内閣府 暫定版 経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説 (2023.10.06)
こんにちは、丸山満彦です。
内閣府の経済安全保障、基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度のウェブページに「暫定版 経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説」が公表されていますね。。。
第2部のリスク管理措置の解説は参考になるでしょうね。。。
● 内閣府 - 経済安全保障 - 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度
・2023.10.06 [PDF] 暫定版 経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説
目次...
第1部:制度の解説
1.総論
<特定妨害行為>
Q1.特定妨害行為とはどのような行為ですか。物理的な妨害行為も含まれますか。
Q2.特定妨害行為は「我が国の外部から行われる」ものとされていますが、特定妨害行為の主体は国外にある主体に限られますか。また、「我が国の外部」とは外国政府のことですか。
2.特定社会基盤事業・特定社会基盤事業者について
Q3.どのような場合に特定社会基盤事業は追加されますか。
Q4.特定社会基盤事業者の指定基準はどのような観点から策定されるのですか。
Q5.新たに特定社会基盤事業者の指定がなされたことは、どのようにして分かるのでしょうか。
Q6.特定社会基盤事業者が指定基準を引き続き満たしていることをどのような期間で、どのような証跡をもとに確認するのですか。
Q7.新たに特定社会基盤事業者に追加された場合、その時点から届出の義務が課せられるのでしょうか。
3.特定重要設備・重要維持管理等について
<特定重要設備>
Q8.どのような設備が特定重要設備として指定されるのでしょうか。
<重要維持管理等>
Q9.重要維持管理等とはどのような行為が該当しますか。
Q10.特定重要設備に該当するシステムの開発を「委託」する場合は、特定重要設備の導入に当たりますか。あるいは、重要維持管理等の「委託」に当たりますか。
Q11.重要維持管理等の「委託」には、請負契約のほか、準委任契約なども対象に含まれますか。
Q12.設備や部品の交換は重要維持管理等の対象となりますか。あるいは、特定重要設備の導入又は構成設備の事後報告の対象となるのでしょうか。
Q13.構成設備の保守点検等を委託する場合は重要維持管理等に該当しますか。
4.導入等計画書等の届出について
Q14.導入等計画書の届出はいつまでに行う必要がありますか。例えば、設備導入が○○月××日に行われる予定だとしたら、いつまでに届出を行う必要がありますか。
Q15.特定重要設備の導入に当たって事前届出を行わずともよい「特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者からの導入」には、以下の①から③までに掲げる者からの導入は含まれますか。
①特定社会基盤事業者の子法人・孫法人
②特定社会基盤事業者の親法人
③特定社会基盤事業者の兄弟会社
Q16.本制度の施行・運用開始前に導入した設備・委託を行った業務も、届出の対象となりますか。
Q17.本制度の施行・運用開始前に既に契約を締結しているものは、届出不要となりますか。
<届出事項>
Q18.特定重要設備の「設置する場所」と「使用する場所」の違いは何ですか。
Q19.「特定重要設備の導入に携わる者」とはどういったものですか。
Q20.特定重要設備の供給者とは、特定社会基盤事業者が直接契約した相手を指しますか。
Q21.届出が必要となる役員には、供給者又は委託の相手方の親会社の役員も含まれますか。
Q22.導入等計画書等に記載する必要があるとされている「外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上」の場合の「外国政府等」に、以下の①~④は含まれますか。
①国営企業又は公営企業
②国公立の大学・研究機関
③国連その他の国際機関
④日本の独立行政法人等に相当する公的組織
Q23.「特定社会基盤事業者等を経由することなく、直接、事業所管大臣に提出
することができる情報」には、次の①~⑤は含まれますか。
①供給者又は委託を受けた者に関する情報
②供給者又は委託を受けた者の総株主等の議決権の5%以上を直接に保有する者に関する情報
③供給者又は委託を受けた者の役員に関する情報
④供給者又は委託を受けた者の外国政府等との取引に関する情報
⑤設備を製造する工場又は事業場の所在地に関する情報
<クラウドサービス>
Q24.構成設備が、ISMAPの登録を受けているクラウドサービスである場合は、導入等計画書等の記載に当たって注意すべき事項はありますか。
Q25.構成設備が、ISMAPの登録を受けていないクラウドサービスの場合であっても、導入等計画書等の記載事項を省略することは可能ですか。
<再委託の例外>
Q26.他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合に、導入等計画書等の届出事項の省略が可能となるのはどのようなときですか。
<特定重要設備の導入を行うこと等が緊急やむを得ない場合>
Q27.どのような場合が、特定重要設備の導入を行うこと等が緊急やむを得ない場合として認められますか。
Q28.導入等計画書の事前届出を行い、その禁止期間中であっても、緊急導入等ができますか。
Q29.特定重要設備の導入を行うこと等が緊急やむを得ない場合として認められる「特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合」とは、どの程度の支障が生じている必要がありますか。
Q30.「特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合」を発生させた原因は、自然災害に限定されますか。支障が生じるおそれを予期できた場合であっても、緊急に導入等を行うことはできますか。
Q31.特定社会基盤役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合とは、どの程度のおそれが必要になりますか。例えば、特定重要設備に支障は生じていないものの、緊急に導入を行わなければ経営上の損失が出ることとなり、結果として役務の安定的な提供に支障が生じるおそれがあるという場合でも認められますか。
Q32.特定社会基盤事業者が、事前届出を免れるため故意に支障を生じさせた場合は、緊急導入等は認められないのですか。
Q33.緊急導入等と合わせて、他の事前届出を要する設備の導入も一体で行うことが効率的である場合には、一体的に緊急導入等を行うことが認められますか。
Q34.「他に適当な方法がない場合」とは、どのような場合をいいますか。例えば、緊急導入等以外の方法を採ることが可能であるが大きな困難を伴う場合も該当しますか。
5.審査
<総論>
Q35.導入等計画書等の審査はどのように判断されるのですか。
Q36.外国法人や外国法人の子会社の製造した設備を導入することは認められないのですか。
Q37.導入等計画書等の届出事項として、「役員の国籍等」が挙げられていますが、国籍によって勧告等の判断がなされるのですか。
Q38.どのような場合に禁止期間は延長されるのですか。
Q39.どのような場合に禁止期間の短縮が行われるのですか。例えば、重要維持管理等の委託の内容に変更がない「自動更新」により委託を行わせることは、禁止期間短縮の事由となりますか。
<リスク管理措置>
Q40.リスク管理措置として様式に記載されている措置の全てを実施する必要がありますか。
Q41.リスク管理措置として様式に記載されている項目の取組と同一でない取組も、当該項目に係るリスク管理措置として認められますか。
Q42.構成設備が複数ある場合、リスク管理措置の各項目(チェック欄や備考の欄)はどのように記載すべきですか。
Q43.特定社会基盤事業者が導入等を行おうとする特定重要設備について、特定妨害行為のおそれに関する評価を自ら行い、リスク管理措置を行う必要がないと判断した場合はどのように記載すべきですか。
第2部:リスク管理措置の解説
2-1.特定重要設備の導入に係るリスク管理措置
2-2.重要維持管理等の委託に係るリスク管理措置
こちらも参考に...
● 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)
・2023.09.30 [PDF] 特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指針(安定供給確保基本指針)
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