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2020.03.31

AI 倫理指針の動向とパーソナル AI エージェント by 中川裕志先生   AI 原則は機能するか?―非拘束的原則から普遍的原則への道筋 by 新保史生先生

こんにちは、丸山満彦です。

「学術雑誌『情報通信政策研究』第3巻第2号」に中川裕志先生の寄稿論文「AI 倫理指針の動向とパーソナル AI エージェント」が掲載されています。全体感を理解する上で参考になると思います。

また、新保史生先生の「AI 原則は機能するか?―非拘束的原則から普遍的原則への道筋」 も掲載されています。

総務省 - 情報通信政策研究所

・2020.03.30 情報通信政策研究 - 第3巻第2号

・[PDF] AI倫理指針の動向とパーソナルAIエージェント 著者:中川裕志(理化学研究所・革新知能統合研究センターPI)

・[PDF] AI原則は機能するか? ―非拘束的原則から普遍的原則への道筋 著者:新保史生(慶應義塾大学総合政策学部教授)

 

同じ号に板倉先生の論文も掲載されていますね。

・[PDF] プライバシーに関する契約についての考察(問答編) 著者:板倉 陽一郎(ひかり総合法律事務所パートナー弁護士)

これはこれで興味深いので別途記載するつもりです。。。

 

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要 旨

シンギュラリティによって人間と同じような知的能力を持つ AI が出現し、人間への脅威になりかねないという言説が流布した。これによって、AI にも倫理を守らせようという機運が高まったという状況もあってか、2016 年ころから AI 倫理指針の作成と公開が盛んになった。本論文では、2017 年から 2019 年にかけて国内外で公開された多数の AI 倫理指針のうち、影響力の大きな主要な指針に関して、AI 制御、人権、公平性、非差別、透明性、アカウンタビリティ、トラスト、悪用、誤用、プライバシー、AI エージェント、安全性、SDGs、教育、独占禁止・協調、政策、軍事利用、法律的位置づけ、幸福などの倫理的テーマを各 AI 倫理指針がどのように扱ってきたかをまとめた。種々の AI 倫理指針の公開の時間順序と合わせてみれば、AI 倫理の内容の変遷を探ることができ、同時に AI 技術、AI 応用システムの開発を行うにあたって留意すべき点が明らかになる。また、これらの指針が誰を対象に起草されているか、すなわち名宛人を考察することによって、AI 倫理指針を作成した組織の意図が見えてくる。
次に、AI 倫理指針のうち IEEE EAD ver2、1e で提案された個人データの収集、管理、保護をおこなう代理ソフトウェア、すなわちパーソナル AI エージェントの概念設計について述べる。これは、データ主体本人の個人データとその利用条件の記述されたデータベースであるので、これをデータ主体の死後に残されたディジタル遺産の管理に適用する場合の検討課題について述べた。

キーワード

AI 倫理、アカウンタビリティ、AI エージェント、パーソナルデータ、人間中心

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要 旨

「AI 原則ブーム」が到来するとの予想のもとで、AI 原則を単なる非拘束的な原則として活用を求める段階から、AI の実用・実装に対応した法規範においてその活用を考えるべきではないかとの提案を試みることが本稿の目的である。
第三次 AI ブームの興隆によって、社会の様々な場面で AI の研究開発からその活用が現実化するとともに、その適正な利用にあたって原則の重要性が認識されるようになりつつある。そのため、エマージング・テクノロジー(新興技術)の活用を見据えて必要な対応を推進するための取り組みとして、基本法的なものを整備することで非拘束的な「原則」と謳ってきたものを基本原則として定めたり、法定公表事項として当該原則を組み込んだルール作りを考えることはできないだろうか。
新たな問題に対応するためのルール作りは、EU における取り組みが様々な局面で先行しているが、「AI 規制」に向けた検討においても同じ図式が繰り返されようとしている。本稿では、国内外における原則・ガイドライン等策定の現況を概観するとともに、EU における検討動向について、「信頼できる AI のための倫理ガイドライン」の内容と「評価リスト」、AI 規制の方向性を示すホワイト・ペーパーの内容を概観することで、今後の規制に向けた方向性を把握する。EU における検討状況を参考にすることは、我が国における取り組みを考えるにあたり示唆に富むものである。
最後に、OECD が「人口知能に関する理事会勧告」を採択した意義とともに、法的拘束力を有さない原則が法整備において参照されている OECD プライバシー・ガイドラインの位置づけを再確認することで、非拘束的なガイドラインではあるものの、OECD プライバシー8原則が各国の法制度において参照されるに至っている点に着目し、非拘束的原則が普遍的原則として用いられてきた意義を考える。

キーワード

AI、人工知能、原則、新興技術、基本法、OECD、EU

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