金融庁 パブコメ 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
こんにちは、丸山満彦です。金融庁が「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について」の改訂についての意見募集を行っていますね。。。
主な変更点については次のとおりです。。。
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(1)企業の創意工夫を活かした監査人の対応の確保
○ 経営者が創意工夫した内部統制の評価方法・手続等について、監査人の理解・尊重
○ 中堅・中小上場企業に対する監査人の適切な「指導的機能」の発揮
○ 内部統制監査と財務諸表監査の一層の一体的実施を通じた効率化
(2)内部統制報告制度の効率的な運用手法を確立するための見直し
○ 企業において可能となる評価方法・手続等の簡素化・明確化
(例)毎年、各業務プロセスごとに行われている評価手続のローテーション化
○ 「重要な欠陥」の判断基準等の明確化
○ 中堅・中小上場企業に対する評価方法・手続等の簡素化・明確化
(例)必ずしも、組織内における各階層で内部統制の評価を行わないことができること等を明確化
(3)「重要な欠陥」の用語の見直し
○ 「重要な欠陥」の用語は、企業自体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、「開示すべき重要な不備」と見直し
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会計基準と監査基準は国際的に統一される方向ですが、内部統制の有効性に関する評価については、独自路線をいくわけですね。。。
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