中国 意見募集「深圳経済特区における人工知能産業振興条例(案)」
こんにちは、丸山満彦です。
ハイテク産業の集積地で知られる中国の深圳市[wikipedia]、その人民代表大会が「深圳経済特区における人工知能産業振興条例(案)」を発表し、これについての意見募集をしていますね。。。
自治体等がこれからどんどんAIを活用していくと思いますが、AIについてのルールがないといけないですよね。。。中国のほうが早く気が付いたか・・・
・附件:[DOCX] 深圳经济特区人工智能产业促进条例(草案).docx
・[DOCX] 关于:《深圳经济特区人工智能产业促进条例(草案)》的说明.docx
目 录 | 目次 |
第一章 总则 | 第1章 総則 |
第二章 基础研究与技术开发 | 第2章 基礎研究と技術開発 |
第三章 产业基础设施建设 | 第3章 産業インフラ整備 |
第四章 应用场景拓展 | 第4章 アプリケーションのシナリオ作成 |
第五章 促进与保障 | 第5章 プロモーションと保証 |
第六章 治理原则与措施 | 第6章 ガバナンスの原則と施策 |
第七章 附则 | 第7章 附則 |
つづきはこちら。。。
参考
● まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記
・2020.11.10 中国 TC260 パブコメ AI倫理に関するガイドライン案
日本のAI原則
● 経済産業省
・2021.07.09 [PDF] AI 原則実践のためのガバナンス・ガイドライン ver. 1.0
● 内閣府
・2019.03.29 [PDF] 人間中心のAI社会原則
社会がAIを受け入れ適正に利用するため、社会が留意すべき基本原則(7原則)
原則 | 説明 |
1. 人間中心の原則 | AIは、人間の労働の一部を代替するのみならず、高度な道具として人間の仕事を補助することにより、人間の能力や創造性を拡大することができる等 |
2. 教育・リテラシーの原則 | 人々の格差やAI弱者を生み出さないために、幼児教育や初等中等教育において幅広く機会が提供されるほか、社会人や高齢者の学び直しの機会の提供が求められる等 |
3. プライバシー確保の原則 | パーソナルデータを利用したAI、及びそのAIを活用したサービス・ソリューションは、政府における利用を含め、個人の自由、尊厳、平等が侵害されないようにすべきである等 |
4. セキュリティ確保の原則 | 社会は、AIの利用におけるリスクの正しい評価や、リスクを低減するための研究等、AIに関わる層の厚い研究開発を推進し、サイバーセキュリティの確保を含むリスク管理のための取組を進めなければならない等 |
5. 公正競争確保の原則 | 特定の国にAIに関する資源が集中することにより、その支配的な地位を利用した不当なデータの収集や主権の侵害が行われる社会であってはならない等 |
6. 公平性、説明責任、及び透明性(FAT)の原則 | AIの設計思想の下において、人々がその人種、性別、国籍、年齢、政治的信念、宗教等の多様なバックグラウンドを理由に不当な差別をされることなく、全ての人々が公平に扱われなければならない等 |
7. イノベーションの原則 | Society.5.0を実現し、AIの発展によって、人も併せて進化していくような継続的なイノベーションを目指すため、国境や産学官民、人種、性別、国籍、年齢、政治的信念、宗教等の垣根を越えて、幅広い知識、視点、発想等に基づき、人材・研究の両面から、徹底的な国際化・多様化と産学官民連携を推進するべきである等 |
OECDのAI原則
● OECD
・2019.05.22 Recommendation of the Council on Artificial Intelligence
翻訳版
● 総務省
・[PDF] 人工知能に関する理事会勧告
信頼できるAIの責任あるスチュワードシップのための原則
1. 包摂的な成長、持続可能な開発及び幸福 | ステークホルダーは、人間の能力の増強や創造性の向上、少数派の包摂の促進、経済・社会・性別における格差の改善、及び自然環境の保護などがもたらす包摂的な成長、持続可能な開発及び幸福の増進といった人々と地球にとって有益な結果を追求することにより、信頼できるAIの責任あるスチュワードシップに積極的に取り組むべきである。 |
2. 人間中心の価値観及び公平性 | a) AIのアクターは、AIシステムのライフサイクルを通じ、法の支配、人権及び民主主義の価値観を尊重すべきである。これらには、自由や尊厳、自主自律、プライバシーとデータの保護、無差別と平等、多様性、公平性、社会正義及び国際的に認知された労働権が含まれる。 |
b) この目的を達成するため、AIのアクターは、人間による最終的な意思決定の余地を残しておくことなど、状況に適した形で、かつ技術の水準を踏まえたメカニズムとセーフガードを実装すべきである。 | |
3. 透明性及び説明可能性 | AIのアクターは、AIシステムに関する透明性と責任ある開示に積極的に関与すべきである。これらを達成するため、AIのアクターは、以下のために、状況に適した形で、かつ技術の水準を踏まえ、意味のある情報提供を行うべきである: |
i. AIシステムの一般的な理解を深めること。 | |
ii. 職場におけるものを含め、AIシステムが使われていることをステークホルダーに認識してもらうこと。 | |
iii. AIシステムに影響される者がそれから生じた結果を理解できるようにすること。及び、 | |
iv. AIシステムから悪影響を受けた者がそれによって生じた結果に対して、その要因に関する明快かつ分かりやすい情報、並びに予測、推薦又は意思決定のベースとして働いたロジックに基づいて、反論することができるようにすること。 | |
4. 頑健性、セキュリティ及び安全性 | a) AIシステムは、通常の使用、予見可能な使用や誤用、又はその他の悪条件においても正常に機能するとともに、不合理な安全上のリスクをもたらすことがないように、そのライフサイクル全体にわたって頑健で、セキュリティが高く、かつ安全であるべきである。 |
b) この目的のために、AIのアクターは、AIシステムの出力の分析や問合せに対する対応が可能であるように、状況に適した形で、かつ技術の水準を踏まえたトレーサビリティを確保すべきである。トレーサビリティの確保には、データセット、プロセス及びAIシステムがそのライフサイクルの中で行った決定に関することも含まれる。 | |
c) プライバシー、デジタル・セキュリティ、安全性及びバイアスといったAIシステムに関するリスクに対処していくために、AIのアクターは、その役割、状況及び能力に基づき、系統化されたリスクマネジメントのアプローチをAIシステムのライフスタイルの各段階に絶え間なく適用すべきである。 | |
5. アカウンタビリティ | AIのアクターは、その役割と状況に基づき、かつ技術の水準を踏まえた形で、AIシステムが適正に機能していること及び上記の原則を尊重していることについて、アカウンタビリティを果たすべきである。 |
深圳经济特区人工智能产业促进条例 | 深圳経済特区における人工知能産業の推進に関する規定 |
(草案) | (草案) |
目 录 | 目次 |
第一章 总则 | 第1章 総則 |
第二章 基础研究与技术开发 | 第2章 基礎研究と技術開発 |
第三章 产业基础设施建设 | 第3章 産業インフラ整備 |
第四章 应用场景拓展 | 第4章 アプリケーションのシナリオ作成 |
第五章 促进与保障 | 第5章 プロモーションと保証 |
第六章 治理原则与措施 | 第6章 ガバナンスの原則と施策 |
第七章 附则 | 第7章 附則 |
第一章 总则 | 第1章 総則 |
第一条【立法目的】 为了促进深圳经济特区人工智能产业高质量发展,推进人工智能在经济社会领域深度融合应用,根据有关法律、行政法规的基本原则,结合本市实际,制定本条例。 | 第1条【立法目的】 深圳経済特区における人工知能産業の質の高い発展を促進し、経済・社会分野における人工知能の深い統合と応用を進めるために、本規則は関連する法律および行政法規の基本原則に基づき、また市の実情に合わせて制定される。 |
第二条【人工智能定义】 本条例所称人工智能,是指运用人工的方法和技术,利用计算机或者其控制的设备,通过对收集的外部数据进行学习、分析,感知环境、获取知识、推导演绎,研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术以及应用的能力。 | 第2条【人工知能の定義】本条例でいう人工知能とは、収集した外部データを研究・分析し、環境を認識し、知識を獲得し、推論し、人間の知能をシミュレートし、拡張し、拡張するための理論、方法、技術、アプリケーションを、コンピュータやそれによって制御される装置を用いて研究・開発するために、人工的な方法や技術を用いる能力をいう。 |
第三条【人工智能产业】 本条例所称人工智能产业,是指人工智能研究和应用所涉及的软硬件产品开发和生产、系统应用、集成服务等核心产业,以及人工智能技术在民生服务、社会治理、经济发展等领域融合应用带动的相关产业。 | 第3条【人工知能産業】本条例でいう人工知能産業とは、ソフトウェア・ハードウェア製品、システムアプリケーション、インテグレーションサービスの開発・生産など、人工知能の研究・応用に携わる中核産業と、生活サービス、社会統治、経済発展の分野における人工知能技術の統合・応用に牽引される関連産業を指す。 |
第四条【适用范围】 本市从事人工智能技术研究以及运用人工智能技术提供产品和服务的相关活动适用本条例。 | 第4条【適用範囲】市は、人工知能技術の研究を行っており、人工知能技術を利用して製品やサービスを提供することに関連する活動は、本規制の対象となる。 |
第五条【发展原则】 本市人工智能产业发展遵循科技引领、开源开放、应用驱动、以人为本、安全可控、伦理规范的原则。 | 第5条【開発の原則】市の人工知能産業の開発は、技術主導、オープンソース、アプリケーション主導、人本位、安全で制御可能、倫理的規範の原則に従わなければならない。 |
第六条【职责分工】 市、区人民政府工业和信息化部门是人工智能产业主管部门(以下简称产业主管部门),负责实施、协调、督促本行政区域内人工智能产业发展工作。 | 第6条【責任分担】市・区人民政府の工業・情報技術部門は、人工知能産業の主務部門(以下、産業主務部門)であり、行政区の人工知能産業の発展を実施、調整、監督する責任を負う。 |
市网信部门以及市、区人民政府发展改革、教育、科技创新、公安、财政、人力资源保障、规划和自然资源、生态环境、交通运输、商务、卫生健康、国资、市场监管、统计、城管和综合执法、政务服务数据管理、中小企业服务等部门在各自职责范围内,负责人工智能产业发展相关工作。 | 市・区人民政府のネットワーク情報部門と発展改革、教育、科学技術革新、公安、金融、人的資源保護、計画と天然資源、生態環境、交通、商業、健康、国家資本、市場監督、統計、都市管理と総合的な法執行、政府サービスデータ管理、中小企業サービスなどの部門は、それぞれの責任範囲内で人工知能産業の発展に関する業務を担当する。 |
第七条【协调机制】 市人民政府应当建立本市人工智能产业发展协调工作机制,统筹协调人工智能发展和安全工作,推动人工智能产业健康有序发展,充分发挥人工智能对经济、社会、生态等方面可持续发展的推动作用。 | 第7条【調整機構】市人民政府は、市の人工知能産業の発展のための調整機構を確立し、人工知能の発展と安全性を調整し、人工知能産業の健全で秩序ある発展を促進し、経済、社会、生態の面で持続可能な発展を促進する上で人工知能の役割を十分に発揮する。 |
建立市、区联动机制,引导各部门形成合力,协调、平衡各区协同发展。 | 都市と地区の間のリンクメカニズムを確立し、様々な部門が共同作業を形成するように導き、地区の相乗的な発展を調整し、バランスをとる。 |
第八条【发展规划和年度计划】 人工智能产业发展应当纳入本市国民经济和社会发展规划,明确人工智能产业发展的总体思路、发展目标、主要任务和政策措施。 | 第8条【発展計画と年度計画】人工知能産業の発展は、都市の国家経済社会発展計画に組み込まれ、人工知能産業の発展のための一般的な考え方、発展目標、主な任務、政策措置を明らかにしなければならない。 |
产业主管部门应当编制本市人工智能产业发展年度计划,报市人民政府批准后发布实施。 | 管轄の工業部門は、市の人工知能産業の発展のための年次計画を作成し、市人民政府に報告して承認を得た後、実施のために公表しなければならない。 |
第九条【标准制定】 市标准化管理部门应当建立和完善人工智能地方标准体系。 | 第 9 条 【標準開発】 都市標準化管理部門は、人工知能のローカル標準システムを確立し、改善する。 |
鼓励高等院校、科研机构、行业组织和企业参与制订人工智能领域的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准。 | 人工知能の分野における国際基準、国家基準、業界基準、地域基準の策定に、大学、科学研究機関、産業組織、企業が参加することを奨励する。 |
第十条【统计监测】 市统计部门应当会同市工业和信息化等有关部门,建立健全人工智能产业统计分类标准,制定和完善人工智能产业统计分类目录,有序开展人工智能产业统计调查和监测分析工作。 | 第10条【統計監視】市統計部門は、市工業・情報技術等の関連部門と協力して、人工知能産業の統計分類基準を制定・改善し、人工知能産業の統計分類カタログを制定・改善し、人工知能産業の統計調査と監視分析を秩序立てて実施する。 |
第十一条【包容审慎监管】 市人民政府及其有关部门应当按照鼓励创新的原则,对人工智能产业实行包容审慎监管。针对人工智能新技术、新产业、新业态、新模式等特点制定相应的监管规则和标准,实行分类分级监管。 | 第11条【包括的かつ慎重な監督】市人民政府およびその関連部門は、イノベーションを奨励するという原則に基づき、人工知能産業に対する包括的かつ慎重な監督を実施しなければならない。 人工知能のための新技術、新産業、新産業、新しいモードと他の特性は、対応する規制ルールや基準、分類とグレーディングの監督の実装を開発する。 |
第十二条【国际合作与交流】 支持人工智能企业开展国际交流合作,拓展海外布局。 | 第12条【国際交流・協力】人工知能企業が国際交流・協力を行い、海外配置を拡大することを支援する。 |
鼓励高等院校、科研机构在基础研究、技术开发、人才培育等方面开展国际交流与合作,推进技术创新和发展。 | 技術革新と発展を促進するために、大学や研究機関が基礎研究、技術開発、人材育成において国際的な交流と協力を行うことを奨励する。 |
第十三条【应用倡导】 在遵循有关法律法规和伦理规范的前提下,推动人工智能产品和服务的普及应用,提高全社会人工智能的应用意识和能力,推进经济社会智能化发展。 | 第13条【アプリケーションの提唱】関連法規や倫理規範に従うことを前提に、AI製品・サービスの普及を促進し、社会全体のAI活用の意識と能力を高め、経済・社会の知的発展を促進する。 |
第二章 基础研究与技术开发 | 第2章 基礎研究と技術開発 |
第十四条【基础研究】 鼓励高等院校、科研机构、企业和其他组织以应用为主导,面向经济社会发展和国家安全面临的重大问题,开展长周期、跨学科的人工智能基础研究,市人民政府及其有关部门应当给予支持。 | 第14条【基礎研究】大学、科学研究機関、企業、その他の組織が、市人民政府とその関連部門の支援を受けて、経済社会の発展と国家の安全保障が直面している主要な問題を志向した、人工知能に関する長期的かつ学際的な基礎研究を実施することを奨励する。 |
市人民政府及其有关部门应当完善基础研究重大任务形成机制,强化对目标导向基础研究的系统部署,推动人工智能领域重点项目、基地、人才、资金一体化配置。 | 市人民政府とその関連部門は、基礎研究の主要課題の形成メカニズムを改善し、目標指向の基礎研究の体系的な展開を強化し、人工知能分野の重要なプロジェクト、拠点、人材、資金の統合的な配分を促進する。 |
第十五条【关键核心技术突破】 市人民政府及其有关部门应当聚焦人工智能关键核心环节,建立以市场需求为主导、政产学研深度融合的关键核心技术攻关机制,制定覆盖人工智能关键核心技术攻关全周期的扶持政策体系。 | 第15条【重要なコア技術のブレークスルー】市人民政府とその関連部門は、人工知能の重要な核心的側面に焦点を当て、市場の需要と政府、産業、学術、研究の深い統合に導かれた重要な核心技術研究メカニズムを確立し、人工知能の重要な核心技術研究の全サイクルをカバーする支援政策システムを開発する必要がある。 |
第十六条【国家、省、市研究平台】 加快国家、省、市研究平台建设,开展战略性、前瞻性、系统性人工智能基础研究和关键核心技术攻关,推动学科理论与技术前沿的突破和创新,发挥创新支撑作用。 | 第16条【国家、省、市の研究プラットフォーム】国家、省、市の研究プラットフォームの構築を加速し、人工知能に関する戦略的、将来を見据えた体系的な基礎研究と重要なコア技術の研究を行い、分野別の理論と技術のフロンティアにおけるブレークスルーとイノベーションを促進し、革新的な支援の役割を果たす。 |
第十七条【创新载体建设】 市人民政府及其有关部门应当加快人工智能在医疗、金融、供应链、交通、制造、政务等领域的融合创新,支持建设一批重点实验室、工程研究中心、产业创新中心、技术创新中心、企业技术中心、制造业创新中心等创新载体。 | 第17条【イノベーションキャリアの建設】市人民政府とその関連部門は、医療、金融、サプライチェーン、交通、製造、政府事務などの分野における人工知能の統合とイノベーションを加速させ、多数の重点研究室、工学研究センター、産業イノベーションセンター、技術イノベーションセンター、企業技術センター、製造イノベーションセンターなどのイノベーションキャリアの建設を支援する。 |
第十八条【新型研发机构】 培育和建设投资主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活的新型研发机构,支持其融合开展人工智能科学研究、技术创新和研发服务。 | 第18条【新しい研究開発機関】多様な投資主体、近代化された管理システム、市場志向の運営メカニズム、柔軟な雇用メカニズムを備えた新しい研究開発機関を育成・構築し、人工知能の科学研究、技術革新、研究開発サービスの実施における統合を支援する。 |
第十九条【企业基础研究】 鼓励企业面向长远发展和竞争力提升,前瞻部署人工智能基础研究,支持企业承担和参与国家重大基础科技项目并给予配套支持。 | 第19条【企業の基礎研究】長期的な発展と競争力強化のために、企業が前向きにAIの基礎研究を展開することを奨励し、企業が国家の主要な基礎科学技術プロジェクトを引き受け、参加することを支援し、サポートを提供する。 |
第二十条【项目组织模式创新】 支持企业与境内外高等院校、科研机构成立联合实验室、离岸实验室等创新联合体,创新组织模式,开展项目研发。 | 第20条【プロジェクト組織形態の革新】企業が国内外の大学や研究機関と共同研究室、オフショア研究室、その他のイノベーションコンソーシアムを設立し、プロジェクトの研究開発を行うための組織形態を革新することを支援する。 |
第二十一条【多元化投入机制】 市、区人民政府应当加大科技创新财政投入,建立健全稳定和竞争相协调的投入机制,强化对符合人工智能产业发展方向高水平团队的稳定支持。 | 第21条【多様な投資メカニズム】市・区人民政府は、科学技術イノベーションへの財政投資を増やし、安定性と競争性を調整した健全な投資メカニズムを確立し、人工知能産業の発展の方向性に沿って、ハイレベルチームへの安定した支援を強化しなければならない。 |
鼓励企业和社会力量以设立基金、联合资助、慈善捐赠等形式多渠道参与基础研究与技术开发投入。 | 企業や社会勢力が、基金の設立、共同出資、慈善寄付などの形で、複数のチャンネルを通じて基礎研究や技術開発への投資に参加することを奨励する。 |
第二十二条【科技资源开放共享】 鼓励高等院校、科研机构、企业和其他组织面向社会开放重大科研基础设施和大型科研仪器。 | 第22条【科学技術資源の開放と共有】大学、研究機関、企業、その他の組織が主要な科学研究インフラや大型科学研究機器を社会に開放することを奨励する。 |
发挥国际科技信息中心、国际创新产业信息服务平台和大型科学仪器设施共享平台作用,完善开放共享的评价考核和激励机制。 | 国際科学技術情報センター、国際イノベーション産業情報サービスプラットフォーム、大型科学機器施設共有プラットフォームの役割を果たし、オープン化と共有化のための評価アセスメントとインセンティブメカニズムを改善する。 |
第二十三条【项目管理】 市人民政府及其有关部门应当创新人工智能研究项目管理实施方式,面向全社会公开征集科技创新成果,实施非周期性项目资助。 | 第23条【プロジェクト管理】市人民政府とその関連部門は、人工知能研究プロジェクト管理の実施を革新し、科学技術革新の成果を全社会に向けてオープンに募集し、非周期的なプロジェクト資金調達を実施する。 |
探索实行项目经理人或者经理机构管理模式,委托第三方专业机构或者专人负责项目管理工作,优化细化过程管理、强化阶段性审查、加强项目监督和绩效评价。 | プロジェクトマネージャーまたはマネージャー代理管理モードの導入を検討し、第三者の専門機関またはプロジェクト管理担当者に委託し、プロセス管理の最適化と改良、ステージレビューの強化、プロジェクトの監督とパフォーマンス評価の強化を図る。 |
允许技术路线明显不同的多个牵头单位同时获得前期立项,在项目周期时间内定期开展考核,根据动态竞争结果给予资助,对实施效果良好、发展潜力大的项目可以追加支持。 | 明らかに異なる技術路線を持つ複数のリードユニットが同時に予備プロジェクトを獲得することができ、プロジェクトサイクル期間中に定期的な評価が行われ、ダイナミックな競争の結果に応じて資金が提供され、優れた実施結果と高い発展性を持つプロジェクトには追加支援が与えらる。 |
第二十四条【项目评价】 建立以质量、绩效、贡献为导向的项目评价制度,完善准确反映人工智能科技成果创新水平、转化应用绩效和对经济社会发展的实际贡献的项目评价机制。 | 第24条【プロジェクト評価】 質、実績、貢献度を重視したプロジェクト評価システムを構築し、AIの科学技術成果の革新レベル、変革と応用の実績、経済・社会発展への実際の貢献度を正確に反映するプロジェクト評価メカニズムを改善する。 |
建立健全符合人工智能科研活动规律的评价体系。完善自由探索型和任务导向型科技项目分类评价制度,建立非共识科技项目的评价机制。 | AI科学研究活動の法律に準拠した健全な評価システムを確立する。 自由探求型・課題解決型の科学技術プロジェクトの分類・評価システムを改善し、コンセンサスのない科学技術プロジェクトの評価メカニズムを確立する。 |
第二十五条【科技成果转化】 市、区人民政府应当建立有利于促进科技成果转化的激励机制,推动各类创新主体开展科技成果转化合作。 | 第25条【科学技術成果の転換】市政府および区政府は、科学技術成果の転換を促進するのに役立つインセンティブ・メカニズムを確立し、科学技術成果の転換におけるさまざまな種類のイノベーション主体間の協力を促進しなければならない。 |
鼓励和支持人工智能领域国家科技重大专项和重点研发计划项目所取得的研究成果在深圳开展产业化应用研究,推动知识产权资本化。鼓励人工智能企业离岸创新成果在本市转化,在相关方面视同国内创新成果支持。 | 人工知能分野の国家科学技術大型特別プロジェクトや重要研究開発プログラムで得られた研究成果を奨励・支援し、深圳で産業化応用研究を行い、知的財産権の資産化を促進する。 市内のAI企業のオフショア・イノベーション成果の転換を奨励し、関連する面で国内のイノベーション成果として支援する。 |
支持高等院校、科研机构的科研人员离岗创业、在岗创业或者到企业兼职从事人工智能领域科技成果转化。 | 高等教育機関や科学研究機関の科学研究者が、人工知能分野の科学技術成果の変革に取り組むために、離職して起業したり、企業でパートタイムで働いたりすることを支援する。 |
第二十六条【科技成果转化机构】 支持和鼓励社会资本设立人工智能科技成果转化专业服务机构,提供交易代理、价值评估、人才培训、创业孵化等全链条科技成果转化服务。 | 第26条【科学技術成果の転換のための機関】社会資本が人工知能の科学技術成果の転換のための専門サービス機関を設立することを支援・奨励し、取引代行、価値評価、人材育成、ビジネスインキュベーションなどの科学技術成果の転換のためのサービスの全チェーンを提供する。 |
市、区人民政府及其有关部门应当遵循市场导向和政府引导相结合的原则,在平台建设、购买服务、人才培养等方面加强对人工智能科技成果转化专业服务机构的扶持。 | 市・区人民政府とその関連部門は、市場志向と政府指導の結合の原則に基づき、プラットフォームの構築、サービスの購入、人材育成などの面で、人工知能の科学技術成果の転換のための専門サービス機関への支援を強化する。 |
第二十七条【科技管理体制创新】 赋予人工智能创新团队和领军人才更大技术路线决定权和经费使用权。对承担重大科技攻关任务的科研人员,采取灵活的薪酬制度和奖励措施。探索赋予科研人员科技成果所有权或者长期使用权。 | 第27条【科学技術管理システムの革新】人工知能の革新チームと指導的人材には、技術ルートの決定と資金使用の権利を拡大する。 主要な科学技術研究課題に取り組む科学研究者に対する柔軟な報酬制度とインセンティブを採用する。 科学技術成果の所有権や使用権を科学研究者に長期的に付与することを検討する。 |
第三章 产业基础设施建设 | 第3章 産業インフラの構築 |
第二十八条【基础设施建设】 市人民政府及其有关部门应当加强以通信网络、数据中心、计算系统等为核心,建设人工智能发展所需要的基础资源保障和技术研发支撑的产业基础设施,为人工智能产业发展提供公共服务。 | 第28条【インフラ構築】市人民政府およびその関連部門は、通信ネットワーク、データセンター、コンピューティングシステムなどを中核とした産業インフラを強化し、人工知能の発展のための技術研究開発を保証・支援するために必要な基礎資源を構築し、人工知能産業の発展のために公共サービスを提供するものとする。 |
市、区人民政府及其有关部门应当优化网络基础设施建设协调机制,解决用电、用地、审批、入场等问题。 | 市・区人民政府とその関連部門は、ネットワークインフラ建設のための調整メカニズムを最適化し、電力、土地利用、承認、入場などの問題を解決する。 |
第二十九条【建设运营】 市人民政府及其有关部门应当统筹规划产业基础设施建设,坚持政府引导、市场为主体的建设运营机制。 | 第29条【建設と運営】市人民政府とその関連部門は、産業インフラ建設の計画を調整し、政府主導、市場志向の建設と運営メカニズムを堅持する。 |
第三十条【数据中心】 市人民政府及其有关部门应当完善数据中心运行评估评价体系,探索提升数据中心能效标准,搭建支撑人工智能发展的绿色数据中心。 | 第30条【データセンター】市人民政府とその関連部門は、データセンターの運用評価システムを改善し、データセンターのエネルギー効率基準の改善を検討し、人工知能の開発をサポートするグリーンデータセンターを構築するものとする。 |
第三十一条【公共数据资源体系】 市人民政府及其有关部门应当按照公共数据资源体系整体规划和相关制度规范要求,构建人工智能产业公共数据资源体系。 | 第31条【公共データ資源システム】市人民政府およびその関連部門は、公共データ資源システムの全体計画および関連システム仕様の要求に基づき、人工知能産業のための公共データ資源システムを構築する。 |
第三十二条【数据标准】 市标准化管理部门应当会同有关部门制定人工智能应用领域的公共数据和行业数据标准体系,实现标准统一、数据互通。 | 第32条【データ標準】都市標準化管理部門は、関連部門と協力して、人工知能応用分野の公共データと産業データの標準システムを開発し、標準の統一とデータの相互運用性を実現する。 |
第三十三条【数据开放】 市人民政府及其有关部门应当建设人工智能在民生服务、社会治理、经济发展等应用领域的公共数据开放平台,建立人工智能应用领域的公共数据开放清单和调整机制,推动公共数据分类分级有序开放。 | 第33条【データ公開】市人民政府とその関連部門は、人民の生活サービス、社会統治、経済発展などの応用分野における人工知能のための公共データ公開プラットフォームを構築し、人工知能応用分野の公共データ公開リストと調整メカニズムを確立し、公共データの秩序ある公開を分類・段階的に推進する。 |
超出公共数据开放清单范围的,从事人工智能研究和应用的组织和个人可以依照相关规定向数据主管部门申请数据开放。数据主管部门应当在安全可控的前提下,在法律法规允许范围内最大限度开放相关数据。 | 公開された公共データリストの範囲を超えるAI研究およびアプリケーションに従事する組織および個人は、関連規則に従ってデータ当局にデータ公開を申請することができます。 所轄のデータ部門は、安全と管理を前提に、法令で認められた最大限の範囲で、関連データを公開する。 |
第三十四条【数据开发利用】 鼓励从事人工智能研究和应用的组织和个人依托公共数据开放平台,开发人工智能产品和服务,推动公共数据在人工智能场景的创新应用。 | 第34条【データの開発および利用】人工知能の研究および応用に従事する組織および個人は、人工知能製品およびサービスを開発するためにパブリックデータ・オープンプラットフォームを利用することを奨励され、人工知能のシナリオにおけるパブリックデータの革新的な応用を促進する。 |
第三十五条【数据流通】 推动人工智能领域数据的流通利用。从事人工智能研究和应用的组织和个人对外提供其依法获取的个人数据的,应当进行匿名化或者去标识化等处理。 | 第35条【データの流通】人工知能分野におけるデータの流通・活用を促進する。 人工知能の研究・応用を行っている組織や個人は、法律に基づいて取得した個人データを一般に提供し、匿名化や非識別化などの処理を行わなければならない。 |
第三十六条【数据跨境】 探索通过跨境流通实验平台、沙盒技术等方式开展深港、深澳跨境人工智能领域数据流通,建立健全跨境数据流通管理制度和标准规范。 | 第36条【データの越境】越境循環実験プラットフォームとサンドボックス技術により、香港と深圳、深圳とマカオの間で人工知能分野のデータの循環を探り、越境データ循環の管理システムと基準・規範を確立・改善する。 |
第三十七条【算力开放平台建设】 鼓励和支持高等院校、科研机构、企业和其他组织建设人工智能算力基础设施,面向人工智能应用场景开发需求开放算力资源。 | 第37条【コンピューティングパワーのためのオープンプラットフォームの構築】大学、研究機関、企業、その他の組織が人工知能の算法インフラを構築し、人工知能応用シナリオの開発ニーズに合わせて算法リソースをオープンにすることを奨励・支援する。 |
第三十八条【算法开源平台建设】 鼓励和支持高等院校、科研机构、企业和其他组织建设人工智能算法开源平台,降低企业开发成本,缩短开发周期。 | 第38条【オープンソース・アルゴリズム・プラットフォームの構築】高等教育機関、科学研究機関、企業およびその他の組織がオープンソースの人工知能アルゴリズム・プラットフォームを構築することを奨励・支援し、企業の開発コストを削減し、開発サイクルを短縮する。 |
鼓励和支持高等院校、科研机构、企业和其他组织建设人工智能开源社区,与境外知名开源社区互联互通,培育共享协作的开源治理生态。 | 高等教育機関、科学研究機関、企業およびその他の組織が、人工知能のオープンソース・コミュニティを構築し、中国国外の有名なオープンソース・コミュニティと相互に接続し、共有とコラボレーションのオープンソース・ガバナンス・エコロジーを育成することを奨励し、支援する。 |
第三十九条【行业开放创新平台建设】 鼓励和支持高等院校、科研机构、企业和其他组织面向细分行业场景,建设人工智能开放创新平台,向行业上下游企业开放人工智能关键共性技术。 | 第39条【産業オープンイノベーションプラットフォームの構築】大学、研究機関、企業、その他の組織が細分化された産業シナリオのAIオープンイノベーションプラットフォームを構築し、重要なAI共通技術を産業の川上・川下企業に開放することを奨励・支援する。 |
第四十条【检测及认证平台建设】 市人民政府及其有关部门应当推动人工智能测试检测以及认证平台建设,提供功能测试、安全性测试、可靠性评估、伦理安全风险评估等服务,推动检测标准与国家、国际标准互认互通。 | 第40条【試験・認証プラットフォームの構築】市人民政府とその関連部門は、人工知能の試験・認証プラットフォームの構築を推進し、機能試験、セキュリティ試験、信頼性評価、倫理的安全性リスク評価などのサービスを提供し、試験基準の国家基準・国際基準との相互承認・相互運用性を促進する。 |
第四章 应用场景拓展 | 第4章 アプリケーションシーンの拡大 |
第四十一条【人工智能应用发展重点】 市、区人民政府应当推进人工智能在民生服务、社会治理、经济发展等领域的融合应用,支持人工智能新技术、新产品、新模式的应用推广。 | 第41条【AI応用開発の重点】市・区人民政府は、生活サービス、社会統治、経済開発などの分野におけるAIの統合・応用を促進し、AIの新技術、新製品、新モデルの応用・普及を支援する。 |
第四十二条【应用示范】 本市国家机关、事业单位、国有企业以及其他履行公共管理和服务职能的组织应当率先使用人工智能产品和服务,推动社会管理数字化、智能化。 | 第42条【応用実証】市の国家機関、機関、国有企業、その他公共管理・サービス機能を行う組織は、人工知能製品・サービスを率先して利用し、社会管理のデジタル化・知能化を推進する。 |
第四十三条【民生服务】 支持人工智能技术在医疗、教育、就业、养老、文化、住房保障等民生服务领域的创新应用,推动公共资源向基层延伸,构建优质、均衡、智能的民生服务体系。 | 第43条【人民生活サービス】医療、教育、雇用、高齢者介護、文化、住宅保障などの人民生活サービスの分野で、人工知能技術の革新的な応用を支持し、公共資源の草の根への拡大を促進し、高品質でバランスのとれたインテリジェントな人民生活サービスシステムを構築する。 |
第四十四条【社会治理】 加快人工智能技术在科技创新、金融风险、国有资产、规划投资、财政、税收、审计、统计等领域的融合应用,为本市制定经济政策、监控经济运行状态提供依据。 | 第44条【社会統治】科学技術革新、金融リスク、国有資産、計画投資、金融、税務、監査、統計などの分野で人工知能技術の統合と応用を加速し、市が経済政策を策定し、経済運営状況を監視するための基盤を提供する。 |
市场监管部门应当利用人工智能技术建立健全以信用为基础的新型监管模式,提升市场综合监管和治理能力。 | 市場規制当局は、AI技術を活用して、新しい信用ベースの規制モデルを確立・改善し、包括的な市場監督・ガバナンス能力を強化すべきである。 |
推动人工智能技术与社会管理的融合应用,提升基层社会治理、法律服务、社会治安防控、应急救援、节能减排等领域的智能化水平。 | 人工知能技術の社会管理への統合・応用を推進し、草の根の社会統治、法律サービス、社会保障の予防・管理、緊急救助、省エネ・排出削減などの知能レベルを高める。 |
加强人工智能技术在自然资源、生态环境、水利等各领域的应用,提升对生态风险的防范和治理能力。 | 天然資源、生態環境、水利などの各分野における人工知能技術の応用を強化し、生態リスクの防止・管理能力を高める。 |
第四十五条【经济发展】 推动人工智能技术在科技创新、产业发展、生产制造、商贸流通、金融服务等领域规模化应用,支持企业应用人工智能提升研发、生产和服务的智能化水平。 | 第45条【経済発展】科学技術の革新、産業の発展、製造、貿易・商取引の流通、金融サービスなどの分野で人工知能技術の大規模な応用を促進し、企業が人工知能を応用して研究開発、生産、サービスの知能レベルを高めることを支援する。 |
第四十六条【特殊群体权益保障】 支持保护儿童、老年人、残疾人以及其他特殊人群权益的人工智能产品和服务,保障和改善其基本服务需求和服务体验。 | 第46条【特別なグループの権利と利益の保護】子供、高齢者、障害者、その他の特別なグループの権利と利益を保護し、彼らの基本的なサービスのニーズとサービスの経験を保護し改善する人工知能製品とサービスをサポートする。 |
第四十七条【政府采购】 对符合条件的人工智能产品和服务,优先纳入政府采购范围,享受相关政策支持。 | 第47条【政府調達】政府調達の範囲に含まれ、関連する政策支援を受けることができる適格なAI製品およびサービスには優先権が与えられる。 |
第四十八条【场景供需】 市产业主管部门应当建立人工智能应用场景开放制度,定期制定并发布人工智能场景需求清单,公开征集应用场景解决方案,吸引境内外高水平的人工智能产品和服务供给方。 | 第48条【シーンの需給】都市産業の管轄部門は、人工知能応用シーンのオープンシステムを構築し、定期的に人工知能シーンの需要リストを策定・公表し、応用シーンのソリューションを公募し、中国内外から人工知能製品・サービスのハイレベルサプライヤーを誘致する。 |
探索建立人工智能应用场景供需市场化运营机制。 | AIアプリケーションシーンの需給に関する市場型運用メカニズムの構築の検討 |
第四十九条【产品准入】 除涉及国家安全、公共利益和公民人身安全的领域外,对于国家、地方尚未制定标准但符合更严格产品标准或者规范的人工智能产品和服务,加快低风险的细分领域的产品行政许可,允许通过测试、试验、试点等方式,支持低风险人工智能产品和服务先行先试。 | 第49条【製品アクセス】国家安全保障、公共の利益、国民の個人的安全に関わる分野を除き、国や地方の基準がまだ策定されていないが、より厳しい製品基準や仕様を満たすAI製品・サービスについては、低リスク分野の製品の行政的許認可を加速し、低リスクのAI製品・サービスについては、テスト、試験、パイロットを通じた早期・試験的な導入を認めるものとする。 |
鼓励医疗机构建立临床试验伦理审查的快速审核机制与互认机制,加速人工智能医疗器械的临床试验。探索建立适用于人工智能类医疗器械的快速注册审批机制。 | AI医療機器の臨床試験を加速させるために、医療機関が臨床試験の倫理審査のための迅速な審査メカニズムと相互承認メカニズムを構築することを奨励する。 AIを活用した医療機器に適用される迅速な登録・承認メカニズムの構築を検討する。 |
第五章 促进与保障 | 第5章 プロモーションとプロテクション |
第五十条【统筹规划】 市、区人民政府及其有关部门应当根据人工智能产业发展实际,统筹规划人工智能产业布局,在资金、产业用地、人才等方面对人工智能产业予以支持。 | 第50条【協調計画】市・区人民政府およびその関連部門は、人工知能産業の実際の発展に応じて、人工知能産業の配置計画を協調して行い、資金、工業用地、人材の面で人工知能産業を支援する。 |
第五十一条【产业政策】 市、区人民政府应当根据人工智能产业发展规划,建立符合世界贸易组织规则和有关国际贸易准则的产业政策,维护市场公平竞争,为人工智能产业国际化发展提供有利的政策环境。 | 第51条【産業政策】市・区人民政府は、人工知能産業の発展計画に基づき、世界貿易機関の規則および関連する国際貿易ガイドラインに準拠した産業政策を制定し、市場における公正な競争を維持し、人工知能産業の国際的発展のために有利な政策環境を提供しなければならない。 |
第五十二条【园区建设】 推动建设人工智能产业园区,引导人工智能产业聚集发展。市规划和自然资源部门编制建设用地供应计划时,应当合理保障人工智能园区建设用地需求。探索建立宽松灵活的产业空间管理机制,对于符合条件的企业,合理确定开发强度和配套功能。 | 第52条【パークの建設】人工知能産業パークの建設を促進し、人工知能産業の集まりの開発を指導する。 建設用地の供給計画を作成する際、市の計画部門と天然資源部門は、人工知能パークの建設用地の需要を合理的に保護しなければならない。 自由で柔軟な産業スペース管理メカニズムの構築を検討し、対象となる企業に対しては、開発強度と支援機能を合理的に決定する。 |
第五十三条【特色布局】 支持深港科技创新合作区深圳园区自主开展人工智能基础研究和应用基础研究,建设人工智能创新发展试验区,建立与国际接轨的科研管理制度,试点实施更加开放、便捷的国际组织注册制度,吸引港澳以及国际地区人工智能高端创新要素聚集。 | 第53条【特色の配置】深圳科学技術革新協力区の深圳パークが独自に人工知能の基礎研究と応用基礎研究を行い、人工知能の革新と発展のためのパイロットゾーンを構築し、国際標準に沿った科学研究管理システムを構築し、試験的に国際組織のためのよりオープンで便利な登録システムを実施し、香港、マカオおよび国際地域から人工知能のハイエンドな革新要素の集まりを誘致することを支持する。 |
第五十四条【人才培育】 支持本地高等院校开设人工智能相关学科和交叉学科,鼓励企业创办研究机构、与学校联合建设实验室,建立产学研合作复合型人才培养模式。推动开展人工智能基础教育和应用型职业技能教育。 | 第54条【人材育成】地域の高等教育機関がAI関連の分野や異分野を開設することを支援し、企業が研究機関を設立したり、学校と共同で研究所を建設することを奨励し、産業界、大学、研究機関が協力して複合型人材を育成するモデルを構築する。 人工知能の基礎教育や応用職業技能教育の開発を推進する。 |
市教育主管部门及其他相关部门应当在资金、项目投入、培养计划以及审批环节等方面给予支持。 | 市の教育当局やその他の関連部門は、資金、プロジェクトへの投資、トレーニングプログラム、承認リンクなどの面での支援 |
第五十五条【国际人才集聚】 以重大项目聚集国内外人工智能顶尖人才以及高水平团队。市人才主管部门应当制订、实施与国际接轨的人才政策,吸引国际高端人才,建立海外人才储备库。 | 第55条【国際的な才能の集まり】大きなプロジェクトを持つ国内外の人工知能のトップタレントやハイレベルなチームを集める。 都市の人材部門は、国際的な基準に沿った人材政策を策定・実施し、国際的なハイエンド人材を誘致し、海外人材の予備軍を構築する。 |
第五十六条【人才评定】 建立以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系,将科技成果转化创造的经济效益和社会效益作为人工智能人才职称评审的主要评价因素。 | 第56条【人材評価】イノベーションの価値、能力、貢献度を重視した科学技術人材の評価システムを確立し、人工知能人材の称号評価では、科学技術成果の転換によって生まれる経済的・社会的利益を主な評価要素とする。 |
建立健全以用人单位人才评价为主导的人工智能创新人才评定机制。 | 雇用ユニットによる才能の評価を中心とした、人工知能の革新的な才能の評価メカニズムを確立し、改善する。 |
第五十七条【人才保障】 按照规定为符合条件的人工智能企业及其员工,在企业设立、项目申报和出入境、住房、外汇管理、医疗保障、子女就学等方面提供便利。 | 第57条【人材保護】資格を有する人工知能企業とその従業員に対し、規定に基づき、企業の設立、プロジェクトの申告と入退場、住居、外貨管理、医療保護、子供の学校教育などの便宜を図る。 |
第五十八条【金融支持】 发挥市、区人民政府投资引导基金扶持作用,开展人工智能专项扶持。鼓励社会资本参与人工智能产业发展。发挥中小微企业融资担保基金作用,加大对人工智能初创企业信用担保力度。 | 第58条【財政支援】市・区人民政府の投資指導基金の役割を果たし、人工知能の特別支援を支援・実施する。 人工知能産業の発展に参加するために、ソーシャルキャピタルを奨励する。 中小企業への融資保証ファンドの役割を果たし、AIスタートアップへの信用保証を強化する。 |
第五十九条【科技保险】 探索完善适应人工智能产品和服务的专门性保险赔偿体系,为人工智能产品和服务提供全链条的保险保障。 | 第59条【科学技術保険】AI製品・サービスに適応した専門的な保険補償制度の改善を検討し、AI製品・サービスにフルチェーンの保険保護を提供する。 |
第六十条【激励机制】 支持社会力量以在人工智能基础研究、关键核心技术攻关、科技成果推广应用等方面取得成果或者做出贡献的个人、组织为奖励对象,设立和开展人工智能相关奖励活动。 | 第60条【報奨制度】社会勢力が、AIに関する基礎研究、重要な基幹技術の研究、科学技術成果の普及・応用などで成果を上げたり貢献したりした個人や組織を報奨対象として、AI関連の報奨活動を構築・実施することを支援する。 |
第六十一条【知识产权】 加强新技术、新业态、新模式知识产权保护机制,探索建立人工智能产业领域及其关键技术环节的知识产权保护制度,将人工智能算法等纳入知识产权的保护范畴。 | 第61条【知的財産権】新技術、新産業、新モードの知的財産権を保護する仕組みを強化し、人工知能産業とその重要な技術リンクの分野での知的財産権保護システムの構築を検討し、人工知能のアルゴリズムなどを知的財産権の保護に含める。 |
建立人工智能公共专利池,促进人工智能新技术的利用。 | 人工知能に関する公的なパテントプールを設立し、新しい人工知能技術の利用の促進 |
第六十二条【标准组织和行业组织】 培育本市符合国际发展趋势、具有市场竞争力的人工智能标准组织和行业组织。 | 第62条【標準組織と産業組織】 国際的な開発動向に合致し、市場競争力のある人工知能の標準組織と産業組織を市で育成する。 |
鼓励行业组织提供创业培育和辅导、知识产权保护、投资融资、可信技术研发、风险分析和控制、技术支持等服务。 | 業界団体が、起業家精神の育成とカウンセリング、知的財産権の保護、投資と融資、信用できる技術の研究開発、リスクの分析と管理、技術サポートなどのサービスを提供することを奨励する。 |
第六十三条【影响力建设】 支持和鼓励举办人工智能境内外高水平的学术交流和产业合作活动。建立与国际标准化组织、有影响力国际学术和产业组织的标准交流合作机制。 | 第63条【影響力の構築】人工知能の内外でのハイレベルな学術交流や産業協力活動の開催を支援・奨励する。 国際的な標準化団体や影響力のある国際的な学術・産業組織との標準交換・協力メカニズムを構築する。 |
鼓励高等院校、科研机构等参与和主导国际科学计划和科学工程。鼓励企业参与有影响力的国际组织并开展相关活动,推动人工智能产品和服务在国内外示范应用。 | 大学や研究機関などが、国際的な科学プログラムや科学プロジェクトに参加したり、主導したりすることを奨励する。 企業が影響力のある国際組織に参加したり、関連する活動を行ったりして、国内外でのAI製品・サービスの実証と応用を促進することを奨励する。 |
第六十四条【加强宣教】 加强人工智能伦理道德和社会价值观引导,开展人工智能知识宣传、教育、培训、科普。 | 第64条【宣伝・教育の強化】人工知能の倫理・道徳や社会的価値の指導を強化し、人工知能の知識の宣伝・教育・訓練・科学普及を行う。 |
产业主管部门及其他部门应当利用广播、电视、报刊和互联网等媒体及时宣传人工智能产业发展情况和取得的成效,做好舆论引导,帮助公众适应人工智能发展带来的生活方式、就业形式以及伦理道德等方面的影响。 | 管轄の産業部門およびその他の部門は、ラジオ、テレビ、新聞、インターネットおよびその他のメディアを利用して、AI産業の発展と達成された成果をタイムリーに広報し、世論を誘導し、ライフスタイル、雇用形態、倫理・道徳の面でAIの発展がもたらす影響に国民が適応できるようにする。 |
第六十五条【情况报告】 市产业主管部门应当于每年上半年向社会发布本市人工智能产业发展年度计划实施情况的报告。 | 第65条【状況報告】都市産業の主管部門は、毎年上半期に、都市の人工知能産業の発展のための年次計画の実施状況に関する報告書を社会に公表しなければならない。 |
第六章 治理原则与措施 | 第6章 ガバナンスの原則と施策 |
第六十六条【治理原则】 本市人工智能产业治理遵循和谐友好、公平公正、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责任、开放协作、敏捷治理原则,推动经济、社会以及生态可持续发展。 | 第66条【ガバナンスの原則】市の人工知能産業のガバナンスは、調和と親しみ、公平と正義、寛容と共有、プライバシーの尊重、安全と管理、責任の共有、開放性と協力、アジャイルガバナンスの原則に従い、経済、社会、生態の持続的な発展を促進するものとする。 |
第六十七条【治理机制】 建立和完善政府规范、行业自律、企业自治、社会监督的人工智能治理机制,促进产业多元主体协同共治。 | 第67条【ガバナンス機構】政府規制、業界自主規制、企業自治、社会的監督のAIガバナンス機構を構築・改善し、業界の複数の主体による協調的なガバナンスを推進する。 |
第六十八条【伦理委员会职责】 市人民政府应当按照国家人工智能治理相关规定,设立人工智能伦理委员会,履行下列职责: | 第68条【倫理委員会の任務】市人民政府は、国家の人工知能ガバナンスの関連規定に基づき、人工知能倫理委員会を設置し、以下の任務を遂行する。 |
(一)研究制定人工智能领域的伦理规范; | (1) 人工知能の分野における倫理規定の研究、策定 |
(二)建立健全人工智能伦理安全标准管理制度,引导和规范人工智能伦理安全标准的制订和实施; | (2) 人工知能の倫理・安全基準の管理体制の構築・改善、人工知能の倫理・安全基準の策定・実施の指導・規制の実施 |
(三)对数据垄断、算法歧视、智能滥用、深度造假、数据投毒、隐私保护、伦理道德、不平等智能操作以及对社会结构的影响等重点领域开展监测与研判; | (3) データの独占、アルゴリズムの差別、インテリジェンスの乱用、深層改竄、データポイズニング、プライバシー保護、倫理・道徳、不平等な知的運用、社会構造への影響などの重要な分野を監視し、調査・判断を行う。 |
(四)发布人工智能伦理安全实践指南、人工智能伦理安全白皮书以及人工智能企业伦理安全治理优秀案例集等,引导不同类型的人工智能企业建立完善伦理安全治理制度; | (4) 倫理的で安全なAIの実践に関するガイドライン、倫理的で安全なAIに関するホワイトペーパー、倫理的で安全なAI企業のガバナンスに関する優れたケーススタディ集などを公開し、さまざまなタイプのAI企業が倫理的で安全なガバナンスシステムの確立、改善するよう指導する。 |
(五)评估、监督本市人工智能企业的伦理规范执行情况; | (5) 市内のAI企業における倫理コードの実施状況を評価・監視する。 |
(六)其他应当开展的活动。 | (6)その他、実施すべき活動。 |
第六十九条【国际治理】 建立和完善人工智能研究和应用国际交流机制,开展政府间国际合作与交流。 | 第69条【国際ガバナンス】人工知能の研究と応用に関する国際的な交流の仕組みを構築・改善し、政府間の国際協力・交流を行う。 |
鼓励高等院校、科研机构、行业组织和企业参与国际间学术组织和产业组织的对话与合作,推动形成具有广泛共识的国际人工智能治理框架和标准规范。 | 大学、科学研究機関、産業組織、企業が、国際的な学術・産業組織間の対話と協力に参加することを奨励し、幅広いコンセンサスを得た国際的なAIガバナンスの枠組みと標準的な規範の形成を促進する。 |
第七十条【政府监管】 坚持以政府主导、企业以及其他利益相关方参与的模式制定人工智能产业政策。 | 第70条【政府の規制】人工知能に関する産業政策の策定には、企業やその他の利害関係者が参加する政府主導のモデルを主張する。 |
市人民政府及其有关部门根据人工智能应用的风险等级、应用场景、影响范围等具体情境,实施分级、分类差异化监管。 | 市人民政府とその関連部門は、人工知能アプリケーションのリスクレベル、適用シナリオ、影響範囲、その他の具体的な状況に応じて、段階的・分類的な差別化された監督を実施しなければならない。 |
市人民政府及其有关部门应当创新监管模式和监管手段,积极使用政策指南、沙盒技术、应用试点等监管工具,逐步完善人工智能领域监管机制。 | 市人民政府とその関連部門は、規制モデルと規制手段を革新し、政策ガイドライン、サンドボックス技術、アプリケーションパイロットなどの規制手段を積極的に活用し、人工知能分野の規制メカニズムを徐々に改善していかなければならない。 |
第七十一条【分级监管】 高风险的人工智能应用应当采用事前评估和风险预警的监管模式。 | 第71条【段階的監督】高リスクの人工知能アプリケーションは、事前評価とリスク警告の規制モデルを採用すべきである。 |
中低风险的人工智能应用应当采用事前披露和事后控制的监管模式。 | 中・低リスクのAIアプリケーションは、事前の情報開示と事後の管理という規制モデルを採用する。 |
第七十二条【算法规制】 根据人工智能算法运用的不同主体、算法针对的不同对象、算法涉及的不同领域进行分类规制。对于公共决策领域以及涉及公共利益的商业领域的算法,应当采取公众可理解的方式进行算法说明。 | 第72条【人工知能の規制】規制は、AIアルゴリズムが使用する対象の違い、アルゴリズムが対象とする対象の違い、アルゴリズムに関わる分野の違いによって分類される。 公共の意思決定に関わる分野および公共の利益に関わる商業分野のアルゴリズムについては、アルゴリズムの説明を一般の人々が理解できる方法で採用しなければならない。 |
第七十三条【敏捷治理】 组织开展人工智能社会实验,研究人工智能发展对个人和组织的行为方式、社会心理,就业结构、收入变化、社会公平等方面的综合影响,持续积累数据和实践经验。 | 第73条【アジャイルガバナンス】 人工知能に関する社会実験を開催し、AIの発展が個人や組織の行動パターンや社会心理、雇用構造、所得の変化、社会的公平性などに与える総合的な影響を調査し、データと実践的な経験を蓄積し続ける。 |
市产业主管部门及其他部门应当开展人工智能发展的监测和评估,准确把握技术和产业发展趋势,开展人工智能对经济社会综合影响以及对策研究,及时调整产业发展政策。 | 市工業部門とその他の部門は、人工知能の発展の監視と評価を行い、技術と産業の発展傾向を正確に把握し、人工知能が経済と社会に与える総合的な影響と対策研究を行い、産業発展政策を適時に調整する。 |
第七十四条【行业自律】 行业组织依照法律、法规和章程的规定,开展行业自律管理,引导和督促本行业的经营者依法竞争,维护市场竞争秩序。 | 第74条【業界の自主規制】業界団体は、法律、規則、法令の規定に基づき、業界の自主規制と管理を行い、業界の事業者が法律に基づいて競争するよう指導、監督し、市場競争の秩序を維持しなければならない。 |
鼓励行业组织制定人工智能相关行业标准、技术指南、设计准则等行业制度规范,提供信息、技术、培训等服务,开展政策宣传、标准推广等活动。 | 業界団体は、人工知能に関連する業界標準、技術ガイドライン、設計ガイドライン、その他の業界システムや規範の策定、情報、技術、トレーニング、その他のサービスの提供、政策推進や規格推進などの活動を行うことが推奨される。 |
第七十五条【企业自治】 人工智能企业应当将遵守伦理规范纳入本单位职业规范要求,并将伦理安全风险教育、法律法规教育纳入本单位入职培训、岗位培训的内容。 | 第75条【企業自治】人工知能企業は、倫理規範の遵守を自らの職業規範の要件に組み込み、倫理的な安全リスクや法令に関する教育を導入教育や職務教育の内容に含めなければならない。 |
鼓励人工智能企业利用技术创新、技术对抗等方式,防范人工智能产品和服务可能出现的伦理安全风险和合规风险。 | 人工知能企業は、人工知能製品・サービスの倫理的安全性リスクやコンプライアンスリスクの可能性を防ぐために、技術革新や技術的対立を利用することが推奨される。 |
第七十六条【风险评估】 从事人工智能研究和应用的组织或者个人,应当遵守人工智能伦理安全规范,充分认识人工智能伦理安全风险,在合理范围内开展相关活动,对相关研究、生产或者提供的服务履行伦理审查和风险评估职责,对下列伦理安全风险进行评估: | 第76条【リスク評価】人工知能の研究および応用に従事する組織または個人は、人工知能の倫理および安全規範を遵守し、人工知能の倫理および安全リスクを十分に理解し、合理的な範囲内で関連活動を行い、提供される関連研究、生産またはサービスの倫理審査およびリスク評価を行い、以下の倫理および安全リスクを評価しなければならない。 |
(一)人工智能的行为和影响超出事先预设、理解和可控范围,对社会价值等方面产生负面影响的风险; | (1) AIの行動や効果が、事前の先入観や理解、コントロールを超えて、社会的価値観などに悪影響を与えるリスク |
(二)使用不合理,包括滥用、误用等导致的风险; | (2) 乱用、誤用などの非合理的な使用によるリスク |
(三)对公民基本权利,包括人身、财产、隐私等造成侵害或者产生负面影响的风险; | (3) 市民の個人、財産、プライバシーなどの基本的権利を侵害したり、悪影響を及ぼすリスク。 |
(四)对特定群体的判断影响公平公正,造成权利侵害或者负面影响的风险; | (4) 公正さと公平さに影響を与える権利の侵害や特定のグループの判断への悪影響のリスク |
(五)因人工智能产品和服务对社会信任、社会价值等方面产生负面影响的风险。 | (5) AI製品・サービスにより、社会的信頼や社会的価値に悪影響を及ぼすリスク。 |
鼓励人工智能企业设立伦理风险岗位或者委托专业机构,开展前款工作。 | 人工知能企業は、前項の業務を遂行するために、倫理的なリスクポジションを設けたり、専門機関に委託したりすることが推奨される。 |
第七十七条【社会监督】 鼓励和支持其他社会组织和个人开展人工智能研究和应用监督活动,向市场监管部门、行业组织等举报违反法律、法规以及人工智能伦理安全规范的行为。 | 第77条【社会的監督】他の社会組織や個人は、AIの研究や応用に関する監督活動を行い、AIの法令違反や倫理・安全規範の違反を市場監督部門や業界団体などに報告することが奨励・支援される。 |
第七十八条【禁止行为】 开展人工智能研究和应用活动,不得从事下列行为: | 第78条【禁止行為】 AIの研究・応用活動を行うにあたり、以下の行為を行ってはならない。 |
(一)侵犯个人隐私和个人信息保护; | (1) 個人のプライバシーや個人情報保護の侵害; |
(二)提供危害国家和社会公共安全的产品和服务; | (2) 国家および社会公共の安全を危うくする製品・サービスの提供; |
(三)提供危害人身安全的产品和服务; | (3) 人の安全を脅かす製品・サービスの提供; |
(四)因人种、性别、国籍、年龄和宗教信仰等歧视用户; | (4) 人種、性別、国籍、年齢、宗教観などによるユーザーの差別; |
(五)利用算法技术根据用户的习惯、偏好、支付能力实施价格歧视或者消费欺诈等侵害消费者权益的行为; | (5) アルゴリズム技術を利用して、ユーザーの習慣、好み、支払い能力に基づいて、価格差別や消費者詐欺など、消費者の権利・利益を侵害する行為; |
(六)利用深度伪造和合成技术从事禁止行为; | (6) 深層改竄技術や合成技術を用いた禁止行為; |
(七)其他违反有关法律法规和社会伦理规范的行为。 | (7)その他、関連する法令や社会倫理規範に違反する行為。 |
第七十九条【反垄断】 从事人工智能研究和应用的组织,基于数据、算法等资源从事垄断行为,排除或者限制竞争的,依法承担相应的法律责任。 | 第79条【独占禁止】人工知能の研究と応用に従事する組織で、データ、アルゴリズム、その他の資源に基づいて競争を排除または制限する独占的行為を行うものは、法律に基づいて対応する法的責任を負わなければならない。 |
第八十条【市场秩序】 市场监督管理部门应当维护市场公平竞争秩序,对涉嫌垄断行为和不正当竞争行为开展调查,并依法进行处理。 | 第80条【市場秩序】市場監督・管理部門は、市場における公正な競争の秩序を維持し、独占的行為や不正競争の疑いを調査し、法律に基づいて対処しなければならない。 |
第八十一条【追溯机制】 从事人工智能研究和应用的组织或者个人应当逐步完善人工智能追溯机制,提高人工智能训练数据集和研发、决策以及与自然人互动过程的透明度。 | 第81条【トレーサビリティ機構】AIの研究と応用に従事する組織または個人は、AIのトレーサビリティ機構を段階的に改善し、AIのトレーニングデータセットおよび研究開発、意思決定、自然人との交流のプロセスの透明性を高めなければならない。 |
第八十二条【法律责任】 违反本条例第七十八条规定,滥用数据、算法和技术,危害国家安全、社会公共利益、侵犯个人隐私、侵犯知识产权的,依法承担相应责任,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 第82条【法的責任】本規則第78条の規定に違反し、データ、アルゴリズムおよび技術を濫用し、国家安全保障、社会公共の利益を危険にさらし、個人のプライバシーを侵害し、または知的財産権を侵害した者は、法律に基づいて相応の責任を負い、犯罪に該当する場合は、法律に基づいて刑事責任を負う。 |
第七章 附则 | 第7章 附則 |
第八十三条【施行日期】 本条例自 年 月 日起施行。 | 第83条【施行日】本条例は、本年 月 日から施行する。 |
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