中国 意見募集 国家サイバースペース管理局「近接アドホックネットワーク情報サービス管理弁法(案)」(2023.06.06)
こんにちは、丸山満彦です。
中国の国家インターネット情報局が、WiFi、Bluetoothのなどを利用した近接ネットワークにより情報を公開したり受信したりするサービスに関して規制を考えているようですね。。。「近接アドホックネットワーク情報サービス管理弁法(意見募集案)」を公開し、意見募集をしています。。。
● 国家互联网信息办公室(国家サイバースペース管理局)
・2023.06.06 国家互联网信息办公室关于《近距离自组网信息服务管理规定(征求意见稿)》公开征求意见的通知
国家互联网信息办公室关于《近距离自组网信息服务管理规定(征求意见稿)》公开征求意见的通知 | 国家サイバースペース管理局「近接アドホックネットワーク情報サービス管理弁法(意見募集案)」の公開協議に関する通知 |
为了规范近距离自组网信息服务,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《网络信息内容生态治理规定》等法律法规,国家互联网信息办公室起草了《近距离自组网信息服务管理规定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。 | 国家サイバースペース管理局は、「中華人民共和国ネットワーク安全法」、「インターネット情報サービス管理弁法」、「ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定」などの法律法規に基づき、近接アドホックネットワーク情報サービスを規制し、国家安全および社会公共の利益を保護し、国民、法人およびその他の組織の合法的権益を保護するため、「近接アドホックネットワーク情報サービス管理弁法(公開意見用草案)」を作成し、意見募集を開始した。 |
近距离自组网信息服务管理规定 | 近接アドホックネットワーク情報サービスの管理に関する規定 |
(征求意见稿) | (公開意見募集案) |
第一条 为了规范近距离自组网信息服务,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《网络信息内容生态治理规定》等法律法规,制定本规定。 | 第1条 この規定は、中華人民共和国ネットワークセキュリティ法、インターネット情報サービス管理弁法、ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定およびその他の法令に基づき、近接アドホックネットワーク情報サービスを規制し、国家安全および社会公共の利益を保護し、国民、法人およびその他の組織の正当な権利と利益を保護するために制定されるものである。 |
第二条 在中华人民共和国境内提供、使用近距离自组网信息服务,适用本规定。 | 第2条 中華人民共和国の領域における近接アドホックネットワーク情報サービスの提供および利用は、本規定に従うものとする。 |
本规定所称近距离自组网信息服务,是指利用蓝牙、Wi-Fi等信息技术,近距离即时组建网络并提供发布、接收信息的服务。 | 本規定でいう近接アドホックネットワーク情報サービスとは、Bluetooth、Wi-Fiおよびその他の情報技術を利用してネットワークを構築し、近接かつ瞬時に情報を公開および受信するサービスを提供することをいう。 |
本规定所称近距离自组网信息服务提供者,是指通过开发或运营的平台、系统、应用等,提供近距离自组网信息服务的主体。 | 本規定でいう近接アドホックネットワーク情報サービスの提供者とは、開発または運営するプラットフォーム、システムおよびアプリケーションを通じて近接アドホックネットワーク情報サービスを提供する主体をいう。 |
本规定所称近距离自组网信息服务使用者,是指使用近距离自组网信息服务发布或接收文字、图片、音视频等信息的主体,包括发布者与接收者。 | 本規定でいう近接アドホックネットワーク情報サービスの利用者とは、近接アドホックネットワーク情報サービスを利用して、テキスト、画像、音声、映像などの情報を公開したり受信したりする主体をいい、公開者、受信者などを含む。 |
第三条 提供近距离自组网信息服务,应当遵守宪法、法律和行政法规,弘扬社会主义核心价值观,坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向,维护清朗网络空间。 | 第3条 近接アドホックネットワーク情報サービスの提供は、憲法、法律、行政法規を遵守し、社会主義の核心的価値を促進し、正しい政治方向、世論誘導、価値志向を堅持し、明確なサイバースペースを保たなければならない。 |
第四条 鼓励近距离自组网信息服务提供者优先采用安全可信的近距离自组网技术。 | 第4条 近接アドホックネットワーク情報サービスの提供者が、安全で信頼できる近接アドホックネットワーク技術を優先的に採用することを奨励する。 |
第五条 近距离自组网信息服务提供者应当遵守法律法规和国家有关规定,采取必要的安全管理制度和技术措施,提升风险防范能力,依法处置违法信息,防范和抵制传播不良信息,保存有关记录,并向网信等有关主管部门报告。 | 第5条 近接アドホックネットワーク情報サービス提供者は、法令および国家の関連規定を遵守し、必要なセキュリティ管理システムおよび技術的措置を採用し、リスク防止能力を高め、法令に従って違法情報を廃棄し、望ましくない情報の流布を防止・抵抗し、関連記録を残し、インターネット等の関連主管部門に報告しなければならない。 |
近距离自组网信息服务使用者不得利用该服务发布、转发违法信息;应当采取措施,防范和抵制制作、复制、发布不良信息;接收到违法和不良信息的,不得转发,有权向网信等有关主管部门投诉、举报。 | 近接アドホックネットワーク情報サービスの利用者は、サービスを利用して違法な情報を公開したり転送したりしてはならず、望ましくない情報の生産、複製、公開を防止し抵抗するための措置を講じなければならず、受け取った違法で望ましくない情報を転送してはならず、ネットレターなどの主管部門に苦情や報告をする権利を有する。 |
第六条 近距离自组网信息服务提供者在提供服务过程中,应当依照《中华人民共和国网络安全法》的规定,要求近距离自组网信息服务使用者提供真实身份信息。 | 第6条 近接アドホックネットワーク情報サービスの提供者は、サービスを提供する過程において、中華人民共和国ネットワークセキュリティ法の規定に従い、近接アドホックネットワーク情報サービスの利用者に真の身元情報の提供を求めるものとする。 |
第七条 近距离自组网信息服务提供者在提供服务过程中,应当以显著清晰的方式提供发布者和接收者之间的配对确认功能;每次配对需经发布者和接收者确认并同意,未经双方同意,不得默认自动配对。 | 第7条 近接アドホックネットワーク情報サービスの提供者は、サービスを提供する過程において、発行者と受信者の間のペアリング確認機能を顕著かつ明確に提供しなければならず、各ペアリングは発行者と受信者が確認し同意しなければならず、双方の同意なくデフォルトで自動ペアリングが行われることはない。 |
第八条 近距离自组网信息服务提供者在提供服务过程中,应当提供接收者关闭接收、选择接收、黑名单自动拒绝等接收功能,并默认设置为关闭接收状态;在提供选择接收服务时,应当综合考虑传输速度、用户需求等情况合理设置接收时长,超过接收时长后自动切换至关闭接收状态。 | 第8条 近接型アドホックネットワーク情報サービスの提供者は、サービスの提供過程において、受信者による受信終了、受信選択、ブラックリストによる自動拒否などの受信機能を提供し、受信状態をデフォルトで受信終了に設定する。受信選択サービスを提供する場合、受信時間は伝送速度、ユーザーのニーズ、その他の状況を考慮して合理的に設定し、受信時間を超過すると自動的に受信終了状態に移行しなければならない。 |
第九条 近距离自组网信息服务提供者在提供服务过程中,未经接收者同意,不得默认提供快照、缩略图等概要信息预览功能。 | 第9条 近接型アドホックネットワーク情報サービス提供者は、サービスの提供過程において、受信者の同意なく、スナップショット、サムネイル、その他の要約情報のプレビュー機能をデフォルトで提供してはならない。 |
第十条 近距离自组网信息服务提供者在提供服务过程中,应当提供使用提示和风险提示等功能。 | 第10条 近接アドホックネットワーク情報サービス提供者は、サービスの提供にあたり、利用上のヒントやリスクに関するヒントなどの機能を提供するものとする。 |
第十一条 近距离自组网信息服务提供者应当设置便捷投诉举报入口或提供投诉举报渠道,及时受理和处理关于近距离自组网信息服务的公众投诉、举报。 | 第11条 近接アドホックネットワーク情報サービス提供者は、近接アドホックネットワーク情報サービスに関する公衆からの苦情や通報を適時に受け付け、処理するために、便利な苦情・通報ポータルを設置し、または苦情・通報チャンネルを提供するものとする。 |
第十二条 近距离自组网信息服务使用者不得实施侵入网络、频繁发起连接、窃取网络数据等行为,不得对依法开展的无线电业务造成有害干扰。 | 第12条 近接アドホックネットワーク情報サービスの利用者は、ネットワークへの侵入、頻繁な接続開始、ネットワークデータの窃取等の行為を行ってはならず、法律に従って行われる無線サービスに有害な干渉を引き起こしてはならない。 |
第十三条 近距离自组网信息服务提供者应当制定网络安全事件应急预案,在发生危害网络安全的事件时,立即启动应急预案,采取相应处置措施,并按照规定向有关主管部门及时报告。 | 第13条 近接自営網情報サービス提供者は、ネットワークセキュリティ事故に対する緊急計画を策定し、ネットワークセキュリティを脅かす事故が発生した場合、直ちに緊急計画を開始し、対応する処理措置をとり、規定に従って速やかに関係主管機関に報告しなければならない。 |
第十四条 近距离自组网信息服务提供者上线具有舆论属性或社会动员能力的新技术、新应用、新功能,应当按照国家有关规定开展安全评估。发现存在安全隐患的,应当及时整改,直至消除相关安全隐患。 | 第14条 近接自営網情報サービス提供者は、世論属性または社会動員能力を有する新技術、アプリケーションおよび機能をオンライン化する場合、関連国家規定に基づいてセキュリティ評価を実施しなければならない。 セキュリティ上の危険が存在することが判明した場合、関連するセキュリティ上の危険が解消されるまで、適時に是正するものとする。 |
移动应用程序分发平台应当对安全评估情况进行核验。 | モバイルアプリケーション配信プラットフォームは、セキュリティ評価を検証するものとする。 |
第十五条 鼓励和指导互联网行业组织建立健全近距离自组网信息服务行业准则,引导行业健康有序发展。 | 第15条 インターネット業界団体が近接自己組織型ネットワーク情報サービスの業界ガイドラインを制定・改善し、業界の健全かつ秩序ある発展を導くよう奨励・指導する。 |
第十六条 网信部门、工信主管部门、公安部门建立健全信息共享、会商通报等工作机制,依据职责对近距离自组网信息服务提供者开展日常监督检查,对存在问题的近距离自组网信息服务提供者开展专项督查。 | 第16条 インターネット情報部門、産業情報化主管部門、公安部門は、情報共有、協議、通報の作業メカニズムを確立・改善し、職務に従って近接アドホックネットワーク情報サービスの提供者に対して日常的に監督・検査を行い、問題のある近接アドホックネットワーク情報サービスの提供者に対して特別監督・検査を実施する。 |
第十七条 近距离自组网信息服务提供者应当依法配合网信部门、工信主管部门、公安部门开展监督检查工作,并提供必要的技术、数据等支持和协助。 | 第17条 近接型アドホックネットワーク情報サービス提供者は、インターネット情報部門、産業情報化主管部門、公安部門と協力し、法律に基づいて監督検査を行い、必要な技術およびデータのサポートと援助を提供する。 |
第十八条 近距离自组网信息服务提供者和使用者违反本规定的,由网信部门、工信主管部门、公安部门依据职责,依照《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《网络信息内容生态治理规定》等相关法律法规的规定处理。 | 第18条 近接アドホックネットワーク情報サービスの提供者および利用者がこの規定に違反した場合、インターネット情報部門、産業情報化主管部門および公安部門は、それぞれの職務に従い、『中華人民共和国ネットワークセキュリティ法』、『インターネット情報サービス管理弁法』、『ネットワーク情報コンテンツ生態ガバナンス規定』およびその他の関連法令の規定に基づいて対処するものとします。 |
第十九条 本规定自 年 月 日起施行。 | 第19条 この規定は、年 月 日以降に施行する。 |
Comments