« 英国 Information Commissioner's Office (ICO)による罰金 | Main | カナダプライバシー委員会 Cadillac Fairview社が500万人の顔データを取得していたことに関する報告書(2020.10.28) »

2020.11.04

情報ネットワーク法学会 第20回研究大会

こんにちは、丸山満彦です。

情報ネットワーク法学会が11月28日、29日に 第20回研究大会を開催します。

今年は、COVID-19の影響でオンライン開催です。

以下、プログラムの要約です。各発表の日時、発表者はプログラムのページで確認してくださいませ。。。

個別報告

  1. プロバイダ責任法4条3項(発信者情報をみだりに用いることの禁止)に関する検討
  2. 本人の知らない個人情報の流通に対する政策の日米欧比較
  3. 閲覧制限情報と非公開情報の交錯
  4. 大学の個人情報保護関連規程の事例比較―日本と韓国の国立・私立大学の当該規程に表れた利活用に係る規定の態様と国家機関との関係を中心に―
  5. 青少年のネット利用対策(コロナ禍下でのSNS相談を通じての考察)
  6. 信認義務に依拠したプライバシーの再構築―専門家責任に基づく義務論として
  7. 構造上の問題」に挑む―デジタルプラットフォーム規制の欧州アプローチ
  8. デジタルプラットフォームにおける外国会社登記義務及び国内代表者・代理人指定義務についての考察
  9. 顔認証技術の適正な利用の促進に向けた法的課題 ―ポートランド市顔認証技術禁止条例の検討を通じて―
  10. SNSを介した世論操作と国際法上の不干渉原則に関する一考察―COVID-19パンデミックにおけるディスインフォメーション戦略の適法性を中心に―
  11. スマートシティのデータガバナンス:Sidewalk Labsによるトロントスマートシティプロジェクトからの一考察
  12. 選挙に関するフェイクニュース・ディスインフォメーションの法的規制
  13. 航空法2020年改正と今後のドローンの利活用に係る法制度設計の課題

研究会報告は、

1 インターネット投票研究会 インターネット投票実現に向けた最新展望
2 ビジネス法務研究会 最近のシステム開発取引の実務の変化(改正債権法施行の影響等)
3 ビジネス法務研究会 ウィズコロナを念頭に医療情報の課題整理
4 ソーシャルメディア研究会  キャンセルカルチャーとソーシャルメディア
5 個人情報保護研究会  組織間の協創・協業によるデータ活用とコミュニケーション~企業の立場から~
6 ネット社会法務研究会  コンピューター・ウイルス罪がはらむ諸問題―コインハイブ事件控訴審判決と最高裁への上告をめぐって―
7 プロバイダ責任制限法研究会 2020年発信者情報開示制度改正の最前線
8   サイバー攻撃被害情報の共有と公表に係る諸課題について(仮)
9 個人情報保護研究会 官民一元化・COVID-19対応を踏まえた2000個問題の再定位
10 ロボット法研究会 対話知能システムの研究開発及び社会実装のための法社会規範の研究

となっています。。。

 

情報ネットワーク法学会は2002年5月に設立されたので、いま18年目です。私も、この学会の発起人の一人として名前を連ねております。

当時、法律面の勉強をするために色々なセミナーを探して参加し、積極的に大学の先生や弁護士の方に質問等をしておりました。当時から弁護士では岡村先生は経験も豊富でしたね。。。高橋郁夫弁護士、小松弁護士(不慮の事故でなくなってしまいました)はプログラムもかける弁護士でした。当初学会に事務所を提供してくれていたのは藤田先生でした。お世話になりました。落合先生は当時ヤフーでしたね。。。丸橋さん、鈴木正朝さん、当時パナソニックの金子さんが同じく実務界では積極的に活動されていたように思います。大学の先生では、夏井先生(元裁判官)、指宿先生、笠原先生、町村先生、水谷先生(京大の情報倫理)、藤本先生、米丸先生の活躍が記憶にあります。プライバシーからロボット法に中心をうつされた新保先生は当時は助手でしたかね。。。役所からは総務省の阪本和男さん(その後内閣官房で一緒に働くことになりました)、法務省の早貸さん(経済産業省に出向し、その後JPCERT/CCで一緒に働くことになりました)、警察庁の坂明さん(今の東京オリンピック委員会のCISOですね)。もちろん、発起人代表でISO/IEC13335, SC27で活躍されていた苗村先生も。。。名簿をみると当時の方の一人一人が思い出されますね。。。確か、私は第一期の監事になったような気がします。違うかも(^^;;

米国から帰って2年ほど立っていた当時の私は、ある企業へのコンサルティングがきっかけでセキュリティの仕事もするようになったのですが、その際に、セキュリティはマネジメント、技術、法律の三位一体で進めないといけないということに気付き、色々と考えていました。

たまたま、日本公認会計士協会のJICPAジャーナル(現在の「会計・監査ジャーナル
」)の編集に関わっていた和田頼知さん(現在は日本触媒の監査役で、長く米国アトランタ事務所に駐在していた方)から「丸山、今どんなことしてんねん!」と言われて、「情報セキュリティをしている」と答えたら、これからは「セキュリティが重要となるから、会計士のみんなにも広く知ってもらわないといけないな。お前記事かけ」と言われて、特集の段取りをして2001年3月号の特集記事として書きました。当時、情報セキュリティマネジメントに関する英国の標準(BS7799)を国際標準にしようとか、経済産業省の「情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度」 を廃止して民間の認証制度(JIPDECによるISMS適合性評価制度)に変えようとしていた時でした。国際的調和を考えてISO化が見えていたBS7799をベースにした制度を私は推奨し、そうなりました。。。

 

● 日本公認会計士協会

・[PDF] JICPAジャーナル年間総目次 2001年(平成13年1月号-12月号)

3月号の特集でした。。。

●特集:情報セキュリティマネジメント

  • 情報セキュリティマネジメントについての政府の方向性 山本 文土
  • BS7799の概要とISO化 高橋 圭二
  • 先進企業における情報セキュリティマネジメントの実際と公認会計士の役割 丸山 満彦
  • 法律面から見た情報セキュリティマネジメントの重要性 牧野 二郎

20年前から基本のところは変わっていないのだろうと思います。。。まぁ、概ねすべてのことが、マネジメント、技術、法律(制度)から考えることが必要ということなのかもしれませんが。。。

ちなみに山本文土さんは外務省からの出向の方で、頭脳明晰で決断もできる優秀な方でしたね。。。2019.09.09の異動で現在は、アジア大洋州局地域政策参事官となられているようですね。。。

|

« 英国 Information Commissioner's Office (ICO)による罰金 | Main | カナダプライバシー委員会 Cadillac Fairview社が500万人の顔データを取得していたことに関する報告書(2020.10.28) »

Comments

Post a comment



(Not displayed with comment.)


Comments are moderated, and will not appear on this weblog until the author has approved them.



« 英国 Information Commissioner's Office (ICO)による罰金 | Main | カナダプライバシー委員会 Cadillac Fairview社が500万人の顔データを取得していたことに関する報告書(2020.10.28) »