中国 国務院独占禁止委員会がプラットフォーム経済に関する独占禁止ガイドラインを発表していますね。。。
こんにちは、丸山満彦です。
欧米や日本でプラットフォーム事業者に対して適正な競争環境が実現するような規制がかかり始めましたが、中国でも同様のようですね。。。発行は国務院です。日本で言うところの内閣に近い組織のようですね。。。
■ 発表のアナウンス
● 智慧普法平台
・2021.02.08 国务院发布《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》(国務院発行「国務院独占禁止委員会 プラットフォーム経済に関する独占禁止ガイドライン」)
■ ガイドライン全文
● 国务院 - 国家市场监督管理总局 (市場監督管理局)
・2021.02.07 国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南
■ ガイドラインの解釈
・2021.02.07 促进平台经济规范有序创新健康发展 ——《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的 反垄断指南》解读
■ 記者団の質問に対する回答
・2021.02.07 国务院反垄断委员会办公室负责同志就 《国务院反垄断委员会关于平台经济 领域的反垄断指南》答记者问
■ 参考 日本とヨーロッパ関係
● まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記
・2021.02.02 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が施行された
・2020.12.16 欧州委員会 デジタルプラットフォーマを規制するためのデジタルサービス法とデジタル市場法の最終提案を公表
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内容把握用のガイドライン仮訳(内容は多分不正確です・・・)
原文 | 概要把握用の仮訳 |
国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南 | 国務院独占禁止委員会 プラットフォーム経済に関する独占禁止ガイドライン |
(2021年2月7日国务院反垄断委员会印发) | 2021年2月7日国務院独占禁止委員会発行 |
第一章 总则 | 第一章 総則 |
第一条 指南的目的和依据 | 第1条 ガイドラインの目的と根拠 |
为了预防和制止平台经济领域垄断行为,保护市场公平竞争,促进平台经济规范有序创新健康发展,维护消费者利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)等法律规定,制定本指南。 | 本ガイドラインは、プラットフォーム経済における独占行為を防止・停止し、市場における公正な競争を保護し、プラットフォーム経済の標準化・秩序あるイノベーションと健全な発展を促進し、消費者の利益と社会の公共の利益を保護するために、中華人民共和国の独占禁止法(以下、独占禁止法)及びその他の法律の規定に基づいて策定されたものである。 |
第二条 相关概念 | 第2条 関連概念 |
(一)平台,本指南所称平台为互联网平台,是指通过网络信息技术,使相互依赖的双边或者多边主体在特定载体提供的规则下交互,以此共同创造价值的商业组织形态。 | (一)本ガイドラインでいうプラットフォームとは、インターネットプラットフォームのことであり、ネットワーク情報技術を介して特定の事業者が提供するルールの下で、相互に依存する二国間または多国間の主体が相互に交流することで、共に価値を創造するビジネス組織の形態をいう。 |
(二)平台经营者,是指向自然人、法人及其他市场主体提供经营场所、交易撮合、信息交流等互联网平台服务的经营者。 | (二)プラットフォーム事業者とは、自然人、法人、その他の市場主体に対して、事業所、取引集約、情報交換、その他のインターネット・プラットフォーム・サービスを提供する事業者をいう。 |
(三)平台内经营者,是指在互联网平台内提供商品或者服务(以下统称商品)的经营者。 | (三)プラットフォーム事業者とは、インターネットプラットフォーム内で商品又はサービス(以下、商品と総称する)を提供する事業者をいう。 |
平台经营者在运营平台的同时,也可能直接通过平台提供商品。 | プラットフォームを運営する一方で、プラットフォーム運営者は、プラットフォームを介して直接商品を提供することもできる。 |
(四)平台经济领域经营者,包括平台经营者、平台内经营者以及其他参与平台经济的经营者。 | (四)プラットフォーム経済に関わる事業者(プラットフォーム事業者、プラットフォーム内の事業者、その他プラットフォーム経済に関わる事業者を含む。 |
第三条 基本原则 | 第3条 基本原則 |
反垄断执法机构对平台经济领域开展反垄断监管应当坚持以下原则: | 独占禁止法執行機関は、プラットフォーム経済における独占禁止を監督する際には、以下の原則に従わなければならない。 |
(一)保护市场公平竞争。坚持对市场主体一视同仁、平等对待,着力预防和制止垄断行为,完善平台企业垄断认定的法律规范,保护平台经济领域公平竞争,防止资本无序扩张,支持平台企业创新发展,增强国际竞争力。 | (一)市場における公正な競争の保護 。市場参加者を平等・平等に扱うことを主張し、独占行為の防止と停止に力を入れ、プラットフォーム企業の独占決定の法的規制を改善し、プラットフォーム経済の公正な競争を保護し、無秩序な資本拡大を防止し、プラットフォーム企業の革新的な発展を支援し、国際競争力を強化する。 |
(二)依法科学高效监管。《反垄断法》及有关配套法规、规章、指南确定的基本制度、规制原则和分析框架适用于平台经济领域所有市场主体。反垄断执法机构将根据平台经济的发展状况、发展规律和自身特点,结合案件具体情况,强化竞争分析和法律论证,不断加强和改进反垄断监管,增强反垄断执法的针对性和科学性。 | (二)法律に基づく科学的かつ効率的な規制。 独占禁止法によって確立された基本的なシステム、規制原理、分析的枠組み、および関連する支援規制、規則、ガイドラインは、プラットフォーム経済のすべての市場プレーヤーに適用されます。 独占禁止執行機関は、プラットフォーム経済の発展状況、法律と特性、事件の具体的な状況に応じて、競争分析と法的議論を強化し、独占禁止規制を継続的に強化・改善し、独占禁止執行の関連性と科学性を高めていく。 |
(三)激发创新创造活力。营造竞争有序开放包容发展环境,降低市场进入壁垒,引导和激励平台经营者将更多资源用于技术革新、质量改进、服务提升和模式创新,防止和制止排除、限制竞争行为抑制平台经济创新发展和经济活力,有效激发全社会创新创造动力,构筑经济社会发展新优势和新动能。 | (三)イノベーションや創造性の刺激。 秩序があり、開放的で包摂的な競争の発展環境を創造し、市場参入の障壁を下げ、プラットフォーム事業者に技術革新、品質向上、サービス向上、モデル革新に多くの資源を投入するように指導し、やる気を起こさせ、プラットフォーム経済の革新的な発展と経済活力を阻害する競争の排除と制限を防ぎ、阻止し、社会全体の革新的で創造的な原動力を効果的に刺激し、経済社会発展の新たな優位性と新たな力学を構築する。 |
(四)维护各方合法利益。平台经济发展涉及多方主体。反垄断监管在保护平台经济领域公平竞争,充分发挥平台经济推动资源配置优化、技术进步、效率提升的同时,着力维护平台内经营者、消费者和从业人员等各方主体的合法权益,加强反垄断执法与行业监管统筹协调,使全社会共享平台技术进步和经济发展成果,实现平台经济整体生态和谐共生和健康发展。 | (四)すべての当事者の正当な利益の保護。 プラットフォーム経済の発展には、複数の当事者が関与しています。 プラットフォーム経済の公正な競争を保護し、プラットフォーム経済を最大限に活用し、資源配分の最適化、技術進歩、効率向上を促進するとともに、独占禁止規制はプラットフォームの運営者、消費者、実務者の合法的な権利と利益を保護し、独占禁止執行と業界規制の連携を強化し、社会全体がプラットフォームの技術進歩と経済発展の成果を共有することを可能にし、プラットフォーム経済全体の生態系の調和的な共存と健全な発展を実現します。 政府はまた、独占禁止の執行と産業監督の調整を強化し、社会全体がプラットフォームの技術進歩と経済発展の成果を共有し、生態プラットフォーム経済全体の調和のとれた共存と健全な発展を達成するようにする。 |
第四条 相关市场界定 | 第4条 当該市場の定義 |
平台经济业务类型复杂、竞争动态多变,界定平台经济领域相关商品市场和相关地域市场需要遵循《反垄断法》和《国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南》所确定的一般原则,同时考虑平台经济的特点,结合个案进行具体分析。 | プラットフォーム経済の複雑な業態と変化する競争力学を考慮して、プラットフォーム経済における関連商品市場及び関連地理的市場の定義は、独占禁止法及び国務院独占禁止委員会の関連市場の定義に関するガイドラインに定められた一般原則に従うものとし、プラットフォーム経済の特性を考慮し、個別の事例と合わせて具体的な分析を行うものとする。 |
(一)相关商品市场 | (一)関連商品市場 |
平台经济领域相关商品市场界定的基本方法是替代性分析。在个案中界定相关商品市场时,可以基于平台功能、商业模式、应用场景、用户群体、多边市场、线下交易等因素进行需求替代分析;当供给替代对经营者行为产生的竞争约束类似于需求替代时,可以基于市场进入、技术壁垒、网络效应、锁定效应、转移成本、跨界竞争等因素考虑供给替代分析。具体而言,可以根据平台一边的商品界定相关商品市场;也可以根据平台所涉及的多边商品,分别界定多个相关商品市场,并考虑各相关商品市场之间的相互关系和影响。当该平台存在的跨平台网络效应能够给平台经营者施加足够的竞争约束时,可以根据该平台整体界定相关商品市场。 | プラットフォーム経済における関連商品市場を定義する基本的な方法は、代替分析である。 個別のケースで関連する商品市場を定義する場合には、プラットフォーム機能、ビジネスモデル、アプリケーショ ンシナリオ、ユーザーグループ、多国間市場、オフライン取引などの要因に基づいて需要代替分析を行うことができ、供給代替が需要代替と同様の事業者の行動に競争的制約をもたらす場合には、市場参入、技術的障壁、ネットワーク効果、ロックイン効果、移転コスト、国境を越えた競争などの要因に基づいて供給代替分析を検討することができる。 具体的には、プラットフォームの片側の商品に基づいて関連商品市場を定義したり、プラットフォームに関与する多国間商品に基づいて複数の関連商品市場を個別に定義し、関連商品市場間の相互関係や効果を考慮したりすることができる。 プラットフォームに存在するクロスプラットフォームネットワーク効果が、プラットフォーム運営者に十分な競争上の制約を課すことができる場合、プラットフォーム全体に基づいて、関連する商品市場を定義することができる。 |
(二)相关地域市场 | (二)関連する地域市場 |
平台经济领域相关地域市场界定同样采用需求替代和供给替代分析。在个案中界定相关地域市场时,可以综合评估考虑多数用户选择商品的实际区域、用户的语言偏好和消费习惯、相关法律法规的规定、不同区域竞争约束程度、线上线下融合等因素。 | また、プラットフォーム経済における関連する地理的市場は、需要代替分析と供給代替分析を用いて定義される。 ケースで関連する地理的市場を定義する際には、ほとんどのユーザーが商品を選択する実際の地域、ユーザーの言語の好みや消費習慣、関連する法規制の規定、異なる地域での競争制約の程度、オンラインとオフラインの統合、その他の要因を総合的に評価し、考慮することができる。 |
根据平台特点,相关地域市场通常界定为中国市场或者特定区域市场,根据个案情况也可以界定为全球市场。 | プラットフォームの特性に応じて、関連する地理的市場は通常、中国市場または特定の地域市場と定義され、それぞれのケースの状況に応じてグローバル市場と定義されることもある。 |
(三)相关市场界定在各类垄断案件中的作用 | (三)各種独占事例における関連市場定義の役割 |
坚持个案分析原则,不同类型垄断案件对于相关市场界定的实际需求不同。 | ケースバイケース分析の原則に従い、異なるタイプの独占ケースには、関連市場の定義のための異なる実用的なニーズがある。 |
调查平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位案件和开展经营者集中反垄断审查,通常需要界定相关市场。 | プラットフォーム経済における独占契約や支配的地位の濫用の調査、事業者集中の反独占審査の実施には、通常、関連市場の定義が必要となる。 |
第二章 垄断协议 | 第2章 独占契約 |
《反垄断法》禁止经营者达成、实施垄断协议。认定平台经济领域的垄断协议,适用《反垄断法》第二章和《禁止垄断协议暂行规定》。对《反垄断法》第十三条、第十四条明确列举的垄断协议,依法予以禁止;对符合《反垄断法》第十五条规定条件的垄断协议,依法予以豁免。 | 独占禁止法では、事業者が独占契約を締結して実施することは禁止されている。 プラットフォーム経済における独占契約の決定にあたっては、独占禁止法第二章及び独占契約禁止の暫定規定を適用する。 独占禁止法第13条及び第14条に明示的に記載されている独占契約は、法律の規定により禁止され、独占禁止法第15条に規定されている条件を満たす独占契約は、法律の規定により免除される。 |
根据《反垄断法》第十三条第(六)项和第十四条第(三)项认定相关行为是否构成垄断协议时,可以考虑平台相关市场竞争状况、平台经营者及平台内经营者的市场力量、对其他经营者进入相关市场的阻碍程度、对创新的影响等因素。 | 当該行為が独占禁止法第13条第6項及び第14条第3項に基づく独占契約に該当するかどうかを判断する際には、プラットフォームの当該市場における競争状況、プラットフォーム事業者及びプラットフォーム内の事業者の市場力、他の事業者の当該市場への参入に対する妨害の程度、イノベーションへの影響などを考慮することができる。 |
第五条 垄断协议的形式 | 第5条 独占契約の形態 |
平台经济领域垄断协议是指经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。协议、决定可以是书面、口头等形式。其他协同行为是指经营者虽未明确订立协议或者决定,但通过数据、算法、平台规则或者其他方式实质上存在协调一致的行为,有关经营者基于独立意思表示所作出的价格跟随等平行行为除外。 | プラットフォーム経済における独占契約とは、競争を排除したり制限したりするための事業者の合意、決定、またはその他の協調的な行為を指す。 合意または決定は、書面または口頭で行うことができる。 その他の協働行為とは、事業者が明示的に合意や決定をしないが、データ、アルゴリズム、プラットフォームルール等により実質的な協調が行われている行為をいい、事業者が独立した意思表示に基づいて行う価格追従等の並行行為を除く。 |
第六条 横向垄断协议 | 第6条 水平独占契約 |
具有竞争关系的平台经济领域经营者可能通过下列方式达成固定价格、分割市场、限制产(销)量、限制新技术(产品)、联合抵制交易等横向垄断协议: | 競争関係にあるプラットフォーム経済の事業者は、価格の固定化、市場の分割、生産(販売)量の制限、新技術(製品)の制限、共同ボイコットなどの水平的な独占契約を結ぶことがある。 |
(一)利用平台收集并且交换价格、销量、成本、客户等敏感信息; | (一)プラットフォームを利用した、価格、販売数量、コスト、顧客などのセンシティブな情報を収集し、交換 |
(二)利用技术手段进行意思联络; | (二)技術的手段を用いた有意義な接触 |
(三)利用数据、算法、平台规则等实现协调一致行为; | (三)データ、アルゴリズム、プラットフォームのルール等を利用した協調的な行動の実現 |
(四)其他有助于实现协同的方式。 | (四)その他の相乗効果を促進するための方法 |
本指南所称价格,包括但不限于商品价格以及经营者收取的佣金、手续费、会员费、推广费等服务收费。 | 本ガイドラインで言及されている価格には、商品価格や事業者が請求する手数料、手数料、会費、プロモーション料などのサービス料が含まれるが、これらに限定されるものではない。 |
第七条 纵向垄断协议 | 第7条 垂直的独占契約 |
平台经济领域经营者与交易相对人可能通过下列方式达成固定转售价格、限定最低转售价格等纵向垄断协议: | プラットフォーム経済の事業者と取引の相手方は、再販価格を固定化したり、最低再販価格を制限するなどの垂直的な独占契約を結ぶことができる。 |
(一)利用技术手段对价格进行自动化设定; | (一)技術的手段を用いて自動化された方法の価格設定 |
(二)利用平台规则对价格进行统一; | (二)価格の調和のためのプラットフォームルールの利用 |
(三)利用数据和算法对价格进行直接或者间接限定; | (三)データ及びアルゴリズムを用いた直接的又は間接的な価格固定 |
(四)利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式限定其他交易条件,排除、限制市场竞争。 | (四)技術的手段、プラットフォームのルール、データ、アルゴリズムを使用した他の取引条件の制限、市場競争の排除や制限 |
平台经营者要求平台内经营者在商品价格、数量等方面向其提供等于或者优于其他竞争性平台的交易条件的行为可能构成垄断协议,也可能构成滥用市场支配地位行为。 | プラットフォーム事業者が、プラットフォーム内の事業者に対して、価格や商品量の面で他の競争プラットフォームと同等以上の取引条件を提供することを要求する行為は、独占契約を構成する可能性があり、また、市場における支配的地位の濫用を構成する可能性がある。 |
分析上述行为是否构成《反垄断法》第十四条第(三)项规定的纵向垄断协议,可以综合考虑平台经营者的市场力量、相关市场竞争状况、对其他经营者进入相关市场的阻碍程度、对消费者利益和创新的影响等因素。 | 上記の行為が独占禁止法第14条第3項に基づく垂直的独占契約に該当するかどうかの分析は、プラットフォーム事業者の市場力、当該市場における競争状況、他の事業者の当該市場への参入に対する妨害の程度、消費者の利益やイノベーションへの影響などの要素を考慮して行うことができる。 |
第八条 轴辐协议 | 第8条 ハブ・アンド・スポーク契約 |
具有竞争关系的平台内经营者可能借助与平台经营者之间的纵向关系,或者由平台经营者组织、协调,达成具有横向垄断协议效果的轴辐协议。分析该协议是否属于《反垄断法》第十三条、第十四条规制的垄断协议,可以考虑具有竞争关系的平台内经营者之间是否利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式,达成、实施垄断协议,排除、限制相关市场竞争。 | 競争関係にあるプラットフォーム内の事業者は、プラットフォーム事業者との垂直的な関係を利用したり、水平的な独占契約の効果を持つハブ・アンド・スポーク契約を締結するために、プラットフォーム事業者によって組織され、調整されたりすることができる。 独占禁止法第13条及び第14条で規制されている独占契約に該当するかどうかを分析するには、競争関係にあるプラットフォーム事業者が技術的手段、プラットフォームのルール、データ及びアルゴリズムを用いて、当該市場での競争を排除又は制限するための独占契約に到達し、実施するかどうかを検討することが可能である。 |
第九条 协同行为的认定 | 第9条 連携行動の決定 |
认定平台经济领域协同行为,可以通过直接证据判定是否存在协同行为的事实。如果直接证据较难获取,可以根据《禁止垄断协议暂行规定》第六条规定,按照逻辑一致的间接证据,认定经营者对相关信息的知悉状况,判定经营者之间是否存在协同行为。经营者可以提供相反证据证明其不存在协同行为。 | プラットフォーム経済における協働行為の事実が存在するかどうかの判断は、直接証拠によって行うことができる。 直接的な証拠を得ることがより困難な場合には、事業者間の協働行為の有無については、独占禁止法暫定規定第6条の規定に基づき、事業者が当該情報を知っているという論理的に整合性のある状況証拠に基づいて判断することができる。 事業者は、協働行為がないことを証明するために、これに反する証拠を提供することができる。 |
第十条 宽大制度 | 第10条 リニエンシー制度 |
反垄断执法机构鼓励参与横向垄断协议的平台经济领域经营者主动报告横向垄断协议有关情况并提供重要证据,同时停止涉嫌违法行为并配合调查。对符合宽大适用条件的经营者,反垄断执法机构可以减轻或者免除处罚。 | 独占禁止執行機関は、水平独占契約に関与するプラットフォーム経済の事業者に対し、水平独占契約に関連する状況を率先して報告し、重要な証拠を提供するとともに、違法行為の疑いがある行為を停止し、調査に協力することを奨励している。 独占禁止法執行機関は、リニエンシーの適用条件を満たす事業者に対して、罰則を軽減したり、免除したりすることができる。 |
经营者申请宽大的具体标准和程序等,适用《禁止垄断协议暂行规定》和《国务院反垄断委员会横向垄断协议案件宽大制度适用指南》。 | 事業者がリニエンシーを申請するための具体的な基準や手続き等については、国務院独占禁止委員会の「独占協約の禁止に関する暫定規定」及び「水平独占協約事件に対するリニエンシー制度の適用に関するガイドライン」を適用するものとする。 |
第三章 滥用市场支配地位 | 第3章 市場における支配的地位の濫用 |
《反垄断法》禁止具有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位行为。认定平台经济领域的滥用市场支配地位行为,适用《反垄断法》第三章和《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》。通常情况下,首先界定相关市场,分析经营者在相关市场是否具有支配地位,再根据个案情况具体分析是否构成滥用市场支配地位行为。 | 独占禁止法では、市場で支配的な地位にある事業者が、市場で支配的な地位を濫用することを禁止している。 プラットフォーム経済における市場支配の濫用を判断するためには、独占禁止法第三章及び市場支配の濫用の禁止に関する中間規定が適用される。 原則として、まず当該市場を定義し、当該市場において事業者が支配的地位を有しているかどうかを分析した上で、市場における支配的地位の濫用に該当するかどうかをケースバイケースで具体的に分析することになる。 |
第十一条 市场支配地位的认定 | 第11条 市場における支配的地位の決定 |
反垄断执法机构依据《反垄断法》第十八条、第十九条规定,认定或者推定经营者具有市场支配地位。结合平台经济的特点,可以具体考虑以下因素: | 独占禁止法第18条及び第19条の規定に基づき、独占禁止法執行機関は、事業者が市場において支配的な地位を有していると判断し、又は推定する。 プラットフォーム経済の特性を考慮すると、具体的には以下のような要素が考えられる。 |
(一)经营者的市场份额以及相关市场竞争状况。确定平台经济领域经营者市场份额,可以考虑交易金额、交易数量、销售额、活跃用户数、点击量、使用时长或者其他指标在相关市场所占比重,同时考虑该市场份额持续的时间。 | (一)事業者の市場占有率及び当該市場における競争状況 プラットフォーム経済における運営者の市場シェアを決定するために、関連市場における取引額、取引件数、売上高、アクティブユーザー数、クリック数、利用時間、またはその他の指標を考慮することができ、また、その市場シェアの期間も考慮することができる。 |
分析相关市场竞争状况,可以考虑相关平台市场的发展状况、现有竞争者数量和市场份额、平台竞争特点、平台差异程度、规模经济、潜在竞争者情况、创新和技术变化等。 | 関連市場の競争状況の分析は、関連プラットフォーム市場の発展、既存の競争相手の数と市場シェア、プラットフォームの競争特性、プラットフォームの差別化の程度、規模の経済性、潜在的な競争相手の状況、技術革新と技術変化などを考慮に入れることができる。 |
(二)经营者控制市场的能力。可以考虑该经营者控制上下游市场或者其他关联市场的能力,阻碍、影响其他经营者进入相关市场的能力,相关平台经营模式、网络效应,以及影响或者决定价格、流量或者其他交易条件的能力等。 | (二)事業者が市場を支配する能力を有すること。 事業者が川上・川下市場やその他の関連市場をコントロールする能力、他の事業者が関連市場に参入するのを妨害したり影響を与えたりする能力、関連するプラットフォームのビジネスモデル、ネットワーク効果、価格、フロー、その他の取引条件などに影響を与えたり決定したりする能力などが考慮される場合がある。 |
(三)经营者的财力和技术条件。可以考虑该经营者的投资者情况、资产规模、资本来源、盈利能力、融资能力、技术创新和应用能力、拥有的知识产权、掌握和处理相关数据的能力,以及该财力和技术条件能够以何种程度促进该经营者业务扩张或者巩固、维持市场地位等。 | (三)事業者の財務上及び技術上の状況。 事業者の投資家プロフィール、資産規模、資金源、収益性、資金調達能力、技術革新と応用の能力、所有する知的財産権、関連データの保有と処理能力、およびそのような財務的・技術的条件が事業者の事業拡大を容易にし、市場での地位を維持・統合できるかどうかを考慮することがある。 |
(四)其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度。可以考虑其他经营者与该经营者的交易关系、交易量、交易持续时间,锁定效应、用户黏性,以及其他经营者转向其他平台的可能性及转换成本等。 | (四)他の事業者が取引において事業者に依存している程度 他の事業者と事業者との取引関係、取引量、取引期間、ロックイン効果、利用者の粘着性、他の事業者が他のプラットフォームに乗り換える可能性や乗り換え費用等を考慮してもよい。 |
(五)其他经营者进入相关市场的难易程度。可以考虑市场准入、平台规模效应、资金投入规模、技术壁垒、用户多栖性、用户转换成本、数据获取的难易程度、用户习惯等。 | (五)他の事業者の当該市場への参入の容易性 市場アクセス、プラットフォームの規模効果、設備投資の規模、技術的障壁、ユーザーのマルチハビタット、ユーザーのスイッチングコスト、データ取得の容易さ、ユーザーの習慣などを考慮することができる。 |
(六)其他因素。可以考虑基于平台经济特点认定经营者具有市场支配地位的其他因素。 | (六)その他の要因 オペレーターが市場での優位性を持っていると判断するために、プラットフォーム経済の特性に基づいて他の要因を考慮することができる。 |
第十二条 不公平价格行为 | 第12条 不当な価格の慣行 |
具有市场支配地位的平台经济领域经营者,可能滥用市场支配地位,以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品。分析是否构成不公平价格行为,可以考虑以下因素: | プラットフォーム経済の事業者は、市場で支配的な地位にある事業者が、不当に高い価格で商品を販売したり、不当に低い価格で商品を購入したりすることで、市場での支配的な地位を乱用することがある。 不公正な価格慣行が構成されているかどうかの分析は、以下の要素を考慮することができる。 |
(一)该价格是否明显高于或者明显低于其他同类业务经营者在相同或者相似市场条件下同种商品或者可比较商品的价格; | (一)同一又は類似の市場条件の下で他の事業者が提供する同一商品又は類似商品の価格と比較して著しく高いか又は著しく低いかどうか |
(二)该价格是否明显高于或者明显低于该平台经济领域经营者在其他相同或者相似市场条件下同种商品或者可比较商品的价格; | (二)プラットフォーム経済における同一又は類似の市場条件における他の事業者の同一商品又は類似商品の価格と比較して著しく高いか又は著しく低いかどうか |
(三)在成本基本稳定的情况下,该平台经济领域经营者是否超过正常幅度提高销售价格或者降低购买价格; | (三)プラットフォームの経済分野の事業者が、原価が基本的に安定していることを前提に、販売価格を引き上げ、又は購入価格を通常のマージン以上に引き下げたかどうか |
(四)该平台经济领域经营者销售商品提价幅度是否明显高于成本增长幅度,或者采购商品降价幅度是否明显低于成本降低幅度。 | (四)プラットフォームの経済分野の事業者が、コスト増加率よりも著しく高い率で販売された商品の価格を引き上げ、又はコスト減少率よりも著しく低い率で購入された商品の価格を引き下げたかどうか |
认定市场条件相同或者相似,一般可以考虑平台类型、经营模式、交易环节、成本结构、交易具体情况等因素。 | 市場の状況が同じか類似していると判断するには、プラットフォームの種類、ビジネスモデル、取引リンク、コスト構造、取引の詳細などの要因が一般的に考慮される場合があります。 |
第十三条 低于成本销售 | 第13条 原価割れ販売 |
具有市场支配地位的平台经济领域经营者,可能滥用市场支配地位,没有正当理由,以低于成本的价格销售商品,排除、限制市场竞争。 | 市場で支配的な地位にあるプラットフォーム経済の事業者は、市場競争を排除したり制限したりする正当な理由がなくても、商品を原価以下で販売することで、その支配的な市場での地位を乱用することがある。 |
分析是否构成低于成本销售,一般重点考虑平台经济领域经营者是否以低于成本的价格排挤具有竞争关系的其他经营者,以及是否可能在将其他经营者排挤出市场后,提高价格获取不当利益、损害市场公平竞争和消费者合法权益等情况。 | 原価割れ販売に該当するかどうかの分析は、一般的に、プラットフォーム経済の事業者が、競争関係にある他の事業者を原価割れ価格で押しのけているかどうか、また、他の事業者を市場から押しのけた後、不当な利益を得るために価格を引き上げ、市場における公正な競争と消費者の正当な権利利益を害する可能性があるかどうかに焦点を当てている。 |
在计算成本时,一般需要综合考虑平台涉及多边市场中各相关市场之间的成本关联情况。 | コストを計算する際には、一般的に、プラットフォームに関与する多国間市場の様々な関連市場間のコスト相関関係を考慮する必要がある。 |
平台经济领域经营者低于成本销售可能具有以下正当理由: | プラットフォーム経済の事業者は、以下のような正当な理由でコストを下回る販売を行う可能性がある。 |
(一)在合理期限内为发展平台内其他业务; | (一)合理的な期間内にプラットフォーム内で他の事業を展開するため |
(二)在合理期限内为促进新商品进入市场; | (二)合理的な期間内に新たな商品の市場への参入を容易にするため |
(三)在合理期限内为吸引新用户; | (三)合理的な期間内に新たな利用者を獲得するため |
(四)在合理期限内开展促销活动; | (四)合理的な期間内に販売促進活動を行うため |
(五)能够证明行为具有正当性的其他理由。 | (五)その他その行為を正当化することができる理由があるため |
第十四条 拒绝交易 | 第14条 取引の拒否 |
具有市场支配地位的平台经济领域经营者,可能滥用其市场支配地位,无正当理由拒绝与交易相对人进行交易,排除、限制市场竞争。分析是否构成拒绝交易,可以考虑以下因素: | 市場で支配的な地位にあるプラットフォーム経済の事業者は、正当な理由なく取引の相手方との取引を拒否することにより、市場競争を排除したり制限したりすることで、市場での支配的な地位を濫用することがある。 取引拒否が取引拒否に該当するかどうかの分析は、以下の要素を考慮することができる。 |
(一)停止、拖延、中断与交易相对人的现有交易; | (一)取引相手との既存取引の中止、遅延又は中断 |
(二)拒绝与交易相对人开展新的交易; | (二)取引の相手方との新規取引の拒否 |
(三)实质性削减与交易相对人的现有交易数量; | (三)取引の相手方との既存取引の大幅な減少 |
(四)在平台规则、算法、技术、流量分配等方面设置不合理的限制和障碍,使交易相对人难以开展交易; | (四)プラットフォームのルール、アルゴリズム、技術、トラフィックの配分等に不合理な制限や障壁を設けることにより、取引の相手方が取引を行うことを困難にすること |
(五)控制平台经济领域必需设施的经营者拒绝与交易相对人以合理条件进行交易。 | (五)プラットフォームの経済分野における必須施設を支配する事業者が、取引の相手方との間で合理的な条件での取引を拒否すること |
认定相关平台是否构成必需设施,一般需要综合考虑该平台占有数据情况、其他平台的可替代性、是否存在潜在可用平台、发展竞争性平台的可行性、交易相对人对该平台的依赖程度、开放平台对该平台经营者可能造成的影响等因素。 | 当該プラットフォームが必須の施設を構成するかどうかの判断には、一般的に、プラットフォームによるデータの保有、他のプラットフォームの代替性、利用可能な可能性のあるプラットフォームの存在、競合プラットフォームの開発の実現可能性、取引相手のプラットフォームへの依存度、オープンプラットフォームがプラットフォームの運営者に与える可能性のある影響などの要因を総合的に考慮する必要がある。 |
平台经济领域经营者拒绝交易可能具有以下正当理由: | プラットフォーム・エコノミーの事業者は、取引を拒否する正当な理由として、次のようなものが考えられる。 |
(一)因不可抗力等客观原因无法进行交易; | (一)不可抗力等の客観的な理由により取引を行うことができない場合 |
(二)因交易相对人原因,影响交易安全; | (二)取引の相手方による取引の担保に影響を及ぼす場合 |
(三)与交易相对人交易将使平台经济领域经营者利益发生不当减损; | (三)取引の相手方との取引により、プラットフォーム経済における事業者の利益が不当に損なわれるおそれがある場合 |
(四)交易相对人明确表示或者实际不遵守公平、合理、无歧视的平台规则; | (四)取引の相手方が、公正、合理的かつ非差別的なプラットフォームのルールを明示的に示し、または実際に遵守していない場合 |
(五)能够证明行为具有正当性的其他理由。 | (五)その他その行為を正当化することができる理由 |
第十五条 限定交易 | 第15条 制限付き取引 |
具有市场支配地位的平台经济领域经营者,可能滥用市场支配地位,无正当理由对交易相对人进行限定交易,排除、限制市场竞争。分析是否构成限定交易行为,可以考虑以下因素: | 市場で支配的な地位にあるプラットフォーム経済の事業者は、その支配的な市場での地位を悪用して、正当な理由なく取引の相手方に取引を制限し、市場競争を排除したり制限したりすることができる。 行為が限定的な取引に該当するかどうかを分析する際には、次のような要素が考えられる。 |
(一)要求平台内经营者在竞争性平台间进行“二选一”,或者限定交易相对人与其进行独家交易的其他行为; | (一)競合するプラットフォームの中から「いずれか一方を選択する」ことをプラットフォーム内の事業者に要求すること、その他取引相手との独占的な取引を制限するような行為 |
(二)限定交易相对人只能与其指定的经营者进行交易,或者通过其指定渠道等限定方式进行交易; | (二)相手方が指定した事業者とのみ取引を行うことを制限し、又は相手方が指定したチャネルを介して取引を行うことを制限し、その他制限された手段を用いること |
(三)限定交易相对人不得与特定经营者进行交易。 | (三)取引の相手方が特定の事業者との取引を行うことを制限すること |
上述限定可能通过书面协议的方式实现,也可能通过电话、口头方式与交易相对人商定的方式实现,还可能通过平台规则、数据、算法、技术等方面的实际设置限制或者障碍的方式实现。 | 上記の制限は、書面による合意、取引相手との電話または口頭による合意、またはプラットフォームのルール、データ、アルゴリズム、技術、その他の側面によって設定された実際の制限または障壁によって達成される場合がある。 |
分析是否构成限定交易,可以重点考虑以下两种情形:一是平台经营者通过屏蔽店铺、搜索降权、流量限制、技术障碍、扣取保证金等惩罚性措施实施的限制,因对市场竞争和消费者利益产生直接损害,一般可以认定构成限定交易行为。二是平台经营者通过补贴、折扣、优惠、流量资源支持等激励性方式实施的限制,可能对平台内经营者、消费者利益和社会整体福利具有一定积极效果,但如果有证据证明对市场竞争产生明显的排除、限制影响,也可能被认定构成限定交易行为。 | 限定的取引に該当するかどうかを分析するためには、次の2つの状況に着目することができる。第一に、プラットフォーム運営者がショップブロッキング、検索格下げ、トラフィック制限、技術的障壁、入金保留などの懲罰的措置を講じて実施した制限は、市場競争や消費者の利益を直接的に害するため、一般的に限定的取引に該当すると認められる。 第二に、プラットフォーム事業者が補助金、割引、優待、交通資源支援、その他のインセンティブ方法によって課す制限は、プラットフォーム内の事業者、消費者の利益、社会全体の福祉に一定のプラスの効果をもたらす可能性があるが、市場競争に明らかな排除的または制限的な影響を与える証拠がある場合には、限定的な取引行為に該当すると判断される可能性がある。 |
平台经济领域经营者限定交易可能具有以下正当理由: | プラットフォーム経済の事業者は、取引を制限する正当な理由として、以下のようなものが考えられる。 |
(一)为保护交易相对人和消费者利益所必须; | (一)取引の相手方及び消費者の利益を保護するために必要な場合 |
(二)为保护知识产权、商业机密或者数据安全所必须; | (二)知的財産権、営業秘密又はデータの安全を保護するために必要な場合 |
(三)为保护针对交易进行的特定资源投入所必须; | (三)トランザクションに入力された特定の資源を保護するために必要な場合 |
(四)为维护合理的经营模式所必须; | (四)合理的な事業モデルを維持するために必要な場合 |
(五)能够证明行为具有正当性的其他理由。 | (五)その他その行為を正当化することができる理由がある場合 |
第十六条 搭售或者附加不合理交易条件 | 第16条 紐付き販売や不合理な取引条件の付加 |
具有市场支配地位的平台经济领域经营者,可能滥用市场支配地位,无正当理由实施搭售或者附加不合理交易条件,排除、限制市场竞争。分析是否构成搭售或者附加不合理交易条件,可以考虑以下因素: | 市場で支配的な地位にあるプラットフォーム・エコノミーの事業者は、市場競争を排除したり制限したりするための正当な理由がなくても、縛り売りを課したり、不合理な取引条件を課したりすることによって、その支配的な市場での地位を乱用することができます。 紐付き販売や不合理な取引条件の付与は、以下の要因を考慮に入れて分析することができる。 |
(一)利用格式条款、弹窗、操作必经步骤等交易相对人无法选择、更改、拒绝的方式,将不同商品进行捆绑销售; | (一)取引の相手方が選択、変更又は拒否することができないフォーマット条項、ポップアップウィンドウ、操作のための必須ステップ等を使用して、販売のために異なる商品を束ねること |
(二)以搜索降权、流量限制、技术障碍等惩罚性措施,强制交易相对人接受其他商品; | (二)検索格下げ、交通規制、技術的障壁等の懲罰的措置により、取引相手に他の商品を引き受けることを強要すること |
(三)对交易条件和方式、服务提供方式、付款方式和手段、售后保障等附加不合理限制; | (三)取引条件、サービス提供の態様、支払の態様及び手段、販売後の保証等に不当な制限を付すこと |
(四)在交易价格之外额外收取不合理费用; | (四 )取引代金のほかに不当な手数料を請求すること |
(五)强制收集非必要用户信息或者附加与交易标的无关的交易条件、交易流程、服务项目。 | (五)本質的でないユーザー情報を強制的に収集し、または取引の対象とは関係のない取引条件、取引処理、サービス項目を添付すること |
平台经济领域经营者实施搭售可能具有以下正当理由: | プラットフォーム経済の事業者は、紐付き販売を実施する正当な理由として、以下のようなものが考えられる |
(一)符合正当的行业惯例和交易习惯; | (一)合法的な業界慣行や取引習慣に沿った場合 |
(二)为保护交易相对人和消费者利益所必须; | (二)取引の相手方及び消費者の利益を保護するために必要である場合 |
(三)为提升商品使用价值或者效率所必须; | (三)商品の利用価値又は効率性を高めるために必要な場合 |
(四)能够证明行为具有正当性的其他理由。 | (四)その他、その行為を正当化することができる理由がある場合 |
第十七条 差别待遇 | 第17条 差別的対応 |
具有市场支配地位的平台经济领域经营者,可能滥用市场支配地位,无正当理由对交易条件相同的交易相对人实施差别待遇,排除、限制市场竞争。分析是否构成差别待遇,可以考虑以下因素: | プラットフォーム・エコノミーにおいて、市場で支配的な地位にある事業者は、正当な理由なく、同一の取引条件を有する取引相手に対して、市場競争を排除したり制限したりするような差別的な扱いを課すことにより、その支配的な市場での地位を乱用することができます。 差別的対応が構成されているかどうかを分析する際には、以下のような要素を考慮することができる。 |
(一)基于大数据和算法,根据交易相对人的支付能力、消费偏好、使用习惯等,实行差异性交易价格或者其他交易条件; | (一)取引相手の支払能力、消費嗜好、利用習慣等に応じて、ビッグデータやアルゴリズムに基づく差動取引価格その他の取引条件を課すこと |
(二)实行差异性标准、规则、算法; | (二)微分標準、規則、アルゴリズムの適用 |
(三)实行差异性付款条件和交易方式。 | (三)差別化された支払条件及び取引方法の実施 |
条件相同是指交易相对人之间在交易安全、交易成本、信用状况、所处交易环节、交易持续时间等方面不存在实质性影响交易的差别。平台在交易中获取的交易相对人的隐私信息、交易历史、个体偏好、消费习惯等方面存在的差异不影响认定交易相对人条件相同。 | 同一条件とは、取引セキュリティ、取引コスト、信用状態、それらが存在する取引リンク、取引に影響を与える取引期間などの点で、取引相手の間に重要な差異がないことを意味する。 取引におけるプラットフォームが取得した取引相手のプライバシー情報、取引履歴、個人の嗜好、消費習慣の違いは、取引相手の条件が同一であるとの判断に影響を与えない。 |
平台经济领域经营者实施差别待遇行为可能具有以下正当理由: | プラットフォーム経済の事業者は、差別待遇行為を実施する正当な理由として、次のようなものが考えられる。 |
(一)根据交易相对人实际需求且符合正当的交易习惯和行业惯例,实行不同交易条件; | (一)取引相手の実際のニーズに応じて、合法的な取引習慣や業界慣行に沿って、異なる取引条件を課す場合 |
(二)针对新用户在合理期限内开展的优惠活动; | (二)新規利用者に対する合理的な期間の優遇措置を行う場合 |
(三)基于平台公平、合理、无歧视的规则实施的随机性交易; | (三)プラットフォームの公正かつ合理的かつ非差別的なルールに基づいて実施されるランダム取引の場合 |
(四)能够证明行为具有正当性的其他理由。 | (四)その他その行為を正当化することができる理由がある場合 |
第四章 经营者集中 | 第4章 事業者の集中 |
《反垄断法》禁止经营者实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的集中。国务院反垄断执法机构依据《反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》和《经营者集中审查暂行规定》,对平台经济领域的经营者集中进行审查,并对违法实施的经营者集中进行调查处理。 | 独占禁止法では、事業者が競争を排除したり制限したりする効果を持つ、または持つ可能性のある集中を実施することを禁止している。 国務院の独占禁止法執行機関は、独占禁止法、事業者集中宣言基準に関する国務院規則及び事業者集中審査に関する中間規定に基づき、プラットフォーム経済における事業者の集中を審査し、法に違反して実施された事業者の集中を調査し、対処しなければならない。 |
第十八条 申报标准 | 第18条 申告基準 |
在平台经济领域,经营者的营业额包括其销售商品和提供服务所获得的收入。根据行业惯例、收费方式、商业模式、平台经营者的作用等不同,营业额的计算可能有所区别。对于仅提供信息匹配、收取佣金等服务费的平台经营者,可以按照平台所收取的服务费及平台其他收入计算营业额;平台经营者具体参与平台一侧市场竞争或者发挥主导作用的,还可以计算平台所涉交易金额。 | プラットフォーム経済の分野では、事業者の売上高には、商品の販売やサービスの提供から得られる収入が含まれる。 売上高の計算は、業界の慣行、課金方法、ビジネスモデル、プラットフォーム運営者の役割などによって異なる場合がある。 また、情報マッチングのみを提供し、手数料等のサービス料を徴収するプラットフォーム事業者については、プラットフォーム側で徴収したサービス料やその他の収入に応じて売上高を算出してもよく、プラットフォーム事業者がプラットフォーム側の市場競争に具体的に参加している場合や主導的な役割を果たしている場合には、プラットフォームに関与した取引額を算出してもよい。 |
经营者集中达到国务院规定的申报标准的,经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报,未申报的不得实施集中。涉及协议控制架构的经营者集中,属于经营者集中反垄断审查范围。 | 事業者の集中が国務院の定める申告基準に達した場合、事業者は国務院の独占禁止法執行機関に事前に申告をしなければならず、申告がない場合は集中を実施しないものとする。 合意された管理構造が関与する事業者の集中は、事業者の集中に関する独占禁止法上の審査の範囲に該当するものとする。 |
第十九条 国务院反垄断执法机构主动调查 | 第19条 国務院独占禁止法執行機関による積極的な調査 |
根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第四条,经营者集中未达到申报标准,但按照规定程序收集的事实和证据表明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,国务院反垄断执法机构应当依法进行调查。 | 国務院集中事業者申告基準規則第4条によると、集中事業者が申告基準を満たさないが、所定の手続きに従って収集された事実及び証拠が、集中事業者が競争を排除し、又は制限する効果を有するか、又は有するおそれがあることを示している場合、国務院の独占禁止法執行機関は、法律に基づいて調査を行う。 |
经营者可以就未达到申报标准的经营者集中主动向国务院反垄断执法机构申报。 | 事業者は、申告基準を満たさない事業者の集中を国務院の独占禁止法執行機関に率先して申告することができる。 |
国务院反垄断执法机构高度关注参与集中的一方经营者为初创企业或者新兴平台、参与集中的经营者因采取免费或者低价模式导致营业额较低、相关市场集中度较高、参与竞争者数量较少等类型的平台经济领域的经营者集中,对未达到申报标准但具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,国务院反垄断执法机构将依法进行调查处理。 | 国務院の独占禁止執行機関は、プラットフォーム経済における事業者の集中に強い懸念を持っており、集中に関与している事業者の一人がスタートアップまたは新興プラットフォームである場合、集中に関与している事業者が無料または低価格モデルを採用しているために回転率が低い場合、関連する市場の集中度が高く、参加している競争相手の数が少ない場合などには、事業者の集中に強い懸念を持っている。 独占禁止法執行機関が調査を行い、法律に基づいて対応する。 |
第二十条 考量因素 | 第20条 考慮すべき事項 |
国务院反垄断执法机构将依据《反垄断法》第二十七条和《经营者集中审查暂行规定》第三章有关规定,评估平台经济领域经营者集中的竞争影响。结合平台经济的特点,可以具体考虑以下因素: | 国務院の独占禁止法執行機関は、独占禁止法第27条及び事業者集中の見直しに関する中間規定第3章の関連規定に基づき、プラットフォーム経済における事業者の集中による競争への影響を評価する。 プラットフォーム経済の特性を考慮すると、具体的には以下のような要素が考えられる。 |
(一)经营者在相关市场的市场份额。计算市场份额,除以营业额为指标外,还可以考虑采用交易金额、交易数量、活跃用户数、点击量、使用时长或者其他指标在相关市场所占比重,并可以视情况对较长时间段内的市场份额进行综合评估,判断其动态变化趋势。 | (一)当該市場における事業者の市場占有率。市場シェアの算出にあたっては、指標としての売上高に加えて、取引額、取引件数、アクティブユーザー数、クリック数、利用期間、その他当該市場の割合を示す指標を用いることを考慮してもよく、また、動的な傾向を把握するために、適宜、より長い期間の市場シェアを総合的に評価してもよい |
(二)经营者对市场的控制力。可以考虑经营者是否对关键性、稀缺性资源拥有独占权利以及该独占权利持续时间,平台用户黏性、多栖性,经营者掌握和处理数据的能力,对数据接口的控制能力,向其他市场渗透或者扩展的能力,经营者的盈利能力及利润率水平,技术创新的频率和速度、商品的生命周期、是否存在或者可能出现颠覆性创新等。 | (二)事業者が市場を支配していること。 運営者が主要で希少なリソースに対する独占的な権利を持っているかどうかとその独占的な権利の期間、プラットフォーム利用者の粘着性とマルチハビタット、データをマスターして処理する運営者の能力、データインターフェースを制御する能力、他の市場への浸透または拡大の能力、運営者の収益性と利益率のレベル、技術革新の頻度と速度、商品のライフサイクル、破壊的革新があるかどうかを考慮することがある |
(三)相关市场的集中度。可以考虑相关平台市场的发展状况、现有竞争者数量和市场份额等。 | (三)当該市場の集中度。 関連するプラットフォーム市場の開拓、既存の競合他社の数とその市場シェアが考慮される可能性がある |
(四)经营者集中对市场进入的影响。可以考虑市场准入情况,经营者获得技术、知识产权、数据、渠道、用户等必要资源和必需设施的难度,进入相关市场需要的资金投入规模,用户在费用、数据迁移、谈判、学习、搜索等各方面的转换成本,并考虑进入的可能性、及时性和充分性。 | (四)事業者の集中が市場参入に与える影響。市場参入の状況、事業者が必要な資源や技術、知的財産権、データ、チャネル、ユーザーなどの必須設備を得ることの難しさ、当該市場に参入するために必要な設備投資の規模、ユーザーの料金、データ移行、交渉、学習、検索などのコンバージョンコスト、参入の可能性、適時性、妥当性などを考慮することができる |
(五)经营者集中对技术进步的影响。可以考虑现有市场竞争者在技术和商业模式等创新方面的竞争,对经营者创新动机和能力的影响,对初创企业、新兴平台的收购是否会影响创新。 | (五)オペレーターの集中が技術進歩に与える影響。技術やビジネスモデルなどのイノベーションにおける既存市場の競合他社との競争が事業者のインセンティブやイノベーション能力に与える影響や、スタートアップ企業や新興プラットフォームの買収がイノベーションに影響を与えるかどうかを検討することができる。 |
(六)经营者集中对消费者的影响。可以考虑集中后经营者是否有能力和动机以提高商品价格、降低商品质量、减少商品多样性、损害消费者选择能力和范围、区别对待不同消费者群体、不恰当使用消费者数据等方式损害消费者利益。 | (六)事業者集中が消費者に与える影響。集中後、事業者が、商品の価格を引き上げ、商品の品質を低下させ、商品の多様性を低下させ、消費者の選択の能力と範囲を損ない、消費者の異なるグループを異なる扱い、消費者データを不適切に使用することにより、消費者の利益を害する能力とインセンティブを有しているかどうかを検討することができる |
(七)国务院反垄断执法机构认为应当考虑的影响市场竞争的其他因素。包括对其他经营者的影响、对国民经济发展的影响等。 | (七)その他市場競争に影響を及ぼす要因のうち、国務院の独占禁止法執行機関が考慮すべきもの。他の事業者への影響、国の経済発展への影響などが含まれる |
对涉及双边或者多边平台的经营者集中,可能需要综合考虑平台的双边或者多边业务,以及经营者从事的其他业务,并对直接和间接网络外部性进行评估。 | 二国間・多国間プラットフォームに関わる事業者の集中については、プラットフォームの二国間・多国間事業や事業者が行う他の事業を考慮し、直接的・間接的なネットワークの外部性を評価する必要があるかもしれない。 |
第二十一条 救济措施 | 第21条 救済措置 |
对于具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中,国务院反垄断执法机构应当根据《反垄断法》第二十八条规定作出决定。对不予禁止的经营者集中,国务院反垄断执法机构可以决定附加以下类型的限制性条件: | 競争を排除し、又は制限する効果を有する、又は有するおそれのある事業者の集中については、国務院の独占禁止執行機関は、独占禁止法第28条の規定に基づき決定をしなければならない。 禁止されていない事業者の集中については、国務院の独占禁止法執行機関は、以下の種類の制限的な条件を添付することを決定することができる。 |
(一)剥离有形资产,剥离知识产权、技术、数据等无形资产或者剥离相关权益等结构性条件; | (一)有形固定資産の売却、知的財産、技術、データ等の無形固定資産の売却、関連する持分の売却等の構造的条件 |
(二)开放网络、数据或者平台等基础设施、许可关键技术、终止排他性协议、修改平台规则或者算法、承诺兼容或者不降低互操作性水平等行为性条件; | (二)ネットワーク、データ、プラットフォームなどのインフラの開放、主要技術のライセンス供与、独占契約の解除、プラットフォームのルールやアルゴリズムの変更、互換性の確保や相互運用性のレベルを低下させないことを約束するなどの行動条件 |
(三)结构性条件和行为性条件相结合的综合性条件。 | (三)構造的条件と行動的条件を組み合わせた総合的条件 |
第五章 滥用行政权力排除、限制竞争 | 第五章 競争を排除し、又は制限する行政権力の濫用 |
《反垄断法》禁止行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力排除、限制竞争。对于平台经济领域的滥用行政权力排除、限制竞争行为,反垄断执法机构依法进行调查,并提出处理建议。 | 独占禁止法は、法令により公務を管理する機能を有する権限を与えられた行政機関や団体が、行政権を濫用して競争を排除したり、制限したりすることを禁止するものである。 プラットフォーム経済における競争を排除または制限するための行政権力の濫用については、独占禁止法執行機関は、法律に基づいて調査を行い、その処理について勧告を行う。 |
第二十二条 滥用行政权力排除、限制竞争行为表现 | 第22条 競争を排除・制限するための行政権力の濫用 |
行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织从事下列行为,排除、限制平台经济领域市场竞争,可能构成滥用行政权力排除、限制竞争行为: | 法令により公務を管理する機能を有する権限を与えられた行政機関及び団体が、プラットフォーム経済における市場競争を排除し、又は制限するために、次のような行為を行うことは、競争を排除し、又は制限するための行政権力の濫用に該当するおそれがある。 |
(一)限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的平台经济领域经营者提供的商品,或者其他经营者提供的与平台服务相关的商品; | (一)事業者が指定したプラットフォーム経済において事業者が提供する商品又はプラットフォームサービスに関連して他の事業者が提供する商品の単位又は個人に対する操作、購入又は使用を制限し、又は偽装すること |
(二)对外地平台经济领域经营者设定歧视性标准、实行歧视性政策,采取专门针对外地平台经济领域经营者的行政许可、备案,或者通过软件、互联网设置屏蔽等手段,阻碍、限制外地平台经济领域经营者进入本地市场,妨碍商品在地区之间的自由流通; | (二)プラットフォーム経済分野の事業者に対して差別的な基準を設け、若しくは差別的な政策を実施し、外国からプラットフォーム経済分野の事業者に特化した行政許認可若しくは申請を行い、又はソフトウェア若しくはインターネットを利用したブロッキングを設定して、プラットフォーム経済分野の事業者の地域市場への参入を妨げ、又は制限し、地域間の自由な物の流れを阻害すること |
(三)以设定歧视性资质要求、评标评审标准或者不依法发布信息等方式,排斥或者限制外地平台经济领域经营者参加本地的招标采购活动; | (三)差別的な資格要件、入札評価基準を設定し、又は法律等に基づいて情報を公開しないことにより、外国プラットフォーム経済分野の事業者が現地の入札・調達活動に参加することを排除し、又は制限すること |
(四)对外地平台经济领域经营者实行歧视性待遇,排斥、限制或者强制外地经营者在本地投资或者设立分支机构; | (四)プラットフォーム経済における外国人事業者の差別的な扱い、外国人事業者の現地市場への投資や支店設置を除外、制限、または強制すること |
(五)强制或者变相强制平台经济领域经营者从事《反垄断法》规定的垄断行为; | (五)プラットフォーム経済における事業者に対し、独占禁止法に規定する独占的行為を行うよう強要し、又は偽装する行為 |
(六)行政机关以规定、办法、决定、公告、通知、意见、会议纪要等形式,制定、发布含有排除、限制竞争内容的市场准入、产业发展、招商引资、招标投标、政府采购、经营行为规范、资质标准等涉及平台经济领域市场主体经济活动的规章、规范性文件和其他政策性文件以及“一事一议”形式的具体政策措施。 | (六)行政機関が、規制、措置、決定、発表、通知、意見、会議事録等の形で、市場アクセス、産業発展、投資促進、入札・入札、政府調達、企業行動規範、資格基準、その他プラットフォーム経済における市場参加者が関与する経済活動における競争を排除又は制限する内容を含む規制、規範文書その他の政策文書を策定し、発行すること。 「課題ごとに議論」という形での具体的な政策対応 |
第二十三条 公平竞争审查 | 第23条 公正競争審査 |
行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织制定涉及平台经济领域市场主体经济活动的规章、规范性文件、其他政策性文件以及“一事一议”形式的具体政策措施,应当按照国家有关规定进行公平竞争审查。 | 行政機関と法律と規制は、規制、規範文書、その他の政策文書とプラットフォーム経済における市場参加者の経済活動に関わる特定の政策措置の "一対一 "形式を開発するための公務機能を持つ組織を認可し、関連する国家規則に従って公正な競争のために審査されなければならない。 |
第六章 附则 | 第六章 細則 |
第二十四条 指南的解释 | 第24条 ガイドラインの解釈 |
本指南由国务院反垄断委员会解释,自发布之日起实施。 | 本ガイドラインは、国務院の独占禁止委員会が解釈し、公表日から実施するものとする。 |
相关链接:促进平台经济规范有序创新健康发展 ——《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的 反垄断指南》解读 | 関連リンク:プラットフォーム経済の標準化、秩序化、革新的で健全な発展を推進-国務院独占禁止委員会 プラットフォーム経済に関する独占禁止ガイドラインの解釈 |
国务院反垄断委员会办公室负责同志就 《国务院反垄断委员会关于平台经济 领域的反垄断指南》答记者问 | 国務院独占禁止委員会事務局による国務院独占禁止委員会 プラットフォーム経済に関する独占禁止ガイドについての記者団の質問への回答 |
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