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2020.06.05

内閣官房 個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース 個人情報保護制度の見直しに関する検討会委員 第2回(個人情報保護制度見直しの基本的な方向性(案)について)

こんにちは、丸山満彦です。

内閣官房の個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース 個人情報保護制度の見直しに関する検討会委員 第2回が2020.05.27に開催され、個人情報保護制度見直しの基本的な方向性が議論されたようですね。。。

● 内閣官房 - 個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース - 個人情報保護制度の見直しに関する検討会委員

・2020.05.27 第二回

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個人情報保護制度見直しの狙い

1.個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を統合し、民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等の3者における個人情報の取扱いを、独立規制機関である個人情報保護委員会が一元的に所管する体制を構築する。
<一元的所管の具体的な意味>
・ 統合後の法律の執行(監視・監督)は、個人情報保護委員会が行う。
・ 統合後の法律の有権解釈権は、個人情報保護委員会に一元的に帰属する。
・ 統合後の法律に係る企画・立案(附則検討条項に基づく制度の見直し等)は、個人情報保護委員会が行う。

2.その際、来年の通常国会に改正法案を提出する前提で、現行法制の縦割りに起因する不均衡や不整合を可能な限り是正する。
<不均衡・不整合の例>
・ 民間部門と公的部門で「個人情報」の定義が異なる。
・ 国立病院、民間病院、自治体病院で、データ流通に関する法律上のルールが異なる。
・ 国立大学と私立大学で学術研究に係る例外規定のあり方が異なる。

[拡大]


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個人情報保護制度見直しの主な論点と考え方【案】

Ⅰ.総論
 Ⅰ-Ⅰ 法の形式及び法の所管(検討の前提)
 Ⅰ-Ⅱ 医療分野・学術分野における規制の統一
 Ⅰ-Ⅲ 学術研究に係る適用除外規定の見直し(精緻化)

Ⅱ.定義等の統一
 Ⅱ-Ⅰ 個人情報の定義の相違(照合の容易性の扱い)
 Ⅱ-Ⅱ 匿名加工情報と非識別加工情報の相違
 Ⅱ-Ⅲ 行政機関等における匿名加工情報の取扱い
 Ⅱ-Ⅳ 義務規定及びその例外規定の内容の相違

Ⅲ.監視監督・事務処理体制
 Ⅲ-Ⅰ 行政機関等に対する監視監督のあり方
 Ⅲ-Ⅱ 行政機関等の開示決定等への不服申立ての扱い(情報公開・個人情報保護審査会のあり方)

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