金融庁 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係(16 暗号資産交換業者関係)の一部改正
こんにちは、丸山満彦です。
金融庁 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係(16 暗号資産交換業者関係)の一部改正が、パブコメの結果を踏まえて、確定していますね。。。
暗号資産該当性についての判断基準ですが、「Ⅰ-1-1 暗号資産の範囲及び該当性の判断基準」で新たに追記されている部分となりますね。
・決済手段としての使用の禁止を明示している場合、あるいは、システム上決済手段として使用されない仕様となっている場合等
でかつ、
・最小取引単位あたりの価格が高額(例えば、1000円以上)である場合、または、取引単位の数量が少数(例えば、100万個以下)の場合
イ.発行者等において不特定の者に対して物品等の代価の弁済のために使用されない意図であることを明確にしていること(例えば、発行者又は取扱事業者の規約や商品説明等において決済手段としての使用の禁止を明示している、又はシステム上決済手段として使用されない仕様となっていること)
ロ.当該財産的価値の価格や数量、技術的特性・仕様等を総合考慮し、不特定の者に対して物品等の代価の弁済に使用し得る要素が限定的であること。例えば、以下のいずれかの性質を有すること
・ 最小取引単位当たりの価格が通常の決済手段として用いるものとしては高額であること
・ 発行数量を最小取引単位で除した数量(分割可能性を踏まえた発行数量)が限定的であること
パブコメ
No.16:例えば 1000 円以上のものについては「最小取引単位当たりの価格が通常の決済手段として用いるものとしては高額」なものであると考えられます。
No.21:例えば 100 万個以下である場合には、発行数量を最小取引単位で除した数量が「限定的」といえると考えます。
実態的にもそうであれば、暗号資産とみなされず、規制が不要ということになっています。今後、事故が増えればまた、かわるのでしょうが...
● 金融庁
・2023.03.24「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表に対するパブリックコメントの結果等について
・[PDF] (別紙1)PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
・[PDF] (別紙2)PDF事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16 暗号資産交換業者関係)の一部改正(新旧対照表)
パブコメ時の発表
・2022.12.16 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について
NFL等の規制が厳しくなった国から日本に企業等が来ますでしょうかね。。。
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