中国 インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨管理規則
こんにちは、丸山満彦です。
中国サイバースペース管理局が2021年12月31日にインターネット情報サービスのアルゴリズム推奨管理規則が発行され、2022年3月1日に施行すると公表していますね。。。昨年8月末に意見募集していたものですね。。。
いわゆるリコメンデーション機能についての規制が含まれる感じですね。。。
未成年のみならず、高齢者に対する規制も書かれていますね。。。
2022.01.04 | 互联网信息服务算法推荐管理规定 |
インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨管理規則 |
互联网信息服务算法推荐管理规定 | インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨管理規則 |
《互联网信息服务算法推荐管理规定》已经2021年11月16日国家互联网信息办公室2021年第20次室务会议审议通过,并经工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局同意,现予公布,自2022年3月1日起施行。 | 「インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨管理規則」は、国家サイバースペース管理局が2021年11月16日に開催した第20回会議で審議・採択され、工業・情報化省、公安省、国家市場監督管理総局の同意を得て、ここに公布され、2022年3月1日に発効する。 |
2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
互联网信息服务算法推荐管理规定 | インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨管理規則 |
第一章 总 则 | 第1章 総則 |
第一条 为了规范互联网信息服务算法推荐活动,弘扬社会主义核心价值观,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进互联网信息服务健康有序发展,根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《互联网信息服务管理办法》等法律、行政法规,制定本规定。 | 第1条 インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨活動を規制し、社会主義の中核的価値観を促進し、国家の安全と社会公共の利益を守り、市民、法人、その他の組織の合法的な権利と利益を保護し、インターネット情報サービスの健全で秩序ある発展を促進するために、「中華人民共和国ネットワークセキュリティ法」、「中華人民共和国データセキュリティ法」、「中華人民共和国個人情報保護法」、「中華人民共和国個人情報保護法」等の法律、行政法きに基づき 「インターネット情報サービス管理弁法」を策定する |
第二条 在中华人民共和国境内应用算法推荐技术提供互联网信息服务(以下简称算法推荐服务),适用本规定。法律、行政法规另有规定的,依照其规定。 | 第2条 中華人民共和国の領域において、インターネット情報サービス(以下、アルゴリズム推奨サービスという)を提供するためにアルゴリズム推奨技術を適用する場合、規定を適用する。 法律または行政規則に別段の定めがある場合は、その規定に基づく。 |
前款所称应用算法推荐技术,是指利用生成合成类、个性化推送类、排序精选类、检索过滤类、调度决策类等算法技术向用户提供信息。 | 前項のアルゴリズム推奨技術の応用とは、アルゴリズム技術を用いて、合成、パーソナライズされたプッシュ、ソートと選択、検索とフィルタリング、スケジューリングと意思決定を生成して、ユーザーに情報を提供することである。 |
第三条 国家网信部门负责统筹协调全国算法推荐服务治理和相关监督管理工作。国务院电信、公安、市场监管等有关部门依据各自职责负责算法推荐服务监督管理工作。 | 第3条 国家ネットワーク情報部門は、国家アルゴリズム推奨サービスのガバナンスおよび関連する監督・管理業務の調整に責任を負う。 国務院の通信、公安、市場監督などの関連部門は、それぞれの責任に応じて、アルゴリズム推奨サービスの監督・管理を行う。 |
地方网信部门负责统筹协调本行政区域内的算法推荐服务治理和相关监督管理工作。地方电信、公安、市场监管等有关部门依据各自职责负责本行政区域内的算法推荐服务监督管理工作。 | 各地のインターネット情報部門は、その行政区域内でアルゴリズム推奨サービスのガバナンスと関連する監督・管理を調整する責任があります。 地方の電気通信、公安、市場監督などの関連部門は、それぞれの責任に基づいて、行政区域内のアルゴリズム推奨サービスの監督・管理に責任を負う。 |
第四条 提供算法推荐服务,应当遵守法律法规,尊重社会公德和伦理,遵守商业道德和职业道德,遵循公正公平、公开透明、科学合理和诚实信用的原则。 | 第4条 アルゴリズム推奨サービスの提供は、法令を遵守し、社会道徳・倫理を尊重し、企業倫理・職業倫理を守り、公正・公開・透明性、科学的合理性、正直・信用の原則に従わなければならない。 |
第五条 鼓励相关行业组织加强行业自律,建立健全行业标准、行业准则和自律管理制度,督促指导算法推荐服务提供者制定完善服务规范、依法提供服务并接受社会监督。 | 第5条 関連業界団体は、業界の自主規制を強化し、業界標準、業界指針、自主規制管理システムを確立・改善し、アルゴリズム推薦サービス提供者がサービス仕様を策定・改善し、法律に則ったサービスを提供し、社会的監督を受け入れるように監督・指導することが奨励される。 |
第二章 信息服务规范 | 第2章 情報サービス仕様 |
第六条 算法推荐服务提供者应当坚持主流价值导向,优化算法推荐服务机制,积极传播正能量,促进算法应用向上向善。 | 第6条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、主流の価値観を堅持し、アルゴリズム推奨サービスメカニズムを最適化し、積極的にポジティブなエネルギーを広め、より良いアルゴリズムの適用を促進するものとする。 |
算法推荐服务提供者不得利用算法推荐服务从事危害国家安全和社会公共利益、扰乱经济秩序和社会秩序、侵犯他人合法权益等法律、行政法规禁止的活动,不得利用算法推荐服务传播法律、行政法规禁止的信息,应当采取措施防范和抵制传播不良信息。 | アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム推奨サービスを利用して、国家安全保障や社会公共の利益を危うくしたり、経済社会秩序を乱したり、他人の合法的な権利や利益を侵害するなど、法律や行政法規で禁止されている行為を行ってはならず、また、アルゴリズム推奨サービスを利用して、法律や行政法規で禁止されている情報を流布してはならず、望ましくない情報の流布を防止し、抵抗するための措置を講じなければならない。 |
第七条 算法推荐服务提供者应当落实算法安全主体责任,建立健全算法机制机理审核、科技伦理审查、用户注册、信息发布审核、数据安全和个人信息保护、反电信网络诈骗、安全评估监测、安全事件应急处置等管理制度和技术措施,制定并公开算法推荐服务相关规则,配备与算法推荐服务规模相适应的专业人员和技术支撑。 | 第7条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズムの安全性に関する主な責任を遂行し、アルゴリズムの仕組みの監査、科学技術の倫理審査、ユーザー登録、情報公開の監査、データの安全性と個人情報の保護、通信ネットワークの不正行為の防止、セキュリティの評価と監視、セキュリティ事故の緊急処理などの管理システムと技術的措置を確立し、改善し、アルゴリズム推奨サービスに関する規則を策定して公開し、アルゴリズム推奨サービスの規模に応じた専門スタッフと技術サポートを備えるべきであり、アルゴリズム推奨サービスの規模に見合った専門スタッフや技術サポートを提供する。 |
第八条 算法推荐服务提供者应当定期审核、评估、验证算法机制机理、模型、数据和应用结果等,不得设置诱导用户沉迷、过度消费等违反法律法规或者违背伦理道德的算法模型。 | 第8条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム機構の仕組み、モデル、データ、適用結果を定期的に見直し、評価、検証するものとし、ユーザーの耽溺や過剰消費を誘発するような、法令違反や倫理道徳に反するアルゴリズムモデルを設定してはならないものとする。 |
第九条 算法推荐服务提供者应当加强信息安全管理,建立健全用于识别违法和不良信息的特征库,完善入库标准、规则和程序。发现未作显著标识的算法生成合成信息的,应当作出显著标识后,方可继续传输。 | 第9条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、情報セキュリティ管理を強化し、違法・望ましくない情報を特定するための特徴データベースを構築・改善し、データベースに入るための基準・規則・手順を改善しなければならない。 アルゴリズムで生成された合成情報がマークされていないことが判明した場合、その情報の送信を継続する前に、目立つようにマークしなければならない。 |
发现违法信息的,应当立即停止传输,采取消除等处置措施,防止信息扩散,保存有关记录,并向网信部门和有关部门报告。发现不良信息的,应当按照网络信息内容生态治理有关规定予以处置。 | 違法な情報を発見した場合は、直ちに送信を停止し、情報の拡散を防止するために排除などの処分を行い、記録を残し、インターネット情報部門や関連部門に報告すること。 好ましくない情報が発見された場合は、ネットワーク情報コンテンツのエコロジーガバナンスに関する関連規定に基づいて処分される。 |
第十条 算法推荐服务提供者应当加强用户模型和用户标签管理,完善记入用户模型的兴趣点规则和用户标签管理规则,不得将违法和不良信息关键词记入用户兴趣点或者作为用户标签并据以推送信息。 | 第10条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、ユーザモデルとユーザタグの管理を強化し、ユーザモデルに記録されたインタレストポイントのルールとユーザタグの管理ルールを改善し、ユーザのインタレストポイントに違法で好ましくない情報のキーワードを記録したり、ユーザタグとして使用したりせず、それに応じて情報をプッシュするものとする。 |
第十一条 算法推荐服务提供者应当加强算法推荐服务版面页面生态管理,建立完善人工干预和用户自主选择机制,在首页首屏、热搜、精选、榜单类、弹窗等重点环节积极呈现符合主流价值导向的信息。 | 第11条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム推奨サービスのページのエコシステムの管理を強化し、ユーザーによる手動介入と独立した選択のメカニズムを確立・改善し、ホームページの最初の画面、ホット検索、選択済み、リスト・カテゴリー、ポップアップ・ウィンドウ、その他の重要なリンクに、主流の価値志向に沿った情報を積極的に提示するものとする。 |
第十二条 鼓励算法推荐服务提供者综合运用内容去重、打散干预等策略,并优化检索、排序、选择、推送、展示等规则的透明度和可解释性,避免对用户产生不良影响,预防和减少争议纠纷。 | 第12条 アルゴリズム推奨サービス提供者に対し、コンテンツの非重畳化や分割介入などの戦略を総合的に活用し、検索、ソート、選択、プッシュ、表示などのルールの透明性と解釈可能性を最適化することで、ユーザーへの悪影響を回避し、紛争や論争を防止・軽減することを奨励する。 |
第十三条 算法推荐服务提供者提供互联网新闻信息服务的,应当依法取得互联网新闻信息服务许可,规范开展互联网新闻信息采编发布服务、转载服务和传播平台服务,不得生成合成虚假新闻信息,不得传播非国家规定范围内的单位发布的新闻信息。 | 第13条 インターネットニュース情報サービスを提供するアルゴリズム推奨サービス提供者は、法律に基づいてインターネットニュース情報サービスライセンスを取得し、インターネットニュース情報の収集・編集・出版サービス、転載サービス、配信プラットフォームサービスを標準化し、合成された虚偽のニュース情報を生成したり、国家規定の範囲外のユニットが発行したニュース情報を配信したりしてはならない。 |
第十四条 算法推荐服务提供者不得利用算法虚假注册账号、非法交易账号、操纵用户账号或者虚假点赞、评论、转发,不得利用算法屏蔽信息、过度推荐、操纵榜单或者检索结果排序、控制热搜或者精选等干预信息呈现,实施影响网络舆论或者规避监督管理行为。 | 第14条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズムを利用して、アカウントの虚偽登録、アカウントの不正取引、ユーザーアカウントの操作、虚偽の「いいね」「コメント」「転送」を行ったり、アルゴリズムを利用して、情報の遮断、過剰推奨、リストや検索結果の順位操作、ホット検索や選択の制御等を行い、情報の提示を妨害したり、オンライン世論に影響を与える行為を実施したり、監督管理を回避したりしてはならない。 |
第十五条 算法推荐服务提供者不得利用算法对其他互联网信息服务提供者进行不合理限制,或者妨碍、破坏其合法提供的互联网信息服务正常运行,实施垄断和不正当竞争行为。 | 第15条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズムを利用して、他のインターネット情報サービス提供者を不当に制限したり、それらの者が合法的に提供するインターネット情報サービスの正常な運営を妨げたり、混乱させたり、独占や不正競争を実施してはならない。 |
第三章 用户权益保护 | 第3章 ユーザーの権利・利益の保護 |
第十六条 算法推荐服务提供者应当以显著方式告知用户其提供算法推荐服务的情况,并以适当方式公示算法推荐服务的基本原理、目的意图和主要运行机制等。 | 第16条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム推奨サービスを提供していることを利用者に見やすい形で知らせ、アルゴリズム推奨サービスの基本理念、目的趣旨、主な動作メカニズム等を適切に公表しなければならない。 |
第十七条 算法推荐服务提供者应当向用户提供不针对其个人特征的选项,或者向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项。用户选择关闭算法推荐服务的,算法推荐服务提供者应当立即停止提供相关服务。 | 第17条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、ユーザーの個人的特徴を対象としない選択肢を提供するか、アルゴリズム推奨サービスをオフにする便利な選択肢をユーザーに提供しなければならない。 ユーザーがアルゴリズム推奨サービスの停止を選択した場合、アルゴリズム推奨サービス提供者は、直ちに当該サービスの提供を停止するものとする。 |
算法推荐服务提供者应当向用户提供选择或者删除用于算法推荐服务的针对其个人特征的用户标签的功能。 | アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム推奨サービスに使用されるユーザータグを、ユーザーの個人的な特徴に合わせて選択または削除する機能をユーザーに提供する。 |
算法推荐服务提供者应用算法对用户权益造成重大影响的,应当依法予以说明并承担相应责任。 | アルゴリズム推奨サービス提供者によるアルゴリズムの適用が、ユーザーの権利や利益に重大な影響を与える場合、法律に基づいて説明し、対応する責任を負わなければならない。 |
第十八条 算法推荐服务提供者向未成年人提供服务的,应当依法履行未成年人网络保护义务,并通过开发适合未成年人使用的模式、提供适合未成年人特点的服务等方式,便利未成年人获取有益身心健康的信息。 | 第18条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、未成年者にサービスを提供する場合、未成年者の利用に適したモデルを開発し、その特性に適したサービスを提供することにより、法律に基づきインターネット上の未成年者を保護し、未成年者の心身の健康に有益な情報へのアクセスを容易にする義務を果たさなければならない。 |
算法推荐服务提供者不得向未成年人推送可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好等可能影响未成年人身心健康的信息,不得利用算法推荐服务诱导未成年人沉迷网络。 | アルゴリズム推奨サービス提供者は、未成年者が危険な行為や社会道徳に反する行為を真似するきっかけとなる情報や、未成年者の悪い習慣を誘発する情報など、未成年者の心身の健康に影響を与えるような情報を未成年者にプッシュしたり、アルゴリズム推奨サービスを利用して未成年者のインターネット依存症を誘発するような行為をしてはならない。 |
第十九条 算法推荐服务提供者向老年人提供服务的,应当保障老年人依法享有的权益,充分考虑老年人出行、就医、消费、办事等需求,按照国家有关规定提供智能化适老服务,依法开展涉电信网络诈骗信息的监测、识别和处置,便利老年人安全使用算法推荐服务。 | 第19条 アルゴリズム推奨サービス提供者が高齢者にサービスを提供する場合、法律に基づいて高齢者の権利と利益を保護し、高齢者の旅行、医療、消費、ビジネスのニーズを十分に考慮し、国家の関連法規に基づいて年齢に応じたインテリジェントなサービスを提供し、法律に基づいて通信ネットワークの不正に関わる情報の監視、特定、処分を行い、高齢者によるアルゴリズム推奨サービスの安全な利用を促進しなければならない。 |
第二十条 算法推荐服务提供者向劳动者提供工作调度服务的,应当保护劳动者取得劳动报酬、休息休假等合法权益,建立完善平台订单分配、报酬构成及支付、工作时间、奖惩等相关算法。 | 第20条 労働者に仕事のスケジューリングサービスを提供するアルゴリズム推奨サービス提供者は、労働者が労働報酬、休息、休暇などを得る上での正当な権利と利益を保護し、プラットフォームの順序配分、報酬の構成と支払い、労働時間、報酬と罰などの関連アルゴリズムを確立し、改善しなければならない。 |
第二十一条 算法推荐服务提供者向消费者销售商品或者提供服务的,应当保护消费者公平交易的权利,不得根据消费者的偏好、交易习惯等特征,利用算法在交易价格等交易条件上实施不合理的差别待遇等违法行为。 | 第21条 アルゴリズム推奨サービス提供者が消費者に商品を販売し、またはサービスを提供する場合、公正な取引に対する消費者の権利を保護し、消費者の嗜好、取引習慣その他の特性に基づいて取引価格その他の取引条件において不当な差別的取扱いを行うなどの違法行為を実施するためにアルゴリズムを使用してはならない。 |
第二十二条 算法推荐服务提供者应当设置便捷有效的用户申诉和公众投诉、举报入口,明确处理流程和反馈时限,及时受理、处理并反馈处理结果。 | 第22条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、ユーザーからの苦情や一般からの苦情・報告に対して、便利で効果的な入口を設け、処理プロセスやフィードバックの期限を明確にし、タイムリーに結果を受け取り、処理し、フィードバックするものとする。 |
第四章 监督管理 | 第4章 監督および管理 |
第二十三条 网信部门会同电信、公安、市场监管等有关部门建立算法分级分类安全管理制度,根据算法推荐服务的舆论属性或者社会动员能力、内容类别、用户规模、算法推荐技术处理的数据重要程度、对用户行为的干预程度等对算法推荐服务提供者实施分级分类管理。 | 第23条 インターネット情報部門は、電気通信、公安、市場監督やその他の関連部門と連携して、アルゴリズム分類のセキュリティ管理システムを確立するために、世論の属性や社会的動員力、コンテンツカテゴリ、ユーザーサイズのアルゴリズム推奨サービスによると、アルゴリズム推奨技術は、データの重要性に対処するために、ユーザーの行動や他のアルゴリズム推奨サービスプロバイダの介入の度合いは、階層的な分類管理を実装する。 |
第二十四条 具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过互联网信息服务算法备案系统填报服务提供者的名称、服务形式、应用领域、算法类型、算法自评估报告、拟公示内容等信息,履行备案手续。 | 第24条 世論の属性または社会動員能力を有するアルゴリズム推奨サービス提供者は、サービス提供日から10営業日以内に、インターネット情報サービスのアルゴリズム報告記録システムを通じて、サービス提供者名、サービス形態、申請分野、アルゴリズムタイプ、アルゴリズム自己評価報告書、提案された公開コンテンツなどの情報を記入し、報告記録手続きを行うものとする。 |
算法推荐服务提供者的备案信息发生变更的,应当在变更之日起十个工作日内办理变更手续。 | アルゴリズム推奨サービス提供者の報告記録情報を変更した場合は、変更した日から10営業日以内に変更手続きを行うものとする。 |
算法推荐服务提供者终止服务的,应当在终止服务之日起二十个工作日内办理注销备案手续,并作出妥善安排。 | アルゴリズム推奨サービス提供者がサービスを終了する場合、サービス終了の日から20営業日以内に報告記録のキャンセル手続きを行い、適切な手配を行うものとする。 |
第二十五条 国家和省、自治区、直辖市网信部门收到备案人提交的备案材料后,材料齐全的,应当在三十个工作日内予以备案,发放备案编号并进行公示;材料不齐全的,不予备案,并应当在三十个工作日内通知备案人并说明理由。 | 第25条 中央政府直轄の国家・省・自治区・自治体のインターネット情報部門は、提出者から提出された報告記録資料を受け取った後、報告記録資料に不備がない場合は30営業日以内に発行し、提出番号を発行して公開し、報告記録資料に不備がある場合は発行せず、30営業日以内に提出者に通知して理由を説明しなければならない。 |
第二十六条 完成备案的算法推荐服务提供者应当在其对外提供服务的网站、应用程序等的显著位置标明其备案编号并提供公示信息链接。 | 第26条 アルゴリズム推奨サービス提供者の申請の完了は、その外部サービスのウェブサイト、アプリケーション等の目立つ位置に記録番号を表示し、公開情報へのリンクを提供するものとする。 |
第二十七条 具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者应当按照国家有关规定开展安全评估。 | 第27条 世論の属性または社会動員能力を有するアルゴリズム推奨サービス提供者は、関連する国の規制に従ってセキュリティ評価を行うものとする。 |
第二十八条 网信部门会同电信、公安、市场监管等有关部门对算法推荐服务依法开展安全评估和监督检查工作,对发现的问题及时提出整改意见并限期整改。 | 第28条 電気通信と連携してインターネット情報部門、公安、市場監督とアルゴリズムの他の関連部門は、セキュリティ評価と監督と検査の仕事を遂行するために法律に基づいてサービスを推奨し、問題は是正のためのコメントと期限を提唱するタイムリーな方法で発見する。 |
算法推荐服务提供者应当依法留存网络日志,配合网信部门和电信、公安、市场监管等有关部门开展安全评估和监督检查工作,并提供必要的技术、数据等支持和协助。 | アルゴリズム推奨サービス提供者は、法律に基づいてネットワークログを保持し、インターネット情報部門および電気通信、公安、市場監督などの関連部門と協力してセキュリティ評価および監督・検査作業を行い、必要な技術、データなどのサポートおよび支援を提供するものとします。 |
第二十九条 参与算法推荐服务安全评估和监督检查的相关机构和人员对在履行职责中知悉的个人隐私、个人信息和商业秘密应当依法予以保密,不得泄露或者非法向他人提供。 | 第29条 アルゴリズム推奨サービスのセキュリティ評価および監督・検査に携わる関係機関および人員は、法律に基づき、職務遂行上知り得た個人のプライバシー、個人情報および商業上の秘密を保持し、他人に開示したり、不正に提供したりしてはならない。 |
第三十条 任何组织和个人发现违反本规定行为的,可以向网信部门和有关部门投诉、举报。收到投诉、举报的部门应当及时依法处理。 | 第30条 この規定に違反する行為を発見した組織または個人は、インターネット情報部門および関連部門に苦情または報告を行うことができる。 苦情や報告を受けた部門は、法律に基づいて速やかに対処しなければならない。 |
第五章 法律责任 | 第5章 法的責任 |
第三十一条 算法推荐服务提供者违反本规定第七条、第八条、第九条第一款、第十条、第十四条、第十六条、第十七条、第二十二条、第二十四条、第二十六条规定,法律、行政法规有规定的,依照其规定;法律、行政法规没有规定的,由网信部门和电信、公安、市场监管等有关部门依据职责给予警告、通报批评,责令限期改正;拒不改正或者情节严重的,责令暂停信息更新,并处一万元以上十万元以下罚款。构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 第31条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、第7条、第8条、第9条第1項、第10条、第14条、第16条、第17条、第22条、第24条、第26条の規定に違反しており、法律や行政法規に規定がある場合はその規定に従い、法律や行政法規に規定がない場合は、インターネット情報部門や電気通信、公安、市場監督などの関連部門は、その職務に基づき 警告、批判の通知、修正期限の命令、修正を拒否した場合、または状況が深刻な場合、情報更新の停止を命じ、1万元以上10万元以下の罰金を科す。 公安管理の違反となる場合は、法律に基づいて公安管理の処罰を行い、犯罪となる場合は、法律に基づいて刑事責任を追及する。 |
第三十二条 算法推荐服务提供者违反本规定第六条、第九条第二款、第十一条、第十三条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十七条、第二十八条第二款规定的,由网信部门和电信、公安、市场监管等有关部门依据职责,按照有关法律、行政法规和部门规章的规定予以处理。 | 第32条 アルゴリズム推奨サービス提供者が第6条、第9条第2項、第11条、第13条、第15条、第18条、第19条、第20条、第21条、第27条、第28条第2項の規定に違反した場合、インターネット情報部門および電気通信、公安、市場監督の関連部門は、その職務に基づき、関連法、行政法規、部門法規の規定に基づいて、以下を行う。 を処理しなければならない。 |
第三十三条 具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者通过隐瞒有关情况、提供虚假材料等不正当手段取得备案的,由国家和省、自治区、直辖市网信部门予以撤销备案,给予警告、通报批评;情节严重的,责令暂停信息更新,并处一万元以上十万元以下罚款。 | 第33条 世論の属性または社会動員能力を有するアルゴリズム推奨サービス提供者は、関連情報を隠蔽したり、虚偽の資料を提供するなどの不適切な手段で報告記録をした場合、中央政府直轄の国家・省・自治区・市のインターネット情報部門は、報告記録を取り消し、警告、通報、批判を行い、状況が深刻な場合は、情報更新の停止を命じ、1万元以上10万元以下の罰金を科す。 |
具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者终止服务未按照本规定第二十四条第三款要求办理注销备案手续,或者发生严重违法情形受到责令关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照等行政处罚的,由国家和省、自治区、直辖市网信部门予以注销备案。 | 世論の属性または社会動員能力を有するアルゴリズム推奨サービス提供者は、報告記録手続きのキャンセルの規定の第24条第3項の要件に準拠してサービスを終了することを推奨し、またはそのようなウェブサイトの閉鎖を要求するなどの行政処分の対象となる状況の重大な違反の発生は、関連するビジネスライセンスの失効または事業免許の取り消し、状態と省、自治区、直接中央インターネット部門の下にある自治体は、報告記録をキャンセルする。 |
第六章 附 则 | 第6章 附則 |
第三十四条 本规定由国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局负责解释。 | 第34条 本規定は、国家サイバースペース管理局が工業・情報技術省、公安省、国家市場監督管理総局と共同で解釈するものとする。 |
第三十五条 本规定自2022年3月1日起施行。 | 第35条 この規定は、2022年3月1日から施行する。 |
● まるちゃんの情報セキュリティきまぐれ日記
・2021.08.28 中国 意見募集 国家サイバースペース管理局 「インターネット情報サービスのアルゴリズムによる推奨に関する管理規定」
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