七都府県に出された緊急事態宣言等を含むCOVID-19関係の影響・・・
こんにちは、丸山満彦です。
2020.04.07に緊急事態宣言が七都府県に出されたわけですが、その影響が出てきていますね。個人的に気になった部分をまとめておきます。。。
■ 裁判関係
・2020.04.08 今日、緊急事態宣言後4月8日からの裁判所の対応
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司法分野でも、明日から東京地方裁判所のほぼ全機能が停止され、刑事事件などの一部処理を除き、ほとんどの裁判期日が取り消されることになった。
しかし明日からは、市民の裁判所へのアクセスすら難しい状況なのに、それでも時効、上訴期限、書面提出期限などの失権期限は進んでしまう。
法的な形で、緊急事態宣言が出される時は、時効など、期限の到来に関するものは、自動的にその期間を延長させるなどの仕組みが必要ではないか。裁判を受ける権利など、市民の基本的な権利に強く影響する。
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■ 株主総会関係
● 経済産業省 - 新型コロナウイルス感染症関連(宣言が出される前から準備しています・・・)
・2020.04.06 株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応
● 法務省 - 新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちらに掲載しています。
・2020.04.02 定時株主総会の開催について
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1 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。
したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。
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■ 有価証券報告書
● 金融庁
・2020.02.10 新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について
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金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書)について、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中国子会社への監査業務が継続できないなど、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていますので、ご遠慮なく所管の財務(支)局にご相談ください。
(注)有価証券報告書及び
内部統制報告書の提出期限 : 事業年度経過後3ヶ月以内
四半期報告書の提出期限 : 四半期会計期間経過後45日以内
半期報告書の提出期限 : 中間会計期間経過後3ヶ月以内
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【参考】
新型コロナウイルス緊急事態宣言と在宅勤務推進に向けた企業の対応
2020.04.08・2020.04.06 新型コロナウイルス「緊急事態宣言」と企業コンプライアンスの実践
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