銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)と金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正(案)
こんにちは、丸山満彦です。
個人情報保護法の改正に合わせた改正ですね。。。
政令や規則の改正は概ね、
(X事業)は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を(Y大臣・長官)等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
という条文を追加するということのようです。
ガイドラインの改正は、
第11条 個人データ等の漏えい等の報告等(法第26条関係)
.....
また、金融分野における個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人である顧客等に関する個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態を知ったときは、関係法令に従って、監督当局に報告しなければならない。
2 金融分野における個人情報取扱事業者は、次に掲げる事態(前項に規定する事態を除く。)を知ったときは、同項の規定に準じて、監督当局に報告することとする。
① その取り扱う個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
② その取り扱う仮名加工情報に係る削除情報等(法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報にあっては、その情報を用いて仮名加工情報の作成に用いられた個人情報を復元することができるものに限る。次項において同じ。)又は匿名加工情報に係る加工方法等情報の漏えいが発生し、又は発生したおそれがある事態
3 .....また、金融分野における個人情報取扱事業者は、次に掲げる事態(施行規則第7条各号に定める事態を除く。)を知ったときも、これに準じて、本人への通知等を行うこととする。
① その取り扱う個人データ(仮名加工情報である個人データを除く。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
② その取り扱う個人情報(仮名加工情報である個人情報を除く。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
③ その取り扱う仮名加工情報に係る削除情報等又は匿名加工情報に係る加工方法等情報の漏えいが発生し、又は発生したおそれがある事態
.....
という感じですかね。。。
受付開始日時 2022年01月27日17時00分
受付締切日時 2022年02月03日17時00分
迅速な改定です...
● e-Gov
・2022.01.27 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
別紙1 | 銀行法施行規則 | 信用金庫法施行規則 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 | 貸金業法施行規則 |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則 | 保険業法施行規則 | 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 | 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 | |
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 | 信託業法施行規則 | 金融商品取引業等に関する内閣府令 | 前払式支払手段に関する内閣府令 | |
資金移動業者に関する内閣府令 | 暗号資産交換業者に関する内閣府令 | 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 | ||
別紙2 | 労働金庫法施行規則 | |||
別紙3 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 | 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 | 農林中央金庫法施行規則 |
別紙4 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 | |||
別紙5 | 認可特定保険業者等に関する命令 | |||
別紙6 | 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン |
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