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2022.01.31

警察法改正案 情報通信局からサイバー警察局へ他

こんにちは、丸山満彦です。

2022.01.28の閣議で、警察法改正案が閣議決定され、これから国会で審議されますね。。。

改正理由は次のように書かれていますね。。。

最近におけるサイバーセキュリティに対する脅威の深刻化に鑑み、国家公安委員会及び警察庁の所掌事務に重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務等を追加するとともに、警察庁が当該活動を行う場合における広域組織犯罪等に対処するための措置に関する規定を整備するほか、警察庁の組織について、サイバー警察局を設置する等の改正を行う。これが、この法律案を提出する理由である。

 

情報通信局からサイバー警察局に名前が変わりますが、名前の変更が本質ではなく、役割の変更ですね。。。そして、その役割変更に至る背景の理解が重要なんでしょう。。。

海外との連携がスムーズにいくように思いますし、国内の連携もうまくいくようにも感じますが、権限が強大になりすぎないように、また、その権限の行使についての国民による監視が十分に機能するようにしないといけないようにも感じます。。。

 

警察庁 - 国会提出法案 - 第208回国会(常会)提出法案

・2022.01.28 警察法の一部を改正する法律案

・[PDF] 要綱

・[PDF] 案文・理由

・[PDF] 新旧対照表

・[PDF] 参照条文

・[PDF] 参考資料

20220131-51724

 


 

・[PDF] 要綱

警察法の一部を改正する法律案要綱

第一 重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する規定等の整備

一 国家公安委員会及び警察庁の所掌事務の追加(第五条第四項関係)

(一)国家公安委員会及び警察庁の所掌事務に、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)が害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(以下「サイバー事案」という。)のうち次のいずれかに該当するもの(以下「重大サイバー事案」という。)に対処するための警察の態勢に関する事務を追加することとする。

ア 次の事務又は事業の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある事案

(ア)国又は地方公共団体の重要な情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務

(イ)国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業

イ 高度な技術的手法が用いられる事案その他のその対処に高度な技術を要する事案

ウ 国外に所在する者であってサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものが関与する事案

(二)国家公安委員会及び警察庁の所掌事務に、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務を追加することとする。

二 関東管区警察局の所掌事務の特例に関する規定の整備(第三十条の二関係)

関東管区警察局は、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち一の(二)の事務を分掌することとする。

三 広域組織犯罪等に対処するための措置に関する規定の整備(第六十一条の三関係)

(一)警察庁長官は、重大サイバー事案について警察庁と都道府県警察が共同して処理を行う必要があると認めるときは、当該重大サイバー事案の処理に関する方針を定め、警察庁又は関係都道府県警察の一の警察官に、警察庁及び関係都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができることとする。

(二)警察庁長官による広域組織犯罪等に対処するための態勢の指示により重大サイバー事案の処理に関して警察庁に派遣された都道府県警察の警察官は、国家公安委員会の管理の下に、当該重大サイバー事案の処理に必要な限度で、全国において、職権を行うことができることとする。

四 その他の規定の整備(第六十四条及び第七十九条関係)

  • 一の(二)の事務に関して必要な職務を行う警察庁の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該職務に必要な限度で職権を行うものとする。
  • (一)の警察庁の警察官及び三の(二)の都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができることとする。

第二 警察庁の組織の改正

警察庁の組織について、サイバー警察局を設置し、その所掌事務としてサイバー事案に関する警察に関する事務等を定めるとともに、情報通信局を廃止し、長官官房の所掌事務に警察通信に関する事務等を追加することとする。(第十九条、第二十一条及び第二十五条関係)

第三 施行期日等

一 この法律は、令和四年四月一日から施行することとする。

二 関係法律について所要の改正を行うこととする。

 

 

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