内閣官房 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(マイナンバー法案)
こんにちは、丸山満彦です。マイナンバー法案です。。。アップするのを忘れてた(^^)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の目的です。。。
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(目的)
第一条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行う国民が、手続の簡素化による負担の軽減及び本人確認の簡易な手段を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが適正に行われるよう行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の目次です。。。
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目次
第一章 総則(第一条-第三条)
第二章 個人番号(第四条-第十三条)
第三章 特定個人情報の保護等
第一節 特定個人情報の保護(第十四条-第十八条)
第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第十九条-第二十三条)
第三節 行政機関個人情報保護法等の特例等(第二十四条-第三十条)
第四章 個人番号情報保護委員会
第一節 組織(第三十一条-第四十四条)
第二節 業務(第四十五条-第五十条)
第三節 雑則(第五十一条)
第五章 法人番号(第五十二条-第五十五条)
第六章 個人番号カード(第五十六条)
第七章 雑則(第五十七条-第六十一条)
第八章 罰則(第六十二条-第七十二条)
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■内閣官房
●国会提出法案
・2012.02.14 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(マイナンバー法案)
・概要
・要綱
・法律案・理由
・参照条文
・2012.02.14 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
・概要
・要綱
・法律案・理由
・新旧対照表
・参照条文
■総務省
●国会提出法案
・2012.02.14 地方公共団体情報システム機構法案
・概要
・要綱
・法律案・理由
・新旧対照条文
・参照条文
■衆議院
●180回常会
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案
・・経過
・・本文
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
・・経過
・・本文
■参議院
●180回常会
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案
・・提出法律案
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
・・提出法律案
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■内閣官房
● 社会保障・税に関わる番号制度
•2011.06.30 社会保障・税番号大綱 (平成23年6月30日決定)
・・概要
・・本文
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第三者機関の権限機能等
●大綱の場合
(2)委員会は、次のような業務を行う。
ア 行政機関、地方公共団体、関係機関又は「番号」を取り扱う事業者(以下「監督対象機関等」という。)による「番号」に係る個人情報の取扱いの監督
イ 「番号」に係る個人情報の取扱いに関する苦情の処理
ウ 情報連携基盤及びその他の機関と接続する部分の監査
エ 情報保護評価の実施に関する助言及び報告書の承認
オ 番号法に係る適格認証手段の承認
カ 所掌事務に係る国際協力
キ 「番号」に係る個人情報の保護方策並びに番号法に関する普及啓発及び相談の受付
●法案の場合
(所掌事務)
第三十三条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督に関すること。
二 特定個人情報保護評価に関すること。
三 特定個人情報の保護についての広報及び啓発に関すること。
四 前三号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
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変更されていますね。。。
●個人情報保護ワーキンググループ及び情報連携基盤技術ワーキンググループ
・2011.12.22 情報保護評価サブワーキンググループ(第4回)
・・情報保護評価ガイドライン(案)
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