を保持する必要なく、公共サービス・プラットフォームはインターネット・プラットフォームに確認結果のみを提供するものとし、利用者の法的身元証明書情報を取得および保持する法的必要性については、利用者の個別の同意を得て、公共サービス・プラットフォームは「最小化」の原則に従い、必要かつ関連性のある明示的な情報をインターネット・プラットフォームに提供するものとする。公共サービスプラットフォームは、利用者個人の同意を得て、「最小化原則」に従い、必要かつ関連性のある明示的な情報をインターネットプラットフォームに提供するものとする。

 

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