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2020.03.02

AIが権利能力の主体となるのであれば、それは法人ですね。。。

こんにちは、丸山満彦です。

機械学習、深層学習等のAIによる意思決定の結果が人間の意思決定の結果よりも適切であることが多くなってくるとAIを権利能力の主体として考えたくなることが出てくるかもしれません。AIが権利能力の主体となるということは、法的に権利能力を与えるということになると思うので、そのようなAIは法人と考えることができますね。。。

そうすると、権利能力の主体を持ったAIに関わる法規制というのは、いわば現在の民法、商法、会社法をはじめとする様々な法規制の考え方を活用すれば良いのかもしれません。

例えば、会社というのは、まず目的を持って設立されます。それが定款となるわけですが、権利能力の主体となるAIも定款のようなものを持って作製されることになり、定款外の行為をすれば違法ということにすれば良いのかもしれませんね。

また、AIは代表取締役のような具体的な人間が代表権を持つことが求められるかもしれません。具体的にはどのようにすれば良いのか、詳細にわたり検討する必要があるとは思いますが、既存の枠組みを参考に制度設計をすることが、社会への普及を促進する上でも良いのかもしれませんね。。。

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