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2024.02.25

日本公認会計士協会 租税調査会研究報告第40号「デジタル経済下におけるPE概念の課題と考察」

こんにちは、丸山満彦です。

これは興味深い報告書です...

簡単にいうと...例えば、電子商取引で得た収益に関する課税はどこの国がするのか?という問題ですね...。従来の商取引の場合は、企業の本社がある国(居住地国)で全ての課税が行われます。が、海外に事業所等(恒久的施設(Permanent Establishment; PE)がある場合は、当該国(源泉地国)が第一次課税権を持ちます。つまり、居住地国と源泉地国の二重課税が生じるわけですが、そこは各国での租税条約等により、解決していました。

PEがあれば、そこで活動している国も税金を徴収できるということになります。。。ところが、、、ソフトウェアの販売といったときにどうなるかという問題が生じます。。。例えば、米国のSAAS事業者が日本にはなんの設備も持たない状況で、ウェブ上で取引が完結してしまう場合です。日本にPEがないということになり、日本での事業について課税ができないということになりかねないですよね。。。で、デジタル化が進んだ現在にといては従来のPEの概念では、とうも問題があるのではないか...ということを整理したのがこの話ですね...

(税金はあまり得意ではないので、自信がないけど...(^^;;)

 

日本公認会計士協会

・2024.02.22 租税調査会研究報告第40号「デジタル経済下におけるPE概念の課題と考察」の公表について

・[PDF] (downloaded)

20240224-20122

 

 

目次...

Ⅰ はじめに

Ⅱ 従来型経済における伝統的PE概念とその課題
1.伝統的なPE概念
2.伝統的なPE概念に関する課題
3.BEPSプロジェクトを踏まえたPEの見直し
(1) OECD
モデル条約の改正の概要
(2) BEPS防止措置実施条約による措置
(3) 国内法の改正

Ⅲ デジタル経済下におけるPE概念の課題
1.IT革命による経済社会の抜本的変容とPE課税(BEPS行動計画1を中心に)
2.現代のデジタル経済・社会における伝統的なPE概念の課題~事例による考察
(1)
モバイルアプリケーションビジネス
(2) 越境EC
(3) 在宅勤務を前提とする雇用形態
(4) 小括

Ⅳ デジタル経済に対応するPE概念構築の試み~BEPS2.0 における提案
1.2019年1月OECD POLICY NOTE2019年2月PUBLIC CONSULTATION DOCUMENT及び2019年5月の作業報告書
(1) The
“user participation” proposal(ユーザー参加)
(2) The “marketing intangibles” proposal(マーケティング上の無形資産)
(3) Significant Economic Presence(重要な経済的存在)

2.201910OECD PROPOSAL
3.2022年2月11 PUBLIC CONSULTATION DOCUMENT

Ⅴ PE概念によらない経済のデジタル化への対応方法の模索
1.BEPS2.0 におけるPILLAR 1(デジタル経済下における市場国での課税)
2.UNITED NATIONS MODEL TAX CONVENTION ARTICLE 12 B(自動デジタルサービスへの対応)
3.EU におけるデジタル課税の試み
4.仕向地主義課税
(1)
仕向地主義課税と事業所得に関する課税原則
(2) デジタルサービス課税
(3) 仕向地主義のキャッシュフロー法人税

5.小括

Ⅵ おわりに


 

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