中国 意見募集 国家サイバースペース管理局 「インターネット情報サービスのアルゴリズムによる推奨に関する管理規定」
こんにちは、丸山満彦です。
中国の国家サイバースペース管理局が「インターネット情報サービスのアルゴリズムによる推奨に関する管理規定」(案)についての意見募集をしていますね。。。
個人情報保護法が成立し、ネットワークセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法とサイバー三法がそろって、これらの法律の要件に関連する規則や標準がでてくるんですかね。。。先行して発行されている標準等もありますけど。。。
いわゆるリコメンデーション機能についての規制ですね。。。
・2021.08.27 国家互联网信息办公室关于《互联网信息服务算法推荐管理规定(征求意见稿)》 公开征求意见的通知
国家互联网信息办公室关于《互联网信息服务算法推荐管理规定(征求意见稿)》 | 国家サイバースペース管理局「インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨管理に関する規定(パブリックコメント用ドラフト)」について |
公开征求意见的通知 | 公開意見募集通知 |
为了规范互联网信息服务算法推荐活动,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进互联网信息服务健康发展,我办起草了《互联网信息服务算法推荐管理规定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见: | インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨活動を規制し、国家安全と社会公共の利益を守り、市民、法人、その他の組織の合法的な権利と利益を保護し、インターネット情報サービスの健全な発展を促進するために、「インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨に関する管理規定(意見募集用草案)」を作成し、現在、パブリックコメントを募集しています。 皆様からのご意見は、以下の方法・手段でお寄せいただけます。 |
意见反馈截止日期为2021年9月26日。 | フィードバックの締め切りは2021年9月26日です。 |
附件:互联网信息服务算法推荐管理规定(征求意见稿) | 付属書:インターネット情報サービスのアルゴリズム勧告の管理に関する規則(意見募集用草案) |
国家互联网信息办公室 | 国家サイバースペース管理局 |
2021年8月27日 | 2021年8月27日 |
互联网信息服务算法推荐管理规定 | インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨に関する管理規定 |
(征求意见稿) | (意見募集用草案) |
第一条 为了规范互联网信息服务算法推荐活动,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进互联网信息服务健康发展,弘扬社会主义核心价值观,根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《互联网信息服务管理办法》等法律、行政法规,制定本规定。 | 第1条 インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨活動を規制し、国家の安全と社会公共の利益を守り、市民、法人、その他の組織の正当な権利と利益を保護し、インターネット情報サービスの健全な発展を促進し、社会主義の中核的価値観を実現するために、中華人民共和国ネットワークセキュリティ法、中華人民共和国データセキュリティ法、中華人民共和国個人情報保護法及び インターネット情報サービスの管理に関する措置」などの法律や行政法規を参考に、本規定を策定しました。 |
第二条 在中华人民共和国境内应用算法推荐技术提供互联网信息服务(以下简称算法推荐服务),适用本规定。法律、行政法规另有规定的,依照其规定。 | 第2条 中華人民共和国の領域において、インターネット情報サービスを提供するためにアルゴリズム推奨技術を適用すること(以下、アルゴリズム推奨サービスという)については、本規定の適用を受ける。 法律および行政規則に別段の定めがある場合は、その規定に従う。 |
前款所称应用算法推荐技术,是指应用生成合成类、个性化推送类、排序精选类、检索过滤类、调度决策类等算法技术向用户提供信息内容。 | 前項のアルゴリズム推奨技術の応用とは、利用者に情報コンテンツを提供するために、合成、パーソナライズされたプッシュ、選別・選択、検索・フィルタリング、スケジューリング・意思決定などを生成するアルゴリズム技術の応用を指します。 |
第三条 国家网信部门负责全国算法推荐服务的监督管理执法工作。省、自治区、直辖市网信部门依据职责负责本行政区域内算法推荐服务的监督管理执法工作。 | 第3条 国のインターネット情報部門は、アルゴリズムによる推奨サービスの法執行の監督・管理に責任を負う。 中央政府直轄の省、自治区、市は、それぞれの職務に応じて、その行政区域内のアルゴリズム推奨サービスの監督、管理、法執行に責任を負う。 |
第四条 算法推荐服务提供者提供算法推荐服务,应当遵守法律法规,尊重社会公德和伦理,遵守商业道德和职业道德,遵循公正公平、公开透明、科学合理和诚实信用的原则。 | 第4条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム推奨サービスを提供するにあたり、法令を遵守し、社会的道徳と倫理を尊重し、企業倫理と職業倫理を守り、正義と公正、開放性と透明性、科学性と合理性、誠実さと信頼性の原則に従わなければならない。 |
第五条 鼓励相关行业组织加强行业自律,建立健全自律制度和行业准则,组织制定行业标准,督促指导算法推荐服务提供者建立健全服务规范、依法提供服务并接受社会监督。 | 第5条 関連する業界団体が業界の自己規律を強化し、自主規制システムと業界ガイドラインを確立・改善し、業界標準の策定を組織化し、アルゴリズム推奨サービス提供者がサービス仕様を確立・改善し、法律に従ってサービスを提供し、社会的監督を受け入れるよう監督・指導することを奨励する。 |
第六条 算法推荐服务提供者应当坚持主流价值导向,优化算法推荐服务机制,积极传播正能量,促进算法应用向上向善。 | 第6条 アルゴリズム推奨サービスプロバイダは、主流の価値観を堅持し、アルゴリズム推奨サービスメカニズムを最適化し、積極的にポジティブなエネルギーを広め、より良いアルゴリズムの適用を促進するものとする。 |
算法推荐服务提供者不得利用算法推荐服务从事危害国家安全、扰乱经济秩序和社会秩序、侵犯他人合法权益等法律、行政法规禁止的活动,不得利用算法推荐服务传播法律、行政法规禁止的信息。 | アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム推奨サービスを利用して、国家安全保障を危うくしたり、経済・社会秩序を乱したり、他人の正当な権利・利益を侵害するなど、法律や行政法規で禁止されている行為を行ってはならず、また、アルゴリズム推奨サービスを利用して、法律や行政法規で禁止されている情報を流布してはならないものとする。 |
第七条 算法推荐服务提供者应当落实算法安全主体责任,建立健全用户注册、信息发布审核、算法机制机理审核、安全评估监测、安全事件应急处置、数据安全保护和个人信息保护等管理制度,制定并公开算法推荐相关服务规则,配备与算法推荐服务规模相适应的专业人员和技术支撑。 | 第7条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズムのセキュリティに関する主な責任を遂行し、利用者登録、情報公開の監査、アルゴリズムの仕組みの監査、セキュリティの評価と監視、セキュリティ事象の緊急処理、データのセキュリティ保護、個人情報保護などの管理システムを構築・改善し、アルゴリズム推奨に関連するサービスルールを策定・公開し、アルゴリズム推奨サービスの規模に応じた専門的な人材と技術サポートを備えるものとする。 |
第八条 算法推荐服务提供者应当定期审核、评估、验证算法机制机理、模型、数据和应用结果等,不得设置诱导用户沉迷或者高额消费等违背公序良俗的算法模型。 | 第8条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム機構の仕組み、モデル、データ、適用結果を定期的に見直し、評価、検証するものとし、利用者に多額の金銭を甘受させたり消費させたりするなど、公序良俗に反するアルゴリズムモデルを設定してはならない。 |
第九条 算法推荐服务提供者应当加强信息内容管理,建立健全用于识别违法和不良信息的特征库,完善入库标准、规则和程序。发现未作显著标识的算法生成合成信息的,应当作出显著标识后,方可继续传输。 | 第9条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、情報コンテンツの管理を強化し、違法・望ましくない情報を特定するための特徴データベースを構築・改善し、データベースに入るための基準・規則・手続きを改善しなければならない。 アルゴリズムで生成された合成情報がマークされていないことが判明した場合、その情報の送信を継続する前に、目立つようにマークしなければならない。 |
发现违法信息的,应当立即停止传输,采取消除等处置措施,防止信息扩散,保存有关记录,并向网信部门报告。发现不良信息的,应当按照网络信息内容生态治理有关规定予以处置。 | 違法な情報を発見した場合は、直ちに送信を停止し、情報の拡散を防ぐために排除などの処分を行い、関連する記録を残し、インターネット情報部門に報告しなければならない。 好ましくない情報が発見された場合は、ネットワーク情報コンテンツのエコロジーガバナンスに関する関連規定に基づいて処分する。 |
第十条 算法推荐服务提供者应当加强用户模型和用户标签管理,完善记入用户模型的兴趣点规则,不得将违法和不良信息关键词记入用户兴趣点或者作为用户标签并据以推送信息内容,不得设置歧视性或者偏见性用户标签。 | 第10条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、ユーザモデルとユーザタグの管理を強化し、ユーザモデルに付与されるインタレストポイントのルールを改善し、違法で望ましくない情報キーワードをユーザインタレストポイントに付与したり、ユーザタグとして使用して情報コンテンツを適宜プッシュしたり、差別的・偏見的なユーザタグを設定してはならない。 |
第十一条 算法推荐服务提供者应当加强算法推荐服务版面页面生态管理,建立完善人工干预和用户自主选择机制,在首页首屏、热搜、精选、榜单类、弹窗等重点环节积极呈现符合主流价值导向的信息内容。 | 第11条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム推奨サービスのページの生態管理を強化し、利用者による手動の介入と独立した選択のメカニズムを確立し、改善し、ホームページの最初の画面、ホットサーチ、選択されたもの、リストカテゴリー、ポップアップウィンドウ、その他の主要なリンクに、主流の価値観に沿った情報コンテンツを積極的に提示するものとする。 |
第十二条 算法推荐服务提供者应当综合运用内容去重、打散干预等策略,并优化检索、排序、选择、推送、展示等规则的透明度和可解释性,避免对用户产生不良影响、引发争议纠纷。 | 第12条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、利用者への悪影響や紛争を回避するために、コンテンツの重み付け解除や分散介入などの戦略を総合的に活用し、検索、ソート、選択、プッシュ、表示のルールの透明性と解釈可能性を最適化しなければならない。 |
第十三条 算法推荐服务提供者不得利用算法虚假注册账号、非法交易账号、操纵用户账号,或者虚假点赞、评论、转发、网页导航等,实施流量造假、流量劫持;不得利用算法屏蔽信息、过度推荐、操纵榜单或者检索结果排序、控制热搜或者精选等干预信息呈现,实施自我优待、不正当竞争、影响网络舆论或者规避监管。 | 第13条アルゴリズム推薦サービス提供者は、アルゴリズムを利用して、アカウントの不正登録、アカウントの不正取引、利用者アカウントの操作、ウェブページへの「いいね!」、「コメント」、「転送」、「ナビゲート」などを偽って行い、トラフィックの偽装やトラフィックハイジャックを実施してはならない。また、アルゴリズムを利用して、情報のブロック、過剰推薦、リストや検索結果の順位操作、話題の検索や選択の制御などを行い、情報の提示を妨害したり、自己推薦や不正競争を実施したり、オンライン世論に影響を与えたり、規制を回避したりしてはならない。 |
第十四条 算法推荐服务提供者应当以显著方式告知用户其提供算法推荐服务的情况,并以适当方式公示算法推荐服务的基本原理、目的意图、运行机制等。 | 第14条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム推奨サービスを提供していることを利用者に見やすい形で知らせ、アルゴリズム推奨サービスの基本理念、目的趣旨、運用の仕組みを適切に公表しなければならない。 |
第十五条 算法推荐服务提供者应当向用户提供不针对其个人特征的选项,或者向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项。用户选择关闭算法推荐服务的,算法推荐服务提供者应当立即停止提供相关服务。 | 第15条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、利用者の個人的特徴を対象としない選択肢を提供し、またはアルゴリズム推奨サービスをオフにする便利な選択肢を利用者に提供しなければならない。 利用者がアルゴリズム推奨サービスの停止を選択した場合、アルゴリズム推奨サービス提供者は、直ちに当該サービスの提供を停止しなければならない。 |
算法推荐服务提供者应当向用户提供选择、修改或者删除用于算法推荐服务的用户标签的功能。 | アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム推奨サービスに使用する利用者タグを選択、変更、削除する機能を利用者に提供しなければならない。 |
用户认为算法推荐服务提供者应用算法对其权益造成重大影响的,有权要求算法推荐服务提供者予以说明并采取相应改进或者补救措施。 | アルゴリズム推奨サービス提供者によるアルゴリズムの適用が、利用者の権利や利益に重大な影響を与えると考える場合、利用者はアルゴリズム推奨サービス提供者に説明を求め、対応する改善または救済措置を講じる権利がある。 |
第十六条 算法推荐服务提供者向未成年人提供服务的,应当依法履行未成年人网络保护义务,并通过开发适合未成年人使用的模式、提供适合未成年人特点的服务等方式,便利未成年人获取有益身心健康的信息内容。 | 第16条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、未成年者にサービスを提供する場合、未成年者の利用に適したモデルを開発し、その特性に適したサービスを提供することにより、法律に基づいてインターネット上の未成年者を保護し、未成年者の心身の健康に有益な情報コンテンツへのアクセスを容易にする義務を果たさなければならない。 |
算法推荐服务提供者不得向未成年人用户推送可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好等可能影响未成年人身心健康的信息内容,不得利用算法推荐服务诱导未成年人沉迷网络。 | アルゴリズム推奨サービス提供者は、未成年者が危険な行為や社会道徳に反する行為を模倣するきっかけとなる情報コンテンツ、未成年者の悪い習慣を誘発する情報コンテンツ、その他未成年者の心身の健康に影響を与える可能性のある情報コンテンツを未成年者にプッシュしたり、アルゴリズム推奨サービスを利用して未成年者のインターネット依存症を誘発したりしてはならない。 |
第十七条 算法推荐服务提供者向劳动者提供工作调度服务的,应当建立完善平台订单分配、报酬构成及支付、工作时间、奖惩等相关算法,履行劳动者权益保障义务。 | 第17条 アルゴリズム推奨サービス提供者が労働者に仕事のスケジューリングサービスを提供する場合、プラットフォーム上での注文の割り当て、報酬の構成と支払い、労働時間、報酬と罰に関するアルゴリズムを確立し、改善し、労働者の権利と利益を保護する義務を果たさなければならない。 |
第十八条 算法推荐服务提供者向消费者销售商品或者提供服务的,应当保护消费者合法权益,不得根据消费者的偏好、交易习惯等特征,利用算法在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇等违法行为。 | 第18条 アルゴリズム推奨サービス提供者が消費者に商品を販売し、またはサービスを提供する場合、消費者の正当な権利と利益を保護しなければならず、アルゴリズムを利用して、消費者の嗜好、取引習慣その他の特性に基づいて、取引価格その他の取引条件において不合理な差別的取扱いを課すなどの違法行為を行ってはならない。 |
第十九条 国家网信部门建立分类分级管理制度,根据算法推荐服务的舆论属性或者社会动员能力、内容类别、用户规模、算法推荐技术处理的数据敏感程度、对用户行为的干预程度等对算法推荐服务提供者实施分类分级管理。 | 第19条 国のインターネット情報部門は、分類・等級管理システムを構築し、アルゴリズム推奨サービスの世論属性や社会動員力、コンテンツカテゴリ、利用者規模、アルゴリズム推奨技術で処理されるデータの機密性、利用者行動への介入度に応じて、アルゴリズム推奨サービス提供者の分類・等級管理を実施しなければならない。 |
第二十条 具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过互联网信息服务算法备案系统填报服务提供者的名称、服务形式、应用领域、算法类型、算法自评估报告、拟公示内容等信息,履行备案手续。 | 第20条 世論属性または社会動員能力を有するアルゴリズム推奨サービス提供者は、サービス提供日から10営業日以内に、インターネット情報サービスのアルゴリズム申請システムを通じて、サービス提供者名、サービス形態、申請分野、アルゴリズムタイプ、アルゴリズム自己評価報告書、提案された公開コンテンツなどの情報を記入し、申請手続きを行う。 |
算法推荐服务提供者的备案信息发生变更时,应当在变更之日起五个工作日内办理变更手续。 | アルゴリズム推奨サービス提供者の記録情報を変更した場合は、変更日から5営業日以内に変更手続きを行う。 |
算法推荐服务提供者终止服务的,应当在终止服务三十个工作日前办理注销备案手续,并作出妥善安排。 | アルゴリズム推奨サービス提供者がサービスを終了する場合は、サービス終了の30営業日前にファイリングのキャンセル手続きを行い、適切な手配を行うものとする。 |
第二十一条 国家和省、自治区、直辖市网信部门收到备案人提交的备案材料后,材料齐全的,应当在三十个工作日内予以备案,发放备案编号并进行公示;材料不齐全的,不予备案,并应当在三十个工作日内通知备案人并说明理由。 | 第21条 国や省、自治区、直轄市が提出者から提出された提出資料を受領した後、資料に不備がなければ30営業日以内に提出し、提出番号を発行して公表し、資料に不備があれば提出せず、30営業日以内に理由を付して提出者に通知しなければならない。 |
第二十二条 完成备案的算法推荐服务提供者应当在其对外提供服务的网站、应用程序等显著位置标明其备案编号并提供公示信息链接。 | 第22条 申請を完了したアルゴリズム推薦サービス提供者は、その申請番号を表示し、一般向けのサービスを提供するウェブサイトやアプリケーションの目立つ位置に公開情報へのリンクを提供しなければならない。 |
第二十三条 具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者应当按照国家有关规定开展安全评估。 | 第23条 世論の属性や社会的動員力を持つアルゴリズム推奨サービス提供者は、関連する国の規制に従ってセキュリティ評価を行うものとする。 |
算法推荐服务提供者应当完善算法推荐服务管理机制,对算法推荐服务日志等信息进行留存,留存期限不少于六个月,并在相关执法部门依法查询时予以提供。 | アルゴリズム推奨サービス提供者は、アルゴリズム推奨サービス管理メカニズムを改善し、アルゴリズム推奨サービスログなどの情報を6ヶ月以上保持し、関連する法執行部門が法律に基づいて照会した場合に提供する。 |
第二十四条 国家和省、自治区、直辖市网信部门会同有关主管部门对算法推荐服务开展算法安全评估和监督检查工作,对发现的问题及时提出整改意见并限期整改。 | 第24条 国や省、自治区、直轄市のインターネット情報部門は、関連する主管部門と連携して、アルゴリズムの安全性評価とアルゴリズム推薦サービスの監督・検査を実施し、発見された問題の修正のためのアドバイスと期限を速やかに提示しなければならない。 |
算法推荐服务提供者应当配合有关主管部门依法实施的安全评估和监督检查工作,并提供必要的技术、数据等支持和协助。 | アルゴリズム推奨サービス提供者は、セキュリティ評価の実施や監督・検査業務に応じて、関連する主管部門と協力し、必要な技術・データ等の支援・協力を行わなければならない。 |
第二十五条 参与算法推荐服务安全评估和监督检查的相关机构和人员应当对在履行职责中知悉的个人信息、隐私和商业秘密严格保密,不得泄露、出售或者非法向他人提供。 | 第25条 アルゴリズム推奨サービスのセキュリティ評価や監督・検査に携わる関係機関や担当者は、職務遂行上知り得た個人情報やプライバシー、商業上の秘密を厳重に管理し、他人に開示、販売、または不正に提供してはならない。 |
第二十六条 算法推荐服务提供者应当接受社会监督,设置便捷的投诉举报入口,及时受理和处理公众投诉举报。 | 第26条 アルゴリズム推奨サービス提供者は、社会的監督を受け入れ、便利な苦情報告ポータルを設置し、公衆の苦情や報告を適時に受け取り、処理しなければならない。 |
算法推荐服务提供者应当建立用户申诉渠道和制度,规范处理用户申诉并及时反馈,切实保障用户合法权益。 | アルゴリズム推奨サービス提供者は、利用者の正当な権利と利益を効果的に保護するために、利用者の苦情処理ルートとシステムを確立し、標準的な方法で利用者の苦情を処理し、適時にフィードバックを提供するものとします。 |
第二十七条 算法推荐服务提供者违反本规定第七条、第八条、第九条第一款、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条第二款、第二十二条、第二十六条规定的,由国家和省、自治区、直辖市网信部门依据职责给予警告、通报批评,责令限期改正;拒不改正或者情节严重的,责令暂停信息更新,并处五千元以上三万元以下罚款。构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 第27条 アルゴリズム推奨サービス提供者が第7条、第8条、第9条第1項、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条第2項、第22条、第26条の規定に違反した場合、国や省の自治区、直轄市のインターネット情報部門は、その職務に基づき、警告、通報、批判を行い、一定期間内に是正を命じなければならない。是正を拒否した場合、または状況が深刻な場合 訂正を拒否した場合や重大な事情がある場合は、国は情報更新の停止を命じ、5千元以上3万元以下の罰金を科す。 公安管理の違反となる場合は、法律に基づいて公安管理の処罰を行い、犯罪となる場合は、法律に基づいて刑事責任を追及する。 |
第二十八条 算法推荐服务提供者违反本规定第六条、第九条第二款、第十五条第一款、第三款、第十六条、第十七条、第十八条、第二十三条、第二十四条第二款规定的,由网信等有关主管部门依据职责,按照有关法律、行政法规和部门规章的规定予以处理。 | 第28条 第6条、第9条第2項、第15条第1項、第3項、第16条、第17条、第18条、第23条、第24条第2項の規定に違反したアルゴリズム推奨サービス提供者は、インターネットおよびその他の関連部門の主務部門がその職務に基づき、関連する法律、行政規則、部門規則の規定に基づいて対処する。 |
第二十九条 具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者违反本规定第二十条的规定,未按照要求备案或者在报送备案时隐瞒有关情况、提供虚假材料或者通过欺骗、贿赂等不正当手段取得备案的,由国家和省、自治区、直辖市网信部门依法撤销备案,并给予警告、通报批评,责令限期改正;拒不改正或者情节严重的,责令暂停信息更新,并处五千元以上三万元以下罚款。 | 第29条 世論属性または社会動員能力を有するアルゴリズム推奨サービス提供者が、本規則第20条の規定に違反し、記録の要件に従って提出しなかったり、提出時に関連情報を隠蔽したり、虚偽の資料を提供したり、欺瞞や賄賂などの不正な手段で記録を取得した場合、国や省、自治区、直轄市のインターネット情報部門は、法律に基づいて記録を取り消し、警告を与え、批判を伝え、期間を命じる。 訂正を拒否した場合、または状況が深刻な場合は、情報更新の停止を命じ、5千元以上3万元以下の罰金を科す。 |
具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者终止服务未按照要求及时办理注销备案手续,或者发生严重违法情形受到吊销互联网信息服务许可、关闭网站、终止服务等行政处罚的,由国家和省、自治区、直辖市网信部门予以注销备案。 | 世論の属性や社会的動員能力を持つアルゴリズム推奨サービス提供者が、要件に従った申告手続きを適時に取り消さずにサービスを終了した場合、あるいは重大な法律違反が発生し、インターネット情報サービスのライセンスが取り消されたり、ウェブサイトが閉鎖されたり、サービスが終了したりして、その他の行政処分を受けた場合、国や省、自治区、直轄市のインターネット情報部門は、申告を取り消さなければならない。 |
第三十条 本规定自2021年 月 日起施行。 | 第30条 この規定は、2021年 月 日以降に施行する。 |
● まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記
・2020.10.24 敵対的機械学習に対する脅威マトリックス (Adversarial ML Threat Matrix)
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