有罪・無罪・有罪とはいえない・確信度・判断ミス・死刑
こんにちは、丸山満彦です。外部の人があることがらをあるクライテリアにそって評価する場合、その認定は0、1ではなく、0から1のグラデーションになることのほうが多いと思います。
刑事訴訟の場合は、有罪という確信度が高くないと有罪とはいえないということになるので、「無罪」というよりも、「有罪とはいえない」というのが用語としては正しいのでしょうね(無実の被告人からすると、「いやいや無罪ですよ」と思うのでしょうが。。。)
で、裁判官は提出された証拠に基づき判断をするわけですが、
(1)どの程度有罪であるという確信(確信度)をもったときに有罪というのでしょうね。。。
(2)その確信度は、犯罪の軽重によってかわるのでしょうかね。。。
(3)その確信度は裁判官によってどの程度のばらつきがあるのでしょうね。。。
たとえば、会計監査の場合だと、「1000万円以上の利益に影響するような誤りが95%の確率でないと判断する」というような感じで、95%の確信度を理論的において監査をしているのだろうと思いますが、刑事裁判の場合はどの程度の確信度なのでしょうね。。。
まさか「100名死刑を言い渡したうち、5名は無実という感じですよ。。。」ということはないと思いますが。。。100名に死刑を言い渡したら1名くらいは無実なんでしょうかね。。。1000名に1名くらいなんでしょうかね。。。
もし、「死刑を言い渡した10,000名に1名くらいの割合で無実の人がいてもしかたがないよ」というのが社会的な合意で、実際の裁判では死刑を言い渡した100名のうち1名の無実の人がいるというのであれば、裁判の精度をあげる(コストと時間の増加)のか、死刑制度をやめるのかという話がしやすくなるのかもしれませんね。。。
裁判官の死刑判決について判断間違いがあるというのは当然として、どの程度の間違いがあったとしても許されるのかということについての合意と、現在の判断ミスの割合がわかれば、死刑制度の是非の議論ももう少し変わった方向にいくのかもしれませんね。。。(被害者感情とか別の問題もあるのでしょうけどね。。。)
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