個人情報保護委員会 サーマルカメラの使用等に関する注意喚起について
こんにちは、丸山満彦です。
サーマルカメラが、特定の個人を識別することができる顔画像を取得する機能を有しているかどうか等を確認の上、法にしたがって適切にとりあつかってくださいよ。。。ということですね。。。
こういうニュースもありましたからね。。。
● 読売新聞
・2023.05.25 検温カメラから顔画像流出、情報保護に警鐘…コロナ禍で知らずに記録
若江さんですね。。。
・温度をはかるために顔をつかって温度をはかっていた。
・その時に顔の写真も撮られていた。
・その写真が整理された状態でカメラに保管されていた。
・なので、個人情報の取得に該当していた。
・でも、そのサーマルカメラを使っていた事業者はそういう仕様となっていることを知らなかった
・なので、個人に利用目的の明示をしていなかった。。。
・そういう状況があきらかになったので、みなさん確認して、適切に取り扱ってくださいね。。。
・サーマルカメラ開発会社は、開発段階からプライバシーに配慮をすべきですね。。。輸入会社や利用会社もそういうことを確認してから取り扱いましょうね。。。ということですかね。。。
・ 2023.09.13 サーマルカメラの使用等に関する注意喚起について
・[PDF] サーマルカメラの使用等に関する注意喚起について
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