中国 互联网信息服务管理办法(インターネット情報サービスの運営に関する措置)の改訂案について意見募集中
こんにちは、丸山満彦です。
中央网络安全和信息化委员会办公室 (Office of the Central Cyberspace Affairs Commission / Cyberspace Administration of China) が互联网信息服务管理办法(インターネット情報サービスの運営に関する措置)の改訂案について意見募集中です。2月7日までです。。。
・2021.01.08 关于《互联网信息服务管理办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知(インターネット情報サービスの運営に関する措置)の改訂案について意見募集)
インターネット情報サービスの健全かつ秩序ある発展を促進し、国民、法人その他の団体の正当な権利利益を保護し、国の安全と公共の利益を守るために、当局では、産業情報技術部及び公安部と共同で、「インターネット情報サービスの運営に関する措置(パブリックコメントのための改正案)」を作成し、意見募集をしているということのようですね。。。
現在のものは2000.09.25に施行されたものですから、20年ぶりの改訂ということになります。
ちなみに現在のものは、ここです。
・2000.09.25 中华人民共和国国务院令 第292号 互联网信息服务管理办法
条文がぐっと増えてます。。。
● REUTERS
・2021.01.08 中国規制当局、電子決済・商取引サービスへの監督強化を検討
[上海/北京 8日 ロイター] - 中国の国家インターネット情報弁公室は8日、オンラインサービスに関する規則を約20年ぶりに更新し、監視対象を電子決済、ネットショッピング、ライブ配信などのサービスを提供する企業に広げる案について、意見公募を開始した。
インターネット情報弁公室は「ネット情報サービス」を初めて定義し、これらのサービスのほかニュース配信や検索エンジンが含まれるとした。
改訂案
互联网信息服务管理办法 | インターネット情報サービスの運営に関する措置 |
(修订草案征求意见稿) | (コメントのための修正案) |
第一章 总 则 | 第1章 一般原則 |
第一条 为了促进互联网信息服务健康有序发展,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护国家安全和公共利益,制定本办法。 | 第1条 この措置は、インターネット情報サービスの健全かつ秩序ある発展を促進し、国民、法人その他の団体の正当な権利利益を保護し、国家の安全及び公共の利益を保護するために策定されたものである。 |
第二条 在中华人民共和国境内从事互联网信息服务,以及对互联网信息服务的监督管理,适用本办法。 | 第2条 この措置は、中華人民共和国の領域内におけるインターネット情報サービスへの従事及びインターネット情報サービスの監督管理に適用する。 |
中华人民共和国境内的任何组织和个人利用境内外网络资源向境内用户提供互联网信息服务,应当遵守本办法规定。 | 中華人民共和国内の組織および個人は、国内外のネットワーク資源を利用して、当該地域の利用者にインターネット情報サービスを提供するために、本措置の規定を遵守しなければならない。 |
第三条 国家采取措施,监测、防范、处置利用中华人民共和国境内外的互联网信息服务实施的危害国家网络空间安全和秩序,侵害中国公民合法权益的违法犯罪活动。 | 第3条 国家は、中華人民共和国の領域内又は領域外でインターネット情報サービスを利用して、国家のサイバー空間の安全と秩序を危うくし、中国国民の合法的な権利利益を侵害する違法及び犯罪行為を監視し、防止し、処分するための措置を講じなければならない。 |
第四条 国家倡导诚实守信、健康文明的网络行为,推动传播社会主义核心价值观、社会主义先进文化、中华优秀传统文化,促进形成积极健康、向上向善的网络文化,营造清朗网络空间。 | 第4条 国家は、誠実で信頼でき、健康で文明的なオンライン行動を提唱し、中核的な社会主義的価値観、先進的な社会主義文化、優れた中国伝統文化の普及を促進し、積極的で健康的、上向き、下向きのオンライン文化の形成を促進し、明快なサイバースペースを創造する。 |
第五条 国家网信部门负责统筹协调全国网络安全工作和相关监督管理工作,对全国互联网信息内容实施监督管理执法。 | 第5条 国家インターネット情報部は、国家ネットワークセキュリティ業務と関連する監督管理を調整し、国家インターネット情報コンテンツ施行の監督管理を実施する責任がある。 |
国务院电信主管部门依照职责负责全国互联网行业管理,负责对互联网信息服务的市场准入、市场秩序、网络资源、网络信息安全等实施监督管理。 | 国務院通信部門は、国務院の義務に基づき、国家インターネット産業の管理を担当し、インターネット情報サービスの市場アクセス、市場秩序、ネットワーク資源、ネットワーク情報セキュリティの監督管理を実施する責任がある。 |
国务院公安部门依照职责负责全国互联网安全监督管理,维护互联网公共秩序和公共安全,防范和惩治网络违法犯罪活动。国家安全机关依照职责负责依法打击利用互联网从事危害国家安全的违法犯罪活动。 | 国務院公安部は、国家のインターネットセキュリティの監督と管理を任務とし、インターネット上の公の秩序と公共の安全を維持し、インターネット上の違法行為や犯罪行為を防止し、処罰する責任がある。 国家安全保障機関は、国家の安全を脅かす違法・犯罪行為に従事するためにインターネットを利用することを、その義務に基づいて取り締まる責任を負っている。 |
国务院其他有关部门在各自职责范围内对互联网信息服务实施监督管理。 | 国務院の他の関連部門は、それぞれの責任範囲内でインターネット情報サービスの監督と管理を実施しています。 |
地方互联网信息服务监督管理职责依照国家有关规定确定。 | インターネット情報サービスのローカルな監督と管理は、関連する州の規則に従って決定されなければならない。 |
第六条 国家保护公民、法人和其他组织依法使用互联网信息服务的权利,促进网络应用普及,提升互联网信息服务水平。 | 第6条 国家は、国民、法人その他の団体が法律に基づきインターネット情報サービスを利用する権利を保護し、ネットワークアプリケーションの普及を促進し、インターネット情報サービスの水準を向上させる。 |
国家鼓励互联网信息服务提供者开展行业自律,依法提供服务,提高网络安全意识,促进行业健康发展,鼓励社会公众监督互联网信息服务。 | 国家は、インターネット情報サービス事業者が業界の自己規律を貫き、法律に基づいてサービスを提供し、ネットワークセキュリティに対する意識を高め、業界の健全な発展を促進し、国民がインターネット情報サービスを監督することを奨励している。 |
第二章 设 立 | 第2章 設立 |
第七条 从事互联网信息服务,属于经营电信业务的,应当取得电信主管部门电信业务经营许可;不属于经营电信业务的,应当在电信主管部门备案。 | 第7条 電気通信事業の運営に属するインターネット情報サービスに従事する者は、電気通信事業の運営について、所轄の電気通信部門から電気通信事業の許可を受けなければならず、電気通信事業の運営に属さない者は、所轄の電気通信部門に申告しなければならない。 |
未取得电信业务经营许可或者未履行备案手续的,不得从事互联网信息服务。 | 電気通信事業免許を取得していない者、または届出手続きを行っていない者は、インターネット情報サービスを行ってはならない。 |
第八条 申请从事互联网信息服务备案的,应当通过互联网网络接入服务提供者向电信主管部门提交以下材料: | 第8条 記録用インターネット情報サービスに従事する申請は、次の各号のとおり、インターネット網接続サービス事業者を経由して所轄電気通信部に提出しなければならない。 |
(一)主办者真实身份证明和地址、联系方式等基本情况; | (1) 主催者の真の身分証明書と住所、連絡先、その他の基本情報。 |
(二)拟开展的互联网信息服务类型、名称,拟使用的域名、IP地址、服务器等互联网网络资源,互联网网络接入服务提供者等有关情况; | (2) 実施するインターネット情報サービスの種類と名称、ドメイン名、IPアドレス、サーバ、その他のインターネットネットワーク資源、インターネットネットワークアクセスサービスプロバイダなどの使用方法の提案、その他の関連情報。 |
(三)拟提供的服务项目,需要取得相关主管部门许可的,还应当提供相应的许可文件; | (3) 提供されるサービスは、関連する主務官庁の許可を得るために必要な、また、対応するライセンス文書を提供する必要があります。 |
(四)公安机关出具的安全检查意见; | (4) 公安当局が発行する保安検査意見書。 |
(五)需要提供的其他材料。 | (5) その他必要な資料を提供すること。 |
第九条 电信主管部门对第八条规定的材料核实后,应当予以备案并编号。 | 第9条 主務電気通信部は、第8条に規定する資料を確認した後、これをファイリングし、番号を付けなければならない。 |
第十条 从事互联网信息服务,应当使用符合电信主管部门要求的网络资源,具备符合国家规定的网络安全与信息安全管理制度和技术保障措施。 | 第10条 インターネット情報サービスに従事し、ネットワークセキュリティと情報セキュリティ管理システムと技術的な安全対策を国家の規制に沿って、主務電気通信部門の要件に沿って、ネットワークリソースを使用しなければならない。 |
第十一条 从事互联网信息服务,属于经营电信业务的,应当向电信主管部门提出申请。电信主管部门应当在有关电信管理的法律、行政法规规定的期限内审查完毕,作出批准或者不予批准的决定。 | 第11条 電気通信サービスの運営に属するインターネット情報サービスに従事する者は、電気通信の主管部門に申請書を提出しなければならない。 所管の電気通信部門は、電気通信の管理に関する法令及び行政規則で定められた期間内に審査を完了し、承認又は不承認の決定をしなければならない。 |
互联网信息服务提供者不再从事互联网信息服务的,应主动注销相关许可和备案。 | インターネット情報サービス事業者は、インターネット情報サービスの事業を行わなくなった場合は、率先して当該免許の取消しを行い、記録を残すものとする。 |
第十二条 从事互联网新闻信息服务,应当向网信部门提出申请,网信部门应当依据《中华人民共和国行政许可法》的规定作出批准或者不予批准的决定。互联网新闻信息服务相关从业人员应当依法取得相应资质,接受相应的培训、考核。 | 第12条 インターネットニュース及び情報サービスに従事する者は、中華人民共和国の行政許可法の規定に基づき、インターネット情報部門に申請し、承認又は不承認の決定をしなければならない。 インターネットニュース・情報サービス関係の実務者は、法律に基づき適切な資格を取得し、適切な研修・試験を受けなければならない。 |
从事文化、出版、视听节目的互联网信息服务,应当取得有关部门的许可。 | 文化・出版・視聴覚事業を行うインターネット情報サービスは、関係部署の許可を得なければならない。 |
从事教育、医疗保健、药品和医疗器械等互联网信息服务,依照法律、行政法规以及国务院有关决定须经有关部门许可的,应当取得有关部门的许可。 | 教育、健康管理、医薬品、医療機器などに従事するインターネット情報サービスで、法律、行政法規、国務院の関連決定に基づき、関係部門の免許を取得する必要があるものは、関係部門の免許を取得しなければならない。 |
有关部门应当将许可结果报国家网信部门备案。 | 関係部門は、記録のために国家インターネット情報局にライセンス結果を報告しなければならない。 |
第三章 运 行 | 第3章 運営 |
第十三条 互联网网络接入服务提供者为互联网信息服务提供者提供接入服务,应当要求互联网信息服务提供者提供相应许可证件或者备案编号;互联网网络接入服务提供者应当查验,不得为未取得合法许可证件或者备案编号的互联网信息服务提供者提供服务。 | 第13条 インターネット情報サービス事業者にアクセスサービスを提供するためのインターネットネットワークアクセスサービス事業者は、インターネット情報サービス事業者に対応する免許書類または出願番号の提出を求めなければならず、インターネットネットワークアクセスサービス事業者は、法定の免許書類または出願番号を取得していないインターネット情報サービス事業者を確認し、サービスを提供してはならない。 |
用户利用互联网从事的服务依照法律、行政法规以及国家有关规定需要取得相应资质的,应当向互联网信息服务提供者提供其具有合法资质的证明文件。互联网信息服务提供者应当查验用户的证明文件,不得为未取得合法资质的用户提供服务。 | インターネットを使用しているユーザは、法律、行政法規および関連する国家規則に基づいてサービスに従事するために適切な資格を取得する必要があります、インターネット情報サービス提供者にその法的資格文書を提供する必要があります。 インターネット情報サービス事業者は、利用者の裏付け書類を確認し、法的資格を取得していない利用者に対してはサービスを提供しないものとします。 |
互联网信息服务提供者已备案的互联网域名如需转让,应提前在电信主管部门变更相关备案信息。域名注册管理机构、域名注册服务机构不得帮助域名持有者对已备案域名实施转让。 | インターネット情報サービス事業者は、インターネットドメイン名を譲渡する必要がある場合、所轄の電気通信部門で事前に当該出願情報を変更しなければならない。 ドメイン名登録管理機関は、ドメイン名登録サービス機関は、ドメイン名所有者が提出されたドメイン名の転送を実装するために支援してはならない。 |
第十四条 互联网信息服务提供者在提供服务时应当明示许可证编号或者备案编号。 | 第14条 インターネット情報サービス事業者は、サービスを提供するときは、免許番号又は申告番号を表示しなければならない。 |
互联网信息服务提供者的许可或者备案事项发生变更的,应当向原许可或者备案机关办理变更手续。 | インターネット情報サービス提供者のライセンスまたは出願事項の変更は、元のライセンスまたは出願当局に変更手続きを申請しなければならない。 |
第十五条 任何组织和个人不得设立用于实施违法犯罪的网站、通信群组、网络账号、移动智能终端应用,不得开办用于实施违法犯罪的互联网服务。 | 第15条 団体又は個人は、ウェブサイト、通信グループ、ネットワークアカウント、犯罪に使用される携帯知能端末アプリケーションを設置し、又は犯罪に使用されるインターネットサービスを運営してはならない。 |
任何组织和个人不得明知他人利用互联网信息服务实施违法犯罪而为其提供技术支持、广告推广、支付结算、代办网络服务等帮助。 | いかなる組織や個人も、インターネット情報サービスを利用して犯罪を犯すことを知りながら、技術支援、広告宣伝、決済・決済、プロキシネットワークサービスなどを提供してはならない。 |
任何组织和个人不得倒卖移动电话卡、上网卡、物联网卡。用户将已依法办理真实身份信息登记的移动电话卡、上网卡、物联网卡转让给他人使用的,应当依法办理过户手续。 | 組織や個人は、携帯電話カード、インターネットカード、IoTカードを転売してはならない。 利用者は、携帯電話のカード、インターネットアクセスカード、インターネットのカードを他人に譲渡して利用するための本当の本人確認情報のために法律に基づいて登録されており、法律に基づいて譲渡手続きを行わなければならない。 |
第十六条 互联网信息服务提供者应当建立信息发布审核制度。 | 第16条 インターネット情報サービス事業者は、情報公開監査制度を設けなければならない。 |
互联网信息服务提供者应当配备符合网信部门、电信主管部门、公安机关要求的网络与信息安全管理人员。 | インターネット情報サービス事業者は、インターネット情報部、所轄電気通信部、公安当局の要件を満たすネットワーク及び情報セキュリティ管理要員を備えなければならない。 |
互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者应当建立网络安全与信息安全管理制度、用户信息保护制度,采取安全防范措施,加强公共信息巡查。 | インターネット情報サービス事業者は、インターネットネットワークアクセスサービス事業者は、ネットワークセキュリティと情報セキュリティ管理システム、ユーザー情報保護システムを確立し、セキュリティ対策を講じ、公共情報の検査を強化しなければならない。 |
第十七条 互联网信息服务提供者应当按照网信部门、电信主管部门、公安机关要求,建立互联网新业务安全评估制度,对其通过互联网新开展并取得经营许可的互联网信息服务业务进行安全评估,并将有关评估结果向网信部门、电信主管部门、公安机关报告。 | 第17条 インターネット情報サービス事業者は、ネットワーク情報部、所轄電気通信部及び公安当局の要求に応じて、新規インターネット事業者に対するセキュリティ評価制度を確立し、インターネットを介して実施される新規インターネット情報サービス事業者及び営業許可を受けた新規インターネット情報サービス事業者のセキュリティ評価を実施し、当該評価結果をネットワーク情報部、所轄電気通信部及び公安当局に報告しなければならない。 |
第十八条 互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务提供者,在与用户签订协议或者确认提供服务时,应当确保服务对象与身份证件信息或者组织机构代码证书信息等必要的真实身份信息一致,并记录相关信息。查验的真实身份信息应当在提供服务期间同步保存,并在停止服务后保存至少两年以上。 | 第18条 インターネットネットワークアクセス、インターネット情報サービス、ドメイン名の登録と解決、その他のインターネットサービス提供者は、利用者との契約を締結したり、サービスの提供を確認する際に、サービスの対象と身元文書情報または組織コード証明書情報、その他の必要な実在の身元情報が一致していることを確認し、関連情報を記録しなければならない。 検証された実在の ID 情報は、サービスの提供中に同時に、サービス終了後少なくとも 2 年間保存されなければならない。 |
第十九条 任何组织和个人办理、使用互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务,应当提供真实身份信息,不得违反本办法规定的真实身份查验要求,实施下列行为: | 第19条 任意の組織と個人のために、インターネットネットワークアクセス、インターネット情報サービス、ドメイン名の登録と解決およびその他のインターネットサービスの使用は、本当の身元情報を提供しなければならない、これらの措置の下での本当の身元確認の要件に違反してはならない、次の行為の実施。 |
(一)使用虚假身份信息、冒用他人身份信息,办理互联网服务; | (1) インターネットサービスにおける偽の身分情報の利用、他人の身分情報を詐取すること。 |
(二)未提供真实身份信息,获取、使用他人注册的互联网账号、资源; | (2) 他人の登録したインターネット上のアカウントやリソースへの実在の本人情報の提供、アクセス、利用を怠った場合。 |
(三)为他人规避实施真实身份查验的要求提供技术支持或者帮助。 | (3) 実質的な身元確認要件の実施を回避するための技術的支援または他者への支援を提供すること。 |
第二十条 互联网信息服务提供者应当记录其发布的信息和用户发布的信息,并保存不少于6个月。 | 第20条 インターネット情報提供事業者は、自己が公表した情報及び利用者が公表した情報を記録し、六ヶ月以上保存しなければならない。 |
互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者应当记录并留存网络日志信息,并保存不少于6个月。网络日志信息的具体要求,由网信部门、电信主管部门、公安机关依据各自职责另行制定。 | インターネット情報サービス事業者およびインターネットネットワークアクセスサービス事業者は、ウェブログ情報を記録・保持し、6ヶ月以上保存しなければならない。 ウェブログ情報の具体的な要件は、インターネット情報部門、電気通信当局、公安当局がそれぞれの責任に応じて別途定めるものとする。 |
通过网络代理、网络地址转换等方式,与他人共享互联网网络接入服务资源,还应记录并留存地址转换记录等可确认用户身份的日志信息。 | ネットワークプロキシ、ネットワークアドレス変換および他の方法を介して他の人とインターネットネットワークアクセスサービスのリソースを共有するには、また、記録し、アドレス変換の記録とユーザーの身元を確認することができます他のログ情報を保持する必要があります。 |
第二十一条 互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务提供者,应当采取技术措施和其他必要措施,防范、发现、制止所提供的服务被用于实施违法犯罪。互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务提供者发现网络违法犯罪行为,应当保存有关记录,并向网信部门、电信主管部门、公安机关报告。 | 第21条 インターネット・ネットワーク・アクセス、インターネット情報サービス、ドメイン名の登録及び解決その他のインターネット・サービスを提供する者は、提供されるサービスが違法な犯罪に利用されることを防止し、発見し、これを阻止するための技術的措置その他必要な措置を講じなければならない。 インターネットネットワークアクセス、インターネット情報サービス、ドメイン名の登録と解決、その他のインターネットサービス提供者は、ネットワーク犯罪の違法行為の記録を保持し、ネットワーク情報部、所轄電気通信部、公安機関に報告しなければならない。 |
网信部门、电信主管部门、公安机关等有关主管部门发现互联网信息服务提供者存在违反真实身份查验要求的行为或者其他网络违法犯罪行为,应当要求互联网信息服务提供者采取消除、制止等处置措施,停止相关服务,保存有关记录,并向网信部门、电信主管部门、公安机关报告。 | インターネット情報部門、電気通信部門、公安機関およびその他の関連する主務部門は、インターネット情報サービス提供者が実在の本人確認要件またはその他のネットワーク違法犯罪行為に違反していることを発見した場合、インターネット情報サービス提供者は、排除、停止およびその他の処分措置を講じ、関連サービスを停止し、関連記録を保存し、インターネット情報部門、電気通信部門、公安機関に報告することを要求される。 |
第二十二条 互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务提供者,应当为公安机关、国家安全机关依法维护国家安全和侦查犯罪的活动,提供技术支持和协助。技术支持和协助的具体要求,由公安机关、国家安全机关会同电信主管部门等有关部门另行制定。 | 第22条 インターネット・ネットワーク・アクセス、インターネット情報サービス、ドメイン名の登録と解決、その他のインターネット・サービス提供者は、国家の安全を維持し、犯罪行為を捜査するために、法律の定めるところにより、公安機関と国家安全保障機関に技術的な支援と援助を提供しなければならない。 技術支援及び支援の具体的な要件は、公安機関及び国家安全保障機関が、管轄の電気通信当局及びその他の関連部門と連携して別途定めるものとする。 |
互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务提供者,应当为网信部门、电信主管部门依法履行互联网信息服务监督管理职责,提供必要的数据支持和相关配合。 | インターネットネットワークアクセス、インターネット情報サービス、ドメイン名の登録と解決、その他のインターネットサービスプロバイダは、インターネット情報部門と主務電気通信部門が法律に基づいてインターネット情報サービスの監督と管理を行うために必要なデータサポートと関連協力を提供しなければならない。 |
第二十三条 互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者及其工作人员对所收集、使用的身份信息、日志信息应当采取技术措施和其他必要措施,确保其收集的个人信息安全,防止所收集、使用的身份信息、日志信息泄漏、毁损、丢失。在发生或者可能发生信息泄露、毁损、丢失的情况时,应当立即采取补救措施,并按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。 | 第23条 インターネット情報サービス提供者、インターネットネットワークアクセスサービス提供者とそのスタッフは、収集した個人情報の安全性を確保するために技術的な措置その他の必要な措置を講じるものとし、収集した個人情報の安全性を確保するために、収集した個人情報の使用、ログ情報の漏洩、破壊、紛失を防止する。 情報の漏えい、滅失、紛失、またはそのおそれがある場合には、速やかに是正措置を講じるとともに、利用者には規定に基づき速やかに所轄官庁に報告・通知するものとします。 |
互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者应当建立网络信息安全投诉、举报制度,公布投诉、举报方式等信息,及时受理并处理有关网络信息安全的投诉和举报。 | インターネット情報サービス事業者及びインターネット接続サービス事業者は、ネットワーク情報セキュリティに関する苦情・報告制度を確立し、苦情・報告方法等の情報を公表するとともに、ネットワーク情報セキュリティに関する苦情・報告を適時に受け付け、処理しなければならない。 |
第二十四条 有关部门应当采取技术措施和其他必要措施,防范、制止和查处窃取或者以其他非法方式获取、出售或者非法向他人提供互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者所收集、记录的身份信息、日志信息的违法犯罪行为。 | 第24条 関係部門は、技術的な措置およびその他の必要な措置を講じるものとし、インターネット情報サービス提供者、インターネットネットワークアクセスサービス提供者が収集した、記録された身元情報、違法および犯罪行為のログ情報を盗用またはその他の違法な方法で入手、販売または違法に他人に提供することを防止、停止し、調査するものとします。 |
有关部门及其工作人员在履行互联网信息监督管理过程中获取的信息,应当予以保密,只能用于相关监督管理和执法工作的需要,不得泄露、篡改、非法毁损,不得出售或者非法向他人提供。 | インターネット情報の監督管理を行う過程で、関係部署及びその職員が入手した情報は、秘密を保持し、関係する監督管理及び法執行業務の必要性のためにのみ使用し、漏洩、改ざん、不法破壊、販売、不法提供をしてはならない。 |
第二十五条 任何组织和个人不得以营利为目的或为获取其他非法利益,实施下列行为,扰乱网络秩序: | 第25条 組織及び個人は、営利を目的とし、その他違法な利益を得るために、次の各号に掲げる行為をして、ネットワークの秩序を乱してはならない。 |
(一)明知是虚假信息而发布或者有偿提供信息发布服务的; | (1) 情報が虚偽であることを知りながら、情報を出版し、または有償で情報出版サービスを提供する行為 |
(二)为他人有偿提供删除、屏蔽、替换、下沉信息服务的; | (2) 情報の削除、ブロッキング、置換又は陥没のサービスを有償で他人に提供すること。 |
(三)大量倒卖、注册并提供互联网信息服务账号,被用于违法犯罪的; | (3) 違法な犯罪に利用されるインターネット情報サービスのアカウントを大量に販売し、登録し、提供する行為 |
(四)从事虚假点击、投票、评价、交易等活动,破坏互联网诚信体系的。 | (4) インターネットの完全性システムを損なう虚偽のクリック、投票、評価、取引その他の行為を行うこと |
第二十六条 任何组织和个人从事互联网信息服务应当遵守宪法法律,遵守公共秩序,尊重社会公德,不得制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息,或者故意为制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息提供技术、设备支持或者其他帮助: | 第26条 インターネット情報サービスを行う団体又は個人は、憲法及び法律を遵守し、公序良俗を守り、社会道徳を尊重し、次に掲げる内容を含む情報の作成、複製、出版若しくは普及を行い、又は次に掲げる内容を含む情報の作成、複製、出版若しくは普及に対して、故意に技術的若しくは設備的な支援その他の援助を行ってはならない。 |
(一)反对宪法所确定的基本原则,危害国家安全、荣誉和利益,泄露国家秘密,煽动颠覆国家政权,推翻社会主义制度,煽动分裂国家,破坏国家统一; | (1) 憲法の定める基本理念に反対し、国家の安全、名誉及び利益を害し、国家機密を漏らし、国家権力の転覆を扇動し、社会主義体制を転覆させ、国の分離を扇動し、国民の団結を害すること。 |
(二)宣扬恐怖主义、极端主义,宣扬民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结,破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信; | (2) テロリズム、過激主義、民族憎悪、民族差別、国民の団結を損ない、国家の宗教政策を損ない、悪のカルト、封建的迷信を助長すること。 |
(三)编造、传播扰乱金融市场秩序的信息,以及其他扰乱市场秩序、经济秩序的虚假信息; | (3) 金融市場の秩序を乱す情報の捏造及び流布その他市場の秩序及び経済の秩序を乱す虚偽の情報の提供 |
(四)编造、传播险情、疫情、警情、自然灾害、生产安全、食品药品等产品安全以及其他方面扰乱社会秩序的虚假信息; | (4) 危険な状況、疫病、警察沙汰、天災、生産の安全性、食品・医薬品その他の製品の安全性その他の社会秩序を乱す虚偽の情報を捏造し、流布すること。 |
(五)仿冒、假借国家机构、社会团体及其工作人员或者其他法人名义散布的信息,或者为实施违法犯罪而冒用他人名义散布的信息; | (5) 国の機関、社会団体及びその職員、その他の法人の名義で流布された情報、又は犯罪を犯す目的で他人の名義で流布された情報 |
(六)散布煽动非法集会、结社、游行、示威或者其他扰乱社会管理秩序、破坏社会稳定的信息; | (6) 違法な集会、団体、行進、デモ等を扇動するために流布された情報であって、社会行政の秩序を乱し、又は社会の安定を損なうもの |
(七)传播淫秽色情、暴力、赌博、凶杀、恐怖的信息,以及教唆犯罪,传授犯罪手段、方法,制造或者交易违禁物品、管制物品,实施诈骗以及其他违法犯罪活动的信息; | (7) わいせつ、ポルノ、暴力、賭博、殺人、テロ、犯罪を助長する情報の流布、犯罪の手段及び方法の指導、禁止物又は規制物の製造又は取引、詐欺その他の違法かつ犯罪的な行為を行うこと。 |
(八)侮辱或者诽谤他人,侵害他人名誉、隐私、知识产权或者其他合法权益,以及危害未成年人身心健康,不利于未成年人健康成长的信息; | (8) 他人を侮辱し、誹謗中傷し、他人の名誉、プライバシー、知的財産権その他正当な権利利益を侵害する情報、未成年者の心身の健康を害し、その健全な成長を阻害する情報。 |
(九)法律、行政法规禁止的其他信息。 | (9) その他法令等で禁止されている情報 |
第二十七条 互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者发现发布、传输的信息属于本办法第二十六条所列内容的,应当立即停止传输,采取消除等处置措施,防止信息扩散,保存有关记录,并向网信部门、电信主管部门、公安机关报告。 | 第27条 インターネット情報サービス事業者又はインターネットネットワーク接続サービス事業者は、公開又は送信された情報が本措置第26条に掲げる内容に属することを発見した場合には、直ちに送信を停止し、消去等の処分措置を講じ、情報の拡散を防止し、関連する記録を保存し、インターネット情報部、所轄電気通信部又は公安当局に報告しなければならない。 |
网信部门、电信主管部门、公安机关等有关部门发现发布、传输的信息属于本办法第二十六条所列内容的,应当依职责要求互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者停止传输,采取消除、制止等处置措施,阻断违法信息传播,保存相关记录;对来源于中华人民共和国境外的上述信息,由国家网信部门和有关部门通知有关机构采取技术措施和其他必要措施阻断传播。 | インターネット情報部門、電気通信部門、公安当局及びその他の関係部門は、公開又は送信された情報が本弁法第26条に掲げる内容に属すると判断した場合、その職務に従い、インターネット情報サービス提供者及びインターネットネットワークアクセスサービス提供者に対し、送信の停止、排除・停止等の処分措置、違法情報の拡散の阻止及び関連記録の保存を要請し、中華人民共和国外に発信された上記の情報については、国家インターネット情報部門及び関係部門は、技術的措置その他の拡散の阻止に必要な措置を講じるように関係機関に通知する。 |
国家有关机构依法采取技术措施和其他必要措施,阻断来自于中华人民共和国境外的法律、行政法规禁止发布或者传输的信息。 | 関係国家機関は、法律や行政法規で公開または送信が禁止されている中華人民共和国以外の国に由来する情報の発信を遮断するために、法律に基づき技術的な措置その他必要な措置を講じるものとする。 |
任何组织和个人不得违反国家规定,为他人获取、传播前款被依法阻断的信息而提供技术支持或者其他帮助。 | いかなる組織または個人も、国家の規定に違反して、前項で遮断された情報を入手し、または普及させるために、法律に基づいて他人に技術的支援その他の援助を提供してはならない。 |
第二十八条 从事互联网信息服务应当符合国家标准的强制性要求。 | 第28条 インターネット情報サービスに従事する者は、国が定める基準の義務的要件を遵守しなければならない。 |
第二十九条 互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者应当建立应急机制,并在必要时及时采取应急处置措施。 | 第29条 インターネット情報サービス事業者及びインターネットネットワーク接続サービス事業者は、必要に応じて、緊急時対応体制を確立し、適時に緊急処理措置を講じなければならない。 |
第四章 监督检查 | 第4章 監督及び検査 |
第三十条 网信部门、电信主管部门和其他有关部门应当向社会公开对互联网信息服务的许可、备案情况。 | 第30条 インターネット情報部局、電気通信当局その他の関係部局は、インターネット情報サービスの許可及び届出について、国民に公開しなければならない。 |
第三十一条 网信部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门应当依据各自职责,对互联网信息服务进行监督检查,及时查处违反本办法规定的行为。 | 第31条 インターネット情報部局、電気通信部、公安機関その他の関係部局は、それぞれの職責に応じて、インターネット情報サービスの監督及び検査を行うとともに、これらの措置の規定に違反した場合には、速やかに調査し、対処しなければならない。 |
网信部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门依法履行监督检查等执法职责,应当由两名以上执法人员实施。执法人员应当具有执法资格,执法时应当主动出示执法证件,并记录监督检查等执法情况。 | インターネット情報部門、電気通信当局、公安機関及びその他の関係部門は、法律に基づき監督検査その他の法執行業務を行い、二人以上の法執行官がこれを行うものとする。 法執行機関の職員は法執行資格を有し、法執行機関は率先して法執行文書を提示し、監督検査等を記録しなければならない。 |
第三十二条 网信部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门依法履行监督检查等执法职责时,互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者应当予以配合,不得拒绝、阻挠。 | 第32条 インターネット情報部門、電気通信当局、公安機関およびその他の関連部門は、法律に基づいて監督と検査およびその他の法執行の義務を実行するために、インターネット情報サービスプロバイダ、インターネットネットワークアクセスサービスプロバイダは、協力しなければならない、拒否してはならない、妨害してはならない。 |
第三十三条 网信部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门应当建立监督管理信息共享和信息通报制度,加强沟通和协作配合。 | 第33条 インターネット情報部、電気通信部、公安機関等は、監督管理のための情報共有及び情報通知の体制を確立し、連絡及び連携を強化しなければならない。 |
公安机关在依法开展互联网安全监督管理中,发现互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者违反本办法规定,并依法予以行政处罚的,应当通报网信部门、电信主管部门和其他有关部门,并可建议原许可或者备案机关取消相关许可或者备案。 | インターネットセキュリティ、インターネット情報サービスプロバイダ、インターネットネットワークアクセスサービスプロバイダの監督と管理の法律に従って公安機関は、これらの措置の規定に違反して発見されたインターネット情報部門、電気通信の主務部門およびその他の関連部門に通知し、元のライセンスまたは記録当局に関連するライセンスまたは記録をキャンセルすることを推奨することができます。 |
第三十四条 任何组织和个人发现互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者有违反本办法行为的,应向有关部门举报、控告。 | 第34条 任意の組織と個人は、インターネット情報サービスプロバイダ、インターネットネットワークアクセスサービスプロバイダは、これらの措置に違反していることが判明した、関連部門に報告しなければならない、料金。 |
网信部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门收到举报的应当及时依法作出处理,不属于本部门职责的,应当及时移送有关部门处理。有关部门应当对举报人的相关信息予以保密,保护举报人的合法权益。 | インターネット情報部門、電気通信当局、公安機関およびその他の関連部門は、報告書を受け取った速やかに法律に従って行われるべきである、部門の責任に属していない、速やかに関連部門に転送されなければならない対処するために。 関係部署は、内部告発者の正当な権利利益を保護するため、内部告発者に関する情報を機密情報とする。 |
第三十五条 网信部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门在行政违法案件受案后,依照《中华人民共和国行政强制法》的规定和程序要求,可以对与涉嫌违法行为有关的电子设备、存储介质、物品、设施、场所采取查封、扣押强制措施,可以查询与涉嫌违法行为有关的银行账户。 | 第35条 ネットワーク情報部門、電気通信当局、公安機関、およびケースの後の行政違反の他の関連部門は、"中華人民共和国の行政強制法 "の規定と手続き上の要件に従って、電子機器、記憶媒体、アイテム、施設、差し押さえを取る場所、強制措置の差し押さえの疑いのある違反に関連することができます、あなたは、違反の疑いに関連する銀行口座を確認することができます。 |
第五章 法律责任 | 第5章 法的責任 |
第三十六条 网信部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门及其工作人员违反本办法第二十四条规定,将在履行互联网信息内容监督管理中获取的信息用于其他用途的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 | 第36条 インターネット情報部門、電気通信当局、公安機関などの関係部門とその職員が本措置第24条の規定に違反した場合、インターネット情報コンテンツの監督管理業務の遂行上で得た情報を他の目的で利用した場合、直接責任を負う監督者などの直接責任者は、法律の定めるところにより処罰するものとする。 |
网信部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或者利用职务上的便利索取、收受他人财物,尚不构成犯罪的,依法给予处分。 | インターネット情報部門、電気通信当局、公安機関とスタッフの過失、権力の乱用、ひいき、またはその地位の利便性を使用して勧誘したり、犯罪を構成しない他人の財産を受け入れるための他の関連部門は、法律に従って処罰されるものとする。 |
第三十七条 违反本办法第七条、第十条规定的,由电信主管部门责令互联网网络接入服务提供者停止为其提供接入服务,没收违法所得,可以并处50万元以下罚款。 | 第37条 本弁法第7条及び第10条の規定に違反した場合、主務電気通信部門は、インターネットネットワークアクセスサービス提供者に対し、アクセスサービスの提供停止を命じ、違法所得を没収し、50万元以下の罰金を科すことができる。 |
违反本办法第十三条第一款、第三款规定的,由电信主管部门处10万元以上100万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销其电信业务经营许可证件或者取消备案编号,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处1万元以上10万元以下罚款。 | 本措置第13条第1項及び第3項の規定に違反した場合、電気通信の主務部門は、10万元以上100万元以下の罰金を科し、当該事業の停止、事業の是正の停止、その電気通信事業免許の取り消しまたは記録番号の抹消を命じ、直接責任を負う監督者その他の者に1万元以上10万元以下の罰金を科すことができる。 |
互联网信息服务提供者违反本办法第十二条规定,擅自从事相关互联网信息服务的,由网信部门或者其他有关部门依据各自职责责令停止相关互联网信息服务,没收违法所得,违法所得1万元以上的,并处违法所得5倍以上10倍以下罚款;违法所得不足1万元或者没有违法所得的,可以并处10万元以下罚款;情节严重的,由电信主管部门吊销其电信业务经营许可证件或者取消备案编号。 | インターネット情報サービス提供者が本弁法第12条の規定に違反し、無許可で当該インターネット情報サービスに従事した場合、インターネット情報部門またはその他の関係部門は、それぞれの職務に従い、当該インターネット情報サービスの停止を命じ、違法所得を没収し、違法所得が1万元以上の場合、違法所得の5倍以上10倍未満の罰金を科し、違法所得が1万元未満の場合、または違法所得がない場合、10万元未満の罰金を科し、事情が深刻な場合、所轄の電気通信部門は、電気通信事業免許を取り消し、または記録番号を取り消す。 |
第三十八条 互联网信息服务提供者违反本办法第二章规定,以欺骗或者贿赂等不正当手段取得许可证件或者备案编号的,由原许可、备案机关撤销其相应许可或者取消备案编号,没收违法所得,可以并处100万元以下罚款。 | 第38条 インターネット情報サービス提供者が本弁法第2章の規定に違反し、偽り、賄賂その他不正な手段で免許証又は出願番号を取得した場合、当該免許証又は出願番号は、元の免許又は出願当局によって取り消され、違法所得は没収され、100万元以下の罰金が科せられることがある。 |
第三十九条 互联网信息服务提供者违反本办法第十三条第二款、第十四条、第十六条、第十七条、第二十三条、第三十二条规定的,由网信部门、电信主管部门、公安机关或者其他有关部门依据各自职责给予警告,责令限期改正,没收违法所得;拒不改正或者情节严重的,处10万元以上50万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务,停业整顿、关闭网站、由原许可机关吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处1万元以上10万元以下罚款。 | 第39条 インターネット情報サービス提供者が本弁法第13条、第14条、第16条、第17条、第23条または第32条の第2項に違反した場合、インターネット情報部門、電気通信部門、公安部門またはその他の関係部門は、それぞれの職務に従い、警告を発し、一定期間内に是正を命じ、違法所得を没収しなければならず、是正を拒否したり、事情が深刻な場合、10万元以上50万元以下の罰金を科す。 10万元以下ではない罰金、および関連するビジネスを停止し、シャットダウン、サイトを閉じて、元のライセンス当局は、関連するビジネスライセンスを取り消すか、またはビジネスライセンスを取り消すために、直接責任者と他の直接責任者の担当者は、1万元以下ではないの罰金と10万元以上の罰金を命じられることがある。 |
第四十条 互联网网络接入服务提供者违反本办法第十六条第三款、第二十三条、第三十二条规定的,由网信部门、电信主管部门、公安机关依据各自职责给予警告,责令限期改正,没收违法所得;拒不改正或者情节严重的,处10万元以上50万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、由原发证机关吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处1万元以上10万元以下罚款。 | 第40条 インターネットネットワークアクセスサービスプロバイダは、第16条第3項、第23条、第32条の規定に違反し、インターネット情報部門、電気通信の主務部門、それぞれの責任に応じて公安機関が警告を与えるために、期限を修正することを命じ、違法所得を没収し、修正することを拒否したり、状況が深刻である、10万元以上50万元の罰金、および関連するビジネスを停止するように命令することができ、関連するビジネスライセンスを取り消すか、またはビジネスライセンスを取り消すために、元のライセンス当局によって、シャットダウン、直接責任を負う監督者や他の直接責任者、1万元以上10万元の罰金を取り消すことができる。 |
第四十一条 违反本办法第十五条、第二十七条第四款规定尚不构成犯罪的,由公安机关没收违法所得,处5日以下拘留,可以并处5万元以上50万元以下罚款;情节较重的,处5日以上15日以下拘留,可以并处10万元以上100万元以下罚款。 | 第41条 公安当局は、本弁法第15条及び第27条第4項の規定に違反しても犯罪にならない場合、違法所得を没収し、5日以下の拘留を課し、5万元以上50万元以下の罰金を科すことができ、さらに深刻な場合は、5日以上15日以下の拘留を課し、10万元以上100万元以下の罰金を科すことができる。 |
单位违反本办法第十五条、第二十七条第四款规定的,由公安机关没收违法所得,处10万元以上100万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款规定处罚。 | 第15条及び第27条第4項の規定に違反した場合、公安当局は違法所得を没収し、10万元以上100万元以下の罰金を科し、前項の規定により直接責任者その他の直接責任者を処罰しなければならない。 |
第四十二条 互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务提供者,违反本办法第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条规定的,由网信部门、电信主管部门、公安机关依据各自职责给予警告,责令限期改正,没收违法所得;拒不改正或者情节严重的,处10万元以上50万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、由原发证机关吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处1万元以上10万元以下罚款。 | 第42条 インターネットネットワークアクセス、インターネット情報サービス、ドメイン名の登録と解決およびその他のインターネットサービスプロバイダは、第18条、第19条、第20条、これらの措置の第21条の規定に違反して、インターネット情報部門、電気通信の主務部門、公安機関がそれぞれの責任に応じて、警告を与えるために、期限を修正するように命じ、違法所得を没収し、修正を拒否したり、状況が深刻である、10万元以上の罰金。 50万元以下で、関連事業の停止、事業の是正の停止、関連事業免許の取り消しまたは元の発行機関、直接責任監督者およびその他の直接責任者による事業免許の取り消し、1万元以上または10万元以下の罰金を命ずることができる。 |
第四十三条 互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务提供者,违反本办法第二十二条第一款规定的,由公安机关、国家安全机关依据职责给予警告,责令限期改正;拒不改正或者情节严重的,处10万元以上50万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务,停业整顿。 | 第43条 インターネットネットワークアクセス、インターネット情報サービス、ドメイン名の登録と解決と他のインターネットサービスプロバイダは、これらの措置の第22条第1項の規定に違反して、公安機関、国家安全保障機関によって、警告を与えるためにその職務に応じて、国家安全保障機関、および是正を命じられた。 |
互联网网络接入、互联网信息服务、域名注册和解析等互联网服务提供者,违反本办法第二十二条第二款规定的,由网信部门、电信主管部门依据各自职责给予警告,责令限期改正;拒不改正或者情节严重的,处10万元以上50万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务,停业整顿。 | インターネットネットワークアクセス、インターネット情報サービス、ドメイン名登録及び解決、その他のインターネットサービス提供者は、本弁法第22条第2項の規定に違反して、インターネット情報部門及び電気通信所管部門は、それぞれの責任に従い、警告を発し、期間内に是正を命じ、是正を拒否したり、状況が深刻な場合は、10万元以上50万元以下の罰金を科し、是正のため、当該業務の停止及び業務停止を命じることができる。 |
第四十四条 违反本办法第二十五条规定的,由网信部门、电信主管部门、公安机关依据各自职责给予警告,责令限期改正,没收违法所得;拒不改正或者情节严重的,处10万元以上100万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、由原发证机关吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处1万元以上10万元以下罚款。 | 第44条 これらの措置の第25条の規定の違反は、インターネット情報部門、電気通信の所轄部門、公安機関がそれぞれの責任に応じて、警告を与えるために、補正の期間を命ずる、違法所得を没収することによって、これらの措置の第25条の規定の違反、修正を拒否したり、状況が深刻である、100万元に10万元以上の罰金、および関連するビジネスを停止することを命ずることができる、シャットダウン、サイトを閉じて、元の発行機関は、関連するビジネスライセンスを取り消すか、またはビジネスライセンスを取り消すために、直接責任を負う監督者や他の直接責任者、10万元以上の罰金を10万元に。 |
第四十五条 互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者违反本办法第二十六条规定的,由网信部门、电信主管部门、公安机关依据各自职责责令改正,给予警告,没收违法所得;拒不改正或者情节严重的,处10万元以上100万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、由原发证机关吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处1万元以上10万元以下罚款。 | 第45条 インターネット情報サービスプロバイダ、これらの措置の第26条の規定に違反してインターネット情報部門、電気通信の主務部門、公安機関がそれぞれの責任に従って、これらの措置の第26条の規定に違反してインターネットネットワークアクセスサービスプロバイダは、訂正を命じるために、警告を与える、違法所得を没収し、訂正することを拒否したり、状況が深刻である、100万元に10万元以上の罰金、および関連する事業を停止することを命じることができる、シャットダウン、サイトを閉じて、元の発行機関は、関連する事業のライセンスを取り消すか、または事業のライセンスを取り消すために、直接責任を負う監督者やその他の直接責任者に、1万元から10万元までの罰金を課す。 |
互联网网络接入服务提供者、互联网信息服务提供者以外的其他单位或者个人违反本办法第二十六条规定的,由网信部门、电信主管部门、公安机关依据各自职责给予警告,责令限期改正,没收违法所得,对个人并处1万元以上50万元以下罚款,对单位并处10万元以上100万元以下罚款。 | インターネットネットワークアクセスサービスプロバイダ、インターネット情報サービスプロバイダは、これらの措置の第26条の規定に違反して他のユニットまたは個人以外のインターネット情報サービスプロバイダは、インターネット情報部門、電気通信の主務部門、公安機関がそれぞれの責任に応じて、警告を与えるために、期限を是正するために命じ、違法所得を没収し、個人のための50万元に1万元以上の罰金を課し、単位のための100万元に10万元以上の罰金を課す。 |
第四十六条 互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者违反本办法第二十七条第一款规定,对法律、法规禁止发布或者传输的信息未停止传输、采取消除等处置措施、保存有关记录的,由网信部门、电信主管部门、公安机关依据各自职责责令改正,给予警告,没收违法所得;拒不改正或者情节严重的,处10万元以上50万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、由原发证机关吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处1万元以上10万元以下罚款。 | 第46条 インターネット情報サービス事業者は、インターネットネットワークアクセスサービス事業者は、これらの措置の第27条第1項の規定に違反して、法令は、情報の公開または送信を禁止し、送信を停止していない、排除するための措置を講じるなどの処分措置を講じ、関連する記録を保存し、インターネット情報部門では、電気通信の主務部門は、公安機関は、それぞれの責任に応じて、訂正を命じ、警告を与える、違法所得を没収しなければならない、是正することを拒否します。 または状況は深刻であり、10万元以上50万元未満の罰金、および関連事業の停止、事業の是正の停止、ウェブサイトの閉鎖、元の発行機関、直接責任を負う監督者やその他の直接責任者による事業ライセンスの関連事業ライセンスまたは取り消しの取り消し、1万元以上10万元未満の罰金を命ずることができる。 |
第四十七条 违反本办法规定,被电信主管部门吊销电信业务经营许可证件、撤销电信业务经营许可或者取消备案编号的,由电信主管部门通知相关互联网网络接入服务提供者和域名解析服务提供者停止为其提供服务,通知相关部门取消相关互联网信息服务许可。 | 第47条 これらの措置の規定に違反し、電気通信事業免許を取り消すか、電気通信事業免許を取り消すか、または記録番号を取り消すために、電気通信の管轄部門によって、電気通信の管轄部門は、関連するインターネットネットワークアクセスサービスプロバイダとドメイン名解決サービスプロバイダに通知し、それらのためのサービスの提供を停止するには、関連部署に通知し、関連するインターネット情報サービスのライセンスをキャンセルします。 |
第四十八条 网信部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门对违反本办法行为依法给予的行政处罚,应当记入信用档案并予以公布。 | 第48条 法律に基づき、インターネット情報部門、所轄電気通信部門、公安当局及びその他の関係部門が本措置に違反して課した行政処分は、信用ファイルに記録し、公表しなければならない。 |
第四十九条 国家设立互联网信息服务黑名单制度,被主管部门吊销许可或取消备案的组织和个人,三年内不得重新申请相关许可或备案;被主管部门责令注销账号、关停网站的组织和个人,相关互联网服务提供者三年内不得为其重新提供同类服务。 | 第49条 国家は、インターネット情報サービスのブラックリスト制度を設けなければならず、主務官庁により免許を取り消され、又は記録を取り消された団体及び個人は、三年以内に当該免許又は記録を再申請することができず、また、主務官庁によりアカウントの取消しを命じられ、又はウェブサイトを閉鎖された団体及び個人は、三年以内に当該インターネットサービス事業者による同様のサービスを再提供することができない。 |
第五十条 违反本办法规定,对他人造成损害的,依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 第50条 この措置の規定に違反して他人に損害を与えた場合、民事責任を負い、公安管理行動に違反した場合、公安管理処罰を与え、犯罪を犯した場合、刑事責任を追及する。 |
第五十一条 互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者、用户以及其他单位和个人,对有关部门依据本办法作出的行政行为不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 | 第51条 インターネット情報サービス提供者、インターネットネットワークアクセスサービス提供者、利用者その他の単位及び個人は、この措置に基づく関係部門の行政行為に不服がある場合には、法律の定めるところにより、行政上の再考を申請し、又は行政手続を発動することができる。 |
第六章 附 则 | 第6章 附則 |
第五十二条 本办法下列用语的含义: | 第52条 この措置における次の各号に掲げる用語の意義 |
(一)互联网信息服务,是指为用户提供互联网信息发布和应用平台,包括但不限于互联网新闻信息服务、搜索引擎、即时通讯、交互式信息服务、网络直播、网络支付、广告推广、网络存储、网络购物、网络预约、应用软件下载等互联网服务。 | (1) インターネット情報サービスとは、インターネットニュースや情報サービス、検索エンジン、インスタントメッセージング、インタラクティブな情報サービス、ライブウェブキャスティング、インターネット決済、広告やプロモーション、ネットワークストレージ、オンラインショッピング、オンライン予約、アプリケーションソフトウェアのダウンロード、その他のインターネットサービスを含むが、これらに限定されない、利用者のためのインターネット情報配信およびアプリケーションプラットフォームの提供を意味する。 |
(二)互联网网络接入服务,是指为互联网信息服务提供者提供网络接入的服务,包括互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入业务等,具体业务形态包括但不限于网络代理、主机托管、空间租用等。 | (2) インターネットネットワーク接続サービスとは、インターネットデータセンター事業、コンテンツ配信ネットワーク事業、インターネットアクセス事業等のインターネット情報サービス事業者向けのネットワーク接続を提供するサービスをいい、具体的な事業形態としては、ネットワーク代行、コロケーション、スペースレンタル等が挙げられますが、これらに限定されるものではありません。 |
第五十三条 利用互联网专门向电视机终端提供信息服务的,按照国家有关广播电视管理的法律、法规、规章进行管理。 | 第53条 テレビジョン端末専用の情報サービスを提供するためのインターネットの利用については、ラジオ及びテレビジョンの管理に関する国の法令、規則及び規則に基づいて管理しなければならない。 |
第五十四条 本办法自 年 月 日起施行。 | 第54条 この措置は、月 日から施行する。 |
現行法
互联网信息服务管理办法 | インターネット情報サービスの運営に関する措置 |
第一条 为了规范互联网信息服务活动,促进互联网信息服务健康有序发展,制定本办法。 | 第1条 この措置は、インターネット情報サービスの活動を規制し、インターネット情報サービスの健全かつ秩序ある発展を促進するために策定するものです。 |
第二条 在中华人民共和国境内从事互联网信息服务活动,必须遵守本办法。 | 第2条 中華人民共和国の領域内において、インターネット情報サービス活動は、この措置を遵守しなければならない。 |
本办法所称互联网信息服务,是指通过互联网向上网用户提供信息的服务活动。 | 本施策でいうインターネット情報サービスとは、インターネットを介してインターネット利用者に情報を提供するサービス活動をいいます。 |
第三条 互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。 | 第3条 インターネット情報サービスは、運用型と非運用型に分けられる。 |
经营性互联网信息服务,是指通过互联网向上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动。 | 運用型インターネット情報サービスとは、インターネットを介してインターネット利用者に情報やホームページ制作などを有料で提供するサービス活動のことをいう。 |
非经营性互联网信息服务,是指通过互联网向上网用户无偿提供具有公开性、共享性信息的服务活动。 | 営業外インターネット情報サービスとは、インターネットを通じてインターネット利用者に公共性・共有性のある情報を無償で提供するサービス活動のことをいう。 |
第四条 国家对经营性互联网信息服务实行许可制度;对非经营性互联网信息服务实行备案制度。 | 第4条 国は、運用中のインターネット情報サービスについては許可制度を、運用中でないインターネット情報サービスについてはファイリング制度を実施しなければならない。 |
未取得许可或者未履行备案手续的,不得从事互联网信息服务。 | 免許を取得していない者、出願手続を行っていない者は、インターネット情報サービスを行ってはならない。 |
第五条 从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等互联网信息服务,依照法律、行政法规以及国家有关规定须经有关主管部门审核同意的,在申请经营许可或者履行备案手续前,应当依法经有关主管部门审核同意。 | 第5条 ニュース、出版、教育、ヘルスケア、医薬品、医療機器、その他のインターネット情報サービスに従事し、法律、行政法規及び関連する国家の規定に基づき、ビジネスライセンスを申請したり、出願手続きを行う前に、関連する主務部門の審査と同意を受けなければならない、法律に基づき、関連する主務部門によって審査され、承認されなければならない。 |
第六条 从事经营性互联网信息服务,除应当符合《中华人民共和国电信条例》规定的要求外,还应当具备下列条件: | 第6条 インターネット情報サービスの運営に従事するためには、中華人民共和国電気通信規則に定める要件のほか、次の条件を満たさなければならない。 |
(一)有业务发展计划及相关技术方案; | (1) 事業開発計画及び関連する技術計画を有していること。 |
(二)有健全的网络与信息安全保障措施,包括网站安全保障措施、信息安全保密管理制度、用户信息安全管理制度; | (2) ウェブサイトのセキュリティ保護、情報セキュリティ及び機密管理システム、利用者情報セキュリティ管理システムを含む、健全なネットワーク及び情報セキュリティの保護措置を講じていること。 |
(三)服务项目属于本办法第五条规定范围的,已取得有关主管部门同意的文件。 | (3) サービスプロジェクトは、これらの措置の第5条の規定の範囲に属している、関連する主務官庁が合意した文書を取得しています。 |
第七条 从事经营性互联网信息服务,应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证(以下简称经营许可证)。 | 第7条 イ ンターネット情報サービスの運営に従事する者は、中央政府の電気通信管理機関または国務院情報産業部門直轄の省、自治区または市にインターネット情報サービスの付加価値電気通信事業許可証(以下、運営許可証という)を申請しなければならない。 |
省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门应当自收到申请之日起60日内审查完毕,作出批准或者不予批准的决定。予以批准的,颁发经营许可证;不予批准的,应当书面通知申请人并说明理由。 | 中央政府の電気通信行政機関または国務院情報産業部門直轄の省、自治区、市区は、申請書を受理した日から60日以内に審査を完了し、賛否を決定する。 承認された場合は、営業許可証を交付し、不承認の場合は、申請者に書面で通知し、その理由を記載しなければならない。 |
申请人取得经营许可证后,应当持经营许可证向企业登记机关办理登记手续。 | 営業許可を取得した後、営業許可証を持って営業登録機関に登録申請をします。 |
第八条 从事非经营性互联网信息服务,应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门办理备案手续。办理备案时,应当提交下列材料: | 第8条 運営されていないインターネット情報サービスは、中央政府直属の省、自治区、市の電気通信管理機関または国務院の情報産業担当部門に申告しなければならない。 提出する資料は次のとおりとする。 |
(一)主办单位和网站负责人的基本情况; | (1) 主催者及びホームページ担当者の基本情報を記載すること。 |
(二)网站网址和服务项目; | (2) ウェブサイトのURLとサービス項目 |
(三)服务项目属于本办法第五条规定范围的,已取得有关主管部门的同意文件。 | (3) サービスプロジェクトは、これらの措置の第5条の規定の範囲に属し、関連する所轄部門の文書の同意を得ている。 |
省、自治区、直辖市电信管理机构对备案材料齐全的,应当予以备案并编号。 | 完全な資料の記録のための中央電気通信管理局の直轄の州、自治区、市町村は、ファイルされ、番号が付けられているものとします。 |
第九条 从事互联网信息服务,拟开办电子公告服务的,应当在申请经营性互联网信息服务许可或者办理非经营性互联网信息服务备案时,按照国家有关规定提出专项申请或者专项备案。 | 第9条 インターネット情報サービスに従事し、電子掲示板サービスを開始しようとすると、特別なアプリケーションまたは特別な記録の関連する状態の規定に基づいて、レコードのための操作のインターネット情報サービスのライセンスまたは非操作のインターネット情報サービスのために申請しなければならない。 |
第十条 省、自治区、直辖市电信管理机构和国务院信息产业主管部门应当公布取得经营许可证或者已履行备案手续的互联网信息服务提供者名单。 | 第10条 中央政府直轄の省、自治区、市の電気通信管理機関及び国務院の情報産業主管部門は、営業許可を取得した、又は申請手続きを行ったインターネット情報サービス事業者のリストを公表しなければならない。 |
第十一条 互联网信息服务提供者应当按照经许可或者备案的项目提供服务,不得超出经许可或者备案的项目提供服务。 | 第11条 インターネット情報提供事業者は、許可又は届出のあった事項に従ってサービスを提供し、許可又は届出のあった事項を超えてサービスを提供してはならない。 |
非经营性互联网信息服务提供者不得从事有偿服务。 | 営業外インターネット情報提供事業者は、有料サービスを行ってはならない。 |
互联网信息服务提供者变更服务项目、网站网址等事项的,应当提前30日向原审核、发证或者备案机关办理变更手续。 | インターネット情報サービスプロバイダは、サービスプロジェクト、ウェブサイトのURLやその他の事項を変更するには、事前に元の監査に30日、ライセンスまたは変更手続きのための当局を提出する必要があります。 |
第十二条 互联网信息服务提供者应当在其网站主页的显著位置标明其经营许可证编号或者备案编号。 | 第12条 インターネット情報提供事業者は、そのホームページに営業許可番号又は届出番号を目立つように表示しなければならない。 |
第十三条 互联网信息服务提供者应当向上网用户提供良好的服务,并保证所提供的信息内容合法。 | 第13条 インターネット情報サービス事業者は、インターネット利用者に対して良好なサービスを提供し、提供する情報が適法であることを確保しなければならない。 |
第十四条 从事新闻、出版以及电子公告等服务项目的互联网信息服务提供者,应当记录提供的信息内容及其发布时间、互联网地址或者域名;互联网接入服务提供者应当记录上网用户的上网时间、用户帐号、互联网地址或者域名、主叫电话号码等信息。 | 第14条 ニュース、出版、電子掲示板サービスを行うインターネット情報サービス事業者は、提供する情報の内容とその公開時間、インターネットアドレスまたはドメイン名を記録し、インターネットアクセスサービス事業者は、インターネットアクセス時間、利用者のアカウント番号、インターネットアドレスまたはドメイン名、主な電話番号その他のインターネット利用者の情報を記録しなければならない。 |
互联网信息服务提供者和互联网接入服务提供者的记录备份应当保存60日,并在国家有关机关依法查询时,予以提供。 | インターネット情報サービス提供者及びインターネット接続サービス提供者の記録バックアップは60日間保存され、法律に基づいて関連する国家機関から問い合わせがあった場合に利用できるようにしなければならない。 |
第十五条 互联网信息服务提供者不得制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息: | 第15条 インターネット情報提供事業者は、次の各号に掲げる内容を含む情報を作成し、複製し、公表し、又は流布してはならない。 |
(一)反对宪法所确定的基本原则的; | (1) 憲法の定める基本理念に反対すること。 |
(二)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的; | (2) 国家の安全を脅かし、国家機密を漏らし、国家権力を侵害し、又は国民の団結を損なうもの |
(三)损害国家荣誉和利益的; | (3) 国の名誉及び利益を害するもの |
(四)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的; | (4) 民族憎悪、民族差別を扇動し、民族の団結を阻害すること。 |
(五)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的; | (5) 国の宗教政策を害し、悪しきカルトや封建的迷信を助長すること。 |
(六)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的; | (6) 風説を流布し、社会秩序を乱し、社会の安定を害する者 |
(七)散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的; | (7) 猥褻物、ポルノ、賭博、暴力、殺人、恐怖、または犯罪を幇助すること。 |
(八)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的; | (8) 他人を侮辱し、又は誹謗中傷し、その正当な権利利益を侵害すること。 |
(九)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。 | (9) その他法令で禁止されている内容が含まれている場合。 |
第十六条 互联网信息服务提供者发现其网站传输的信息明显属于本办法第十五条所列内容之一的,应当立即停止传输,保存有关记录,并向国家有关机关报告。 | 第16条 インターネット情報サービス提供者は、そのウェブサイトから送信された情報が本措置第15条に掲げる内容のいずれかに明らかに属することを発見した場合には、直ちに送信を停止し、当該記録を保存し、国の関係当局に報告しなければならない。 |
第十七条 经营性互联网信息服务提供者申请在境内境外上市或者同外商合资、合作,应当事先经国务院信息产业主管部门审查同意;其中,外商投资的比例应当符合有关法律、行政法规的规定。 | 第17条 インターネット情報サービス事業者が国内外に上場を申請したり、外国人投資家との共同事業や協力を申請する場合、国務院情報産業部の主管部門が事前に審査して承認し、その中で外国人投資家の割合は関連する法律や行政規則の規定を遵守しなければならない。 |
第十八条 国务院信息产业主管部门和省、自治区、直辖市电信管理机构,依法对互联网信息服务实施监督管理。 | 第18条 国務院の情報産業の主務部門と中央政府直属の省、自治区、市の電気通信管理機関は、法律の定めるところにより、インターネット情報サービスの監督管理を実施しなければならない。 |
新闻、出版、教育、卫生、药品监督管理、工商行政管理和公安、国家安全等有关主管部门,在各自职责范围内依法对互联网信息内容实施监督管理。 | ニュース、出版、教育、健康、薬の監督と管理、産業と商業行政と公安、国家安全保障と他の関連する主務部門は、それぞれの責任の範囲内で、法律に基づいてインターネット情報コンテンツの監督と管理を実施します。 |
第十九条 违反本办法的规定,未取得经营许可证,擅自从事经营性互联网信息服务,或者超出许可的项目提供服务的,由省、自治区、直辖市电信管理机构责令限期改正,有违法所得的,没收违法所得,处违法所得3倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足5万元的,处10万元以上100万元以下的罚款;情节严重的,责令关闭网站。 | 第19条 この方法の規定に違反して、ビジネスライセンスを取得せずに、インターネット情報サービスの不正な操作、またはライセンス項目を超えてサービスを提供するために、省、自治区、中央電気通信管理局の直下の市町村では、是正の期間を命じなければならない、違法所得を持っている、違法所得を没収、3倍以上の罰金5倍未満の違法所得、5万元未満の違法所得または違法所得、100万元未満に10万元以上の罰金、状況は深刻な場合はサイトを閉じることを命じる。 |
违反本办法的规定,未履行备案手续,擅自从事非经营性互联网信息服务,或者超出备案的项目提供服务的,由省、自治区、直辖市电信管理机构责令限期改正;拒不改正的,责令关闭网站。 | これらの措置の規定の違反は、提出手続きを満たすことなく、これらの措置の規定に違反し、不正な非動作のインターネット情報サービス、またはサービスを提供するためにファイル上の項目を超えて、省、自治区、中央電気通信管理局直轄の市町村は、補正の期間を命ずる。 |
第二十条 制作、复制、发布、传播本办法第十五条所列内容之一的信息,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由公安机关、国家安全机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关法律、行政法规的规定予以处罚;对经营性互联网信息服务提供者,并由发证机关责令停业整顿直至吊销经营许可证,通知企业登记机关;对非经营性互联网信息服务提供者,并由备案机关责令暂时关闭网站直至关闭网站。 | これらの措置の第15条に記載されている内容の一つの生産、複製、出版、普及の第20条は、犯罪を構成する、刑事責任のために調査しなければならない、まだ犯罪を構成していない、公安機関によって、国家安全保障機関は、"中華人民共和国公安行政処罰条例"、"コンピュータ情報ネットワーク国際ネットワークセキュリティ保護管理措置 "と他の関連する法律と行政法規に基づいて処罰しなければならない。 運営するインターネット情報サービス事業者にあっては、運営許可の取消しまでの間、発行機関が業務の停止を命じ、事業者登録機関に通知しなければならず、運営していないインターネット情報サービス事業者にあっては、申請機関が、ホームページの閉鎖までの間、一時的な閉鎖を命じなければならない。 |
第二十一条 未履行本办法第十四条规定的义务的,由省、自治区、直辖市电信管理机构责令改正;情节严重的,责令停业整顿或者暂时关闭网站。 | 第21条 州、自治区、中央電気通信管理局直轄の市町村が、これらの措置の第14条に定める義務を履行するために失敗した場合、状況は深刻であり、事業の是正またはサイトの一時的な閉鎖を停止するように命じた。 |
第二十二条 违反本办法的规定,未在其网站主页上标明其经营许可证编号或者备案编号的,由省、自治区、直辖市电信管理机构责令改正,处5000元以上5万元以下的罚款。 | 第22条 これらの措置の規定の違反は、そのウェブサイトのホームページではなく、その事業免許証番号またはレコード番号を示すために、州、自治区、中央政府の電気通信管理機関の下で直接市町村が訂正するように命じ、5,000元以上、50,000元以下の罰金を課す。 |
第二十三条 违反本办法第十六条规定的义务的,由省、自治区、直辖市电信管理机构责令改正;情节严重的,对经营性互联网信息服务提供者,并由发证机关吊销经营许可证,对非经营性互联网信息服务提供者,并由备案机关责令关闭网站。 | 第23条 本弁法第16条に規定する義務に違反した場合は、中央政府直轄の省、自治区、市の電気通信管理機関が是正を命じ、重大な場合は、運営中のインターネット情報サービス事業者は、発行機関が運営許可を取り消し、運営していないインターネット情報サービス事業者は、申請機関がホームページの閉鎖を命じる。 |
第二十四条 互联网信息服务提供者在其业务活动中,违反其他法律、法规的,由新闻、出版、教育、卫生、药品监督管理和工商行政管理等有关主管部门依照有关法律、法规的规定处罚。 | 第24条 インターネット情報サービスプロバイダは、その事業活動の中で、他の法令に違反して、プレス、出版、教育、健康、医薬品の監督と管理と工業および商業行政と他の関連する権限のある部門で、関連する法令の規定に基づいて処罰することができます。 |
第二十五条 电信管理机构和其他有关主管部门及其工作人员,玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,疏于对互联网信息服务的监督管理,造成严重后果,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予降级、撤职直至开除的行政处分。 | 第25条 電気通信管理機関その他の所管部門とその職員は、職務を怠り、職権を濫用し、または便宜を図り、インターネット情報サービスの監督管理を怠り、重大な結果をもたらし、犯罪を構成する場合は、法律の定めるところにより刑事責任を追及し、まだ犯罪を構成していない場合は、直接責任者その他の直接責任者には、法律の定めるところにより、降格、解雇または免職の行政処分を与える。 |
第二十六条 在本办法公布前从事互联网信息服务的,应当自本办法公布之日起60日内依照本办法的有关规定补办有关手续。 | 第26条 この措置の公布前にインターネット情報サービスを行う者は、この措置の公布の日から起算して六十日以内に、この措置の関連規定による手続を完了しなければならない。 |
第二十七条 本办法自公布之日起施行。 | 第27条 この措置は、公布の日から施行する。 |
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