経済産業省はクラウドコンピューティングを応援しています!!
こんにちは、丸山満彦です。経済産業省が「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」の報告書を公表していますね。。。
・2010.08.10 「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書の公表~経済産業省はクラウドコンピューティングを応援しています!!~
・・ニュースリリース
・・【資料1】報告書概要
・・【資料2】報告書
・・【資料3】(別添1)クラウドサービスレベルのチェックリスト
・・【資料4】(別添2)技術ロードマップ
とり急ぎです。。。出かけますので、続きは後で。。。
続きです。。。(2010.08.19)
目次
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はじめに
1. クラウドコンピューティングの時代
1.1. クラウドコンピューティングとは何か?
1.2. クラウドコンピューティングの影響の広がり
1.3. 本報告書の構成とメッセージ
2. クラウドコンピューティングが実現する新サービスと新しい社会像
2.1. 高度クラウドコンピューティング社会の展望
2.1.1. 万人がイノベーションに参画する社会
2.1.2. 個人生活の便利さ、豊かさと社会全体の効率性が両立する社会
2.1.3. 人と人とがつながり、全ての市民が社会参加する社会
2.2. クラウドコンピューティングの経済効果
2.2.1. マクロ経済(成長・雇用)、環境負荷への影響
2.2.2. 産業構造への影響
3. クラウドコンピューティング市場の発展・成熟化の道筋
3.1. クラウドデータ利活用の促進
3.1.1. 著作物の利活用
3.1.2. 個人情報の取扱い
3.1.3. 匼名化情報の取扱い
3.1.4. 国内外のデータセンタを利用する上での制約
3.1.5. データの外部保存
3.2. クラウドコンピューティング市場の発展とプラットフォームの整備
3.2.1. データセンタの立地に関する環境整備
3.2.2. クラウドサービス及びデータセンタに関する標準化動向
3.2.3. 責任関係の明確化
3.2.4. クラウドコンピューティング及びデータセンタに関する政府支援
3.3. IT経営の深化、IT・クラウド人材の適応
4. クラウドコンピューティング推進に向けた政策対応
4.1. 【イノベーションの創出】新事業プラットフォーム形成支援と公共サービスの刷新
4.1.1. データ利活用プラットフォームの形成・海外展開支援
4.1.2. 社会システムの効率的制御、公共サービスの刷新
4.1.3. 公共データ、行政情報の公開・活用
4.2. 【制度整備】クラウドコンピューティングと大規模データ利活用のための制度整備
4.2.1. クラウドコンピューティング市場の整備・成熟化
4.2.2. データ利活用と権利保護の両立
4.2.3. データ越境移動の円滑化
4.3. 【基盤整備】高度なクラウドコンピューティング基盤等の構築支援
4.3.1. 高信頼化、環境負荷低減に関する技術開発・標準化
4.3.2. 産業構造改革(大手情報サービス産業の連携・国際展開、地域・中小ベンダの業態変革)
4.3.3. データセンタの立地環境整備(インフラストラクチャ整備を含む)
4.3.4. クラウドコンピューティング時代に併せた人材育成
4.3.5. 【体制整備】クラウドコンピューティングに係る課題の検討体制整備
5. クラウドコンピューティングを安全・安心に普及し、便利で豊かな将来を実現するためのロードマップ
おわりに
別添1:クラウドサービスレベルのチェックリスト
別添2:技術ロードマップ
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Comments
31頁ですが、Patriot Act213条は、スニーク・ピークの規定ではないでしょうか。ですから、提出命令レベルの裁判所の関与は、必要なはずです。
http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act,_Title_II
(どうも副題が、本質をわかっていないようなおそれをいだかせますが
CSAガイダンスだと、コストの削減された分で、デューデリジェンスなどに振り分けろと、きちんとナッジが効いていますからね。もっとも、日本だと、リスクと聞いただけで、しり込みするので、逆ナッジなのかもしれませんが)
Posted by: 高橋郁夫 | 2010.08.17 08:03
第209条では、捜査官は裁判所命令ではなく捜査令状により、電子メヸルやボイスメヸルを入手できると規定され
という記載がありますが、
209条だと「 however now the government only need apply for an ordinary search」なので、捜索令状は必要なのではないでしょうか。
http://en.wikipedia.org/wiki/Detailed_breakdown_of_the_USA_PATRIOT_Act,_Title_II#Section_209:_Seizure_of_voice-mail_messages_pursuant_to_warrants
Posted by: 高橋郁夫 | 2010.08.17 08:10
高橋先生、コメントありがとうございます。
ご指摘のURLは確認しておきますね。今回の委員会は法律の専門家が弱かったように思いますね。。。
Posted by: 丸山満彦 | 2010.08.19 17:24
>法律の専門家が弱かった
クラウドの話をするのにコンプライアンスリスクの関係者をいれないですませてしまう、それでもって議論できる体制を組んだといえるセンスの問題ですね。見えていないなあというところです。
米国のECPAあたりの話がきちんとわかる人として、米国の法律家を委員会か事務局にいれればいいじゃんみたいな感じなんですけどね。(報告書って、アート作品だと思うし)
捜査令状-search warrantって、裁判官が出すんですけどね。「捜査官は裁判所命令ではなく裁判所のだす捜索令状により」って、意味をなさないですから。訂正しないならば、商務省にちくろうかとおもっています。
URLの確認ですがこの点についてきちんと理解するのに最適なのは、米国司法省の捜索・差押ガイドラインです。2001年版ならば、社会安全研究財団にといあわせれば、翻訳があるはずです。(私が納品しました。) ちなみにMSのスコット・チャーニーも執筆したよ、とかいってました。
2009年版もでていますが、まだ翻訳の予算をゲットしていません。
Posted by: 高橋郁夫 | 2010.08.20 08:47
高橋先生、コメントありがとうございます。。。
> クラウドの話をするのにコンプライアンスリスクの関係者をいれないですませてしまう、それでもって議論できる体制を組んだといえるセンスの問題
言えてますね。。。個人的には法律の専門家を入れずにこの手の議論をすることはあり得ないと思います。
報告書上の細かな記述の誤りも重要ですが、それよりも誤った結論を導き、その線にそって政策を進めた場合にどのようにそれを修正するつもりなんだろうかと。。。
まぁ、箸にも棒にもかからないような内容であれば、恥ずかしい報告書ということだけで、実害は少ないのでしょうが。。。
ちょっと厳しい書き方なのですが、最近、自らが進めたい政策にそった意見をいう有名人を集めて報告書をまとめるという行政側の姿勢も見えたりする場合もあるので、その点は要注意かと思っています。。。
Posted by: 丸山満彦 | 2010.08.21 11:06