中国 国家サイバースペース管理局 企業に関わるネットワーク侵害情報の通報を受理・処理するための実施規範
こんにちは、丸山満彦です。
中国の国家サイバースペース管理局が、起業に対する偽情報等による中傷等の被害を防ぐための届出制度を始めるようですね。。。多分...。中国語と日本語の両方が理解できる人にぜひ、解説をしてもらいたいです。。。
● 中央网信办发布
・2023.08.10 中央网信办印发《网站平台受理处置涉企网络侵权信息举报工作规范》
中央网信办印发《网站平台受理处置涉企网络侵权信息举报工作规范》 | 国家サイバースペース管理局 ウェブサイト・プラットフォームが企業に関わるオンライン侵害情報の通報を受理・処理するための実施規範を発表 |
为更好维护保障企业和企业家网络合法权益,建立“优化营商网络环境”长效工作机制,近日,中央网信办印发《网站平台受理处置涉企网络侵权信息举报工作规范》。 | より良い保護と企業や起業家の合法的な権利と利益を保護するためにネットワーク、"ビジネスネットワーク環境の最適化 "の長期的な作業メカニズムを確立するために、最近、中央インターネット情報オフィスは、"受け入れと企業のネットワークに関連する情報の侵害報告の処分を受け入れるためのウェブサイト・プラットフォームは、規範を作業 "を発行した。 |
《工作规范》全文如下。 | 規範の全文は以下の通りである。 |
第一条 为规范境内网站平台受理处置涉企网络侵权信息举报工作,更好维护企业和企业家网络合法权益,根据《民法典》《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》《互联网用户账号信息管理规定》等法律法规和国家有关规定,结合举报工作实际,制定本规范。 | 第1条 国内のウェブサイト・プラットフォームの企業関連ネットワーク侵害情報通報業務の受理と廃棄を規制し、企業と事業家ネットワークの合法的な権益をよりよく保護するため、「民法」、「ネットワーク安全法」、「ネットワーク情報コンテンツ生態ガバナンス規定」、「インターネットユーザー口座情報管理規定」などの法律法規と国家の関連規定に基づき、実際の通報業務と結合し、規定を発展させる。 |
第二条 境内网站平台受理处置涉企网络侵权信息举报,适用本规范。 | 第2条 国内ウェブサイト・プラットフォームは、企業関連ネットワーク侵害情報報告を受理し、処理し、本規定を適用する。 |
第三条 网站平台应当按照依法依约、分级分类、限时办结的原则,快速准确受理处置涉企网络侵权信息举报。 | 第3条 ウェブサイト・プラットフォームは、法律に従い、等級、分類、期限を原則とし、迅速かつ正確に企業関連ネットワーク侵害情報の報告を受理し、処理しなければならない。 |
第四条 网站平台应当重点受理处置以下涉企网络侵权信息举报: | 第4条 ウェブサイト・プラットフォームは、企業が関係する次のようなネットワーク侵害情報の通報の受理と処理に重点を置かなければならない: |
(一)混淆企业主体身份的仿冒性信息; | (1)事業体の身元を詐称する偽情報; |
(二)影响公众公正评判的误导性信息; | (2)公正な公的判断に影響を与える誤解を招く情報; |
(三)不符合企业客观实际的谣言性信息; | (3)企業の客観的な現実と一致しない噂に基づく情報; |
(四)贬损丑化企业或企业家的侮辱性信息; | (4)企業や事業家を貶め、中傷する情報; |
(五)侵害企业家个人隐私的泄密性信息; | (5)起業家のプライバシーを侵害するリーク情報; |
(六)其他恶意干扰企业正常经营发展的信息。 | (6)その他、企業の正常な事業展開を妨げる悪意のある情報。 |
第五条 涉企网络侵权信息举报满足以下条件的,网站平台应当予以受理: | 第5条 ウェブサイトプラットフォームは、以下の条件を満たした企業ネットワーク侵害情報報告書を受け入れるべきである: |
(一)提交能够充分陈述举报事项、阐明举报理由的文字举报; | (1)報告書の主題を適切に説明し、その理由を説明した報告書を提出すること。 |
(二)提交企业营业执照、组织机构代码证或企业家身份证明等权利主体资格证明材料;如委托举报的,需提供举报代理人身份证明和授权委托书; | (2)ビジネスライセンス、組織コード証明書や起業家の身分証明書やその他の権利の対象資格資料の提出すること。そのような報告を委託する場合、報告代理人の身元と委任状を提出する必要がある; |
(三)提交举报人姓名、联系方式; | (3)通報者の氏名、連絡先を提出すること; |
(四)提交请求采取必要措施的具体网络地址或者足以准确定位侵权内容的相关信息; | (4)特定のネットワークアドレスまたは関連情報の侵害内容を正確に特定するのに十分な措置を講じるために必要な要求を提出すること; |
(五)提交能够证明举报内容侵权的初步证据材料; | (5)侵害の予備的証拠の内容を証明することができる報告書を提出すること; |
(六)提交申明举报真实性、合法性的文字保证。 | (6)報告書の信憑性、テキスト保証の正当性を確認するために提出すること;。 |
第六条 网站平台应当及时处理以下仿冒性信息: | 第6条 ウェブサイト・プラットフォームは、速やかに次の偽情報に対処しなければならない: |
(一)在名称、头像、简介等网络账号名称信息中,违规使用与企业相同或相似的名称标识或企业家姓名肖像的; | (1)名前、アバター、プロフィールやその他のネットワークアカウント名の情報では、企業名のロゴや起業家の名前の肖像画と同じまたは類似の違法使用; |
(二)假借企业或企业家名义发布信息的; | (2)企業名または起業家名を偽って情報を公開すること; |
(三)非法镜像企业官方网站、APP,或冒用盗用企业官方网站、APP备案注册信息或其他显著要素特征的; | (3)企業の公式ウェブサイトまたはアプリの違法なミラーリング、または企業の公式ウェブサイト、アプリの届出登録情報またはその他の顕著な要素の特徴の不正な流用; |
(四)其他引发公众混淆企业主体身份的信息。 | (4)その他、公衆が企業主体の身元を混同するきっかけとなる情報。 |
第七条 网站平台审核仿冒性信息举报,除企业或企业家和举报代理人身份证明外,原则上不再要求其他证据材料。存在依据身份证明难以识别的特殊情形,应当允许企业提供的证据材料包括但不限于: | 第7条 ウェブサイト・プラットフォーム監査偽情報報告書は、企業や起業家、報告エージェントの識別に加えて、原則として、もはや他の証拠を必要としない。 識別に基づいて特別な状況の存在を特定することは困難である、企業が証拠資料を提供できるようにする必要があるが、これらに限定されない: |
(一)官方网站备案查询证明; | (1)公式ウェブサイトの記録検索証明; |
(二)官方账号持有证明; | (2)公式アカウントの証拠を保持する; |
(三)有关部门颁发的权属证书; | (3)関連部門が発行した所有権証明書; |
(四)企业对外公告声明。 | (4)企業の対外発表声明。 |
第八条 网站平台应当及时处理以下误导性信息: | 第8条 ウェブサイト・プラットフォームは、次のような誤解を招く情報を適時に処理しなければならない: |
(一)通过增删信息、改变顺序、调整结构等方式,曲解新闻原意的; | (1)情報の追加や削除、順序の変更、構成の調整などにより、ニュースの本来の意味を誤認させる行為; |
(二)有关部门、新闻媒体等纠正或撤销的过期信息; | (2)関連部門、ニュースメディア、その他の古い情報を訂正または撤回する; |
(三)删减旧闻旧事发生时间、地点和处理结果,重新发布的; | (3)古いニュースや出来事の時間、場所、結果を削除し、再発表する; |
(四)使用与内容严重不符的夸张标题的; | (4)内容と著しく矛盾する誇張された見出しを使用すること; |
(五)强调不利事实,回避有利事实,以偏概全的; | (5)不利な事実を強調し、有利な事実を避け、一般化すること; |
(六)断章取义企业家或企业代表过往言论的; | (6)起業家や企業代表者の過去の発言を脈絡なく引用すること; |
(七)片面解读企业各类对外公告的; | (7)企業の様々な種類の外部発表を1方的に解釈すること; |
(八)其他引发公众误解误读的信息。 | (H)その他、大衆の誤解や誤認を誘発する情報。 |
第九条 网站平台审核误导性信息举报,应当允许企业提供的初步证据材料包括但不限于: | 第9条 誤解を招くような情報の報告を審査するウェブサイト・プラットフォームは、企業が以下を含むがこれに限定されない一応の証拠資料を提供することを認めるべきである: |
(一)源发新闻稿件; | (1)報道機関からのプレスリリース; |
(二)具有新闻采编资质的源发媒体的撤稿函; | (2)報道資格を有する情報源となるメディアからの撤回書簡; |
(三)有关部门依职权制作的文书或出具的证明; | (3)関連部門が職権で作成または文書または証明書; |
(四)有关部门公开实施的职权行为信息; | (4)関係部門が公の場で行った権限行為に関する情報; |
(五)有关部门网上信息公示查询结果; | (5)関連部門によるオンライン情報開示照会の結果; |
(六)企业历史档案记录; | (6)企業の歴史的記録; |
(七)企业对外公告全文。 | (7)企業の対外発表の全文。 |
第十条 网站平台应当及时处理以下谣言类信息: | 第10条 ウェブサイト・プラットフォームは、次の風説に基づく情報を適時に処理しなければならない: |
(一)虚构企业家隐私生活的; | (1)架空の事業家の私生活; |
(二)编造企业违法犯罪或违规生产经营的; | (2)企業犯罪または生産管理違反の捏造; |
(三)杜撰企业家或企业员工违法犯罪或道德失范的; | (3)事業家または企業従業員の法律違反または道徳違反の捏造; |
(四)夸大企业或企业家生产经营困难的; | (4)企業や事業家の生産と経営の困難の誇張; |
(五)歪曲企业或企业家正常生产经营和投资活动的; | (5)企業または事業家の正常な生産と経営、投資活動の歪曲; |
(六)诋毁企业产品服务质量的; | (6)企業の製品とサービスの品質の貶め; |
(七)抹黑企业科技创新能力的; | (7)企業の科学技術革新能力の貶め; |
(八)其他与企业客观实际情况不符的信息。 | (8)企業の客観的な現実と矛盾するその他の情報。 |
第十一条 网站平台审核谣言性信息举报,应当允许企业提供的初步证据材料包括但不限于: | 第11条 噂に基づく情報の報告を審査するウェブサイト・プラットフォームは、企業が以下を含むがこれに限定されない資料の1応の証拠を提供できるようにすべきである。 |
(一)权威辟谣信息; | (1)権威のある噂情報; |
(二)有关部门依职权制作的文书或出具的证明; | (2)関連部門が職権で作成した文書または発行した証明書; |
(三)有关部门公开实施的职权行为信息; | (3)関連部門が公的に行なった権限行為に関する情報; |
(四)有关部门网上信息公示查询结果; | (4)関連部門によるオンライン情報公開調査の結果; |
(五)有关部门颁发的专业资质证明; | (5)関連部門が発行した専門資格証明書; |
(六)具有特定资质的第三方机构出具的证明; | (6)特定の資格を有する第三者機関が発行した証明書; |
(七)国家标准、行业标准、团体标准; | (7)国家標準、業界標準、団体標準; |
(八)当事双方订立的合同协议。 | (8)双方が締結した契約書。 |
第十二条 网站平台应当及时处理以下侮辱性信息: | 第12条 ウェブサイト・プラットフォームは、以下の侮辱的な情報を速やかに処理しなければならない: |
(一)攻击谩骂企业或企业家的; | (1)企業または事業家への攻撃、罵倒; |
(二)涂抹恶搞企业家肖像照片的; | (2)なりすまし事業家の肖像の中傷; |
(三)与色情低俗话题恶意关联的; | (3)ポルノ、下品な話題との悪意ある関連付け; |
(四)其他违反公序良俗丑化企业或企业家的信息。 | (4)その他公序良俗に反する企業や起業家のスキャンダル情報。 |
第十三条 网站平台审核侮辱性信息举报,除企业或企业家和举报代理人身份证明外,原则上不再要求其他证据材料。 | 第13条 ウェブサイト・プラットフォームは、企業や起業家、報告エージェントの識別に加えて、侮辱的な情報の報告を確認するために、原則として、もはや他の証拠資料を必要としない。 |
第十四条 网站平台应当及时处理以下泄密性信息: | 第14条ウェブサイト・プラットフォームは、速やかに次の漏えい情報に対処しなければならない: |
(一)违规披露企业家身份证、护照、社保卡、户籍档案等个人身份信息的; | (1)事業家の身分証明書、パスポート、社会保障カード、戸籍謄本などの個人識別情報の違反開示; |
(二)违规披露企业家家庭住址、电话号码、电子邮箱等个人联系信息的; | (2)起業家の自宅住所、電話番号、電子メールアドレスなどの個人連絡情報の違法開示; |
(三)其他法律法规禁止披露的隐私信息。 | (3)その他の法律法規が禁止している個人情報の開示。 |
第十五条 网站平台审核泄密性信息举报,除企业或企业家和举报代理人身份证明外,原则上不要求其他证据材料。 | 第15条 ウェブサイト・プラットフォームが漏えい情報報告を監査する場合、原則として、企業または起業家と報告代理人の身元を確認する以外、その他の証拠資料を必要としない。 |
第十六条 网站平台应当及时处理以下恶意干扰企业正常生产经营的信息,包括但不限于: | 第16条 ウェブサイト・プラットフォームは、速やかに企業情報の正常な生産と運用を含むが、これらに限定されない次の悪意のある干渉に対処しなければならない: |
(一)以舆论监督名义进行敲诈勒索的; | (1)世論を監視する名目での強要; |
(二)恶意集纳企业负面信息的; | (2)企業のネガティブ情報の悪意ある収集; |
(三)以谋取非法利益为目的,发布企业负面报道评论的; | (2)不法利益を得る目的による、企業のネガティブレポート・レビューの掲載; |
(四)蹭炒涉企热点事件进行恶意营销的; | (4)悪意のある企業のホットな事案への関与; |
(五)操纵跨平台账号、关联账号或矩阵账号密集发帖恶意攻击企业或企业家的; | (5)クロスプラットフォーム・アカウント、関連アカウント、マトリックス・アカウントを操作して、企業や事業家に対する悪意ある攻撃を集中的に投稿すること; |
(六)利用自身信息发布便利,以及技术、流量、影响力优势,攻击抹黑竞争对手的; | (6)自社の情報公開の利便性、技術、トラフィック、影響力の優位性を利用した、競合他社への攻撃、信用失墜; |
(七)提供涉企业、企业家虚假不实信息推荐词的。 | (7)企業や事業家の証言に関わる虚偽で不正確な情報の提供。 |
第十七条 网站平台审核恶意干扰企业正常生产经营信息举报,应当允许企业提供的初步证据材料包括但不限于: | 第17条 ウェブサイト・プラットフォームは、通常の生産と企業の情報レポートの操作の悪意のある干渉を確認するには、企業が一応の証拠資料を提供できるようにする必要があるが、これらに限定されない: |
(一)有关部门依职权制作的文书或出具的证明; | (1)関連部門が職権で発行した文書または証明書; |
(二)有关部门公开实施的职权行为信息; | (2)関連部門の権限行為の公的実施に関する情報; |
(三)企业自行收集的其他证明证据。 | (3)企業自体が他に収集した証拠。 |
第十八条 伪造证明证据举报、灌水举报等恶意举报的,网站平台可以拒绝处理。 | 第18条 ウェブサイト・プラットフォームは、偽造された証拠や洪水の報告など、悪質な報告の処理を拒否することができる。 |
第十九条 网站平台应当综合考虑涉企网络侵权信息的严重程度、发布频次、舆论影响以及社会危害程度等因素,按照宽严相济、统一标准的原则,分级分类、规范准确处置涉企网络侵权信息举报。 | 第19条 ウェブサイト・プラットフォームは、ネットワークに関連する情報の侵害の深刻さ、リリースの頻度、世論の影響と社会的危害の程度やその他の要因を考慮する必要がある、ネットワークに関連する情報の侵害の寛大さ、統1基準、階層的な分類、標準化された正確な処理の原則に従って報告する。 |
第二十条 针对事实清楚、举证充分的涉企网络侵权信息举报,网站平台应当采取删除或同等效果的处置措施。 | 第20条 インターネット上で企業が関与する情報の侵害が報告された明確な事実と十分な証拠に対応し、ウェブサイト・プラットフォームは、削除または同等の処分措置の効果を取るべきである。 |
第二十一条 针对举报理由充分,但短时间内难以充分举证,且存在以下情形的涉企网络侵权信息举报,网站平台应当采取“限时加私”措施: | 第21条 報告する理由は、しかし、短期間内に、完全に証明することが困難であり、企業ネットワーク侵害情報の報告に関連する以下の状況がある場合、ウェブサイト・プラットフォームは、「制限時間プラスプライベート」の措置を取るべきである: |
(一)被举报信息刊发于企业生产经营发展关键节点的; | (1)企業の生産と運営において、発展の重要な時点で公表された報告情報; |
(二)被举报信息涉及事项已被有关部门正式立案调查的; | (2)報告された情報は、関連部門によって正式に調査された事項を含む; |
(三)其他不及时处置可能给企业造成较大负面影响的。 | (3)その他の時機を失した処分は、企業に大きな悪影響を引き起こす可能性がある。 |
第二十二条 针对举报理由充分,但短时间内难以充分举证,且存在以下情形的涉企网络侵权信息举报,网站平台应当设置争议标记或提供澄清回应服务: | 第22条 報告する理由は、しかし、短い期間内に、完全に証明することは困難であり、次のような状況がある企業ネットワーク侵害情報の報告に関連して、ウェブサイト・プラットフォームは、マークを争うか、または説明と応答サービスを提供するために設定する必要がある: |
(一)企业与被举报主体存在劳资、合同、股权、产权、债务、消费等纠纷的; | (1)企業と報告された労働、契約、持分、財産権、債務、消費者の紛争; |
(二)企业与被举报主体属于利益相关方或存在竞争关系的; | (2)企業と報告された対象が利害関係者または競争者である; |
(三)企业已就被举报信息涉及事项启动起诉、报案等司法行政程序的; | (3)起訴、報告、その他の司法・行政手続きを開始するための情報に関連する事項について、企業が報告されている; |
(四)被举报信息涉及事项无法得到有关部门证实的; | (4)報告された情報が、関連部門が確認できない事項に関するものである; |
(五)其他不及时处置可能引发公众较大误解的。 | (5)その他の時期尚早な処分は、国民の誤解を拡大する恐れがある。 |
第二十三条 针对事实清楚、举证充分,且存在以下情形的涉企网络侵权信息举报,网站平台应当依法依约对网络账号采取处置措施: | 第23条 事実が明らかであり、証拠が十分であり、通報された企業ネットワーク侵害情報に関連する次のような事情がある場合、ウェブサイト・プラットフォームは、法律に従い、ネットワークアカウントを処分する措置を講じなければならない: |
(一)假冒仿冒的; | (1)偽造、模倣; |
(二)持续发布涉企侵权信息,屡罚屡犯的; | (2)企業関連の侵害情報を継続的に公開し、繰り返し違反した場合、繰り返し処罰する; |
(三)恶意首发首转、多发多转涉企侵权信息的; | (3)悪意を持って、最初のターン、企業関連の侵害情報をより多くのターン; |
(四)恶意集纳企业负面信息或发布涉企负面信息,进行敲诈勒索的; | (4)悪質な企業ネガティブ情報の収集、または恐喝のための企業ネガティブ情報の公開; |
(五)其他情节严重的。 | (5)その他の重大な事件。 |
第二十四条 被举报主体对处置措施提出异议的,网站平台应当要求被举报主体提供不侵权的相关证明,并依据双方举证综合判断、视情处置。 | 第24条 処分措置に対して異議が報告された場合、ウェブサイト・プラットフォームは、報告された対象者に非侵害の証拠を提出させ、双方の証拠に基づいて総合的に判断し、処分を決定する。 |
第二十五条 网站平台受理涉股东、高管、子公司、业务合作伙伴等企业利益相关方的网络侵权信息举报,研判认为有必要采取相应处置措施的,应当报请省级网信部门审核。对重大事项,报中央网信办相关司局审核。 | 第25条 ウェブサイト・プラットフォームは、株主、役員、子会社、ビジネスパートナーおよびその他の利害関係者の情報報告、調査および判断のネットワーク侵害に対処するために適切な措置を講じる必要があることを受け入れ、見直しのために省インターネット情報部門に報告する必要がある。 主要な事項については、見直しのための関連部門や局の中央インターネット情報局。 |
第二十六条 网站平台及相关从业人员不得滥用举报处置权利,严禁实施有偿删帖、人情删帖等违法违规行为,严禁利用举报处置权利谋取不正当利益。 | 第26条 ウェブサイト・プラットフォームと関連する実務家は、不適切な利益を求めるために処分を報告する権利の使用を禁止し、投稿やその他の違法行為の削除、有料削除の実装を禁止し、処分を報告する権利を乱用してはならない。 |
第二十七条 网站平台应当建立健全规章制度,严格工作流程,规范层级把关,强化内部监督,确保依法依规受理处置涉企网络侵权信息举报。 | 第27条 ウェブサイト・プラットフォームを確立し、規則や規制、厳格なワークフローを改善し、ゲートキーピングのレベルを標準化し、内部監視を強化し、法律や規制に基づき、受け入れ、企業ネットワークに関連する情報の侵害の報告を処分することを確認する必要がある。 |
第二十八条 网站平台应当建立工作台账,如实记录涉企网络侵权信息举报受理处置全过程,留存全量数据不少于六个月,并在网信部门依法查询时,予以提供。相关账号处置情况,定期报送中央网信办相关司局。 | 第28条 ウェブサイト・プラットフォームは、作業アカウントを確立する必要がある、正直に受け入れ、企業ネットワークに関連する侵害情報の報告の処分のプロセス全体を記録し、6ヶ月以上のデータの完全な量を保持し、ネットレター部門では、提供するために、法律に従って問い合わせる。 関連するアカウントの処分は、定期的に関連部門や局の中央インターネット情報局に報告した。 |
第二十九条 各级网信举报部门应当建立健全日常检查和专项检查相结合的工作制度,依法依规对属地网站平台涉企网络侵权信息举报受理处置工作实施监督管理。 | 第29条 すべてのレベルのネットコムの報告部門は、監督と管理の実装の受け入れと処分を報告企業関連のネットワーク侵害情報のためのローカルウェブサイト・プラットフォームの法律や規則に従って、毎日の検査と作業システムの組み合わせの特別な検査を確立し、改善すべきである。 |
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