警察庁サイバー警察局 IPA サイバー事案の対処に関する連携協定の締結 (2023.12.22)
こんにちは、丸山満彦です。
警察庁サイバー警察局とIPAがサイバー事案の対処に関する連携協定を締結しましたね。サイバー警察局はグローバルにも連携をしていますが、国内でもこのように積極的に関係機関と連携していて良いですね。。。
米国連邦政府ですら、サイバー犯罪等への対応については、官民連携、国際連携がなければやっていけないと言っているわけですから、より小さな日本では、当然そうしなければならないでしょうね。。。ましてや、官官連携は当然ということで。。。
社会的に大きな問題になっている事案については、関係者の協力、連携による力強い対応というのが重要ですね。。。
● IPA
・2023.12.22 警察庁サイバー警察局とサイバー事案の対処に関する連携協定を締結
・[PDF] サイバー事案の対処に関する連携協定書
● 警察庁 - サイバー警察局
・2023.12.22 [PDF] サイバー事案の対処に関する協定書
サイバー事案の対処に関する協定書
(目的)
第1条 本協定は、企業等におけるサイバー事案(そのおそれがある事案を含む。以下同じ。)の未然防止及びサイバー事案発生時の被害の拡大防止等に関し、警察庁サイバー警察局(以下「甲」という。)と独立行政法人情報処理推進機構(以下「乙」という。)が相互に緊密な連携を推進することを目的として締結する。
(サイバー事案等相談受理時における連携)
第2条 甲は、都道府県警察においてサイバー事案被害等に係る通報・相談者から、サイバーセキュリティ対策等の一般的な技術支援・助言を求められた場合は、当該通報・相談者の意向を確認した上で、必要に応じ、乙が運営する情報セキュリティ安心相談窓口を紹介するよう都道府県警察に対し指導する。
2 乙は、サイバー事案被害に係る相談を受理した場合は、必要に応じ、当該相談者に対し、速やかに警察へ通報・相談するよう助言する。
3 甲及び乙は、サイバー事案に関する初動対応、事実関係の調査、原因究明の過程で得た情報について可能な範囲で共有するなど、再発防止策の検討及び注意喚起の発出等に資する連携を行う。
(平時における連携)
第3条 甲及び乙は、甲若しくは都道府県警察又は乙において広報啓発セミナー、注意喚起等の情報発信等を実施するに当たり、必要に応じ、双方の取組の活用、共催・共同での実施、受付窓口の紹介等により、一体的・包括的に双方の制度の活用の促進を図るなど、相互に連携する。
2 甲及び乙は、必要に応じ、双方が保有する次の(1)及び(2)の情報を可能な範囲で共有する。
(1) 調査・研究や公表資料等の作成等に資するサイバー事案の手口や発生状況等
(2) サイバー事案発生時に行う再発防止策に関する助言等に資する最新の脅威情報や技術動向等
3 乙は、甲又は都道府県警察が実施するサイバー・デジタル分野に係る対処能力の向上に関する部内教養・研修に、甲又は都道府県警察の求めに応じて講師を派遣する。
4 甲は、第1項及び第3項に定める事項の実施に当たり、乙との連携を推進するよう、都道府県警察に対し指導する。
5 各連携事項を実施するに当たっての具体的な方法は、別途甲乙合意の上、決定する。
(共有された情報の管理等)
第4条 甲及び乙は、前条第2項に基づき情報を共有するに当たって、当該情報の共有範囲を指定することができる。甲及び乙は、相手方の同意を得ることなく、当該共有範囲を超えて情報の共有を行ってはならない。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、期間満了日の1か月前までに甲又は乙から申し出がない場合は、本協定の効力は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議解決)
第6条 本協定に記載のない事項又は本協定の条項の運用に疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議の上、解決するものとする。
本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通を保有するものとする。
令和5年12月22日
(甲) 東京都千代田区霞が関2-1-2 警察庁サイバー警察局 局 長 河原 淳平
(公印省略)
(乙) 東京都文京区本駒込2-28-8 独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕
(公印省略)
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