電子証拠保全ルールの確立が必要
こんにちは、丸山満彦です。最近、警察や検察で電子証拠を適切に取り扱っていない疑いのある事件が起こっていますね。。。
・福島地裁支部職員が誤ってデジタル記録の証拠消去し、その事実を原告に伝えていなかった件
・厚生労働省の偽の証明書発行事件で検察がフロッピーディスクのファイルの作成日付を変更していた件
デジタルデータは改ざんが容易だし、改ざんされたことを検知することも通常は容易ではない。したがって、デジタルデータを証拠として取り上げる場合には、適切な手順を踏んですることが重要ですよね。。。
デジタルデータを裁判の証拠(特に刑事事件)として利用するための要件(手順を含む)を明確にし、国民で共有できるようにするべきでしょうね。。。
デジタルフォレンジック分野の一部かもしれませんが、これは重要なことだと思いますね。。。
裁判員裁判の制度もあるわけだし。。。
まじめに検討すべきだと、最近思います。。。
【参考】
■Matimulog(町村先生)
・2010.09.21 冤罪防止にも役立つはずのForensic
・2010.04.30 court:証拠保全のデータを裁判所で消去
Comments
丸山 様
夏井です。
電子証拠の完全性の維持については,ずいぶんと以前から米国のFBIなどで意識されており,そのための規則等も細かく定められています。
この点については,私が翻訳を分担した『CISSP認定試験公式ガイドブック』(NTT出版,2005)の中でも触れてあるので参考にしてみてください。
Posted by: 夏井高人 | 2010.09.22 09:34